和歌山社会保険事務局が、今年5月に81歳で死亡した和歌山市内の男性に、本来受け取る資格がない厚生年金の通算老齢年金を約22年間も支給していたことが23日、分かった。
遺族が6月に年金手続きなどを相談した際に発覚。同事務局は遺族に謝罪した上で、法的に返還請求が可能な過去5年分、計約104万円を返すよう求める方針。「誤支給の総額は確認できていない」としている。
同事務局によると、男性は厚生年金に49カ月間加入し、勤務先の会社を退職した1947年7月に脱退、払い戻しに当たる「脱退手当金」を受け取った。その後加入せず、受給資格はなかったが、88年6月に支給を申請。支給開始年齢の60歳になった84年までさかのぼり支給が決まった。決定の理由は不明という。
社会保険庁は「脱退手当金を受けたというデータは管理されており、あり得ないこと。他の受給者との公平感もあるので返還を求めていくほかない」と説明している。
ZAKZAK 2006/08/23
遺族が6月に年金手続きなどを相談した際に発覚。同事務局は遺族に謝罪した上で、法的に返還請求が可能な過去5年分、計約104万円を返すよう求める方針。「誤支給の総額は確認できていない」としている。
同事務局によると、男性は厚生年金に49カ月間加入し、勤務先の会社を退職した1947年7月に脱退、払い戻しに当たる「脱退手当金」を受け取った。その後加入せず、受給資格はなかったが、88年6月に支給を申請。支給開始年齢の60歳になった84年までさかのぼり支給が決まった。決定の理由は不明という。
社会保険庁は「脱退手当金を受けたというデータは管理されており、あり得ないこと。他の受給者との公平感もあるので返還を求めていくほかない」と説明している。
ZAKZAK 2006/08/23