この事件をあなたはどう裁く?

事件に対して どういうさばきがいいのか?好き勝手語りましょう。

生活騒音による殺人事件について

2009-05-31 07:43:15 | Weblog
【概要】
無職津田寿美年は、「隣室の掃除する音や、ドアを開け閉めする音がうるさく、
我慢できなくなった」
と、大家さん&大家さん夫妻を殺害した。
 津田容疑者は当時、酒に酔っており、「俺が刺したが、殺すつもりはなかった」
と供述しているという。

 同アパートは風呂なし、トイレ共同で、家賃は月約3万円。
津田容疑者は生活保護を受けており、家賃は毎月、昭仁さんに手渡し、
滞納はなかったという。

 近所の人の話では、津田容疑者は酒に酔って路上で包丁を振り回したり、
通行人と口論になったりしていたという。
嘉晃さん夫婦への不満をしばしば口にし、
最近、「引っ越しをしようと、公営住宅に申し込みをした」と
話していたという。
【俺の考え】
無罪にしようとするのがお好きな弁護士なら
・泥酔状態で判別ができる状態ではなかった
・生活騒音によるもので 隣人側にも責任がある
・公団に申し込むなど改善の努力をしていた
・計画的ではない

などと言い出すかもしれない。

だけど・・
3人殺害は動かしようもない事実。
泥酔状態か計画的かどうかは関係ない。
隣人に責任? 
よっぽどのことがない限り隣人に責任があるわけがない。
生活するにあたってある程度の「音」は仕方ないもの。

よって死刑以外はありえないと考える。


警察官発砲事件について

2009-05-28 03:16:22 | Weblog
【事件概要】
 パトカーに乗用車を衝突させるなどして神奈川県警の警察官に発砲され、
下半身不随になった横浜市の男性が「発砲の必要性はなかった」として
国家賠償法に基づき、県に約8080万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
27日、横浜地裁であった。

 小林正裁判官は「発砲前に威嚇射撃を行うべきで、適法な職務執行とは
言えない」と述べ、県に約1150万円の賠償を命じた。

 判決によると、2004年8月25日夕、横須賀署の巡査部長らのパトカーが、
横須賀市内に停車中の男性に職務質問しようと近付いたところ、
男性は車を急発進させて逃走した。路地に追い詰められた男性は、
車をパトカーに繰り返しぶつけて脱出を図ったため、巡査部長は
約1メートルの距離から男性の右肩を狙って発砲。
右脇腹に命中して男性は下半身不随となった。
男性は公務執行妨害と覚せい剤取締法違反などの罪で起訴され、
07年8月に東京高裁で懲役2年、執行猶予4年が確定した。

 訴訟で県側は、「発砲前に何度も警告しており、やむを得ない措置だった」と
主張した。小林裁判官は、男性逮捕の必要性は認めたが、
「拳銃で狙えた範囲は、男性の頭や胸などで、
発砲には特に慎重であるべきだった。先に威嚇射撃を行う必要があった」と
指摘した。
【俺の考え】
下半身不随を事故ととるかどうかだが
警察官の発砲による人災であることは否めず
警察官の過失は免れない。
しかし明らかな公務執行妨害で逮捕にかなりてこずったことも事実。
警察官を全面的に悪いと判断するのはどうかと思う。
逮捕を執拗に拒む犯人に対して どのようにすればいいか?
一定のガイドラインを設け 徹底させる必要があると思う。

服役者が正しくて国が悪いという判決について

2009-05-26 08:07:53 | Weblog
【事件概要】
府中刑務所のイラン人受刑者が、情報公開請求するため対象文書の特定を
求めたのに拒否されたとして、国に100万円の賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は25日、国に8000円の支払いを命じた。
須藤典明裁判官は「文書の特定拒否は、請求者の法的権利を侵害し違法」と
述べた。

 判決によると、受刑者は07年6月、東京矯正管区の情報公開窓口に対し、
受刑者の私物書籍の廃棄方法や、外部との手紙のやり取りに関する行政文書の
名称を書面で問い合わせたが、7月に「文書名は開示請求を受けた際に調べる」と
の返事を受け取った。

