自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

事件番号=平成22年(ワ)第29430号・寄付金毒婦アグネスチャンの日本ユニセフ裁判の訴状全文公開

2010年09月09日 10時51分41秒 | 日記

■原告の訴状■

甲=原告=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事=赤松良子
原告代理人=弁護士松田隆次
乙=被告=アラモード北原=名古屋ケーキバイキング経営

東京地方裁判所民事第5部第709号法廷
■第1回口頭弁論=平成22年9月13日(月)午前10時20分■

【事件番号:平成22年(ワ)第29430号】

◆口頭弁論期日=平成22年9月13日午前10時20分
◆出頭場所=東京地方裁判所民事第5部第709号法廷

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◆原告=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事=赤松良子
◆原告代理人弁護士=松田隆次

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↓↓訴状内容全文↓↓



◆損害賠償請求事件
訴訟物の価額=260万円
貼用印紙額=1万8000円

■第1 請求の趣旨

1 被告は、別紙目録記載の記載場所に掲載されている「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、同文書ラインマーカー部分を各削除しなければ、本件文書を掲載してはならない。

2 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。



■第2 請求の原因

1 当事者について

(1)原告は、ユニセフ(国際連合児童基金)の趣旨の則り、児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施促進することを目的とする財団法人、である(登記事項証明書)。

(2)被告は、プロバイダーから提供されたサーバー内に「名古屋ケーキバイキング・アラモード」と題するホームページ(「本HP」)を開設している。


2 被告が本HPにおいて掲載している文章について

被告は、本HPにおいて「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる題目で、本件文書を掲載している。

①「ユニセフの本家本元である「国連ユニセフ(大使が黒柳徹子さん)」と、それを勝手にまねた「日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)」は全く無関係の別団体であることは、ご存知でしたか」

②「我々からの清い寄付金の4分の1もの額を、いわゆる“ピンハネ”しており」

③「その大量にはねられたお金は、東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費に、VIP相手の浪費的パーティーの飲み食いに、さらに児童救済とは全く関係のないキリスト教利権ロビー活動・政治献金へ、湯水のごとく浪費されている…という事実は、ご存知でしたか」

④「その“ピンハネ”された巨額のお金は、年収二千万近くある職員たちの給料として贅沢な食いぶちとなり、またその職員はマスコミ幹部ら(朝日、毎日、読売、共同通信社、フジテレビ、日本放送協会など)を天下りとして迎えている事実について、認識はございましたか?またそのようなマスコミ幹部の天下りを受けることにより、日本ユニセフの禍々しい悪質性を報道させない防波堤にしている由々しき現状は、ご存知でしたでしょうか」

⑤その他「このような欲得お為ごかし甚だしい日本ユニセフは、ボランティアとは程遠い悪徳ビジネス団体として“支援貴族ビジネス”“チャリティパブリシティ”という言葉もあるくらい非難すべき組織」、「日本ユニセフの詐欺行為同然の悪徳ビジネス」、「日本ユニセフ協会のような悪質な詐欺団体の活動」など



3 本件文書の虚偽性について

しかしながら、本件文書の内容は、以下の通り事実に反するものであり、原告の社会的評価を著しく下落させるものである。


① ユニセフ(国連児童基金)と債権者の関係

ユニセフと原告は全く無関係の別団体である記載がされているが、ユニセフは、世界36の先進国・地域にユニセフ国内委員会を設けており、原告は、日本におけるユニセフ国内委員会として日本の法律に基づいて設立された財団法人である。
原告は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内において唯一のユニセフ代理者として世界の子どもたちのために開発のための教育、広報活動、アドボカシー、ユニセフ・カードやプロダクツの頒布、そして募金活動を行っている。


② 募金の使途について

原告があたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされているが、原告の預かった募金及びグリーティングカード募金は、ユニセフとの協力協定により、必要な活動経費を控除することが認められ、その残額である75%以上がユニセフへ拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられている。


