蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

新型コロナウイルスに関連する税務情報をお知らせします。

2021年07月12日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

 《ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係》

  当社は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を実施する予定です。職域接種の実施にあたっては、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり2,070円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領することとなりますが、接種会場の使用料、接種会場の設営費用(備品のリース費用を含みます。)、当社の診療所の産業医以外の医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備のために要する費用(以下「会場準備費用」といいます。)が生じます。
 また、職域接種の対象者は、1当社の事業所において勤務する当社の役員、従業員及びこれらの者と同居する親族でワクチン接種を希望する者(以下「従業員等」といいます。)並びに2関連会社の従業員等のほか、3当社の取引先の従業員等及び4接種会場の近隣住民で希望する者とする予定です。
 この場合、当社が会場準備費用を負担したことにより、ワクチン接種を受けた者に所得税の課税は生じますか。

〇 貴社が負担した職域接種の会場準備費用に関して、貴社の役員及び従業員に対する給与として課税する必要はなく、また、これらの者以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはなりません。

〇 新型コロナワクチンの接種については、予防接種法の規定に基づき市町村(特別区を含みます。以下同じです。)において実施するものとされており、被接種者が接種に要する費用を負担することはなく、被接種者において税負担が生ずることもありません。

〇 職域接種は、この市町村において実施するワクチン接種事業について、1市町村から委託を受けた企業等が実施する形態(企業内診療所において実施)又は2市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態(外部の医療機関が企業等に出張して実施するなど)とされています。
 いずれの場合であっても、職域接種が、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、被接種者が負担すべき費用はありませんので、被接種者においてワクチン接種に係る税負担が生ずることはありません。