野球小僧

主文

主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
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「主文(しゅぶん)」とは、

1 文章中の主な部分。
2 法律で、判決の結論の部分。判決主文。

今日のタイトルの「主文」は「2」の判決の結論部分で「被告人は無罪」とか「被告人を懲役5年に処す」などのことです。主文と判決理由は朗読され、通常は主文を先に朗読しますが、大事件などの判決の場合には判決理由を先に朗読することが多いようです。

それはともかく本題。

梅雨どきに限らず田んぼに付きものの情景の一つにカエルがいます。


なかにはカエルが好きではないという方もいらっしゃると思いますが、私にとってはありふれた光景とともに、その鳴き声も季節を感じさせてくれるものです(これって、個人の感想ですけどね)。

先日、そのカエルの鳴き声の「騒音対策」を田んぼの持ち主に求める貼り紙がSNSで話題になりました。話題になったSNSの投稿者が撮影した貼り紙には、このような記載がありました。

「田んぼの持ち主様へ
カエルの鳴き声による騒音に毎年悩まされています。
鳴き声が煩くて眠ることができず非常に苦痛です。
騒音対策のご対応お願いします。
近隣住民より」

確かに間近で一晩中どころか、何日も何十日も24時間カエルの鳴き声を聞いていれば、当人にとっては風流どころではないのかも知れませんよね。

また、徳島県のある自治体にはかつて、「自分の家の近所の田んぼにいるウシガエルがうるさくて眠れないので、田んぼに毒薬を流して薬殺したいのだが問題ないだろうか」といった趣旨の問い合わせを受けて、電話に出た総務課職員が対応に苦慮していたそうです。

ちなみに、法的にはウシガエルは特定外来種の駆除対象に指定されているそうですので何かしらの駆除はできるそうです。ただ、毒薬については「毒物及び劇物取締法」という法律の規制があり、正しい取り扱いを求められることと、ほかの田んぼなどに流入し、農作物や人の生命身体に悪影響を与えた場合、民事上は損害賠償責任、刑事上は過失致死傷罪にあたる可能性があるそうです。

よって、ウシガエルの薬殺に関する問い合わせについては、「ウシガエルの薬殺自体は可能ですが、他人の財産や生命身体を侵害する可能性があるので、近隣住民の方々と事前にお話しされてはいかがでしょうか」といった趣旨の回答が考えられるとのことです。

一方で今回の「貼り紙」のような苦情が寄せられた場合、カエルのいる田んぼの持ち主は何らかの対応をする義務があるかと言われれば、法的な対応義務はないと考えられるそうです。

そもそも、「カエルはカエルの意思で田んぼにやってきて鳴いているわけで、田んぼの持ち主がカエルを鳴かせているわけではない」というのが大きな理由だそうです。

それはそうだと私も思います。「雨や風の音がうるさいからと言って、気象庁(?)に対策しろ」「波の音がうるさいから、海上保安庁(?)に対策しろ」「川の音がうるさいから、国土交通省(これは管轄がはっきりしている)に対策しろ」と言うことと大差はないような気がします。

なお、カエルの鳴き声がうるさいとして、カエルの駆除や騒音対策等を求めた裁判がありました。

東京都板橋区で、2020年5月以降、隣家の池でカエルが繁殖し、早朝から深夜まで鳴き声に悩まされており、実際に騒音の大きさを測定したところ、東京都の環境基準を上回る66デシベルに達したこともあったと訴えていたものです。ちなみに、この数値は「目覚まし時計の音」と同レベルになります。そして、住人が隣家に「すべてのカエルの駆除と75万円の損害賠償」などを求め訴訟しました。

一方で被告側は、「小型のアマガエルが6~7匹生息しているだけだ」と反論していました。

注目(?)の判決が2021年4月23日に東京地裁であり、原告側の請求を全面的に棄却する判決を言い渡しています。

それが冒頭の主文です。

その判決理由として、

「カエルの鳴き声は、自然音の一つであり、あえて大きな音を発生させるような被告による作為があったなどの特段の事情がない限り、騒音には該当せず、社会通念上受忍すべき限度を超えるようなものとはならないと解すべきである」

