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コロナによる一斉休校は憲法改正(緊急事態条項)の実験

2020-03-08 20:20:01 | COVID-19
新型コロナウイルスに関して様々な憶測が飛び交っていますが、1月末の時点で「緊急事態の一つ、改憲の実験台に」という話し合いが行われていました。



新型肺炎「緊急事態の一つ、改憲の実験台に」 伊吹元衆院議長
<転載ここから>

2020年1月31日 朝刊

 自民党の伊吹文明元衆院議長は三十日の二階派会合で、新型コロナウイルスの感染拡大について「緊急事態の一つの例。憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」と話した。自民党がまとめた改憲四項目の一つである緊急事態条項の導入を念頭に置いた発言。同条項は、大規模災害時に内閣に権限を集中させ、国民の権利の制限を認める内容。

 政府は二十八日に新型肺炎を感染症法上の「指定感染症」とする政令を閣議決定したが、施行日の二月七日までは感染者の強制入院などの措置は行えない。

 伊吹氏はすぐ強制措置が取れることが望ましいとし「周知期間を置かなくてもいいことにするためには、憲法を変えてもらわないとできない」と語った。

 これに対し、共産党の小池晃書記局長は、政令施行後は一定の行動制限ができることを踏まえ「憲法を変えないと対策ができないというのは筋違いの暴論だ」と批判した。 (井上峻輔)

<転載ここまで>


2月末、財務省から出向している総合政策部の幹部職員が極秘で官邸と接触。
全国に先駆け北海道を一斉休校の“実験台”に。
世論の反応を見た後、首相の要請で2週間のイベント自粛、全国一斉休校が始まりました。


北海道・鈴木知事 コロナ対応への称賛で覆い隠された実態
<転載ここから>
公開日:2020/03/05 06:00

 鈴木知事は国に先んじて2月26日に公立小中学校の一斉休校を打ち出し、同28日には「緊急事態宣言」を出して週末の外出を控えるように呼び掛けた。

(中略)

 中国メディアの中には鈴木知事の決断力を称賛する報道もみられるが、果たしてそうなのか。北海道職員がこう明かす。

「一部メディアや週刊誌などでは、新型コロナウイルスに対する北海道の思い切った決断を国も参考にした、などと解説していますが、全く違います。財務省から出向している総合政策部の幹部職員が極秘で官邸と接触。そこで得た情報をもとに学校の一斉休校を打ち出し、さらには官邸が探っていた緊急事態宣言を国に先んじてやってみた、というのが真相です。つまり、鈴木知事が専門家の意見を聞いて独自に決断したわけではない。官邸の狙いとしては、まずは北海道を“実験台”にして世論の反応を見ようとしていたわけです

<転載ここまで>

関連記事
政府/2週間のイベント中止、延期を要請
政府は2月26日、今後2週間は、イベントを中止、延期または規模縮小などの対応を要請すると発表した。

全国の小中高、3月2日から臨時休校要請 首相
安倍晋三首相は27日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、全国の小中学校と高校、特別支援学校に臨時休校を要請する考えを表明した。3月2日から春休みの期間で実施を求めた。

社説 新型コロナで特措法 「緊急事態」の要件明確に
新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に加える法改正を政府が目指している。


現在行われている自粛は現行法に基づいた措置で、問題なく実施されています。
にも拘わらず現政権が特措法改正に拘るのは、是が非でも憲法改正を実現させたいという目論見があるからに他なりません。
政府は13日にも特措法改正案を成立させたい意向です。
この案が通り、緊急事態宣言が出されたら「所有者が売り渡し要請に応じない場合は収用できる」「所有者の同意なく土地、建物が利用できる」等、憲法で保障された基本的人権が著しく侵害されることは明白です。


社説[新型コロナ特措法]必要性の議論不十分だ
<転載ここから>
2020年3月7日 08:52

 本当に特措法改正が必要なのか、徹底議論が必要だ。

 安倍晋三首相は野党党首と会談し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた新型インフルエンザ等対策特別措置法改正への協力を求めた。

 安倍首相は一斉休校要請などで専門家の意見を聞かず「唐突」「場当たり的」などと批判されている。今回の法改正も専門家から知見を得た形跡はない。必要性の議論が不十分なのである。

 改正法は、新型インフルエンザや、過去に世界的に流行した再興型インフルエンザ、新感染症を対象とする現行法に、「新型コロナウイルス感染症」を追加するものだ。

 成立・施行されれば、(1)国民の生命及(およ)び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又(また)はそのおそれがある-との要件を満たせば政府は対象地域や期間を定め、緊急事態宣言を出すことができる。

 ただ要件はあいまいで、恣意(しい)的な運用が懸念される。


 宣言されると、知事は外出自粛や学校の休校、興行施設の利用制限などを要請・指示できる。医薬品や食品などの所有者が売り渡し要請に応じない場合は収用できる。運送事業者には緊急物資の輸送を要請・指示できる。病院が不足すれば、臨時の医療施設を開設するため土地や建物を所有者の同意なく使用できる。

 憲法で保障された基本的人権の侵害につながりかねず、宣言は慎重の上にも慎重を期さなければならない。


■    ■

 特措法は2009年に流行した新型インフルエンザ(H1N1型)の流行を踏まえ旧民主党政権時代の12年に成立。この特措法に関連して日弁連は「人権に対する過剰な制限がなされる恐れがある」と反対声明を出した。

 政府が取っている学校の休校要請やイベントの開催自粛は事実上、現行法に基づいた措置だ。厚生労働省は特措法の実施要綱を改正、「新型インフルエンザ等」と「等」を加え、新型コロナに対応している。特措法改正との整合性が取れないのである。

 政府の新型インフルエンザ等対策有識者会議の会長代理を務めた岡部信彦氏は国会で特措法に「等」が付いているとして現行法が適用できると強調した。岡田晴恵白鴎大教授(感染免疫学)はテレビで新型コロナを新感染症に指定する手続きをやり直せば現行法が運用できると主張する。

■    ■

 安倍首相が特措法改正にこだわるのは、野党を抱き込んだ方が得策との思惑と同時に改憲への地ならしを狙っているのではとの疑念が消えない。自民党から「新型肺炎は憲法改正の大きな実験台」との発言があったからだ。自民党は憲法改正案に緊急事態条項を盛り込み大規模自然災害の場合などで首相が緊急事態宣言し、内閣に権限を集中する考えを提示している。

 政府は特措法改正案を13日にも成立させたい意向だ。
新型コロナは感染力は強いが、多くの感染者は軽症である。なぜ今頃になって改正法なのか。政府には説明責任がある。議論を尽くすべきだ。

<転載ここまで>

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3月9日

種子島の地震と馬毛島買収、FCLP移転
 に追記記事を投稿しました。


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