労務Ⅰ
労務体系119/04/06(1)労働契約の基本的規則①労働契約法②有期雇用特別措置法(2)パートタイマーに対する均等処遇①パートタイム労働法(3)労働職務の待遇確保施策推進①待遇確保推進法(4)法の下平等(憲法14条Ⅰ)→雇用分野の男女均等→男女雇用機会均等法(5)女性職業の活躍推進①女性活躍推進法(6)職業家庭両立支援と少子高齢化対策①次世代育成支援対策推進法②育児介護休業法(7)労働条件における法定(憲法27条Ⅱ)→労働基準法→賃金→最低賃金法(8)倒産等賃金支払い確保①賃金支払い確保等に関する法律(9)中小企業の退職金制度支援→中小企業退職金共済法(10)労働者の健康並びに生活充実に於ける作業均衡①労働時間等設定改善法(11)過労死の防止①過労死防止対策推進法
労働体系2労契119/04/06(1)国民の勤労の権利(憲法27条Ⅰ)雇用対策法①職業安定法並びに労働者派遣法②高齢者雇用安定法③障害者雇用促進法④職業能力開発促進法⑤求職者支援法(2)(A)労働基本権に於ける団結権、団体交渉件、団体交渉権を憲法28条に準拠①労働組合法(B)労働争議の予防と解決①労働関係調整法(C)労働者雇用者間の紛争解決①個別労働紛争解決促進法労働契約法(以下労契)1条目的:労働者と雇用者の自主的交渉の下、契約が合意により成立して変更される事は合意の原則、労契に関する基本事項定め合理的な条件円滑にて保護しつつ関係安定を資する目的とする。労契2条労働者と使用者の定義:使用者の定義労働者は雇用者である使用者に仕事を完成しその完成に賃金を受ける者を言う。使用者は持ち場の労働を委任しその仕事に報酬の賃金を支払う者を言う。労契22条適用除外:国家と地方公務員は労働契約を交わせない。労契3条労働契約の原則:対等の立場に於ける合意に基づいて締結するか変更するべきでありまた就業実態に応じ均衡を考慮し締結変更する。労契は仕事生活調和を配慮し締結変更。全ては労契を遵守し信義側と誠実を持ち権利義務を履行する。濫用できない。
労働契約219/04/07労契4条内容理解促進:雇用者は提示する条件内容について労働者の理解を深めるよう勤める義務が在る。労契5条安全配慮:生命、身体等の安全を確保しつつ必要な配慮をしなければ成らない。労契6条7条成立変更:労契は雇用者に使用され労働し賃金を払うことにつき双方が合意し成立する。労契8条労働者と雇用者は合意に基づき条件を変更できる。労契9条10条就業規則内容変更:双方の合意無く変更し被用者の不利益条件に変更できない除10条。労契12条規則違反契約:就業規則で定める基準に達しない条件の契約は当該部分を無効にする。無効箇所は就業規則基準に因る。労契13条法令、労働協約、就業規則:就業規則は法令、協約に反する場合反する部分は労契7、10、12はその適用に準用しない。労契14条出向:雇用者が相手方に出向を命令できる場合は命令が必要性と対象労働者選定に係る事情とその他を照らし合わせ濫用に当たらなければ有効である。労契15条懲戒:懲戒が出来る条件は行為、性質、容態、その他を照らしあわせ客観的合理性、社会通念上の相当であると認められる場合に出来る。労契16条解雇:解雇は客観的に合理理由欠き社会通念上相当でなければ成らない。
労働契約319/04/07労契17条契約期間中の解雇:期間の定めのある雇用契約につきやむ得ない理由が在る場合でなければ契約期間が終わるまで労働者を解雇できない。労契18条無期からの労働契約の転換:同一雇用者に締結した二回以上の有期雇用契約を5年を超える者が現に締結している契約が満了する前に終了する翌日から労務を供し無期締結の申し込みしたときは雇用者は承諾した者と看做す。退職六ヶ月以上は通算しない。労契19条有期労働契約更新:有期労働契約は終了するまでに更新申し込みをした場合遅滞無く締結申し込みしたのであり、拒絶する事が客観的に合理的理由なき、社会通念上認められないとき雇用者は現行契約を同一労働条件で申し込みを受理したと看做す。労契19条2:(1)有期労働契約が過去に反復して更新された事があって契約終了時更新しないことにより終了させる事が解雇の意思表示をする事が社会通念上同視であると認め更に(2)労働者に於いて契約の期間終了に契約更新を期待し合理的理由と認める。労契20条期間の定めによる不合理労働条件の禁止:契約と条件が期間の定めが在ることにより同一の雇用者と無期労働契約締結している労働者の契約内容である条件と相違する場合は業務内容と責任の程度内容及び配置の変更範囲他の事情考慮し不合理を認めない。
有期雇用特別措置法119/04/07(有期雇用特別措置法以下有措)有措1条:専門知識等を有する有期雇用労働者の能力の維持向上及び子活用を図る事が能力の有効な発揮及び活力の在る社会の実現の為に重要であることを監み特性に応じた雇用管理に関する特別措置を講こ経済健全発展に資する。有措2条:専門知識等とは専門的な知識、技術、経験であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを言う。有期雇用労働者とは、事業主の期間の定めの在る労働契約を締結している労働者を言う。特定有期雇用労働者とは次の何れかに該当する有期雇用動労者を言う。(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約期間に事業主から払われると見込まれる賃金の額を一年間辺り額に換算した額が1075万円以上に限る。専門知識等を必要とする業務5年を超える一定の期間内に完了する事が予定されている者に限る以下特定有期業務に就くもの(2)定年60歳以上に限るに達した後引き続いて事業主高齢者雇用の安定に関する法9条2項特殊事業主以下同じに雇用される有期労働者。無期転換ルールの特例(法8条)事業主と専門知識等を有する有期雇用労働者であって特定有期業務に就くものの特性に応じた雇用管理に関する措置について計画の係る厚生労働大臣の認定を受けた事業主である第一種認定事業主と、対象とされる有期雇用労働者
有期雇用特別措置法219/04/22計画対象第一種特定有期雇用動労者の間に於ける無期転換ルールの転換に当たっては特定有期業務が行なわれる期間上限10年は無期転換申し込み件は発生しないとされる。事業主と60歳以上の定年に達した後引き続いて雇用されれる有期労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画に係る厚生労働大臣の認定を受けた事業主である第二種認定事業主と第二種認定事業主が雇用する計画の対象とされる特定有期雇用労働者に於ける無期転換のルールに適用に当たっては定年後雇用される期間は通算契約期間に算入されないとされている。計画対象第一種特定有期労働者に係る無期転換ルールの特例。雇用開始から1年ごとに更新し7年間無期転換申し込みが発生しない8年目無期転換申し込みのあと向き労働契約。計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る無期転換ルールの特例。無期労働契約から定年再雇用を受け一年毎に更新し7年間無期転換申し込み権が発生しない。7年間で満了する。
