蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

時期的な事

2009年02月09日 | 税務のこと
この時期になると、やっぱり確定申告についての質問が多いですね。
一年に一回の事なので当然だと思います。

私も毎年最初の確定申告は思い出しながらしているのが実際のところです。
税制も変わりますし・・・

質問の中でも多いのが、「医療費控除」と「住宅ローン控除」で、住宅ローン控除は今年の税制改正で減税額が大きくなるので、気にしている方が多かったようです。

医療費控除については、この領収書控除できますか?という内容が多いですね。


◎こんなのも対象になります。

・薬局で買った風邪薬

・交通費(領収書が無い場合が多いので、メモしておいて下さい)
 ※タクシー代は、バスや電車に乗れない場合に限定されているので、利用した場合には状況を説明できるようにして下さい。

・妊婦検診の費用

・治療の為のマッサージ料金


◎これは対象外です

・マイカーでの通院時のガソリン代や駐車場代

・眼鏡やコンタクトレンズの購入費用(治療の為に必要な場合には認められる場合あり)

・インフルエンザなどのの予防接種

・健康食品や栄養ドリンク

また、医療費が10万円を超えていなくても控除の対象になる場合もありますし、家族の分も対象に出来ますので集計だけでもしてみてはどうでしょうか。







電子申告で5千円控除の延長案

2009年02月02日 | 税制改正
平成21年度税制改正案で、個人が所得税の確定申告を電子申告した場合に税額を5千円控除するこの制度を延長する案が出ています。

現在は19年度、20年度のいずれかで1回のみ控除できることになっていますが、21年度以降でも受けられるようにするものです。

電子申告するには電子証明書の取得などの準備や、ある程度のパソコン知識が必要ですので、なかなか広く普及していないのが実態です。

私の事務所でも「平成20年度分の申告までは5千円の税額控除が受けられますのでこの機会に電子申告にするといいですよ。」とおすすめしてきたこともあるのですが、反応は今一つといった感じでした。
しかも、昨年は自分の確定申告で、電子申告しているのに5千円控除をするのを忘れていたので、今年はしっかり控除を受けます。

また、今回の改正でも税額控除は1回のみの適用という部分は変わらないようです。残念ですね。

2回目以降も5千円とまでいかなくとも3千円位控除してくれたらグンと増えそうな気がします。

それでも、電子申告を行ったほうが還付金がある場合の入金が早いので、おこづかいを早くという方はおすすめです。