はじめて不動産を売買する方が戸惑う言葉に「担保」があります。
担保の意味をわかりやすく解説し、はじめて不動産を売買する方が知っておきたい、担保という言葉が含まれた2つの不動産用語をご紹介しましょう。
担保には「借金の形」や「何かしらの保証」などの意味がある
担保という言葉には、主に以下の2つの意味があります。
- 金銭などを借りようとする者が、返済できない状況に陥ったときのために、貸主に提供しておくもの
- 将来的に誰かに損をさせる可能性がある状況において、その誰かへ向けて、損をしないように保証すること
難解で覚えていられませんが、はじめて不動産を売買される方は、極めて単純に、担保という言葉には以下の2つの意味があるとお考えください。
- 借金の形
- 何かしらの保証
そして、不動産を売買する状況においては、担保という言葉が含まれた、以下の2つの言葉を頻繁に見聞きします。
- 住宅ローンの担保
- 瑕疵担保責任
はじめて不動産を売買するご予定の方は、上記の2つの「担保」という言葉が含まれた不動産用語を知っておけば十分です。
つづいて、住宅ローンの担保と、瑕疵担保責任の意味をわかりやすく簡単にご説明しましょう。
住宅ローンの担保
住宅ローンを利用する際は、購入する住宅を、資金を貸し出す銀行に借金の形、すなわち担保として提供します。
もちろん、担保として提供する住宅は、住んだままでかまいません。
ただし、返済を滞らせれば、資金を貸し出した銀行、または銀行と提携する保証会社などと呼ばれる会社が、住宅を差し押さえつつ売却し、売却した金銭を返済金に充当します。
ちなみに、銀行に借金の形として住宅を提供することを「担保に入れる」などと表現します。
瑕疵担保責任
不動産の売主が負う責任に、担保という言葉が含まれた「瑕疵担保責任」があります。
瑕疵担保責任とは、売買契約を結びつつ売買が行われた不動産に、売買契約の内容にそぐわない瑕疵がある場合に、売主が果たすべき責任です。
瑕疵は「かし」と読み、欠陥などの意味があります。
たとえば、売買契約を結びつつ売買された中古住宅があったとしましょう。
売買契約書には、その中古住宅には欠陥があると記されていませんでしたが、雨漏りがありました。
この状況において買主が売主に修繕を請求すれば、原則として売主は、瑕疵担保責任を果たしつつ修繕をしなくてはなりません。
先述した担保という言葉の2つめの意味は「何かしらの保証」でしたが、売主の瑕疵担保責任とは、引き渡した不動産の欠陥を保証する責任です。
担保には、さらに難解な「担保する」という言い回しがある
担保の意味をわかりやすく簡単にご説明しました。
担保という言葉の意味は難解ですが、はじめて不動産を売買される方は、「借金の形」や「何かしらの保証」などと単純にお考えになれば大丈夫です。
そして、「住宅ローンの担保」と「瑕疵担保責任」という言葉を覚えておいてください。
ちなみに、担保という言葉が含まれた「担保する」という難解な言い回しがあります。
「担保する」という言い回しの意味は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」にて公開するコンテンツ「担保するとは?」にてわかりやすくご説明中です。
同コンテンツでは、スパイと新聞記者の例え話を用いて、担保するという言い回しの意味をわかりやすく解説しています。
担保という言葉をさらに理解したい方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。