「日韓請求権並びに経済協力協定 」
日本政府が韓国から過去の禍根に異議を唱えられた時
経済的賠償を請求された時にはこの合意に依らず主張するしかないのだろう。
この合意事項に含まない個別の主張を請求された場合も
請求の消滅時効からすれば、詳しくは知らないものの
この国の法律に照らせば請求期限には遅すぎるのか
同義的には善処し真摯に向き合う姿勢を示すべきかとなる。
但し、韓国内日本国内で起こったとされる人権問題について
客観的立証責任はその主張をする側に義務が課せられるというのが原則となると、実際問題として少々韓国側にはありだと思う。
そこで「表現の不自由」と題して日本国民の心情に訴えかける
これが一種の戦術としての瀬戸際策なのかもしれない。
法制化で不利を強いられていると仮定したとしても
人心に訴えかけるという手段にしては、少し我々には届きづらい面があるだろう。
だって、その時代の実際を考察したところで分け割れが知る史実には
おおよそ回答者が主張するような事実に相応の認識に至らないものと捉えてしまいます。
出来れば合点のいく明白・言い逃れの出来ない証拠を示してもらいたい
単純にこう思います。
何も、虐げられた人がいたと知る事が出来れば相応の処置も
検討される事も有ると思いますし。