蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

青色申告の取り消しについて。

2018年12月24日 | 税務のこと
法人税の申告書には青色申告と白色申告の2種類があります。
ほとんどの法人は青色申告をしていると思います。

これは青色申告をすると税務上の特典を受けられるからです。
例えば、
・欠損金の繰越控除
・少額減価償却資産の特例

などです。

この青色申告ですが、2期連続で期限後申告をした場合には、
税務署から青色申告の取り消しの処分を受けます。

1期遅れただけでは取り消しにはなりません。
2期連続で期限後申告をした場合に取り消しとなります。

具体的には、1期目の申告は「青色申告」のままですが、2期目の申告は
「白色申告」となります。

次に再度、青色申告の承認を受ける場合の手続きをお知らせします。

「青色申告の承認申請書」を提出し再度承認を受けることになるのですが、青色申告の
取り消し通知日から1年間は、「青色申告の承認申請書」を提出できません。
また、「青色申告の承認申請書」は適用を受ける事業年度の前日までに提出しなければなりません。


3月決算法人の場合の事例です。

平成29年3月期と平成30年3月期の2期連続で期限後申告をしたとします。


・平成29年3月期(期限後申告)・・・青色申告
・平成30年3月期(期限後申告)・・・白色申告
・平成31年3月期       ・・・白色申告
・平成32年3月期       ・・・白色申告
・平成33年3月期       ・・・青色申告

※平成30年3月期は、申告時は青色申告書で提出しますが取り消し処分を受け、修正申告が必要となる場合があります。

まとめ

青色申告の取り消しを受けると、3期間は白色申告となり、青色申告の特典を受けられなくなりますので、期限にはご注意ください。