今日で、6月も終わり、いよいよあと一ヶ月となりました。
と言う訳で、明日からブログを一時休止いたします。
努力すれば必ず叶うと言うわけではなく、いくら努力しても試験の性質上90%近くは不合格になってしまいます。でも、だからこそ12月に「あぁ、もっと勉強できたのに」と思うことが無いようにしたいと思います。
今まで、これを見てくださった皆様、本当にありがとうございます。
試験後再開予定ですので、ま . . . 本文を読む
昨日はコケました。思いっきり。比喩的な意味でも、本来の意味でも。
比喩的な方は、もちろんタイトルのカッコ書き通り相続の応用答練。
理論、覚えてない(涙)。適用要件だけは押さえていたけど。
改正論点は理論では出ないという神話を信じたい。
で、その分計算に時間をかけたのでボリューム満点の問題の割には出来たと思うのですが、理解不足が結構あって予想外に点数が伸びませんでした。
私の出席クラスはレベルが異 . . . 本文を読む
一昨日は、ようやく応用答練2回目。予告なしの全答練を受けてから、予告ありの答練に戻ることに多少の違和感も感じつつ。
受けた感想は、「ボリューム多すぎ」の一言しか無いです。計算はもちろん、理論も全部書くのは不可能では?
結構端折って最低でも6点くらいマイナスでしょうか。
試験問題を難しく(点を取れないように)しようと思えば
①本当に理解してないと解けない問題(応用①や全答)
②時間内には解き終われ . . . 本文を読む
今日、全答練を受けてきました。参りました。自分で満足できる出来なら気晴らしに今日から公開のデスノート観てこようか、なんてたくらんでいましたが、解答もらってスゴスゴと泣きながら帰ってきました。雨も降ってきて余計惨めになりました。直接的に内容に触れることはしませんがネタバレになるとまずいので、これから受ける方はお気をつけ下さい。
法人理論ボリューム多いっス。問1で少し時間使いすぎとは言え、だいぶ書け . . . 本文を読む
この時期に計算で一番へこむことは「知らない論点がある事」ではなくて、「一度間違えて覚えたはずなのに同じ間違いをやってしまう事」だと思います。昨日の相続の応用答練②でそれをやってしまいました。
借地権の権利金を払っていたり相当の地代に満たない地代を払ってるやつ。借地権割合の掛け忘れ。どうも、あのわけのわからん分数式が借地権割合のような気になってくるんです。未分割なのに思いっきり端数が出たから「なん . . . 本文を読む
昨日はサッカー残念でした。
理論マスターは広げていたのですが1ページも進みませんでした。やばいやばい。
決勝T進出は微妙でも、なんかオーストラリアくらいには勝てるんじゃないかなと思っていたのですが。
これで、相当厳しくなりました。あり得るパターンとしては1勝2敗で3チームが並んで得失点差か、ブラジルがさっさと2連勝してレギュラー陣を温存してくれて勝ち点を恵んで頂くか、でしょうか?
でも、得失点差で . . . 本文を読む
さて、法人も応用答練ですが・・・
何これ?(絶句)
土曜ロングは授業日程が遅いので、既にレギュラーの流れを組むクラスの成績上位者が掲示板に貼ってあるのですが、トップの人でも70点切ってる。あらかじめそれを見ていたのでとんでもない問題だと覚悟していたのですが。
かなり、難しい、というよりも点の取りにくい問題だと感じました。ボロボロです。採点基準が微妙なところもありますが68点から、よくても70く . . . 本文を読む
ついに応用答練が始まってしまいました。もう全答錬も差し迫っています。
で、理論。なんだこれ?予告と違うよ?回数間違ってない?と、まあこの期に及んで予告に頼りっきりの私ですが、なんとか柱は上げきりました。ちょっと考え違いで余計なものまで上げてしまいましたが。さらに、自分の言葉をあっちこっちにちりばめた精度の低い理論ですので何点引かれるやら、です。
計算は未学習論点含みで、当然のようにそこを間違え . . . 本文を読む
一昨日は法人の基礎答錬の3回目。
理論がボロボロでした。貸引の原則書いてません。いったい何点引かれるやら。
でも、よっぽど注意深く読まないと満点は厳しくないですかね。パッと読むとそれぞれの債権が個別か一括かを論じれば良いように感じてしまいます。
計算では最初飛ばしたところが結果的に5点分あって、最後に急いで解いたのですが1点しか加算できませんでした。なかなか後から加点というのは焦って解くこともあっ . . . 本文を読む
もう、6月になってしまいました。「5月31日」と「6月1日」には一日しか違わないのに精神的プレッシャーはかなり違うような気がします。昨日は相続の基礎答練3回目。基礎も最後なので、バッチリいい点を取りたかったのですが・・・。以下内容に触れます。
なんか、早く終わったなーと思っていたら、理論で、バッチリ柱抜けしてました。「農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例」。ちょっとは考えたんですが、 . . . 本文を読む