日本国憲法blog

現行日本国憲法と自民党憲法改正草案を比較する。
日刊更新、基本として一条ずつ吟味する。
転載歓迎。

2015.10.20 (皇位の継承)第二条

2015年10月20日 | 日本国憲法
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する


第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。





憲法改正推進本部最高顧問 安倍晋三

2015.10.19 (天皇) 第一条

2015年10月19日 | 日本国憲法
  第一章 天皇

(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であってその地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく


  第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。





改正草案では、天皇を国家元首と定めていることが、現行日本国憲法との大きな違いである。元首すなわち、行政権の長として対外的代表権を持つ人、と言うらしい。元首ということと象徴ということとは相矛盾するのではないだろうか。

今の自衛隊員で、天皇のために死ねると思っている人はいるのだろうか。

改正草案では「その地位は」となっているのだが、現行日本国憲法では「この地位は」となっている。微妙なニュアンスの違いは、少し用心しておかなくてはなるまい。






麻生太郎(憲法改正推進本部最高顧問)


2015.10.18 目次(改正草案のみ)と憲法前文

2015年10月18日 | 日本国憲法
改正草案

目次
 前文
 第一章 天皇(第一条―第八条)
 第二章 安全保障(第九条―第九条の三)
 第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条)
 第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二)
 第五章 内閣(第六十五条―第七十五条)
 第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
 第七章 財政(第八十三条―第九十一条)
 第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
 第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
 第十章 改正(第百条)
 第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)

(前文)
 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 
  



現行日本国憲法

(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



現行日本国憲法と自由民主党憲法改正草案との比較は随時おこなう。しかし、前文に関しては、連載最終回におこなう。 




保利耕輔(自由民主党憲法改正推進本部本部長)