改正草案・現行憲法 全文 (本blog最終回)
連載の終わりにあたって 井上ひさしさんの憲法前文と第九条
附則 1-6
改正 第百条
緊急事態 第九十八条、第九十九条
地方自治体の財政 第九十六条、第九十七条
地方自治体の議会・権能 第九十四条、第九十五条
決算の承認、財政状況の報告 第九十条、第九十一条
皇室の費用 第八十八条、第八十九条
下級裁判所、裁判 第八十条、第八十一条、第八十二条
内閣の職務、法律及び政令への署名、国務大臣の不訴追特権 第七十三条、第七十四条、第七十五条
内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する 第七十一条 第七十二条
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内閣と行政権
お知らせ 改めて
国政調査権、閣僚の議院出席、弾劾裁判、政党 第六十二条、第六十三条、第六十四条
衆議院の優越 第六十条 第六十一条
議員、表決、会議 第五十五条、第五十六条、第五十七条
日本国籍を有する者。
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