パートタイム労働法119/04/22短期時間労働者の雇用管理等に関する法率であるパートタイム労働法以下パート法は自国の経済社会に重要な役割を果たすようになったパートタイム労働者の位置づけを明確にして労働者の環境を整備する事等が必要になってきたことから平成5r年に策定された。パート法1条:この法律は日本国が少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済事情の変化に伴って短期労働者の果たす役割の重要性が増大している事に監み短期労働者につき、適正な労働条件の確保並びに雇用管理改善、通常労働者の転換推進職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることによって通常労働者と均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短期労働者が能力を有効に発揮出来るように福祉の増進を図り経済及び発展に寄与することを目的にする。パート法3条1項:雇用者は短期労働者につき就業の実態等を考慮し、適正な労働条件確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善および通常労働者への転換の推進の確保等図りその有する能力を有効に発揮できる努めるものとする。雇用者は、短期労働雇い入れにつき速やかに当該短期時間労働者に対して労働条件に関する事項のうち労働基準法15条Ⅰ(労働条件の明示)に規定する厚生労働省で定める事項の以外であって省令で定めるもの②において特別事項を文書の交付その他
パートタイム労働法219/04/22省令で定める方法②に於いて文書の交付等と言うにより明示しなければならない②雇用主は①の規定に基づき特定事項を明示する時、労働条件に関する事項②事業主(雇用者)は①の規定に基づき特定事項を明示する時条件に関する事項の内特定事項と労働基準法15条Ⅰの労働条件の明示に規定する省令で定める以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。労働者に対して文書の交付による明示が義務付けられている特定事項は条件の内①から④の事項。規則2条Ⅰ①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無④雇用管理の改善の相談窓口。法律6条Ⅰの文書の交付等の義務に違反した者10万円以下の過料法律31条。就業規則の作成手続き法律7条:事業主は労働者に係る事項につき就業規則を作成し変更しようとする時は事業所において雇用する短期労働者の過半数を代表されると認めれられて居る者に意見を聞くよう努めるものとする。短期労働者の待遇の原則8条:事業主が雇用する者の待遇を事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違する者の場合業務内容並びに責任の程度以下職務の内容職務の内容配置変更範囲他なども考慮し不合理と認められるものであってはならない。
パートタイム労働法319/04/24搭乗労働者と同士すべきパートに対する差別的扱いの禁止法律9条:雇用者は職務の内容が事業所に雇用される正規の労働者と同一の短期労働者法律11条Ⅰにおいて”職務内容同一時間労働者”というのであり慣行その他の事情から見て雇用者と関係が終了するまで全期間に於いて職務の内容及び配置が通常労働者職務内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更される見込みについて短期路時間労働者である事を理由に賃金決定訓練実施福利厚生待遇等差別扱い出来ない。賃金j法律10条:雇用主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ雇用に関する短時間朗d老舎は通常の労働者と同視すべき短期労働者を除く職務の内容、成果、意欲、能力、又は経験を勘案し賃金に通勤手当、退職手当、省令で定める者を除いて決定するよう努める。賃金j法律10条:雇用主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ雇用に関する短時間朗d老舎は通常の労働者と同視すべき短期労働者を除く職務の内容、成果、意欲、能力、又は経験を勘案し賃金に通勤手当、退職手当、省令で定める者を除いて決定するよう努める。法律10条の賃金から除かれる者は次の項目である規則3条:通勤手当(非職務内容)、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当て以上の項目に名称の如何を問わない賃金のうつ職務関係以外のもの。
パートタイム労働法419/04/24法律10条の賃金から除かれる者は次の項目である規則3条:通勤手当(非職務内容)、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当て以上の項目に名称の如何を問わない賃金のうつ職務関係以外のもの。教育訓練法律11条:雇用主は通常労働者に対して実施する教育訓練であって従事する職務遂行に必要な能力を付与するためのものについては職務内容同一時間労働者法律8条に定める労働者を除くものが既に職務に必要な能力を有している場合教育訓練法律11条:雇用主は通常労働者に対して実施する教育訓練であって従事する職務遂行に必要な能力を付与するためのものについては職務内容同一時間労働者法律8条に定める労働者を除くものが既に職務に必要な能力を有している場合福利厚生施設法律12条:雇用主は、通常労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であり、健康保持、業務円滑遂行に資するものとして省令で定めるものについては雇用する短期労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する。短期労働者に対して利用の機会を与えるよう配慮義務が雇用者に課される福利厚生施設は次の施設である規則5条:給食施設、休憩室、更衣室。
パートタイム労働法519/04/24通常労働者への転換法律13条:事業主は通常労働者転換推進する為短期労働者について次の措置を講じなければならない。(ア)通常労働者募集を行う場合係る事業所に提示する事等によりそのものが従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の募集に係る事項を事業所に雇用する短期労働者に周知する事(イ)通常労働者配置を新規の場合に配置の希望を申し出る機会を配置に係る事業所に於いて、雇用する短期労働に対して与える(う)一定の資格を有する短期雇用を対象にした転換の為試験制度を設け措置を講ずる。事業主が講ずる措置の内容等の説明法律14条:(ア)雇用者は短期労働者を雇った時は速やかに法律9条からの前条まで規定措置を講ずるべきとされる事項労基15条Ⅰ労働条件明示規定に省令で定める事項及び特記事項を除いて講ずるとしている措置の内容につき短期労働者に説明しなければならない。(イ)雇用主はその雇用する短期労働者から求めがあった時法律6条、7条、9条、前条の規定により措置を講ずるべきとされる事項に関する決定の待遇の決定をするに当たり考慮した事項につき短時間労働者に説明する。雇用主は常時十人以上短期労働者雇用事業所毎指針に定める事項その他短期労働者雇用管理改善等に関する事項を管理する短時間雇用管理者を選任する。紛争の解決法律23条:前条迄従業者と雇用者の紛争につき労働法が適用時、個別紛争解決促進規定準用なし。
待遇確保推進法(同一労働同一賃金法)
