自転車の通行方法等に関する主なルール
通行場所・方法
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
要するに自転車も原付と同じく車道を走れ。じゃなきゃ牢屋に入れるか金とるぞっていう法律
◆歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
要するにどうしても歩道走行するなら歩道の右を通れ。歩行者の邪魔すんな。じゃなきゃ・・以下略
◆交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。
【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
要するに信号に従え。普通は自動車用。「歩行者・自転車専用」があるときはそっちな!以下略
この信号機と「自転車走行可」の標識見ててDMのテキストの「・・・しなければならない。」と「・・・しても良い。」の違いが分かれば理解できるよなぁ。
自転車走行可の歩道は「自転車で走りたければ走っても良い。本当は車道を走るんだけどね。もし走るんだったら歩行者の邪魔にならないように歩道の右の端っこをゆっくり走ってね。走らせてもらってるんだからベル鳴らしたり、邪魔な扱いとかしちゃだめだよ。
もし、この約束を破ったら逮捕な。」って書いてあるのですよ。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項
◆自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車の乗り方
◆安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6 歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されて いる。
【該当規定】道路交通法 第57条第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
先日、自転車で走ってたら前を並進してる高校生の後ろに追いついた。
まぁ気付いてもらえるだろうと思ってたら高校生2人はおしゃべりに夢中でまったく
後ろについてる我輩に気がつかない。
結構大きい声でしゃべってるものだから会話が聞こえるわけですよ。
「俺は早く結婚して子供を作って・・・」とか「何組のAちゃんがかわいいとか」
どうしても抜けない1本道だったので長いこと聞いてたし、自転車に貼ってあるステッカーで高校もクラスも出席番号もわかるわけでw
非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。
進学して自転車通学になる高校生は特に気をつけてね。
ちなみに携帯電話も罰則あるからな。
なんの話がしたかったのかコピペできそうなところ探してたら忘れちゃったw
多分、強制効果と任意効果の話だったと思うけど。
あぁ~【氷結カッチ・コチーン】のことだった。(書きながら思い出したらしい
【氷結カッチ・コチーン】
文明 水
種族 グレートメカオー/ハンター
パワー 3000
コスト 4
特殊能力 ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを1体選び、タップしてもよい。そのクリーチャーは、次の相手ターンのはじめにアンタップされない。
しかも書きたかったことはテキスト見たらあんまり関係なかったorz
「タップしてもよい」のところでタップ状態も選んで良かったんだよねって事を
確認したかったんだった。
今更評価すると標準以上の強さ。
特にジャンヌ相手にはめちゃくちゃ強い。
ブロッカー寝かして起こさないのも強いけど、ディアスとかDDZとか殴ってきた後に出しても強い。
ゴリ押しして決めようとする相手の計算を狂わせられる。
水なのにタップ出来る。光の得意技が使えるのに単色なのもエライ。
POWもそこそこあって種族もそこそこ。
もっと評価されていいと思うんだよな。
実際に小学生に出されて「わ、ヤベっ」って思ったし。
出したら効果確認されるぐらいノーマークだしw
通行場所・方法
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
要するに自転車も原付と同じく車道を走れ。じゃなきゃ牢屋に入れるか金とるぞっていう法律
◆歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
要するにどうしても歩道走行するなら歩道の右を通れ。歩行者の邪魔すんな。じゃなきゃ・・以下略
◆交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。
【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
要するに信号に従え。普通は自動車用。「歩行者・自転車専用」があるときはそっちな!以下略
この信号機と「自転車走行可」の標識見ててDMのテキストの「・・・しなければならない。」と「・・・しても良い。」の違いが分かれば理解できるよなぁ。
自転車走行可の歩道は「自転車で走りたければ走っても良い。本当は車道を走るんだけどね。もし走るんだったら歩行者の邪魔にならないように歩道の右の端っこをゆっくり走ってね。走らせてもらってるんだからベル鳴らしたり、邪魔な扱いとかしちゃだめだよ。
もし、この約束を破ったら逮捕な。」って書いてあるのですよ。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項
◆自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車の乗り方
◆安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6 歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されて いる。
【該当規定】道路交通法 第57条第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
先日、自転車で走ってたら前を並進してる高校生の後ろに追いついた。
まぁ気付いてもらえるだろうと思ってたら高校生2人はおしゃべりに夢中でまったく
後ろについてる我輩に気がつかない。
結構大きい声でしゃべってるものだから会話が聞こえるわけですよ。
「俺は早く結婚して子供を作って・・・」とか「何組のAちゃんがかわいいとか」
どうしても抜けない1本道だったので長いこと聞いてたし、自転車に貼ってあるステッカーで高校もクラスも出席番号もわかるわけでw
非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。
進学して自転車通学になる高校生は特に気をつけてね。
ちなみに携帯電話も罰則あるからな。
なんの話がしたかったのかコピペできそうなところ探してたら忘れちゃったw
多分、強制効果と任意効果の話だったと思うけど。
あぁ~【氷結カッチ・コチーン】のことだった。(書きながら思い出したらしい
【氷結カッチ・コチーン】
文明 水
種族 グレートメカオー/ハンター
パワー 3000
コスト 4
特殊能力 ■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを1体選び、タップしてもよい。そのクリーチャーは、次の相手ターンのはじめにアンタップされない。
しかも書きたかったことはテキスト見たらあんまり関係なかったorz
「タップしてもよい」のところでタップ状態も選んで良かったんだよねって事を
確認したかったんだった。
今更評価すると標準以上の強さ。
特にジャンヌ相手にはめちゃくちゃ強い。
ブロッカー寝かして起こさないのも強いけど、ディアスとかDDZとか殴ってきた後に出しても強い。
ゴリ押しして決めようとする相手の計算を狂わせられる。
水なのにタップ出来る。光の得意技が使えるのに単色なのもエライ。
POWもそこそこあって種族もそこそこ。
もっと評価されていいと思うんだよな。
実際に小学生に出されて「わ、ヤベっ」って思ったし。
出したら効果確認されるぐらいノーマークだしw
我輩もヤヌス入れてますが、いつも必要な方の裏向きになってますw
水のタッパーというだけで優秀だし、
殴らなくてもフリーズ効果ついてるなんて素敵