昨年から、役員報酬に関する法人税での取扱いが大きく変更になっていますが、その中でも「役員報酬の変更」について注意点を説明します。
役員報酬を変更する場合には、株主総会で変更後の役員報酬の総額(役員全員の合計額)を定め、取締役会で各人の支給金額を定める方法が一般的だと思います。
この改定は、事業年度開始の日から3月を経過する日までに行わなければなりません。
ここで注意点が2つあります。
①株主総会で役員報酬を変更した日から最初に到来する給与支給日から役員報酬を変更しなければなりません。
例えば、3月決算法人で給与支給日が毎月25日、株主総会が6/20に行われた場合には、6/25の給与支給日から役員報酬を変更しなければなりません。うっかり7/25支給分からとならないようご注意下さい。
②上記の事例で、以前は6月に役員報酬を変更した場合に4月・5月に遡って、変更後と変更前の不足分を6月に支給することができましたが、昨年から出来なくなっていますのでご注意下さい。
役員報酬を変更する場合には、株主総会で変更後の役員報酬の総額(役員全員の合計額)を定め、取締役会で各人の支給金額を定める方法が一般的だと思います。
この改定は、事業年度開始の日から3月を経過する日までに行わなければなりません。
ここで注意点が2つあります。
①株主総会で役員報酬を変更した日から最初に到来する給与支給日から役員報酬を変更しなければなりません。
例えば、3月決算法人で給与支給日が毎月25日、株主総会が6/20に行われた場合には、6/25の給与支給日から役員報酬を変更しなければなりません。うっかり7/25支給分からとならないようご注意下さい。
②上記の事例で、以前は6月に役員報酬を変更した場合に4月・5月に遡って、変更後と変更前の不足分を6月に支給することができましたが、昨年から出来なくなっていますのでご注意下さい。