労働契約法(1)19/08/01労契1条目的:この法律は労働者および使用者の自主的な交渉の下で労働契約が合意により成立しまたは変更されると言う合意の原則その他労働契約に関する基本事項を定める事により合理的な労働条件の決定または変更が円滑に行われるようにする事を通じて労働者の保護を図りつつ個別の労働関係の安定に資することを目的とする。労契2条Ⅰ定義:この法律に於いて労働者とは使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者を言うⅡ:この法律に於いて使用者とはその使用する労働者に対して賃金を支払う者を言う。労契3条Ⅰ労働契約の原則:労働契約は労働者および使用者が対等の立場に於ける合意に基づいて締結しまたは変更すべきとする。Ⅱ:労働契約は労働者および使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結しまたは変更すべきとするⅢ:労働契約は労働者および使用者が仕事と生活の調和に配慮しつつ締結しまたは変更すべきとするⅣ:労働者および使用者は労働契約を遵守すると共に信義に従い誠実に権利を行使しおよび義務を履行しなければ成らないⅤ:労働者および使用者は労働契約に基づく権利の行使に当たってはそれを濫用する事があっては成らない。
労働契約法(2)19/08/01労契4条Ⅰ労働契約の内容理解促進:使用者は労働者に提示する労働条件および労働契約の内容について労働者の理解を深める者とするⅡ:労働者および使用者は労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働する事が出来るよう必要な配慮をする者とする。労契5条労働者の安全の配慮:使用者は労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全確保しつつ労働する事が出来るよう必要な配慮をする者とする。※労働契約の成立および変更 労契6条労働契約の成立:労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し使用者が是に対して賃金を支払うことについて労働者および使用者が合意する事によって成立する。労契7条:労働者および使用者が労働契約を締結する場合に於いて使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には労働契約の内容はその就業規則で定める労働者による者とする。但し労働契約に於いて労働者と使用者が就業規則と異なる労働条件を合意した部分を12条に除く。
労働契約法(3)19/08/04労契8条労働契約の内容の変更:労働者および使用者はその合意により労働契約の内容である労働条件を変更する事ができる。労契10条:使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において変更後の就業規則を労働者に周知させ且つ就業規則の変更が労働者に受ける不利益の程度労働条件の変更の必要性変更後の就業規則の内容相当性労働組合等のとの交渉の状況その他の就業規則の変更に係る契約の内容である労働条件は当該変更後の就業規則の定めによりする。但し労働契約に於き労働者および使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については12条に該当する場合を除いてこの限りではない。労契11条就業規則違反の労働契約:就業規則の定めの手続に関しては労働基準法89条作成および届出の義務および90条作成の手続の定めるところによる。労契12条就業規則違反の労働契約:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分ついては無効とするこの場合に於き無効となった部分は就業規則に定める基準による。
労働契約法(4)19/08/04労契13条法令および労働協約と就業規則との関係:就業規則が法令または労働協約に反する場合には当該反する場合には当該反する部分については7条労働条件の合意10条労働条件および12条就業規則違反の労働契約の規定は当該法令または労働協約適用労働者の間の労働契約については適用しない。※労働契約の継続および終了 労契14条:使用者が労働者に出向を命ずる事が出来る場合に於いて出向の命令がその必要性対象労働者の選定に係る事情その他事情に照らして権利濫用を認める時命令無効。労契15条懲戒:使用者が労働者を懲戒する事が出来る場合に於いて当該懲戒が当該懲戒に係る労働者の行為の性質および態様その事情に照らし客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認めない時はその権利を濫用とした者として当該懲戒は無効とする。労契16条解雇:解雇は客観的に合的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用した者として無効とする。労契17条Ⅰ契約期間中の解雇等:使用者は期間の定めの在る労働契約の有期労働契約についてやも得ない時由が在る場合でなければその契約期間が満了するまでの間の於き労働者を解雇できない。
労働契約法(5)19/08/04労契17条Ⅱ:使用者は有期労働者についてその有期労働契約についてその有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定める事によりその有期雇用契約を反復し更新しないよう配慮しなければ成らない。労契18条Ⅰ有期労働契約の期間の定めの無い労働契約への転換:同一の使用者との間で締結されたニ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超えている労働者が当該使用者に対し現に締結している有期労働契約契約期間が満了する日までの間に当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをした時は使用者は当該申し込みを承諾した者と看做すこの場合に於いて当該申し込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である条件と同一の労働条件に別段の定め部分除くⅡ:当該使用者との間で締結された一の有期労働契約が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に是等の契約期間の何れかにも含まれない期間が一年を満たない場合に在っては当該一の有期労働契約を含むニ以上の有期労働契約の契約期間の契約期間の間に空白期間が無い時は当該ニ以上の有期労働契約の契約期間が通算した期間が一年に満たない場合に在っては当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎とし厚生労働省令で定める期間以上である時は
労働契約法(6)19/08/04当該空白期間に満了した有期雇用契約の契約期間は通算契約期間に算入しない。労契19条:有期労働契約であって各号に何れかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期雇用契約の更新の申し込みをした場合または当該契約期間の満了後遅滞無く有期労働契約の申し込みをした場合であって使用者が当該申し込みを拒絶する事が客観的に合理性を欠き社会通念上相当であると認められない時は使用者は従前の有期雇用契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾した者と看做す。①当該有期労働契約が過去に反復して更新された事が或のであってその契約期間の満了後に当該有期労働契約を更新しない事に因り当該有期労働契約が終了される事が期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をする事により当該期間の定めのない労働契約を修了事と社会通念上同視出来ると認める事。②当該労働者に於いて当該有期労働契約の契約期間の終了後に当該有期労働契約が更新されるものと期待する事について合理的な理由が有るものと認められる事。
