鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。
今回もその続きです。
前回のブログで、休眠担保の抹消の特則を利用するには供託金を納める必要があり、その内訳(被担保債権額の全額・全利息・全損害金の合計額)を紹介しました。かなりの額になると感じた方もいるかもしれません。
確かにそうなる場合もありますが、意外とそうならないケースも少なくありません。
例えば、大正期や昭和初期(戦前)の休眠担保権では、債権額(登記事項として登記簿に記載されています)が100円単位から数千円程度に収まっていることが多いようです。
当時の1000円は、現在の価値に換算すると数百万~数千万円に相当します。ただし、通貨の額面は変わらないため、実際の供託金として納める額は当時の額面通りです。
例えば、債権額が1000円だった場合、供託金は1000円にすべての期間の利息と損害金を加えた金額になりますが、おそらく1万円には届かないでしょう。(供託金の具体的な計算方法についてはここでは割愛します。)
このように、古い休眠担保権であれば、抹消手続きを利用しやすいといえます。
次回に続きます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士