との判断でした。

当人にとっては裁判まで起こすくらいの大問題だったとは思うのでしょうけど。ちなみに、以前、我が家の庭木にハトが巣を作って毎日「くっくるー」と鳴いていましたが、どこからも苦情は来ませんでした。

そもそもハトは「鳥獣保護管理法」という法律で守られているため、許可なく駆除捕獲することは禁じられています。なお、巣や卵などをどうしても駆除したい場合や、捕獲したい場合は自治体に申請して許可をもらう必要があります。

本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。

コメント一覧

まっくろくろすけ
forever-greenさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

マンションとかのハトトラブルありますよね。

自治体の捕獲許可を得ずに卵を取り除くと鳥獣保護管理法に触れ、条文では100万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役だとか。

ちなみに我が家は庭木の枝を短くせん定したあとからは、来なくなりました。

代わりに、ジョウビタキやセキレイがやってきています(鳴きません)。
まっくろくろすけ
まかろんさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

これから夏本番を迎えますと、昼間にはセミの鳴き声が聞こえてきます。ちなみに、ヒグラシ(別名;カナカナゼミ)の鳴き声が夕方に聞こえてくるようになりますと、夏の終わりを感じます。

秋の夜には、いろいろな虫の音。自然のど真ん中に暮らしているからですね。

ときどき人工的な音も聞こえてきますが・・・。
まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

遠くで汽笛・・・じゃなく、カエルの鳴き声が聞こえてきます。アマガエルだと思いますが。

ちなみに、下の息子が大学の寮にいたときには彼の寮の前に調整池があって、夏にはそこでウシガエルが鳴いていました。

騒音についてはいろいろとトラブルのニュースが聞かれますが、自然を相手にいろいろとクレーム付けるのは、正直いかがかなと思えるところもあります。

そのうち、今度は「静かすぎ」てクレームが出てくる時代になったりして・・・。
forever-green
受任義務がある。故意または重大な過失が無い。ということですね。
鳩は巣作りをすると翌年も巣作りにやってくるので、マンションでは鳴き声だけでなく糞害でトラブルになります。専用使用権のある共用部分なので、巣を作らせないようにベランダの掃除方付けを促します。
macaronteaparty
おお。今日は自然の騒音問題ですか。
うん、今週はまったく脈絡がないですね!
(強いて言うなら、裁判・法令での線引き?)

>その鳴き声も季節を感じさせてくれる

カエルで季節を、というのは考えたこともありませんでした。
土地柄ですね!!👏

自然音は・・仕方ないですよねー。
特別に作為がない限り(餌や不衛生で特別に動物を繁殖させてたとか)。

そういう文句が出るようになったのは、
人の移動が大きくなって地区外の人が居住するようになったからか、
あるいはSNSの発達で、
文句の事例を知ってオレも、となるのか。

>毎日「くっくるー」と鳴いていましたが、どこからも苦情は来ませんでした。

可愛い・・😄

まっくろさんらしい、ほのぼのエピソードになごみました🌸

さてさて私のコメントは自然音でもなく、
ハトほど可愛くもないですが、
ここらでバタバタと飛び去ることにします。🕊

明日の週末に向けて、十分に休息をおとりください😊(まかろん)
eco坊主
おはようございます。

時節柄の内容ですね。
我が家周辺ではカエルの鳴き声は殆ど(いや全くかな)聞こえません。
地域猫と称されている猫の鳴き声、時期による海猫の鳴き声が聞こえる程度です。
それよりも(マナーの悪い)釣り人の大声、ドア開閉音の方が騒音です!!

海が時化ますと波止に当たる波の音と揺れが大きいですが海上保安庁に文句を言ったことはありません。一時自治体が真冬の雪の中振動を調べに来られましたが・・

確かに色んな事が気になったり弊害になったするご時勢です。
上手く自然と近隣と共存したいものですね。
あっ、因みに私、カエルは苦手です。

今日もありがとうございました。
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