 国側は、同管区だけで年間約220件の開示請求があり文書量も膨大と
主張したが、判決は「決して多くはない。情報公開請求に文書の特定は不可欠で、
国は容易かつ的確な請求ができるよう措置を講じるべきだ」と指摘した。
【俺の考え】
俺は服役者に人権付与はおかしい。という考えなので
犯罪者より国をワルにした裁判官の判決に納得いかない。
百歩譲って国の方がワルいとしよう。
なんで罰金8000円なの?
交通違反じゃあるまいし。
大人の社会の裁判であり判決なんだから
ワルい方は 懲役もしくはそれなりの罰金を課すべきだと思う。

不正公務員について

2009-05-24 08:13:09 | Weblog
【事件概要】石川県庁の職員らがパソコン用ソフト550本を不正にコピーし、
公務に使用していたことが23日、分かった。
昨年2月に著作権保護団体から指摘を受けて県が調査したところ、
写真加工やプレゼンテーション用ソフトなどの不正使用が判明。
県は団体側と和解に向け、4000万円程度を賠償する方向で交渉を進めている。

 県によると、公務に使用する1000台超のパソコンで、
許諾条件に違反してソフトがコピーされていた。
県では、賠償金の一部を職員に負担させることも検討。
今後、ソフトの管理体制強化など再発防止策を徹底する方針だ。
【俺の考え】
公的機関が不正利用するのはとんでもないこと。
しかも業務上での使用での不正利用だけに 空いた口がふさがらない。
これでは民間人に示しがつかない。
賠償金の一部を職員に負担させることも検討とあるが
全額の間違いでしょ?
4000万円だったら公務員2人分の退職金にも満たないのでは?
十分支払える金額だけに 個人負担させることを強く望みたい。

中央大学キャンパス殺人事件について

2009-05-22 07:19:59 | Weblog
今日でブログ開設まる1年になりました。
今後ともよろしくお願いします。



【事件概要】
中央大後楽園キャンパスで今年1月14日、同大理工学部教授の高窪統さん
が殺害された事件で、警視庁は21日深夜、中大卒で高窪さんの教え子だった
神奈川県平塚市山下、アルバイト店員山本竜太容疑者を殺人容疑で逮捕した。

 同庁幹部によると、山本容疑者は「男子トイレで先生を何回も刺して殺した
ことは間違いない」と容疑を認めているが、動機については「今は話したくない」と供述しているという。

 発表によると、山本容疑者は1月14日午前10時20分頃、
同キャンパス1号館4階のトイレ内で、高窪さんの背中や胸など数十か所を
用意していた
刃物で刺して失血死させた疑い。


【俺の考え】
この事件を裁判員として任せてくれたら間違いなく死刑判決を出す。
そもそも犯人は高窪さんを40回くらいメッタ刺しにして殺害しているので
殺意は十分。
わざわざ大学にナイフを持ち込んでいる時点で計画性もある。
で、事件後アルバイトには通常通り行っていたというから
精神衰弱に該当すると思えない。
(事件当日だけ神経衰弱で事件前も事件後も正常というのは
理論上おかしくない?)
弁護士のお方はそう言い出す危険性あるけど(笑)

むしろ死刑は可哀想という輩がいたら メッタ刺しの高窪さんは
可哀想でないの?と説得したいね。


裁判員制度 後悔しそうな点

2009-05-21 12:06:18 | 裁判員制度について
裁判員として後々後悔しかねかい点をあげるとしたら冤罪に加担する事があるが 甘い判決により新たな犯罪を生み出す事も上げられる。本来無期懲役にするところを減刑に加担し 加害者がまたまた犯罪を繰り返すことはありがち。いっときの情がのちのちとんでもない犯罪に結びつくこともあるので のちのち後悔しないよう自らのベストな判決を下すしかない。

