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相続人と遺族の違い1254

2025年02月28日 10時37分15秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

相続登記の義務化が始まっていますが、相続人が複数いる場合、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、すぐに話し合いを進められないケースもあるでしょう。そのため、厳密には「繋ぎの登記」という表現は法律上の用語ではありませんが、相続人申告登記という制度も義務化に伴い導入されました。

条文を見てみます。

 

(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

これについては次回以降紹介します。

 

 

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相続人と遺族の違い1253

2025年02月27日 11時18分38秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

相続登記の義務化が昨年4月から始まり、その影響で法務局は非常に混雑していました。

特に鹿児島地方法務局は、昨年1月の移転に加え、3月の年度末、4月の相続登記義務化と、まさにトリプルパンチ。通常2~3日で終わる法定相続情報一覧図の申請も、処理に1カ月近くかかり、「この手続きを取ったことを後悔するほど」でした。

現在はだいぶ落ち着いてきましたが、それでも以前に比べると登記完了まで時間がかかっています。

ただ、これは仕方ないのかもしれません。私が司法書士になってから、法務局の仕事は確実に増えています。統廃合、法定相続情報一覧図、遺言書保管などの新制度が導入され、「法務局の職員は大変だな…」と感じる場面も多くあります。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1252

2025年02月26日 13時57分11秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

今回は、「正当な事由が無いのに」その登記を怠った場合の「正当な事由」とは何かについて取り上げます。

具体的には、以下のような場合が「正当な事由」に該当するとされています。

  1. 数次相続が発生し、相続人が極めて多数にのぼることで、戸籍謄本等の必要資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  3. 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
  4. 申請義務を負う者がいわゆるDV被害者等であり、生命・身体に危険が及ぶ状態で避難を余儀なくされる場合

(参考:「詳細相続法 第2版(潮見佳男)」)

さらに、「正当な事由が無い」場合の具体的な類型を通達等で明確化することによって、公平性を損なわないようにすることが考えられています。(同上)

つまり、相続登記が可能な状態でありながら、それを積極的に行おうとしない場合が「正当な事由が無い」状態にあたるといえます。ただし、個別の事情を踏まえた判断も引き続き行われることになるでしょう。

次回に続きます。

 

 

 

 

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相続人と遺族の違い1251

2025年02月25日 09時53分03秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回は、相続登記義務化に伴う登記申請の期間(3年以内)と、その起算点について紹介しました。

今回は、それを怠った場合の罰則について解説します。


罰則の規定

不動産登記法 第164条

第七十六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請義務がある者が、正当な理由なく申請を怠った場合、十万円以下の過料に処する。

(※一部抜粋。他の規定違反に関する条項は省略)

上記の「第七十六条の二」は、第1249回の記事で取り上げた条文です。
この規定により、登記申請義務を負う者が「正当な理由」なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科されると定められています。


「過料」と「罰金」の違い

「過料」とは行政罰の一種で、裁判所を介さず行政庁の判断によって科されるものです。
よく知られている例としては、交通違反による反則金があります。
そのため、過料は厳密には「犯罪行為」に対する罰則ではありません。

これに対し、「罰金」は刑事罰に該当し、裁判所の判断を経て科されるものです。
そのため、罰金を科された場合は犯罪行為とみなされ、前科がつくことになります。

もっとも、一般の方にとっては、どちらも国家権力による制裁であるため、心理的な負担はあまり変わらないかもしれません……。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1250

2025年02月24日 15時03分32秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

相続登記の義務化では、原則として3年以内に相続登記をしなければならないことが規定されています。

では、その3年の起算点はいつになるのでしょうか?

条文を確認すると、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ「当該所有権を取得したことを知った日」からとされています。

つまり、自分が相続人であることを認識し、不動産の存在を知ったうえで、それが相続によって自分の所有物になったことを知った日が起算点となります。

ここでよく誤解されるのが、「相続が開始した日(=被相続人の死亡日)」とは必ずしも一致しない点です。起算点はあくまで相続人の認識に基づくものとなります。

また、相続登記の義務化以外にも、「相続放棄」の起算日として「自己に相続が開始したことを知った日」という要件がありますが、これも相続人の主観に依存するため、被相続人の死亡日と一致するとは限りません。

更に、相続登記の義務化においては「当該所有権を取得したことを知った日」とされているため、例えば被相続人が居住地域以外に不動産を所有しており、相続人がその存在を知らなかった場合、固定資産納税通知書などでその事実を知った日が起算日となるでしょう。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1249

2025年02月23日 15時22分44秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

相続登記の義務化については、かつて当事者の任意に任せるべきかどうかという私的自治の観点から議論がありました。しかし、相続登記が未了の土地の総面積が九州に匹敵し、このままでは北海道の面積に匹敵する規模に達する恐れがあること、また私的自治に任せたままでは社会問題が拡大する一方であることなどを理由に法整備が進められ、昨年4月から義務化がスタートしました。