労働契約法(7)19/08/14労契20条期間の定めが在ることによる不合理労働条件禁止:有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が期間の定めが在る事により同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約内容である労働条件と相違する場合に於いては当該労働条件の相違は労働者の業務内容および当該業務に伴う責任の程度当該職務の内容および配置の変更範囲その他の事情を考慮し不合理であっては成らない。労契21条船員に関する特例:20条および是より前の規定は船員法の適用を受ける船員に関し適用しない。Ⅱ:船員に関しては7条12条と在るのは100条と11条労働基準法89条および90条と在るのは船員方97条、98条と13条前条の船員法100条。労契23条Ⅰ適用除外:この法律は国家公務員および地方公務員については適用しない。Ⅱ:この法律は使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない。Ⅰ:この法律は交付の日から執行する但し2条並びにⅡおよびⅢの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内に於いて政令で定める日から施行する。
労働契約法(8)19/08/15Ⅱ:2条定義の規定に因る改正後の労働契約法18条労働契約の転換の規定の規定は前項但し書に規定する規定の施行の日以降の日を労働契約の初日とする期間の定めの在る労働契約について適用し同項但し書に規定する規定の施工の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は同項Ⅰに規定する通算契約期間には算入しない。
専門知識の特別措置(1)19/08/15※専門的知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法(以下専門)。
社会保険法Ⅰ:国民健康保険法
国民健康保険法(1)19/08/31国保1条:この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し以って社会保障および国民健康の向上に寄与することを目的とする。2条:国民健康保険は被保険者の疾病負傷出産または死亡に関して必要な保険給付を行う者とする。3条Ⅰ:都道府県は当該都道府県内の市町村特別区を含む以下同じと共にこの法律の定めるところに因り国民健康を行うものとする。Ⅱ:国民健康保険組合はこの法律の定めるところにより国民健康を行う事が出来る。4条Ⅰ:国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必用な各般の措置を請うjずると共に1条の規定する目的の達成に資するため保険医療および福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進する者とする。Ⅱ:都道府県は安定的な財政運営市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県および都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たす者とする。Ⅲ:市町村は被保険者の資格の取得および喪失に関する事項国民健康保険料地方税法の規定により国民健康保険税を含む9条Ⅲ9条Ⅶ9条Ⅹ11条Ⅱ63-2条91条-2Ⅱ②および③並びに附則7条Ⅰ③21条Ⅲ③Ⅳ③の徴収保険事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施する者とする。
国民健康保険法(2)19/09/01国保4条Ⅳ:都道府県および市町村は4条Ⅱの責務を果たすため保健医療サービスおよび福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図る者とする。Ⅴ:都道府県は4条ⅡおよびⅢに規定するものの他国民健康保険事業の運営が適切且つ円滑に行われるよう国民健康保険組合その他の関係者に対し必用な指導および助言を行う者とする。5条:都道府県の区域内に住所を有する者は当該都道府県が当該都道府県の市町村と共に行う国民健康保険の被保険者とする。6条Ⅰ:5条の規定に拘らず次の各号の何れかに該当するものは都道府県が当該都道府県内の市町村と共に行う国民健康保険の被保険者としない①健康保険法の規定に因る被保険者た但し国保3条2項組合の規定に因る日雇特例被保険者を除く②船員保険法の規定に因る被保険者③国家公務員共済組合法または地方公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員④私立学校教職員共済法の規定に因る私立学校教職共済制度の加入者
国民健康保険法(3)19/09/01国保6条⑤健康保険の規定に因る被扶養者但し国保3条Ⅱの規定による日雇特例被保険者の規定に因る被扶養者を除く⑥船員保険法、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定に因る被扶養者⑦建保126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白が無くなるに至るまでの間に在る者および同法の既定に因るその者の被扶養者但し同法3条2項の規定に因る但し書の認証を受て同項の規定に因る日雇特例被保険者と成らない期間内にあるものおよび建保126条の規定に因り当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定に因るその者の被扶養者を除く⑧高齢者の医療の確保に関する法律の規定に因る被保険者⑨生活保護法による保護を受けている世帯に属する者⑩国民健康組合の被保険者⑪その他の特例の理由が在る者で厚生労働省令で定めるもの。7条:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は都道府県の区域内に住所を有するに至った日または国保6条各号の何れにも該当しなかった日からその資格を取得する。
国民健康保険法(4)19/09/01国保8条Ⅰ:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日または国保6条各号の何れかに該当に至った日の翌日からその資格を喪失する。但し都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至った時はその日からその資格を喪失する。Ⅱ:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は6条各号または10号に該当するに至った日からその資格を喪失する。9条Ⅰ:世帯主は厚生労働省令で定めるところによりその世帯に属する被保険者の資格取得および喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届けなければ成らないⅡ:世帯主は当該世帯主が住所を有する市町村に対しその世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求める事が出来る。Ⅲ:市町村は保険料を滞納している世帯主当該市町村の区域内に限りその世帯主に属する全ての被保険者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付Ⅵ、Ⅷに於いて
