蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

あっという間に年末

2006年12月29日 | 日々のこと
開業してから早くも4ヶ月が経ちました。
この時期になると、顧問先を訪問した時に、「今年も終わりですねー」とか「年々1年が終わるのが早く感じる」などなど年齢を感じさせる話になります。学生の頃には感じなかったこの感覚はなんなんでしょうか?
日々充実していて早く感じるのであればいいのですが、それとは違うこの感覚・・・。やっぱり年のせいでしょうか?特に今年は、開業の準備などもあっていつもよりも早く感じています。
手帳を見返して、懐かしい気持ちにひたっています。たった4ヶ月前なのに・・・。

来年も充実した毎日になるようがんばろうと思います。来年もどうぞ宜しくお願いします。

税制改正について~改正案~

2006年12月17日 | 税制改正
与党税制改正大綱が12月14日に公表されました。
今後、閣議決定され来年の通常国会で成立すると思われます。
66ページ(100項目以上あります!)に及ぶ中から主だったもの挙げますと・・・


① 平成19年4月1日以降取得する減価償却資産について、残存価額を廃止する。

② 平成19年4月1日以降取得する減価償却資産について、償却可能限度額を廃止し、1円を残して全て減価償却できる。
従来から所有している減価償却資産については、残存価額を5年間で均等償却する。

③ 同族会社の留保金課税について、資本金が1億円以下の会社を適用除外とする。

④ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外要件である基準所得金額を、現行の800万円から1,600万円とする。

⑤ 一定の非上場株式を相続時精算課税制度で贈与をする場合、非課税限度額を2,500万円から3,000万円とする。

⑥ 上場株式等の配当・譲渡に係る税率(現行10%)を、1年間延長する。

⑦ 所得税の住宅借入金控除について、現行の控除期間10年との選択制で控除期間15年の特例制度を創設する。

⑧ 住宅についてバリアフリー改修工事を行った場合、その改修工事の為の借入金について税額控除制度を創設する。

⑨ 所得税について電子申告をした場合には、5,000円の税額控除をする。

⑩ 寄付金控除の限度額を、総所得金額の30%から40%へ引き上げる。


・・・これらはまだ改正案ですので、取扱いにはくれぐれもご注意下さい。


~ 追加掲載 (07/04) ~
改正ポイントをわかりやすく解説しました。

平成19年度税制改正の概要 (PDF)
新医療法人制度の概要 (PDF)



税制改正について~その後~

2006年12月03日 | 税制改正
税制改正の流れは、
① 政府税制調査会より、税制改正に関する答申の提出
② 与党税制調査会より、税制改正要綱の発表(12月中旬)
③ 税制改正要項が発表され、閣議決定(年明け)
④ 国会の審議を経て、法案の成立(3月)
となっています。

その第一段階である「税制改正に関する答申」が、12月1日に政府税制調査会より出されました。

主な項目を紹介すると

① 減価償却制度について~取得価額の全額損金算入と耐用年数の見直し

② 同族会社の留保金課税~中小企業の資本蓄積促進の観点から、制度の更なる見直し

③ 株式譲渡益・配当の軽減税率~上場株式の譲渡益・配当については、現在10%の軽減税率が適用されているが、適用期限が切れる来年12月で優遇処置を廃止し、本来の20%に戻す

④ その他~国税のコンビニ納付、電子申告の普及を検討、納税者番号制度への取組、個人住民税の引上、道路特定財源の一般財源化などなど。

今月の中旬に発表される税制改正大綱にどう反映されるのか、昨年同様サプライズがあるのか注目しましょう。