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緊急時はロックダウン可能に

2020-04-02 18:27:48 | COVID-19
3月26日、特措法以上の強制力を持つ政令が改正されました。(感染症法第33条他)
今まで交通の制限、遮断(ロックダウン)が可能なのは、1類感染症が発生した場合のみでした。
きちんとした審議もされないまま、たった1日で改正され、27日から施行されることになりました。


集団感染緊急時は建物封鎖可能に
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200327/1000046189.html
<転載ここから>

03月27日 06時42分

新型コロナウイルスの集団感染が発生した建物などについて、都道府県知事は、緊急の必要があると認められた場合に限って封鎖や立ち入りの制限を行うことができるようになりました。

新型コロナウイルスの感染が国内で急速に拡大していることを受けて政府は、26日、感染症法の政令などを一部改正することを閣議決定しました。
厚生労働省によりますと、商業施設やビルなどで集団感染が確認され、消毒作業が追いつかず、まん延を防ぐために緊急の必要があると認められた場合に限って、都道府県知事は建物の封鎖や立ち入りの制限をできるようになります。
また、建物に入れないよう周辺の道路などを最長で72時間遮断できるということです。
27日から施行され、従わなかった場合は50万円以下の罰金が科されます。

厚生労働省は「感染の封じ込めには消毒作業で対応することが前提で、感染した人が1人見つかったからと言って今回の措置を適用できる訳ではない。あくまで緊急事態に備えた措置で、人権にも関わることから適用は慎重にしたい」としています。

<転載ここまで>


【PDF】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000613829.pdf

変更前
(交通の制限又は遮断)
第33条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
 ↓
変更後
(交通の制限又は遮断)
第33条  都道府県知事は、コロナウイルス感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

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政府が密かに手に入れていたロックダウン権限を検証する
https://youtu.be/7q4ZldlXy0E


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