国民健康保険法(5)19/09/01国保9条Ⅲ:原爆一般疾病医療費の支給等と言うのを受ける事ができる世帯主を除くが当該保険料の納期限から厚生労働省で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合に於いては当該保険料の滞納に付き災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き厚生労働省令で定めるところにより当該世帯主に対して返還を求められる者とするⅣ:市町村は9条Ⅲに規定する厚生労働省省令で定める期間が経過しない場合に於いてもⅢに規定する政令で定める特別の事情があると認めれれる時はこの限りでないⅤ:9条Ⅱの規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は市町村に当該被保険者証を返還するⅥ:9条Ⅴの規定により世帯主が被保険者証を返還した時は市町村は当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者は原爆一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる者および18歳に達する最初の3月31日までの間に在る者を除くことに係る被保険者資格証明書その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給が受受ける事が出来る者は18歳に達する日の後最初の3月31日までの間である者の時は当該被保険者資格証明書およびそれらの者に係る被保険者証に在っては
国民健康保険法(6)19/09/01国保9条Ⅵ:有効期限を6ヶ月とする被保険者証そのその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる者または18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に在る者である時はそれらの者に係る被保険者証を交付する。Ⅶ:市町村は被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納した時またはその者に係る滞納額の著しい減少災害その他の政令で定める特別の事情があると認める時は当該世帯主に対してその世帯に属する全ての被保険者証を交付するⅨ:世帯主はその世帯に属する被保険者がその資格を喪失した時は厚生労働省令の定めるところにより速やかに市町村にその旨を届け出ると共に当該被保険者に係る被保険者証または被保険者資格者証明書を返還しなければ成らないⅩ:市町村は被保険者証および被保険者資格証明書の有効期限を定める事ができるこの場合に於いてこの法律の規定に因る保険料を滞納している世帯およびその世帯に属する被保険者国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主その法の88条Ⅱの規定により保険料を納付する義務を負うものを含み厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当する者と認めその旨を市町村に通知したものに限るおよびその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については特別の有効期限を定める事ができる
国民健康保険法(7)19/09/01国保9条11項:市町村は9条Ⅹの規定により被保険者証または被保険者資格証明書の有効期限の定める場合には同一世帯に属する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に在る者その他厚生労働省令で定めるものを除くについて同一の有効期限を定める12項:9条Ⅹの規定に因る厚生労働大臣の通知の権限に係る事項は日本年金機構に行わせる者とする。13項:国民年金法9条-4ⅢⅣⅥⅦの規定は国保9条12項の通知の権限に準用するこの場合に於いて必用な技術的読み替えは政令で定める14項:住民基本台帳法22条から24条まで25条、30条-46または30条-47の規定に因る提出があった時、当該届出に係る規定に因る届出があった時当該届出に係る書面に同法28条に因る付記がされた時に限るのはその届け出と同一の事由に基づく国保9条ⅠまたはⅨの規定の届出があったものとみなす。15項:全各項に規定するものの他被保険者に関する届出並びに被保険者証および被保険者資格証明書に関して必要な事項は厚生労働省省令で定める。10条:都道府県および市町村は国民健康保険に関する収入および支出について政令で定めるところにより其々特別会計を設けなければ成らない。
国民健康保険法(8)19/09/01国保11条Ⅰ:国民健康保険事業の運営に関する事項の定めるところにより都道府県が処理する事とされている事務に係るものであって国保75条-7Ⅰに規定に因る国民健康保険事業費納付金の徴収国保82条-2Ⅰの規定に因る都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限るのを審議させるため都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くⅡ:国民健康保険事業の運営に関する事項は市町村が処理する事とされている事務に係るものであって規定に因る保険給付、国保76条Ⅰの規定に因る保険料の徴収その他重要事項に限り審議させるため市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くⅢ:11条Ⅱに定める協議会はⅡの定めるものの他国民健康保険事業の運営に関する事項国保11条Ⅰの定める協議会にあっては法の定めるところにより都道府県が処理されるとする事務に係る11条Ⅱの協議会にあっては法の定めるところにより市町村が処理する事に限る事を審議する事が出来るⅣ:国保11条Ⅲの規定するものの他11条Ⅰ、Ⅱに定める協議会に関して必要な事項は政令で定める。
国民健康保険法(9)19/09/01国保13条Ⅰ:国民健康保険組合は同種の事業または業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織する。Ⅱ:Ⅰの組合地区は一または二以上の市町村の区域に因るものとする。但し特別の理由が在る時は区域外に出来るⅢ:13条Ⅰの規定に拘らず6条各号の8号10号を除き何れかに該当する者および組合が行う国民健康保険の被保険者で在る者は組合員となる事が出来ない。但しその者の世帯にど6条各号の10号を除くの何れにも該当せず且つ他の組合が行う国民健康保険の被保険者では無い者で在る時はこの限りとしない。Ⅳ:Ⅰの規定に拘らず組合に使用されるもので6条各号8号および10号を除くの何れにも該当せず且つ他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは当該組合員となる事が出来る。14条:組合は法人とする。15条Ⅰ:組合はその名称中に国民健康保険組合と言う文字を用いなければ成らないⅡ:組合以外の者は国民健康保険組合という名称または是に類する名称を用いては成らない。16条:組合の住所は主な事務所所在地にあるものとする。17条Ⅰ:組合を設立しようとする時は主たる事務所所在地の都道府県知事の許可を受けなければ成らないⅡ:Ⅰの申請は15人以上の発起人が規約を作成し組合員となるべき300人以上の同意を得て行う者とする
