空撮のほか測量や農業にも使用されるドローンですが、購入した場合の処理は次のとおりになります。
ドローンは航空法において「無人航空機」とされていますが、それに対し税務上の航空機は人が乗る飛行機とされていますので、
航空機には該当しません。
では何に該当するかと言うと「器具備品」または「機械装置」のどちらかに該当します。
区分の仕方は「規模」、「構造」、「用途」によって判定します。
例えば、建設現場での撮影に使用されるものであれば、「器具備品」の「光学機器及び写真制作機器」のカメラに
該当し耐用年数は5年になります。これは撮影が用途になっているためです。
また、農薬散布用であれば「機械装置」の「農業用設備」に該当し耐用年数は7年になります。
なお取得価額は30万円未満の場合は「少額減価償却資産」として一括で経費計上出来ます。
ドローンは航空法において「無人航空機」とされていますが、それに対し税務上の航空機は人が乗る飛行機とされていますので、
航空機には該当しません。
では何に該当するかと言うと「器具備品」または「機械装置」のどちらかに該当します。
区分の仕方は「規模」、「構造」、「用途」によって判定します。
例えば、建設現場での撮影に使用されるものであれば、「器具備品」の「光学機器及び写真制作機器」のカメラに
該当し耐用年数は5年になります。これは撮影が用途になっているためです。
また、農薬散布用であれば「機械装置」の「農業用設備」に該当し耐用年数は7年になります。
なお取得価額は30万円未満の場合は「少額減価償却資産」として一括で経費計上出来ます。