日本国憲法blog

現行日本国憲法と自民党憲法改正草案を比較する。
日刊更新、基本として一条ずつ吟味する。
転載歓迎。

改正草案・現行憲法 全文  (本blog最終回)

2015年12月24日 | 日本国憲法
改正草案・(全文)
 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
に、この憲法を制定する。




現行憲法・(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。






改正草案・(前文) 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。

改正草案・第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

――緊急事態においては、内閣(総理大臣)が法となり国民主権はなくなる。



改正草案・(前文)我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する

改正草案・第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

改正草案・第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。


――国際平和(世界の平和)について記されているが、日本国の平和主義には触れられていない。

改正草案・第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

――国民主権ではなく、国は国民と協力してとされている。国民主権でありそこから国が作られるという観点がない。国は国民とは無関係に、上意下達する機関である。



改正草案・(前文)日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する
改正草案・第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

――現行の日本国憲法では、和を尊ぶことは記されていない。自由も基本的人権も、公益及び公の秩序のために制約される。「教育勅語」を揚げておく。

教育ニ関スル勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ 修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無 窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所
之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日   御名御璽

――文語でわかりにくいので、箇条書きにしてみる。

1.父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
2.兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
3.夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
4.朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
5.恭儉己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
6.博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
7.學ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
8.以テ智能ヲ啓發シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
9.器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
10.進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
11.常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ (法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう)
12.一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (国に危機が迫ったなら国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)
(11.まではもっともらしいことを記しているが、国に危機が迫ったときは、11.までのことをそっちのけで、国に尽くせということ。いざとなったら国に従え、というのは改正草案と同様である)。


――現行の日本国憲法では、和を尊ぶことは記されていない。



改正草案・(前文)我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

改正草案・第九条の二
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

改正草案・第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

改正草案・第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない

改正草案・第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない


――自由を重んじるのは、「国防軍」に任せられる。やはり公益や公の秩序に反してはならないという条件付きである。自由や権利には義務が伴う、とは現行憲法では記されていないし、もっともらしい言い方であるが、義務が伴わなくてはならない根拠などない。



改正草案・(前文)日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

――伝統の継承は、現行憲法には記されていない。ヒロシマ、ナガサキに原爆が投下されたことも、よき伝統なのだろうか?













連載の終わりにあたって 井上ひさしさんの憲法前文と第九条

2015年12月24日 | 日本国憲法
日本国憲法blogも最終回を迎えた。

このblogは、消去することなく版元の許す限り永久に残すつもりである。


さて、連載当初に断った通り、憲法前文について子細に検討してみたいが、
もう少しお待ちいただけたらと思う。

その前に、井上ひさしさんの書かれた、憲法前文と第九条を引用しておく。(著作権の関係で、引用は許されないのかもしれないが、是非とも読んでいただきたい。)




井上ひさしさんによる憲法前文と第九条

この国のかたち(前文)  

国民がみな、ひとつところに集まって
話し合うことはできないし
たとえできたとしても
やかましくてなにがなんだかわからなくなるだろう
そこで私たち国民は
決められたやり方で「代わりの人」を選び
その人たちを国会に送って
どうすれば私たちの未来がよりよいものになるか
それをよく話し合ってもらうことにした
私たちが、同じ願いをもつ
世界のほかの国国の人たちと
心をつくして話し合い
そして力を合わせるなら
かならず戦はいらなくなる
私たちはそのようにかたく覚悟を決めたのだ
今度の戦で
つらく悲しくみじめな目にあった私たちは
子どもや孫たちと
のびのびとおだやかに生きることが
ほかのなによりも
大切であると信じるようになった
そこで私たちは
代わりに国会へ送った人たちに
二度と戦争をしないようにと
しっかりことづけることにした
この国の生き方を決める力は
私たち国民だけにある
そのことをいま
世界に向けてはっきりと言い
この国の大切なかたちを
憲法にまとめることにする
私たちは代わりの人たちに
国を治めさせることにした
その人たちに力があるのは
私たちが任せたからであり
その人たちがつくりだした値打ちは
私たちのものである
これは世界のどこでもそうであって
この憲法もその考えをもとにしている
私たちは、この原則に合わないものはなんであれ、はねのけることに決めた
私たちは、世界の人たちがみな
こわがったり餓えたりせずに
ただおだやかな生き方をしたいと
願うのは
当たり前だということを
いま一度
自分に言い聞かせ
どんなことがあっても
そのじゃまをしてはならないと
たしかに決めた
自分たちのためになることばかり言い立てて
ほかの国をないがしろにしてはならない
これはいつどんなときでも
守らなければならない決まりごとである
この決まりごとを私たちもきびしく守って
日本国のことは、国民であるえ私たちが決め
ほかの国国の主人公になろうとしたり
家来になろうとしたりせずに
どこの人たちとも同じ態度でつきあうことを誓う
どんな国でもそうしなければならないと
信じるからだ
日本国民は
これから築きあげようとする
私たちの国のほまれのために
ありたけの力を振りしぼって
これまでに書いたことを
やりとげる決心である



もう二度と戦はしない(第9条)  

私たちは、人間らしい生き方を尊ぶという
まことの世界をまごころから願っている
人間らしく生きるための決まりを大切にする
おだやかな世界を
まっすぐに願っている
だから私たちは
どんなもめごとが起こっても
これまでのように、軍隊や武器の力でかたづけてしまうやり方は選ばない
殺したり殺されたりするのは
人間らしい生き方だとは考えられないからだ
どんな国も自分を守るために
軍隊を持つことができる
けれども私たちは
人間としての勇気をふるいおこして
この国がつづくかぎり
そのたちばを捨てることにした
どんなもめごとも
筋道をたどってよく考えて
ことばの力をつくせば
かならずしずまると信じるからである
よく考えぬかれたことばこそ
私たちのほんとうの力なのだ
そのために、私たちは戦をする力を
持たないことにする
また、国は戦うことができるという立場も
みとめないことにした
どんなもめごとも
筋道をたどってよく考えて
ことばの力をつくせば
かならずしずまると信じるからである
よく考えぬかれたことばこそ
私たちのほんとうの力なのだ
そのために、私たちは戦をする力を
持たないことにする
また、国は戦うことができるという立場も
みとめないことにした







井上ひさしさん

附則 1-6

2015年12月24日 | 日本国憲法
附 則

(施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。



  第十一章 補則

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。





憲法改正推進本部起草委員会 片山さつき

最高法規   第百一条、第百二条

2015年12月23日 | 日本国憲法
  第十一章 最高法規

〔削除〕

 (憲法の最高法規性等)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 (憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う





    第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

改正  第百条

2015年12月22日 | 日本国憲法
   第十章 改正

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。




   第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。





憲法改正推進本部起草委員会委員 衛藤晟一