男女共同参画反対

男性差別を許さないので男女共同参画に反対する論客のブログ

自民党のポジティブ・アクションに断固反対

2013-03-16 21:00:33 | 日記
自民党が職場で女性を優遇したら税金を優遇する施策を実行するつもりのようです。私はいかなる形のポジティブ・アクションにも断固反対します。そのための労力は惜しみません。ポジティブ・アクションに対する抗議文を加筆修正しました。


女性優遇採用(女性優遇採用・登用、ポジティブ・アクション、アファーマティブ・アクションの概念を含む。)は男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであり、男性や受験生に趣旨を個別に説明し、意見を聞いていない場合は、実施の手続きに瑕疵があり、説明責任を果たしていないことになります。
募集要項や選考過程で女性優遇採用の趣旨、内容を事前に説明していないにも関わらず、結果として女性優遇採用を行うのは、信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。
全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反、平等原則違反で男性のこれまでの努力を無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、国内外で批判の声が高く、違法性を指摘する専門家もおり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス等)では違憲・違法判決が相次いでいます。女性優遇採用は、破壊活動防止法、周辺事態法、外患誘致罪、集団的自衛権、親権剥奪等と同様発動・適用要件が厳しく制限された制度であり、簡単に適用されてはならないものです。
また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。 また、その憎悪は、自分の実力の結果と勘違いし、得意になる女性、女性優遇採用を行っていないと言い張る採用担当者の存在によってさらに増幅されることになると考えられます。性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺と考えられます。女性優遇採用は、公平な競争で採用されたい、優遇されて周囲から恨まれたくないと考えている女性への侮辱でもあります。
女性優遇採用は、(政府の場合、公権力による)男性の職業選択の自由の侵害、男性の労働権、男性の生存権の侵害に該当すると考えられます。
女性を優遇採用して何か組織にメリットがあるのでしょうか。官民挙げて男性労働者を貶め、女性労働者を持ち上げ、職場で男性が多いのがさも悪いことであるかのように決め付ける動きが盛んですが、惑わされてはなりません。女性は労働関係法令で男性以上に保護されており、セクハラ、残業制限、深夜残業、短時間労働、配置転換、転勤に対する特別な配慮、結婚・出産・配偶者の転勤、子育て、親族の病気等による退職のリスクを男性以上に考える必要があります。職場の花、客寄せパンダとして扱ったり、お茶汲みをさせたり、取引先の接待役に使うのはセクハラと騒がれるおそれがあり、職場恋愛はトラブルの元となり、優秀な男性が失脚、退職を余儀なくされる原因となります。女性を外で働かせるために、政府、社会保険から産前産後休暇・育児休暇中の各種社会保険料の免除、各種育児手当等の形で莫大な公金(その多くは企業の負担、未来世代への借金の押し付け、男性から徴収した税金・保険料)が投入され、その他様々な女性への特別な配慮・義務を政府・企業に課しており、数値化しにくい指標や雇用主が直接負担していない部分を含めると事実上女性の方が男性より労働コスト、労働に見合う対価(賃金)が高くなっており、最早均等な待遇ではありません。一般的に女性は、平均寿命の男女格差、年金保険料の免除等の優遇のため、男性が支払うより少ない年金保険料でより多くの年金をもらえる仕組みです。なお、妻子を養うサラリーマン世帯の扶養(配偶者)手当、配偶者控除等の優遇措置は縮小・廃止の流れにあります。
高齢者が高齢者のニーズを、アジア人がアジア人のニーズを、障害者が障害者のニーズを必ずしも理解していないのと同様、女性が全ての女性のニーズを汲み取ることができる訳ではありません。これらは、個別に顧客のニーズを汲み取れば済む話であり、顧客の属するグループからわざわざ労働者を採用する必要はありません。女性目線を追求し過ぎて既存の男性客が離れ、衰退した企業、産業(テレビ、娯楽産業等)があり、医療崩壊は女性比率増加が一因との指摘もあります。職場に多様性を求めるのなら、外国人を雇う方が確実であり、日本語もできる優秀な外国人が多く、海外展開や短期的視点では遥かに成果があります。
また、育児休業から復帰後の女性は引き続き伸びる人と子育て優先で失速する人と二極化する傾向があります。職場、夫、子供に迷惑をかけずに仕事と子育てを両立できる優秀な女性はわずかです。女性がいつまでも職場に残り続けることによって、労働市場が逼迫し、若者に仕事が回って来なくなります。複雑、専門性の高い仕事、責任の重い仕事、労働時間が長くなるほど女性は子供を産まなくなります。(アメリカでは大卒・ホワイトカラー・41~45歳の女性の3分の2は子供がいない。)
