固定資産税において、住宅が建つ土地を住宅用地と呼び、住宅用地は小規模住宅用地と一般住宅用地に区分けされます。
そして、小規模住宅用地となった部分は固定資産税や都市計画税が大きく軽減されますが、所有する土地を小規模住宅用地とするためには、三つの条件を満たさなければなりません。
所有する土地が小規模住宅用地となる三つの条件をわかりやすく解説しましょう。
なお、本記事で解説するのは、全部分が住居である住宅が建つ土地が小規模住宅用地となる条件のため留意してください。
住居と店舗、住居と事務所など、住居とそれ以外の部分が一緒になった住宅が建つ土地は、本記事の内容は該当しません。
小規模住宅用地の1月1日の時点における建築状況に関する条件
所有する土地を小規模住宅用地とするための一つめの条件は、その年の1月1日の時点で住宅が完成していることです。
1月1日の時点で住宅が完成していれば、その1月1日が属する年は小規模住宅用地となる条件を満たします。
1月1日の時点で住宅が未完成であれば、一部例外を除き、その年は小規模住宅用地となる条件を満たしません。
たとえば、令和7年1月1日の時点で住宅が完成していれば、令和7年中は小規模住宅用地となる条件を満たすといった具合です。
令和7年1月1日の時点で住宅が未完成であり、令和7年1月2日以降に完成したのであれば、令和8年1月1日から小規模住宅用地となる条件を満たします。

住宅が完成しているかの基準は市町村によって異なりますが、1月1日の時点で表題登記が完了していれば完成とみなすことが多いようです。
表題登記とは、その建物が完成したことを登記簿に記す行為であり、最寄りの法務局で行い、住宅の完成後は必ず行わなければなりません。
なお、多くの市町村では、以前から小規模住宅用地を所有し、その土地に建つ住宅を建て替え中に1月1日を迎えた場合は、引き続き小規模住宅用地である条件を満たします。
ただし、建て替え前と建て替え後の住宅の所有者が同一であるなど、一定の条件を満たす必要があるため注意してください。
条件の詳細は、市町村のホームページなどにてご確認いただけます。
小規模住宅用地の面積に関する条件
所有する土地を小規模住宅用地とするための二つめの条件は、その土地の面積です。
小規模住宅用地となる条件を満たすのは、その土地に建つ住宅一戸あたりにつき200㎡(約60坪)までの部分に限られます。
たとえば、一戸の戸建てが建つ土地であれば、小規模住宅用地となる条件を満たすのは200㎡までの部分になるといった具合です。
200㎡を超える部分があれば、その部分は小規模住宅用地ではなく一般住宅用地となります。
一般住宅用地となった部分も固定資産税や都市計画税が軽減されますが、軽減される割合は小規模住宅用地より小さくなります。
マンションが建つ土地であれば、「そのマンションの戸数×200㎡」までの部分が小規模住宅用地となる条件を満たします。
戸数が100のマンションであれば「100戸×200㎡=20,000㎡」と計算し、20,000㎡(約6,060坪)までの部分が小規模住宅用地となる条件を満たすといった具合です。
そのマンションが建つ土地が20,000㎡以下であれば、全部分が小規模住宅用地となる条件を満たします。
「戸数×200㎡」より広い土地に建つマンションは希ですから、マンションが建つ土地は、ほぼ間違いなく小規模住宅用地となる条件を満たすといえるでしょう。

ちなみに、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」では、小規模住宅用地と一般住宅用地の違いや、小規模住宅用地の固定資産税を計算する方法を解説する記事を公開中です。
興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
小規模住宅用地の申告・申請に関する条件
所有する土地を小規模住宅用地とするための三つめの条件は、市町村役場への申告です。
所有する土地を小規模住宅用地とするためには、その年の1月1日の時点で住宅が完成していなければなりませんが、完成後に市町村役場に申告をする必要があります。
申告には、期限があります。
期限は、住宅が完成した状態ではじめて迎えた1月1日が属する年の1月31日です。
たとえば、令和7年1月1日の時点で住宅が完成しているのであれば、令和7年1月31日が期限となります。
申告が遅れた場合は、その土地は翌年の1月1日から小規模住宅用地となり、固定資産税や都市計画税が軽減されます。
申告は、市町村役場のホームページからダウンロードできる申告書に必要事項を記載して提出することにより完了します。
なお、申告は、戸建てを新築、または購入した場合に限り必要であり、新築のマンションを購入した場合や、中古住宅を購入した場合は一部例外を除き不要です。
また、市町村によっては申告が不要であったり、期限後に申告をした場合でもその年から小規模住宅用地となる場合があります。
固定資産税は地方税のため、市町村によって申告の必要性やルールが異なるため留意してください。
以上で所有する土地を小規模住宅用地とするための三つの条件の解説の完了です。
最後にまとめましょう。
- その年の1月1日の時点で住宅が完成している(以前から小規模住宅用地であった土地に建つ住宅を建て替え中に1月1日を迎えた場合は、この限りではない)
- 戸建てが建つ土地であれば、面積が200㎡(約60坪)以下である(マンションが建つ土地は、ほぼ間違いなく小規模住宅用地の条件を満たす)
- 戸建てを新築や購入した場合は、1月31日までに市町村役場に申告をした(市町村によっては申告が不要な場合がある)
それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。