日本国憲法blog

現行日本国憲法と自民党憲法改正草案を比較する。
日刊更新、基本として一条ずつ吟味する。
転載歓迎。

財産権、納税の義務  第二十九条、第三十条

2015年11月14日 | 日本国憲法
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する
財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う


第二十九条 財産権は、これを侵してはならない
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ





憲法改正推進本部副会長 木村太郎


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