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被告人【兼業公務員】

2008-11-30 17:53:04 | Weblog
【事件概要】
博多消防署の男性総括主任(47)は 父親名義のグッズ販売会社を
9年にわたって実質的に経営。
テレビ番組に出演したことから兼業が発覚した。
「名義を変えれば法には抵触しないと思っていた」と話しているという。
【判決】
無罪
【判決理由】
公務員の兼業禁止自体ナンセンス。
公務員は兼業を通じて社会と隔離されない存在であって欲しい。

ところで、兼業禁止と謳っていながら9年間も隠し通した
人間に対して減給だけでは全く効果ないのではないか?
バレて減給になっても儲けの方が多いとなると
効き目があるはずがない。

公務員兼業禁止で罰則を設けるというなら 
全く効き目のないようでは問題。

この際 兼業を認めるか
兼業した場合の罰則強化するかどちらかであるべきだ。
(兼業→ボーナス1年間カットとか?
兼業1回目は軽い減給で済むが2度にわたる兼業発覚の際は
懲戒解雇とか?)