裁判員・プロの意見

2009-05-21 08:21:03 | 裁判員制度について
裁判員制度が今日施行される。
実際の審議はまだ2か月後とはいえ 民意が反映されるようになることは
いいことだ。
さて新・裁判員制度では素人裁判員6人とプロ裁判官3人で
行われる。
プロ裁判官の意見に左右されるのでは?という不安を
持つ人がいるみたいだが、何ら憶することはない。
素人を敢えて裁判員として招くわけだから むしろ素人ならではの
考えを述べるべきだ。素人ならではの視点を主張すべきだと思う。
プロの意見・視点に関心したときだけ 部分的に取り入れたら
いいと思う。

殺人犯を無罪にしてしまう裁判官もいる。
屁理屈ではかなわなくても おかしいと感じたなら
自分の考えを曲げなければいいだけ。
条例だか法律だか知らないが 関係ない。
自身の価値観、道徳に照らし合わせて
判決を出せばいいのではと思う。

冤罪に加担することさえ避ければいいのではないか?

裁判官の意見に左右されるどころか 裁判官の考えを改めさせる
くらいの勢いで臨むべきだと思う。

裁判員として関わりたくない事件

2009-05-20 08:26:47 | 裁判員制度について
裁判員裁判の対象事件は、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、
身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などと言われている。
刑事裁判の控訴審や民事事件、少年審判等は裁判員制度の対象には
ならないとある。
裁判員は3日から5日間拘束で比較的まとめて徴集されるというから
殺人事件が対象になるとは思えない。
痴漢、万引き、暴力事件が主流と思われる。
痴漢事件での裁判員は関わりたくない。
証拠が明白で本人の自供があるならともかく
証拠不十分、本人否認となると
もはや推測の世界。
「人相が悪いから」
「前歴があるから」
「家宅捜査したら変態DVDが多数押収されたから」
上記3点は証拠ではない。
事件とは関係あるようで関係ないこと。
上記3点までを議論の要素に加えだしたら
冤罪事件に加担したことになりかねない。



裁判員・守秘義務について

2009-05-19 12:16:50 | 裁判員制度について
【概要】
裁判員には生涯、守秘義務が課され、違反には6月以下の懲役か50万円以下の
罰金の罰則が規定されているという。
アンケート結果によると、「負担が重すぎる」が56%に上り、
「この規定でよい」は39%にとどまった。裁判員は、裁判官とともに
有罪・無罪や量刑を議論する「評議」の内容について、
個人の意見や多数決の結果などを外部に話すことが禁じられている。

【俺の考え】
雇用契約がある上での守秘義務というなら違反者を裁くのはわからなくもない。
強制参加を余儀なくされる裁判員の守秘義務違反者に対して
最大懲役6か月というのは納得いかない。
ならば雇用契約がある上での守秘義務違反者に対しては更に罰則を
強化すべきだ。
公的な業務だからというなら 公務員の守秘義務違反者は
無条件懲役1年以上、情報漏洩者も懲役刑にすべきだ。

裁判員参加の交換条件として守秘義務の責を問わないという誓約を
要求したらどうなるのだろうか?

押し通したい!

それと・・・

所属している(会社、宗教法人、ナントカ団体)からの
圧力があった場合 (会社、宗教法人、ナントカ団体)に対して
司法は極めて厳しい処分を下すことができるのか?

とにかく筋を通して欲しい。
矛盾だらけ、不備だらけでは 参加したくても参加できない。

裁判員に選ばれたら裁判官に質問しかねないこと!

2009-05-18 06:52:55 | 裁判員制度について
裁判員に選ばれたら裁判官に質問しかねないこと!

・殺人者に無罪判決を下して 良心の呵責を感じませんか?
被害者に対してなんとも思いませんか?

・心神喪失による傷害事件で減免するなら
心神喪失による詐欺事件・窃盗事件も減免にできますか?

・社会的立場の高低に関係なく平等な判決をされてますか?

・殺人事件・傷害事件を10年かけて行う裁判で 
どんなメリットがありますか?
(新たな物的証拠が 10年後出てくると思ってますか?)

・重罪に執行猶予を与える意味は何ですか?
もし犯罪が繰り返されたとき 良心の呵責を感じませんか?


こんなことを聞きかねない俺は裁判員に選ばれることはなさそうだな。

裁判員として裁判官と接する機会があるなら
日頃からの矛盾点や気になっていることを
聞いてもいいのではないかな?