国民健康保険法(10)19/09/01国保17条Ⅲ:都道府県知事は国保17条Ⅰの認可の申請があった場合に於いては予め次の各号に定める組合に区分に応じ当該各号に定める者の意見を聞き当該認可の申請に係る組合の設立により当該組合の地区をその区域に含む都道府県および当該都道府県内市町村の国民健康保険事業の運営に支障をおよぼさないと認める時でなければ同項の許可をしては成らない①その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区ををその区域に含む市町村の市町村長②その区域が二以上の都道府県の区域またはがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村は国保17条Ⅰの許可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限るものの市町村長および当該組合の地区をその区域に含む都道府県の道府県知事Ⅳ:17条Ⅲの規定により他の都道府県知事が意見を述べるに当たっては予め当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村の市町村長の意見を聞かなければ成らないⅤ:組合は設立の認可を受けた時に成立する。18条:組合の規約は次の各号に掲げる事項を記載しなければ成らない①名称②事業所の所在地③組合の地区および組合員の範囲④組合員の加入および脱退に関する事項⑤被保険者の資格取得および喪失に関する事項⑥役員に関する事項⑦組合会に関する事項
国民健康保険法(11)19/09/01国保18条:⑧保険料に関する事項⑨準備金その他の財産の管理に関する事項⑩公告の方法⑪全各号に掲げる事項のほか厚生労働省省令で定める事項。
社会保険労務Ⅰ:国民年金法
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"国民年金法(1)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/07","1条目的:国民年金制度は日本国憲法25条2項生存権に規定する理念に基づき老齢、障害、死亡によって国民生活の安定が損なわれる事を国民連帯に因って防止し以って健全な国民生活の維持および向上に寄与する事を目的とする。","2条給付:国民年金は前条の目的を達する為の国民の老齢、障害、死亡に関して必要な給付を行う者とする。3条管掌Ⅰ:国民年金事業は政府が管掌するⅡ:国民年金事業の事務の一部は政令の定めるところによって法律によって組織された共済組合","国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌するとされる日本私立学校振興・共済事業団に行わせる事ができる。","Ⅲ:国民年金事業の事務の一部は政令の定めるところに因り市町村長特別区の区長を含むが行う事ができる。4条年金額の改訂:この法律に因る年金の額は国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合に変動後の諸事情に応じる為速やかに改定措置する。","4条-2財政の均衡:国民年金事業の財政は長期的にその均衡が保たれたものでなければ成らず著しくその均衡を失すると見込まれた場合に速やかに所要の措置が講じられなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(2)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","4条-3現況・見通し作成:政府は少なくとも5年毎に保険料および国庫負担の額並びに本法に給付に要する費用の額その他の国民保険事業財政に係る収支について現状および見通しを作成しなければ成らない。","Ⅱ:4条-3Ⅰの財政均衡期間に於いて財政の現況および見通しが作成される年以降以降および概ね百年間とする。Ⅲ:政府は4条-3Ⅰの規定によって財政の現況および見通しを作成した時遅滞無くこれを公表しなければ成らない。","5条定義:本法に於いて保険料納付済み期間とは被保険者の資格7条に規定する被保険者期間の内納付された督促および滞納処分96条の規定に因り徴収された保険料を含み90条-2ⅠⅡⅢの規定によりその一部の額につき納付する事を要しないものとされた","保険料につきその残余額が納付または徴収されたものを除くに係るもの被保険者の資格7条Ⅰ②に規定する被保険者としてその合算した期間を言うⅡ:本法に於いて保険料免除期間保険料の4分の3免除期間半額免除期間4分の1免除期間を合算したものを言う","Ⅲ:本法に於いて保険料全額免除期間とは被保険者の資格7条に規定する被保険者とし被保険者期間であって89条Ⅰ、90条Ⅰ、90条-3Ⅰの規定により納付するものを要しないものとされた保険料は4分の3額以外4分の1のにつき納付されたものに限るに","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(3)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","5条Ⅲ:係るものの内94条Ⅳの規定により納付された者と看做される保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間を言うⅣ:本法に於いて保険料4分の3免除期間とは被保険者の資格7条Ⅰ①に規定する被保険者の期間であって90条-2Ⅰの規定により","その4分の3の金額につき納付する事を要しないものとされた保険料に係るものの内94条Ⅳの規定により納付されたものと看做される保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間を言うⅤ:本法に於いて保険料半額免除期間とは","被保険者の資格7条Ⅰ①に規定する被保険者としての被保険者期間であって90条-2Ⅱの規定によりその半額につき納付する事を要しないものとされた保険料に係るものの内90条-4の規定により納付されたものと看做される保険料に係る被保険者期間を除く","Ⅵ:本法に於いて配偶者夫妻には婚姻の届出をしていないが事実上の結婚関係と同様の事情に因るものにあたる者もを含む者とする。Ⅷ:本法に於いて政府および実施機関とは厚生年金保険の実施者たる政府および実施機関たる共済組合等を言う","Ⅸ:本法に於いて実施機関たる共済組合等とは厚生年金の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会または日本私立学校振興共済事業団を言う。","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(4)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","6条事務の区分:併給の調整20条ⅠⅡⅢの規定によりその一部の額につき返納する事を要しないものとされた保険料につき残余の額が納付または徴収されたものを除くに係るもの保険料の納付の義務88条-2の規定によって納付する事を要しないものとされた","保険料に係るもの被保険者の資格7条Ⅰ②に規定する被保険者として被保険者期間を合算した期間を言う。