日本国憲法blog

現行日本国憲法と自民党憲法改正草案を比較する。
日刊更新、基本として一条ずつ吟味する。
転載歓迎。

教育に関する権利及び義務  第二十六条

2015年11月12日 | 日本国憲法
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
全て国民は、法律の定めるところにより、その保護するに普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。


第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

〔新設〕



*

自民党は、堂々と飛び級を認めようとしているのか。 


「国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み」児童・生徒は、自分のために勉強するのだ。国家のために勉強するのではない。





憲法改正推進本部顧問 保岡興治


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2015-11-12 15:05:53
児童・生徒は、自分のために勉強するのだからこそ、当然に飛び級を認めないと行けない。 最近社会人になっているゆとり教育世代の出来が悪かったり、左翼活動家の学生SEALD'sに論理的会話ができるものがいないなど、リベラルな教育政策が、結果として国家のためにならないということも分かった。 弱いものに合わせるのではなくて、一人ひとりが、その持てる力を発揮できるようにしてやる事は、大事ですよ。
返信する

コメントを投稿