信 越 電 友 会 会 則
(名 称)
1.この会は、信越電友会という。
(構 成)
2.この会は、長野県北信地区電友会、東信地区電友会、中信地区電友会、南信地区電友会、新潟県下越地区電友会、中越地区電友会、上越地区電友会(以下「各地区電友会」という)の会員をもって構成する。なお、NTTグループ会社の退職者で入会を希望する者も含む。
(目 的)
3.この会は、会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活安定、福祉の増進をはかり、あわせてNTT並びにそのグループ会社(以下「NTT等」という)の事業及び業務に寄与することを目的とする。
(事 業)
4.この会は、前項の目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活安定と福祉の増進を図るための必要な事項
ア.機関誌「信和」、会報等の発行
イ.サークル活動、レクリェーション活動等の実施
ウ.懇親会、講演会等の開催
エ.社会貢献活動
オ.その他必要とする事項
(2) NTT及びそのグループ会社の事業及び業務に寄与するための必要な事項
ア.NTT及びそのグループ会社の事業及び業務に関する周知・啓発活動
イ.地域社会への貢献活動、地域情報の提供
ウ.各種行事等への積極的な参加及び支援
エ.その他必要な事項
(3) その他、目的を達成するために必要とする事項
(事務局)
5.この会の事務局は、NTT新田町ビル内におく。
(役 員)
6.この会の役員は次のとおりとする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名(長野県、新潟県各1名)
(3) 信和編集委員長 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 地区役員 各地区4名(各地区の会長、副会長、事務局長及び各地区の会長が指名する地区役員) なお、(1)(2)(3)(4)を兼務することができる。
(6) 会計監事 2名
7.役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(3) 信和編集委員長は、委員とともに機関誌「信和」の発行を行う。
(4) 地区役員は、各地区を代表してこの会の運営に参画する。
(5) 会計監事は、会計監査を行う。
8.役員は次によって選出する。
(1) 会長及び副会長は、総会において選出する。
(2) 信和編集委員長、事務局長及び会計監事は、会員のなかから会長が選出する。
(3) 地区役員は、各地区において選出する。
ただし、地区役員を変更した時は、会長に速やかに報告するものとする。
(4) 前各号により選出された役員については、会長は総会において報告するものとする。
9.役員の任期は次のとおりとする。
(1) 任期は、2ヶ年とし再任は妨げない。
(2) 任期の途中において、交替する場合は残存期間とする。
(顧問、参与、相談役)
10.この会に顧問、参与及び相談役をおく。
11.顧問及び参与は、次のとおりとし会長が委嘱する。
(1) 顧問は、NTT東日本長野支店長、新潟支店長とする。
(2) 参与は、この会に関係あるNTT等の幹部とする。
(3) 相談役は、現会長、副会長の「前任者」とする。
(会 合)
12.会合は、総会、事務局長会議及び信和編集委員会とする。
13.総会は、本会の議決機関とし、年1回ないし2回会長が招集して開催する。
また、臨時総会は、会長が必要であると認めたとき開催する。
(1) 構成員は全役員とする。
(2) 総会は、年度の事業計画、予算の策定及び事業の実施状況の確認、決算等を行う。
(3) 総会は、本会の会長、副会長の選出を行う。
(4) この会合の議長は、地区役員の互選とする。
(5) 議案を決議する場合は、出席者の過半数をもって決議する。
14.信和編集委員会は、委員長が会員の中から指名した編集委員とともに、年1回機関誌「信和」の発行を行う。
15.事務局長会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
(1) 構成員は会長、副会長、事務局長、会計監事及び各地区の事務局長とする。
なお、必要により、信和編集委員長も出席する。
(会 計)
16.この会の運営に係わる経費は、配付金収入、会費収入(各地区からの負担金)、広告収入、分担金収入、その他の収入をもってあてる。
17.各地区からの負担金は、前年度末の会員数に応じて分担する。
18.この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算終了後その結果を総会において報告し、承認を得るものとする。
(経 費)
19.この会を運営するに必要な経費は、あらかじめ予算として総会で決議する。
20.この会の会務運営のための事務打合せ並びに会合に要する旅費は、内規により支出し、内規の改廃は総会の決議を得るものとする。
(会計監査)
21.会計監事は、この会の決算終了後定期監査を行うものとする。
22.会計監事は、必要に応じ臨時に会計を監査することができるものとする。
23.会計監事は、その結果を総会において報告するものとする。
(会則の改正)
24.この会則は、総会の決議によって変更することができる。
また、この会則に定めのない事項が生じた場合は、総会で定めることとする。
付 則
1~17 掲載省略
18. この会則は一部を改正し、令和 2年 7月 1日から実施する。