7条被保険者の資格:次の各号の何れかに該当する者は国民年金の被保険者とする①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満に於いては","次号の③の何れにも該当しないものに基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢または退職を支給時由とする給付にあっては政令で定めるものを受ける事ができる者を除く以下第一号保険者と言う。","②厚生年金保険の被保険者以下2号被保険者という③ ②被保険者の配偶者であって主として第二号被保険者の収入により成形を維持するものの内20歳以上60才未満の者第三号被保険者という","Ⅱ:7条Ⅰ③の規定のの適用の上主として第二号被保険者の収入により生計を維持する事の認定に関し必用な事由は政令で定めるⅢ:Ⅱの認定については行政手続法12条、14条を除くの規定は準用しない。","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(5)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","8条資格取得の時期:7条の規定に因る被保険者は7条Ⅰ②③の何れにも該当しないものについては8条①②③何れかに該当するに至った日に20才未満または60歳以上の者については8条④に該当すると時にその他の者については④⑤の何れかに該当するに","至った日に其々の被保険者の資格を取得する。①20歳に達したとき②日本国内に住所を有するに至った時③厚生年金法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者ではなくなった時④厚生年金保険の被保険者の資格を取得した時⑤被扶養者配偶者となった時。","9条資格喪失の時効:被保険者の資格7条のい規定に因る被保険者は次の各号の何れかに該当するに至った日の翌日9条②に該当するに至った日に更に7条Ⅰ②③に該当するに至った時または③④⑤の何れかに該当するに至った時はその日に被保険者の資格を喪失する","①死亡した時②日本国内に住所を有しなくなた時7条Ⅰ②③に該当するときを除く③60歳に達した時7条Ⅰ②に該当する時を除く④厚生年金保健法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者となった時7条Ⅰ②③の該当するときを除く","⑤厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時7条Ⅰの各号の何れかに該当する時を除く⑥被扶養者配偶ではなくなった時7条Ⅰ①②に該当するときを除く","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(6)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","11条被保険者期間の計算:被保険者期間を計算する場合には月に因るものとし被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで是に算入するⅡ:被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した時は","その月を一箇月として被保険者期間に算入する但しその月に更に被保険者の資格を取得した時はこの限りでないⅢ:被保険者の資格を喪失した後更にその資格を取得した者については前後の被保険者期間を算入する。","11条-2:第一号被保険者としての被保険者期間第二号被保険者期間または第三号被保険者期間としての被保険者期間を計算する場合には被保険者の種別に変更が在った月は変更後の種別の被保険者であった月と看做す同一の月に於いて2回以上に渡り","被保険者の種別の変更が在った時はその月は最後の種別の被保険者であった月と看做す。12条届出:被保険者の第三号被保険者を除くは厚生労働省令の定めるところに因りその資格取得および喪失並びに種別の変更に関する事項を市町村長に届け出なければ成らない","Ⅱ:被保険者の属する世帯の世帯主は被保険者に代わって12条Ⅰの届出をすることが出来るⅢ:住民基本台帳法失権29条の規定による付記をされた時に限りその届出と同一の事由に基づく12条Ⅰの規定に因る届出が在った者と看做す","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(7)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","12条Ⅳ:",,,,,,
憲法記述式
労務体系119/04/06(1)労働契約の基本的規則①労働契約法②有期雇用特別措置法(2)パートタイマーに対する均等処遇①パートタイム労働法(3)労働職務の待遇確保施策推進①待遇確保推進法(4)法の下平等(憲法14条Ⅰ)→雇用分野の男女均等→男女雇用機会均等法(5)女性職業の活躍推進①女性活躍推進法(6)職業家庭両立支援と少子高齢化対策①次世代育成支援対策推進法②育児介護休業法(7)労働条件における法定(憲法27条Ⅱ)→労働基準法→賃金→最低賃金法(8)倒産等賃金支払い確保①賃金支払い確保等に関する法律(9)中小企業の退職金制度支援→中小企業退職金共済法(10)労働者の健康並びに生活充実に於ける作業均衡①労働時間等設定改善法(11)過労死の防止①過労死防止対策推進法
労働体系2労契119/04/06(1)国民の勤労の権利(憲法27条Ⅰ)雇用対策法①職業安定法並びに労働者派遣法②高齢者雇用安定法③障害者雇用促進法④職業能力開発促進法⑤求職者支援法(2)(A)労働基本権に於ける団結権、団体交渉件、団体交渉権を憲法28条に準拠①労働組合法(B)労働争議の予防と解決①労働関係調整法(C)労働者雇用者間の紛争解決①個別労働紛争解決促進法労働契約法(以下労契)1条目的:労働者と雇用者の自主的交渉の下、契約が合意により成立して変更される事は合意の原則、労契に関する基本事項定め合理的な条件円滑にて保護しつつ関係安定を資する目的とする。労契2条労働者と使用者の定義:使用者の定義労働者は雇用者である使用者に仕事を完成しその完成に賃金を受ける者を言う。使用者は持ち場の労働を委任しその仕事に報酬の賃金を支払う者を言う。労契22条適用除外:国家と地方公務員は労働契約を交わせない。労契3条労働契約の原則:対等の立場に於ける合意に基づいて締結するか変更するべきでありまた就業実態に応じ均衡を考慮し締結変更する。労契は仕事生活調和を配慮し締結変更。全ては労契を遵守し信義側と誠実を持ち権利義務を履行する。濫用できない。
