日本国憲法blog

現行日本国憲法と自民党憲法改正草案を比較する。
日刊更新、基本として一条ずつ吟味する。
転載歓迎。

決算の承認、財政状況の報告 第九十条、第九十一条

2015年12月16日 | 日本国憲法
 (決算の承認等)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

 (財政状況の報告)
第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。




第九十条 国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
〔新設〕

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状について報告しなければならない。






憲法改正推進本部起草委員会委員 柴山昌彦


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