③ ユニセフハウスの目的と役割

従前より、日本の小・中学校の子どもたちから、開発途上の子どもたちについて学習するため、原告を訪問したいとの声や、ユニセフの支援活動を実感できる空間を希望する声が寄せられていたところ、一般のオフィスビルを賃貸していた以前の事務所では、スペースの問題から、それらの要望に応えることはできなかった。
 こうした声に応えるため、途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能なように、2001年7月に、ユニセフハウスがオープンされた。
建設に関しては、31年間、積み立てられた資金が使われた。この資金は、毎年度収支決算書に「会館建設積立金」として計上され、原告の認可官庁である外務省にも報告され、協会年次報告書では積立金支出として一般にも開示されており適正に会計処理された資金を基にしている。


④ 「天下り」について

原告にはいわゆる「天下り」といわれる者はいない。原告の理事、評議員の中には官庁出身者が在籍しているが、民間出身で常勤の専務理事を除き、会長以下すべて無給のボランティアとして協力している。



⑤ その他
被告のホームページにおける書込みは、事実に反する虚偽のものであるばかりか、「詐欺行為同然の悪徳ビジネス」などと原告に対する悪意に満ちた誹謗中傷でしかなく、原告の名誉を著しく低下させるものである。



4 損害

被告の本件文書の掲載により、原告の社会的信用が著しく害され、原告の蒙った損害は少なくとも金100万円を下らないことは明らかである。



5 結語

よって、原告は被告に対し、人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づいて請求の趣旨第1項、民法第709条及び710条に基づいて請求の趣旨第2項等の判決を求めるものある。


◆証拠方法

追って提出する。


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財団法人「日本ユニセフ協会」と寄付金毒婦アグネスチャンの正当なボロ儲け。
完黙の毒婦木嶋佳苗ブタ丼も、やるなら非殺人で寄付金ピンハネ・アグネスチャンを見習え。



裁判でアグネスチャンの秘恥部をさらけ出せるか。


■ http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/ ■

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国連の国際連合児童基金(ユニセフ)と協力協定を結び、
日本において寄付募集、広報・啓蒙活動を行う財団法人「日本ユニセフ協会」(以下協会)。

なにかとお騒がせな
歌手のアグネス・チャン(女)
が協会大使を務めており、「児童ポルノ」への取り組みに熱心で、
主に日本国内で流通するマンガやアニメなどを「準児童ポルノ」と名付け、
所持を含めた児童ポルノ禁止法の改定を求めていることでも注目されている。



また、毎年百億円を超える寄付金を集めながら、
その2割以上が必要経費に回されていることなどでも
非難されることの多い組織である。


その協会が、個人ブロガーが運営する批判サイトに対し
記事の削除と損害賠償を求める訴訟を起こし、話題になっている。


思いもよらず被告人になってしまったのは、
名古屋のケーキバイキングを網羅した情報サイト「名古屋ケーキバイキング・アラモード
(http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/)」
を運営するアラモード北原氏。


北原氏のサイトは、甘味の食べ放題情報と店舗評価を掲載しており、
Googleで「名古屋 ケーキバイキング」と検索するとトップに表示される同地の甘党が重宝する人気グルメサイトだ。


訴訟のきっかけになったのは、
サイト内の「日本ユニセフ協会 及びTAP PROJECTには応じないで下さい」というページ。



以前よりマンガやアニメの規制を呼びかけたり、
寄付金の中の経費の多さなどに疑問を持っていた北原氏が、
批判ページを作成したのは次のような経緯からだ。


①「協会が主催するTAP PROJECTは、
レストランの水一杯につき100円の寄付を求めて発展途上国の貧しい村に、
給水ポンプを設けるというもの。

しかし、
②先進国の団体が井戸や給水ポンプを作ってその村や周辺が発展・向上したケースは、
数十年間聞いたことがなく、
それどころか、
設置即日で井戸が壊されて部品が売り払われるのが貧困国の実態だと思います。


③日本ユニセフはその現実を知らぬふりをして募金をつのり続けているんです。


これに、
自分が通っている店のいくつかが協賛していました。

そこで、
各々の店に抗議のメールを送信し、その顛末をサイトで公開したのです」



■北原氏の送ったメールは、
協賛する店舗に

①「ユニセフの本家本元である国連ユニセフ(大使は黒柳徹子さん)と、
それを勝手にまねた日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)は全く無関係の別団体であること」