まずは、その根拠となる条文を確認しましょう。

 

不動産登記法

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 

上記条文の内容が施行されたのが昨年4月ということです。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1248

2025年02月22日 16時40分52秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

不動産登記制度は国が整備しているものの、利用は当事者の任意です。したがって、何か紛争が発生した際に登記がなければ、権利者として保護されません。ある程度、私的自治に委ねられた制度といえます。

そのため、登記がなくても第三者に対抗できる相続のような場面では、積極的に登記を行う動機が乏しく、特に不利益もなかったことから、放置されるケースが少なくありませんでした。実務上も、土地の名義人の名前が明らかに明治時代のものと思われるケース(例えば「○○右衛門」)も珍しくありません。

この問題自体は以前から指摘されていましたが、大きくクローズアップされたのは大震災の際でした。高台移転のために国などが土地を確保しようとした際、名義が明治時代のままで買収が進まない事態が発生したのです。これを契機に、国としても放置できない問題となり、相続登記の義務化につながりました。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1247

2025年02月20日 15時37分30秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

登記の手続きを紹介した以上、触れないわけにはいきません。皆様もご存じかと思いますが、昨年4月から相続登記の申請義務が始まりました。

これまで、不動産登記制度は相続に限らず当事者の任意で行われるものでした。登記をしなければ権利の保護を受けられないという建前のもと運用されていたためです。

例えば、一つの不動産が二重に譲渡された場合、後から譲渡を受けた人でも、登記を済ませていれば先に譲渡を受けた人に対してその不動産の権利を主張できます(これを「対抗問題」と呼びます)。そのため、売買では自主的に登記が行われますが、相続の場合は異なります。

相続登記をしなくても、相続人であること自体は主張できます。そのため、遺産分割などで争いがある場合は別として、価値がそれほど高くない不動産では、相続登記の必要性を感じにくいことがありました。その結果、相続登記が行われないまま放置されるケースが増え、相続未了の土地が九州の面積に匹敵するほどになり、社会問題となっていました。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1246

2025年02月20日 15時34分06秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

改正により以前は法定相続分で相続登記がなされてから後の修正=更正登記を行う場合は、取得することになる相続人を登記権利者、その者以外の相続人全員を登記義務者として共同して申請を行わなければならなかったのですが、以下の手続きが単独でできるようになりました。

 

一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記

二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

 

これらの登記を権利者が単独で行った際、以前なら登記義務者となっていた相続人に対し登記官が通知を行わなければならないとされています。これは、従来申請義務者であった相続人が手続きに関与しなくなったため、義務者自身が全く関与しないで申請が行われることになったことに対する一種の権利保護のためと考えられます。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1245

2025年02月19日 16時24分10秒 | お知らせ

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以前は、一度相続登記が完了した後に遺産分割や相続放棄などで修正が必要になった場合、登記名義人となった他の相続人も必ず申請人となる必要があり、手続きが煩雑でした。

例えば、「代位登記」という手続きでは、相続人に代わって第三者が相続登記を行うことがあります。しかし、登記手続き上権利者となるものが申請人として関与しなければ、従来の「権利証」(現在の「登記識別情報」、以下「権利情報等」とします)が発行されません。そのため、後に遺産分割などで更正登記を行う際、登記上の権利を失うことになる相続人は本来権利情報等が必要ですが、それが発行されていないため、別の代替手段を取る必要がありました。これにより、余計な手間や費用がかかるケースもあり、相続登記をためらう要因になっていました。

そこで、法律の改正ではなく、手続きの簡略化が認められ、更正登記を行う際に権利者が単独で申請できるようになりました。

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1244

2025年02月18日 09時33分23秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
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かつては「遺贈」の場合、受遺者が相続人であっても、相続登記の手続きが煩雑でした。しかし、改正により、「相続させる」旨の遺言と同じ手続きで行えるようになったことは、前回までに取り上げました。

今回は、その他の手続き簡略化について取り上げます。

従来は、遺産分割が未了の状態で法定相続分に基づいて相続登記が行われた後、遺産分割が成立し、それに伴い相続登記を修正する必要が生じた場合、「更正登記」として手続きを行う必要がありました。しかし、この修正には、遺産分割後に取得した相続人だけでなく、他の相続人全員が関与しなければならず、手続きが煩雑でした。

以前の法律解説書では、こうした問題を回避するため、遺産分割調停(審判)の際に、相手方に登記手続きを命じる(または合意する)文言を記載しなければ、後の手続きに支障が出るため、裁判所に対し必ずその文言を入れるよう求めるべきだと念押しする解説が多く見られました。

