(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔新設〕
*
自民党は、堂々と飛び級を認めようとしているのか。
「国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み」児童・生徒は、自分のために勉強するのだ。国家のために勉強するのではない。
憲法改正推進本部顧問 保岡興治
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔新設〕
*
自民党は、堂々と飛び級を認めようとしているのか。
「国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み」児童・生徒は、自分のために勉強するのだ。国家のために勉強するのではない。
憲法改正推進本部顧問 保岡興治