②「寄付金の4分の1もの額を、いわゆる"ピンハネ"していること」

③「どこからか入手した顧客名簿を使ってダイレクトメールを各々家庭の自宅に送りつけていること」などを知っているのかと問いただし、

募金ビジネス活動への尻馬に乗り続けるのか返答を求めたもの。

「怪文書とならないように、きちんと自分の住所氏名を記載しメールで送付した」と氏は話す。


■これに対し8月、協会は
東京地裁にページの削除と100万円の損害賠償を求めてきたのである。



■北原氏にも弱い部分はある。メールに記した協会の問題点は、
ほぼネット上で収集した情報をもとにしているからだ。
「ネットの情報を鵜呑みにする危険性も承知していますが、ネット配信にもし間違いがあれば、たくさんの訂正や否定の声が同じくネット上で巻き起こり、真実性への整合が自然にとられてゆく」と氏は話すが、
■「裏付け」の足りない情報であることは確かだ。



しかし、
根拠の脆弱な情報だけで協会を、非難するサイトやブログは山のように存在する。
協会大使のアグネス・チャン氏を「反日シナ人」とするような差別的なものも目立つ。


●そうした中で、北原氏がピンポイントで訴えられた理由を、
北原氏は「名古屋のケーキバイキングを扱うサイトでは検索順位の上位にランクされ、
訪問者も多いからではないか」と分析している。

協会が批判を多くの人が目する可能性から
ターゲットにしたとすれば、大いに問題である。



また、
■協会は訴訟の前に
①プロバイダに対して北原氏のブログの送信防止措置を要求したり、
②警告書の送付(北原氏が受け取り拒否したため詳細不明)を行っていたが、

③このうちプロバイダへの要求は、⇒
「法や利用規約に違反しているとは判断できず、協会の主張・依頼にも根拠がない」と、
拒否されたことも明らかになっている。←★


④北原氏の情報がネットから得た不明瞭な部分のあるもので
●「詐欺団体」
●「ピンハネ」等の言葉が過激だとしても、
協会側の主張もまったく正当とはいえないのだ。


気になるのは、今後の裁判の動向だ。
「法テラスに相談したところ、断られてしまった」という北原氏だが、
現在は信頼できる弁護士を見つけ裁判の戦術を検討中だという。


「相談の結果、弁護士は立てずに私が出て行って

●本人訴訟で戦う

ことにしました。というのも、

弁護士同士の対決では私の求めているものは得られないと考えたからです。
裁判の中で協会の問題点も問いたいと思うので、

●裁判中も逐一情報を発信していくつもりです。
勝ち負けは分かりませんが、仕事を捨ててもやる価値はあると考えています。

これで、沈黙してしまったら誰もが協会に対する批判
をやりにくくなってしまう」


当初は裁判費用を心配していたが、
寄付を呼びかけたところ予想外の賛同が得られた
ことも北原氏の闘志に火をつけている。

なお、この件について
協会に取材を申し込んだところ
「懸案中の案件なので応えることはできない」(協会広報室)とのことであった。

■スラップ(恫喝訴訟)の側面も否定はできないこの訴訟。
今後予定される裁判では、
⇒協会の思いもよらぬ実態が明らかになるかもしれない。

(取材・文=昼間たかし・日刊サイゾー)

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アラモード北原の談は、

駆け込んだ法テラスで予約2週間待ちの無料相談を受けて来ましたが、
弁護士選定を断られました。

こちらは何日もかけて反論骨子とか証拠資料とかバシバシまとめて来たのに、
その資料には目もくれず、
こちらが説明を始めてもすぐにいなし、
淡々と要点だけ質問して即決で結論を出す、
非常に事務的で冷徹な応対でした。


■法テラスは勝算のある弁護しか引き受けません。
つまりそういう案件だという判断のようです。


「しかしこのまま私が敗訴すれば、
言論封殺に屈した上に100万単位の賠償額を請求されかねませんが」

 
との問いに、
“相手は慈善団体だから、そういう判決が出てもそこまで請求しないでしょー”という、
なんとも無責任でお気軽な返答でした。

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■この後、の流れは、、、、、■

被告答弁書=原告訴状の請求原因に対する反論


原告準備書面(1)=被告答弁書に対する反論
原告証拠方法=甲第1号証~=原告訴状の証拠類、原告準備書面(1)の証拠類


被告準備書面(1)=原告準備書面(1)への反論
被告証拠方法=乙第1号証~=被告準備書面(1)の証拠類




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