法人税法の交際費の範囲に苦闘中。
習ったときにきっちり押さえておけばよかったのですが、あやふやなままだったため、トレーニングの解き直しをしても、確信を持って処理できません。
多分、近道は無くて、あの通達を覚えていくしかないんでしょうね。
ちょっとうんざりです。
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習ったときにきっちり押さえておけばよかったのですが、あやふやなままだったため、トレーニングの解き直しをしても、確信を持って処理できません。
多分、近道は無くて、あの通達を覚えていくしかないんでしょうね。
ちょっとうんざりです。
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>私と同じTでしたっけ?
そうです。T○Cです。
「相手で仕分けを切るか」って言う考え方、すごく参考になりました。通達を見ながらその考え方を当てはめて行くと、「ふむふむ」と、スムーズに流せました。
大感謝です。
あとは実戦でも使いこなせるようにがんばります。
私と同じTでしたっけ?
私は昨年かなり交際費苦しみまくって
先生に考え方を聞いたことがあります。
要は
「どーしても外せない費用かどうか」
「相手方で仕訳をきるかどうか」
と言われて結構すっきりしました。
お金とか資産とかもらったら相手方で仕訳切るけど
ブランデーもらったり食事おごってもらっても食べて終わる飲んで終わる。
あーなるほどねーなんて思いました。
あとはひたすらトレーニングの例示問題を解く。解いて覚える。
もしかしたらとっくに押さえていらっしゃるかもしれませんね。
そしたら余計なお節介でした。ごめんなさい。
私も受験時代は散々苦しみましたし、先日もお客様用に交際費と会議費の区分のレポートを書きましたが微妙なものが多く苦労しました。3000円基準なども明文化されたものでないですし、もうちょっと判断し易い態勢を作ってほしいものだと思いました。