無菌室育ち2

思いついたことを思いついたときに。

休職についてのメモ

2004年11月06日 13時30分28秒 | 社会問題ブクマメモ
このブログは、私が興味を持った記事を、ブックマークするために使っています。
なぜなら、PCがおんぼろで、初期化を繰り返しながら使う状態で、ブックマークがすぐ消えちまうからです。もちろん、PCにエクスポートして、MOに保存、を定期的にやっていますが、それでもなくなること多数。
何故、買い換えないか?
今、ADSLから光ファイバーへ、転換期です。テレビもデジタル放送化しようとしています。
一方、ウィンドウズはまだしばらく、新バージョンを出しそうにありません。
光ファイバーは、どこのネットワーク網が最も有利か?
PCがTVを兼用するようになってきている今、どういう機種が最適か?
今は、買い替え時ではないのです。どーせ、中古としての値もつかないマシンなんだから、倒れこむまで働いてもらいましょう。

弁護士によるネット法務部Q&A 
11.最近の人事労務の法律問題よりコピペ。

4 休職と解雇
 Q 当社の就業規則では、「業務外の傷病により、欠勤が引続き3ヶ月以上に及んだ場合には、休職とする。」という休職の規定があり、休職期間については、「勤続1年未満の者には6ヶ月、勤続1年以上の者には1年間。」と規定されています。
   当社の勤続3年目になる従業員が、精神病に疾患したことを理由として休職の申出をしました。
   この従業員は、昨年も同じ理由で休職しており、1年間の休職をした後に2ヶ月ほど出社して、再度休職の申出をしたのです。
   そこで、当社の人事課が、この従業員が通院している病院の担当医に面接して、回復の見込について質問したところ、仮に回復したとしても、現在の職場に復帰することは不可能であるとの回答を得ました。
   当社の賃金規定では、私傷病による休職の場合でも、給与の60パーセントを支給することになっているので、この従業員の人件費が嵩んで困っています。
   当社の就業規則には、解雇の事由として「精神または身体の虚弱、傷害により業務に耐えられないと認めたとき」には解雇できるという規定があるのですが、この規定に基づいて、この従業員を直ちに解雇することはできますか。

 A 残念ながら、現段階では直ちに解雇することはできません。
   「休職」は、解雇の「猶予」と考えられています。
   すなわち、御社の就業規則は、私傷病を疾患した場合には、休職に切り替えて1年または6ヶ月間従業員としての地位を保有させて、通常の賃金の60パーセントを保障し、休職期間が満了して、なお休職事由が消滅しないときにはじめて当該従業員を解雇の対象とする、という規定になっています。
   したがって、休職を申出た従業員が、2ヶ月前にも同様の理由で休職を取っており、回復の見込がないとしても、今回も1年間の休職は与えなければならず、休職を与えないで直ちに解雇することはできません。
   このような回答ですと、休職と短期間の出勤を繰り返せば、給料の60パーセントをもらいながら、働かないで給料の一部をもらえるのではないか、という疑問を持たれる方もいるかもしれません。
   しかし、それは、休職中の従業員が復職の申出をした際に、会社側がその可否を詳細に検討することによって、適切に対処することができます。
   今回再度の休職の申出という事態になってしまったのも、復職させる際に、従業員本人の回復したという言葉を鵜呑みにして、会社側が復職の可否について詳細に検討しなかったことに原因があるのです。
   なお、就業規則の復職の規定に「復職しようとする者は、回復したことを証明する医師の診断書を提出しなければならない。」「会社は、前項の資料を検討して、就業可能と認めたときには復職を命じる。」という規定を設けると、会社側が復職の可否をより慎重に判断できるようになります。
   「休職」については、休職事由、復職の要件、休職期間満了の場合の効果(当然退職か、解雇手続を要するか)、について、整備されていない就業規則がよく見受けられますので、一度は弁護士に就業規則を見てもらうようにして下さい。

注:このサイトは、ネット相談室ではありませんよ!
ただし、具体的な事例のQ&Aが豊富です。
自分が知りたいことを、先に相談した人がいれば、参考になるでしょう。
他にもいくつか、著作権とか不当請求とか、よさそうなので、書きました。