- 《非居住者とは?》
- 一年以上の予定で海外勤務者として赴任する場合には、原則として日本に住所のない「非居住者」扱いとなります。
「非居住者」は、総所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。
故に、物件所在地を管轄する税務署に納税する必要があり、納税管理人による確定申告が義務付けられます。
- 《納税管理人とは?》
- 日本を離れた本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を果たすために置かれます。
納税管理人を定めた後は、税務署が発送する書類は納税管理人宛に送付されます。
毎年、確定申告書(還付申告を含む)を提出するような場合には、出国するまでに所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておく必要があります。
※弊社では、納税管理人となれる専任の税理士事務所のご紹介も承っております。
- 《借主が法人の場合》
- 所得税法第212条より、借主である法人が賃貸収入より20%を源泉徴収して、翌月10日までに税務署に納付致します。
つまりオーナー様の口座には、賃貸収入の80%相当額(管理手数料を差し引いた額)が、お振込されます。
あくまでも、借主である法人が税金の先払いを義務付けられているもので、納税管理人が確定申告し、過不足の調整をする必要があります。
- 《借主が個人の場合》
- 借主個人が自分で住むまたはその親族の住まいとして使用する場合には、借主側には源泉徴収の必要がなくオーナー様側の納税管理人が確定申告し、
税金を納税しなければなりません。(※納税義務者はあくまでも貸主本人)
賃貸料の入出金方法に関しましては、個別でご相談に応じます。
- 《納税管理人にお渡し頂きたい書類》
- 1.出国年分の給与所得の源泉徴収票
- 2.出国までの配当、利子、不動産、譲渡、雑所得など所得計算の資料
- 3.医療費、社会保険料、生命保険などの支払い額が分かる資料
- 4.賃貸物件の室内修繕費、火災保険料、借入利子が確認出来る資料
- 5.購入時の売買契約書および領収証など
- 6.前年度の確定申告書控え(申告された場合)
(1)普通建物賃貸借契約更新のある契約で、当初定めた契約期間が満了になっても借主が更新したければ契約を続けることができる契約です。
注意点としましては、オーナー様からの解約の申入れは正当事由※を伴わなければならず、非常に困難な点です。
※正当事由とは、建物の老朽化により建替えを余儀なくされた場合など、社会通念上やむを得ない事情がある場合に限られます。
- (2)定期建物賃貸借契約
- 契約期間が満了すると更新がなく、借主は退去しなければならない契約です。
ただし、オーナー様と借主双方に再度契約してもよいとの意思があれば、再度契約をする事が出来ます。
注意点としましては、契約期間の途中であっても借主からの中途解約の申し入れは出来ますが、オーナー様からの中途解約の申入れが出来ない点と、
普通賃貸借契約に比べると契約期間の制限があるため、賃料を相場より低めに設定する必要があったり、成約までに時間がかかるケースがあります。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい!!細かいポイントから募集内容までしっかり説明いたしますので
安心して下さいね!!
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