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相続人と遺族の違い1290

2025年04月06日 15時38分06秒 | お知らせ

前回のブログでは、相続法の改正についてご紹介しました。
今回は、その続きです。

まずは私事のご報告をさせていただきます。
この度、司法書士法人中央ライズアクロスに入所することとなりました。

これに伴い、当面の間、ブログの更新頻度が下がるかと思いますが、どうかご了承いただけますと幸いです。
なお、相続に関するご相談はこれまで通り承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

さて、今回は休眠担保権抹消における登記義務者が法人(抵当権者等)である場合について取り上げます。
また、法改正により、法人が登記義務者となるケースでも、より簡便な手続が可能となりました。
この点については、別途詳しくご紹介いたします。

抵当権者等が法人である場合、まず商業(法人)登記簿の確認が必要です。
法人は登記を備えることが義務づけられており、商業(法人)登記簿は、自然人にとっての戸籍のようなものとして、誰でも取得することができます。

ただし、いくつかの問題点もあります。
法人は自然人と異なり寿命がなく、必ずしも「死」を迎えるわけではありません。
とはいえ不滅というわけでもなく、存在が消滅することは当然あり得ます。
自然人にとっての「死」に相当するのが「解散」です(このほかにも合併や破産などがありますが、ここでは割愛します)。

しかし、実体上は既に存在していないにもかかわらず、解散の登記がなされていない法人も存在し、この点が実務上の難しさの一因となっています。

次回の更新時期はまだ未定ですが、これらの点について順次掘り下げていきたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1289

2025年04月04日 10時39分43秒 | お知らせ

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前回のブログでは、相続法の改正についてご紹介しました。

今回もその続きです。

昨日は訂正記事を掲載することとなり、読者の皆さまにはご迷惑をおかけしました。

第1288回の記事では原則的な考え方をご紹介しましたが、実務の現場ではそのような厳密な要件を求めると利用が難しい場合があり、訂正記事でご紹介した「内容証明郵便のみで足りる」との見解が一般的なようです。私の勉強不足で混乱を招いてしまい、申し訳ありませんでした。

1288回および訂正記事で触れられていなかった点について、補足いたします。

受領催告書とは、抵当権者など登記義務者に対し、「弁済の準備は整っており、連絡があれば支払いが可能であるので、連絡をいただきたい」という趣旨を記した文書です。

ただし、この書面は基本的に相手方が受け取ることを前提としておらず、「あて所に尋ねあたらず」として返送されることを想定しています。そのため、普通郵便では証明力が不十分であり、内容証明郵便にて送付する必要があります。

郵便配達は民営化されたとはいえ、現在も公的な役割を果たしており、「配達ができなかった」という事実が、その住所に相手が居住していないことの証明となります。

次回へ続きます。

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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相続人と遺族の違い1288の2(お詫びと訂正・補足)

2025年04月03日 15時27分04秒 | お知らせ

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。

今朝書いたブログに一部誤りがありましたので、訂正と補足をさせていただきます。

休眠担保権抹消の特則について、抵当権者等の登記義務者に受領催告の通知を行い、それが「当て所訪ね当たらず」で返送された郵便物だけでは不十分であり、さらに現地調査が必要であると解説しました。
しかし、詳しく調べたところ、登記実務上は 内容証明郵便 で受領催告の通知を送り、それが「当て所訪ね当たらず」で返送されれば、抵当権者等の所在不明の証明となるようです。

そのため、ブログの1288回の内容を一部訂正いたします。(ただし、あえて削除はしませんので、ご留意ください。)

誤解を招く表現となってしまい、申し訳ありませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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相続人と遺族の違い1288

2025年04月03日 09時25分07秒 | お知らせ

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。

休眠担保権の抹消における登記義務者(以下、抵当権者等)の所在不明の証明ですが、自然人の場合と法人の場合で証明方法が多少異なります。今回は、自然人の場合を見ていきましょう。

まず、抵当権者等の登記上の住所に受領催告書を送付します。しかし、通常「あて所に尋ね当たらない」として返送されてくるでしょう。これは必要な手続きですが、これだけでは所在不明の証明にはなりません。

これに加えて、以下の調査を行う必要があります。

  • 登記上の住所から住民票(戸籍の附票)を取得し、移転の有無を確認

  • 移転していれば、新住所へ再度受領催告書を送付

  • 受領催告書が再び返送されれば、現地で周辺住民・民生委員・警察へ聞き取り調査を実施

  • 警察や民生委員からは証明書を取得

このように慎重な調査が求められるのは、この特則が「抵当権者等が知らない間に権利が抹消される」ことを防ぐ目的を持っているためです。そのため、一定の調査義務を果たさなければ、安易に抹消が認められない仕組みになっています。

次回に続きます。

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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相続人と遺族の違い1287

2025年04月02日 09時14分57秒 | お知らせ

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。

 

 

供託による抹消手続きの特則を利用するには、供託による弁済の証明に加え、もう一つの条件を満たす必要があります。

それは、「登記義務者(抵当権者等)が所在不明である」ことです。

そもそも所在が分かっていれば、抵当権者等に抹消の協力を求めることができます(協力義務があるため)。もし協力が得られなければ、裁判で訴えることも可能です。

しかし、この制度は登記義務者の所在が分からず、裁判手続きに時間や費用がかかると見込まれる場合に、簡易的に抹消を認めるために設けられました。そのため、制度の利用には「被担保債権の全額弁済」と「登記義務者の所在不明」の2つの条件が必要です。

また、単に登記義務者の所在が分からないだけでは足りず、一定の調査義務を果たしたうえで、それでも所在が不明であることを証明しなければなりません。

なお、調査義務の内容は、登記義務者が自然人か法人かによって異なるとされています。

次回は、この違いについて見ていくことにします。

 

 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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相続人と遺族の違い1286

2025年04月01日 09時22分16秒 | お知らせ

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。

前回のブログで、休眠担保の抹消の特則を利用するには供託金を納める必要があり、その内訳(被担保債権額の全額・全利息・全損害金の合計額)を紹介しました。かなりの額になると感じた方もいるかもしれません。

確かにそうなる場合もありますが、意外とそうならないケースも少なくありません。

例えば、大正期や昭和初期(戦前)の休眠担保権では、債権額(登記事項として登記簿に記載されています)が100円単位から数千円程度に収まっていることが多いようです。

当時の1000円は、現在の価値に換算すると数百万~数千万円に相当します。ただし、通貨の額面は変わらないため、実際の供託金として納める額は当時の額面通りです。

例えば、債権額が1000円だった場合、供託金は1000円にすべての期間の利息と損害金を加えた金額になりますが、おそらく1万円には届かないでしょう。(供託金の具体的な計算方法についてはここでは割愛します。)

このように、古い休眠担保権であれば、抹消手続きを利用しやすいといえます。

次回に続きます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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