国は、相続登記が未了のまま放置される問題を受け、手続きを簡略化できる部分では積極的に簡素化を進め、相続登記の促進を図っています。今回の手続き改正も、その一環です。

詳しい解説は、次回以降で取り上げます。

 

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相続人と遺族の違い1243

2025年02月17日 10時06分50秒 | お知らせ

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かつて、「遺贈」という文言を使ったり、「遺贈」と解釈されることで、手続きや税金の面で不利になることがありました。前回まで、その点について紹介してきました。

そのため、公正証書で遺言を作成する際、公証人はなるべく「遺贈」という言葉を避けていたように思われます。また、解釈次第では裁判に発展することもありました。

では、相続人でない者に対して「相続させる」という文言を使った場合、それは無効になってしまうのでしょうか?

例えば、被相続人が孫に対して特定の財産を「相続させる」とした場合です。孫は、被相続人の代襲相続人や養子でない限り、法定相続人には該当しません。

このような場合は、「遺贈」と解釈されるため、遺言は無効にはならず、孫はその財産を取得できるとされています。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1242

2025年02月16日 16時04分27秒 | お知らせ

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今回の債権法や相続法の大改正前は、遺言の文言が「遺贈」と解されるか「相続させる」と解されるかによって、その後の手続きや裁判の結果が大きく異なり、非常に複雑な状況になっていました。さらに、遺言執行者が選任されているか否かによっても違いが生じるなど、手続きが煩雑でした。しかし、今回の改正により、一定のルールが統一された感があります。

具体的には、「遺贈」でも「相続させる遺言」(法定義では「特定財産承継遺言」)でも、相手が相続人である限り、不動産登記の手続きが同じ方法で行えるようになりました。また、相続人が遺言によって法定相続分を超える財産を承継する場合(遺贈であっても特定財産承継遺言であっても)、その財産に応じた登記やその他の対抗要件を満たさなければ、第三者に対してその権利を主張できなくなりました。(民法899条の2)

例えば、長男が遺言によってA不動産を取得する場合、手続き上は「遺贈」であろうと「相続させる遺言」であろうと、単独で登記手続きを行うことができます。しかし、もし長男が登記を怠った場合、次男の債権者が次男の財産を差し押さえるためにA不動産を法定相続分に基づいて登記し、次男の持ち分を差し押さえたとします。この場合、改正前は遺言の文言次第で長男が「これは自分の持ち物だ」と主張できる場合もありました。しかし、現行法では、適切な登記などの対抗要件を満たしていない限り、長男は次男の債権者に対して自らの権利を主張できなくなりました。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1241

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ここまで文言や解釈の違いでかつては手続きや税金が変わっていたことを紹介しました。

もうお気づきかもしれませんが、「遺贈」という文言を使うとかつては手続や税金部分で損をしていたということが分かります。

その他にも、少し法的で分かり難いことになりますが、「相続させる」という文言であれば、仮に別の相続人が法定相続分で相続登記をして、自分の相続分に当たる持分を第三者に売渡したとしても絶対的無効とされていたのに対し、「遺贈」の場合その登記を先にせずに上記登記をされると、遺贈の有効性は原則その第三者に主張できず(これを対抗問題と言います)、残りの持分のみが遺贈としての有効性を有することになるという、法律に明るくなければちょっとよくわからない結論に至っておりました。

ただこの部分については、改正により「相続させる」遺言に合わせるのではなく「遺贈」と同じように先に登記をしなければ第三者に権利を主張できなくなる方に変わっています。

長くなりましたので次回に続きます。

 

 

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2025年02月14日 13時54分49秒 | お知らせ

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かつては「遺贈」と「相続させる」と文言や解釈の違いで税率が異なっていた時代の事を紹介しました。

その他にも文言や解釈の違いで手続きが異なっていました。

すなわち、「遺贈」の文言やそのように解釈されると相続登記手続きにおいて、「相続させる」の場合は遺言書と戸籍を添付すれば前回までの例で置き換えると長男は単独でA不動産の名義変更を行えます。が、遺贈の場合は遺言執行者が指定されていればそのものとされていない場合は別途遺言執行者の選任を家庭裁判所に求めるか、相続人全員が長男と一緒に遺贈による相続登記の手続きを行わなければならず、非常に煩雑になっていました。

遺言者からすれば長男にA不動産を承継させるための者が文言の違いで手続きや税金に違いがあるのは合理的とは言い難いです。

そこで、民法改正に伴ったとも言えますが、不動産登記法で遺贈の相手方=受遺者が相続人である限り、「相続させる」と同じように単独で手続きをとれるようになりました。

この改正により、遺贈と特定財産承継遺言(相続させる旨)との違いが完全に無くなったといえます。(登録免許税は前回の通り平成16年以降は同じ税額になっていました)

 

次回に続きます。

 

 

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