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前回は、相続法の改正について紹介しました。
今回も、その続きです。
休眠担保を供託により抹消するには、供託金を納めなければなりません。
では、いくら納める必要があるのでしょうか?
もう一度、法の規定を見てみると、不登法70条4項には次のように記されています。
「被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたとき」
つまり、供託の際には以下の3つを合わせた金額を納める必要があります。
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被担保債権の全額
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その利息(債権成立から弁済期までの利息)
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債務不履行により生じた損害金の全額(弁済期の翌日から供託を行う日までの損害金)
こう聞くと、供託する額が膨大になると思われがちですが、実際には意外と少額で済むことも少なくありません。
どういうことなのでしょうか?
次回に続きます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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