男性労働者の方が概ね優秀で女性労働者の方が能力(特に意欲)が低く、各分野への進出が進まないのは、女性には政府、男性に容易に養ってもらえるという甘えがあるからだと考えられます。男性の場合、高収入や安定した収入がないと女性に結婚相手として見てもらえない、女性が男性を養うことはまずなく、それをよしとしない社会の風潮、政府が女性ほどには男性を保護・支援しない、家族を養わなければならない等の社会的圧力が強く、必死になって勉強・労働に励みます。このため、就職に失敗すれば自殺する男性もおり(2011年は、就職失敗による10~20代の自殺が約150人に急増し、そのうち8~9割は男性。)、経済的要因で自殺する男性も多い。(2011年は、経済的理由による自殺が約9,000件に達し、そのうち8~9割は男性。)(自殺対策基本法の理念に反する。)男性は、刑事司法手続き、家族関係法令等で差別され、奴隷同然の状態に置かれており、女性はこれらの分野で異常に優遇されています。何かあれば責任を取らされるのは男性であり、女性はいろいろ理由を付けて責任を免れていることが多く、背負っているものの重さが違います。
実力主義・成果主義の採用・登用を行うライバル企業、他省庁、外国政府と差を付けられ、パワーバランスが崩壊し、国際競争力を失い、外国の猛者に翻弄されるのではないですか。女性を優遇する余裕が日本や組織にどれだけあるのですか。同僚、非正規労働者、子会社、下請け等への負担の転嫁、税金、社会保険、独占・寡占等による市民からの搾取、後進、後世への借金の押し付けでは多くの市民から恨まれ、女性の優遇は長くは持ちません。また、公共部門の場合、女性を優遇することにより、不当に人件費を高くしているとして、人件費削減、労働条件悪化の口実にされます。
女性優遇による非効率な人事で少子高齢化による国内市場の縮小、年金制度の崩壊、財政破綻による増税、規制緩和、グローバル化、フラット化、IT化による国際競争の激化に耐えられるのですか。特に、国内での活動が中心で男性や子供が主要顧客の事業の女性優遇採用は、自殺行為です。コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えるだけではないのですか。昨今の男性蔑視の風潮を受け、急速に組織化されている人権団体の組織的な抗議に対する説明の用意はできていますか。弁護士、議員、学者、システムエンジニア、資産家、キャリア官僚、若者、主婦、組織(あなたの組織内の人員の可能性も大いにあり得ます。)内の人員等が続々と抗議の輪に加わっています。(気になる人はインターネットで検索してみて下さい。)
組織内の人員に対する納得のいく説明はなされていますか。内部で反感を買って、男女間の対立が起き、職場の雰囲気が悪くなり、深刻な亀裂が内部で生じるおそれがあります。また、内部告発、人権団体への通報だけでなく、怪文書が政府機関、マスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされるおそれがあります。(経営陣の退任劇にまで至った事例もあります。)男性だからという理由で就業・昇進の機会を奪われた人達はどうなるのですか。国民の意識(男性は自身に経済力がないと結婚したがらない、女性は相手に経済力がないと結婚したがらない)が現在のままであれば、強制的に一人の女性の雇用が生まれることによって、一人の男性の雇用の機会が奪われ、一つの家族の誕生の機会が奪われることになり、家系の断絶、少子化につながり、少子化社会対策基本法の理念に反しています。また、男性が一家の大黒柱であることが多く、男性が不当な扱いを受けることにより、既存の家族も一家離散、子供の進学断念等につながります。
女性の権利というものはそこまでして拡張し、守らなければならないものなのですか。女性の中には、「あえて社会において重責を担うことを望まないという女性が圧倒的多数であり、難しい仕事は男性に任せて家庭や家族を大切にしたいというのが多くの女性の本音であり、子供の健全育成にとっても重要。現在でも指導的地位に就いている女性は存在し、本人が望み、能力が伴っていればそれを妨げる物はありません。」、「指導的立場に女性の割合が低いと何の不都合があるのでしょうか。特に公的機関であれば地域貢献が普遍的な責務であり、社会にとって利益がもたらされるなら、それを行うのが男性だろうが女性だろうが、同じことではないでしょうか。」と考えている人もいます。
組織で働いているほとんどの女性は優秀であると推測しますが、女性優遇採用をすることによって、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれ、恨まれることにもなりかねません。女性優遇採用は組織内の男性を激怒させ、実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものです。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことはもはや何のアピールにもならず、逆効果です。なぜ、年齢(高齢者枠、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ・在日朝鮮人枠)の優遇の議論はされることはなく、女性だけ特別な枠を設けるのでしょうか。合理的な説明をするのは困難なのではないですか。そもそも、女性優遇採用を導き出す男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、20条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、39条、44条、94条、97条、98条、99条に違反し、国際法、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、労働法、経済原理、国際協調、自然の摂理に反したものです。
女性優遇採用は非常に多くの問題を抱えており、多大なリスクを引き受ける覚悟をする必要があります。上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。


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