話題の4630万円。
山口県の阿武町(あぶちょう)が、新型コロナウイルス感染症対策の臨時特別給付金10万円を、対象の463世帯分の計4630万円を間違えて個人に振り込んで、返還を求めて提訴した問題。山口県警は2022年5月18日に、間違えて振り込まれたと知りながら使ったとして、「電子計算機使用詐欺」の疑いで容疑者を逮捕しました。
ということでしたが、これが後日、容疑者が振り込んだという決済代行会社から、ほぼほぼ全額が阿武町の口座に返還されたという。容疑者本人の口座ではなく、阿武町に直接戻されたというのも不思議なことで、不思議だらけです。これらは今後の明らかになっていくことだと思います。
当初は起訴されたとしても量刑は懲役2年、執行猶予3年の可能性があるようでしたが、全額が返還されたようですので、起訴猶予の可能性もあるようです。
ただ、誤送金されたお金が代行決裁会社に残されていただけなら、ネットカジノで使い切ったと虚偽の証言をしていたことになるそうです。その場合、「組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)」の罪に問われる可能性があり、その場合は懲役3年、執行猶予3年が想定されるようです。
一方で、決済代行会社が犯罪に絡んだお金と知っていながら保管していたのであれば、「盗品等保管罪(刑法256条)」で検挙される可能性もあるそうです。こちらは10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が最高刑になります(立証は難しいでしょうけど)。
ちなみに、盗品等保管罪は1995年の刑法改正によって現代語化されており、以前は「贓物罪(ぞうぶつざい)」と呼ばれていました。「贓物(ぞうぶつ)」とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念になっていますが、現代語にはこれに相当する用語がなかったとのことです。
犯罪名が「電子計算機使用詐欺罪」。
刑法246条の2に規定されている法律で、コンピュータ犯罪への対処を目的として1987年改正において新設されたものです。1980年代後半に(今の若い世代では知らないかもしれない)テレホンカードの偽造による通話が問題となり、当時、この行為を処罰しようとしても「窃盗罪」「詐欺罪」にはなりませんでした。そこで、「電子計算機」などにうその情報や不正な指令を与え、財産上不法の利益を得た場合に問われる罪として制定されたものです。
要するに、「詐欺罪」は人をだまして財物を取った場合、「電子計算機使用詐欺罪」は機械をだまして財産を取った場合のものだと考えれば早いかもしれません。
確かに「いくら使っても残数が減らないテレホンカード」ってありました。もっとも、私は使ったことも、手にしたこともありませんでしたけど。
1980年といえば、すでに日本電気(NEC)のPC-8800/9800シリーズが世の中にでていて「パソコン」という名称が一般的になっていた時代ですが、それにして「電子計算機」というネーミングが今となってはなんともいえません。
私なんか「電子計算機」というと、「電卓(電子卓上計算機)」を想像してしまう世代ですから、若い世代の方にはピンとこないかもしれません。
詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役。電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)も10年以下の懲役になります。
ちなみに、「サイバーテロ」に対しての日本国内の法律は、「電子計算機損壊等業務妨害罪」「威力業務妨害罪」に該当するようです。
ところで、現在、日本で有効な法律で一番古いものは、1872年11月9日に制定された「改暦ノ布告」というものだそうです。これは、日本の暦を太陰暦(旧暦)から太陽暦に改めるための法律とのことです。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。