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「別の人格が万引き」認定、責任能力「限定的」

2018-04-21 17:02:04 | 企業 法律

「別の人格が万引き」認定、責任能力「限定的」
#探偵の独り言
万引きくらいだから、別人格で済むが
例えば殺人事案なら、どうするのだろう?
日本の刑法に限界を感じた事案である・・
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窃盗罪に問われた30歳代の女性の刑事裁判で、東京高裁(朝山芳史裁判長)が、解離性同一性障害(DID)により女性本人とは別の人格が犯行に及んだと認定し、女性の刑事責任能力を限定的とする判決を言い渡していたことがわかった。
極めて異例の司法判断で、同種事例の判断に影響を与える可能性がある。
確定判決によると、女性は2016年7月、静岡市内の3店舗で化粧品や衣類など計139点(計約33万円相当)を万引きした。
女性の弁護側は静岡地裁での1審から、「女性とは別人格の『ユズキ』の犯行で、女性には記憶がない」などと無罪を主張していた。
女性側の主張では、女性は16年7月、食品を買うため自宅を出た瞬間、別人格のユズキの声が聞こえて意識を失った。女性は「気づいたらスーパー駐輪場にいた。エコバッグはぱんぱんに膨らみ、中には値札が付いたジーンズがあった」と述べた。財布の現金は減っていなかったという。