判決に加害者側の主張が一切認められていない点で
少し疑問がある。
確かに歩道上を尋常でないスピードで
走行したとする点では重過失
警官がそうした対象の前に立ちはだかる事は
良く見受けられる。
加害者は当時17歳
まさか警官が死亡するとは思わなかっただろう
予見出来ていれば殺人だ
しかし、警官も希望的観測にせよ
停止行為の結果、怪我を伴ってでもという
やや強引な公務執行には付け入るスキが無いとは言い切れない。
民間同士の事故の場合は片や公務という属性は無く
何らかの過失相殺が成されてもおかしくないケース。
天秤の秤がよく分からないと
思わせられる一つの事例か・・・