労働契約219/04/07労契4条内容理解促進:雇用者は提示する条件内容について労働者の理解を深めるよう勤める義務が在る。労契5条安全配慮:生命、身体等の安全を確保しつつ必要な配慮をしなければ成らない。労契6条7条成立変更:労契は雇用者に使用され労働し賃金を払うことにつき双方が合意し成立する。労契8条労働者と雇用者は合意に基づき条件を変更できる。労契9条10条就業規則内容変更:双方の合意無く変更し被用者の不利益条件に変更できない除10条。労契12条規則違反契約:就業規則で定める基準に達しない条件の契約は当該部分を無効にする。無効箇所は就業規則基準に因る。労契13条法令、労働協約、就業規則:就業規則は法令、協約に反する場合反する部分は労契7、10、12はその適用に準用しない。労契14条出向:雇用者が相手方に出向を命令できる場合は命令が必要性と対象労働者選定に係る事情とその他を照らし合わせ濫用に当たらなければ有効である。労契15条懲戒:懲戒が出来る条件は行為、性質、容態、その他を照らしあわせ客観的合理性、社会通念上の相当であると認められる場合に出来る。労契16条解雇:解雇は客観的に合理理由欠き社会通念上相当でなければ成らない。
労働契約319/04/07労契17条契約期間中の解雇:期間の定めのある雇用契約につきやむ得ない理由が在る場合でなければ契約期間が終わるまで労働者を解雇できない。労契18条無期からの労働契約の転換:同一雇用者に締結した二回以上の有期雇用契約を5年を超える者が現に締結している契約が満了する前に終了する翌日から労務を供し無期締結の申し込みしたときは雇用者は承諾した者と看做す。退職六ヶ月以上は通算しない。労契19条有期労働契約更新:有期労働契約は終了するまでに更新申し込みをした場合遅滞無く締結申し込みしたのであり、拒絶する事が客観的に合理的理由なき、社会通念上認められないとき雇用者は現行契約を同一労働条件で申し込みを受理したと看做す。労契19条2:(1)有期労働契約が過去に反復して更新された事があって契約終了時更新しないことにより終了させる事が解雇の意思表示をする事が社会通念上同視であると認め更に(2)労働者に於いて契約の期間終了に契約更新を期待し合理的理由と認める。労契20条期間の定めによる不合理労働条件の禁止:契約と条件が期間の定めが在ることにより同一の雇用者と無期労働契約締結している労働者の契約内容である条件と相違する場合は業務内容と責任の程度内容及び配置の変更範囲他の事情考慮し不合理を認めない。
有期雇用特別措置法119/04/07(有期雇用特別措置法以下有措)有措1条:専門知識等を有する有期雇用労働者の能力の維持向上及び子活用を図る事が能力の有効な発揮及び活力の在る社会の実現の為に重要であることを監み特性に応じた雇用管理に関する特別措置を講こ経済健全発展に資する。有措2条:専門知識等とは専門的な知識、技術、経験であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを言う。有期雇用労働者とは、事業主の期間の定めの在る労働契約を締結している労働者を言う。特定有期雇用労働者とは次の何れかに該当する有期雇用動労者を言う。(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約期間に事業主から払われると見込まれる賃金の額を一年間辺り額に換算した額が1075万円以上に限る。専門知識等を必要とする業務5年を超える一定の期間内に完了する事が予定されている者に限る以下特定有期業務に就くもの(2)定年60歳以上に限るに達した後引き続いて事業主高齢者雇用の安定に関する法9条2項特殊事業主以下同じに雇用される有期労働者。無期転換ルールの特例(法8条)事業主と専門知識等を有する有期雇用労働者であって特定有期業務に就くものの特性に応じた雇用管理に関する措置について計画の係る厚生労働大臣の認定を受けた事業主である第一種認定事業主と、対象とされる有期雇用労働者
有期雇用特別措置法219/04/22計画対象第一種特定有期雇用動労者の間に於ける無期転換ルールの転換に当たっては特定有期業務が行なわれる期間上限10年は無期転換申し込み件は発生しないとされる。事業主と60歳以上の定年に達した後引き続いて雇用されれる有期労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画に係る厚生労働大臣の認定を受けた事業主である第二種認定事業主と第二種認定事業主が雇用する計画の対象とされる特定有期雇用労働者に於ける無期転換のルールに適用に当たっては定年後雇用される期間は通算契約期間に算入されないとされている。計画対象第一種特定有期労働者に係る無期転換ルールの特例。雇用開始から1年ごとに更新し7年間無期転換申し込みが発生しない8年目無期転換申し込みのあと向き労働契約。計画対象第二種特定有期雇用労働者に係る無期転換ルールの特例。無期労働契約から定年再雇用を受け一年毎に更新し7年間無期転換申し込み権が発生しない。7年間で満了する。
パートタイム労働法119/04/22短期時間労働者の雇用管理等に関する法率であるパートタイム労働法以下パート法は自国の経済社会に重要な役割を果たすようになったパートタイム労働者の位置づけを明確にして労働者の環境を整備する事等が必要になってきたことから平成5r年に策定された。パート法1条:この法律は日本国が少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済事情の変化に伴って短期労働者の果たす役割の重要性が増大している事に監み短期労働者につき、適正な労働条件の確保並びに雇用管理改善、通常労働者の転換推進職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることによって通常労働者と均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短期労働者が能力を有効に発揮出来るように福祉の増進を図り経済及び発展に寄与することを目的にする。パート法3条1項:雇用者は短期労働者につき就業の実態等を考慮し、適正な労働条件確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善および通常労働者への転換の推進の確保等図りその有する能力を有効に発揮できる努めるものとする。雇用者は、短期労働雇い入れにつき速やかに当該短期時間労働者に対して労働条件に関する事項のうち労働基準法15条Ⅰ(労働条件の明示)に規定する厚生労働省で定める事項の以外であって省令で定めるもの②において特別事項を文書の交付その他
パートタイム労働法219/04/22省令で定める方法②に於いて文書の交付等と言うにより明示しなければならない②雇用主は①の規定に基づき特定事項を明示する時、労働条件に関する事項②事業主(雇用者)は①の規定に基づき特定事項を明示する時条件に関する事項の内特定事項と労働基準法15条Ⅰの労働条件の明示に規定する省令で定める以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。労働者に対して文書の交付による明示が義務付けられている特定事項は条件の内①から④の事項。規則2条Ⅰ①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無④雇用管理の改善の相談窓口。法律6条Ⅰの文書の交付等の義務に違反した者10万円以下の過料法律31条。就業規則の作成手続き法律7条:事業主は労働者に係る事項につき就業規則を作成し変更しようとする時は事業所において雇用する短期労働者の過半数を代表されると認めれられて居る者に意見を聞くよう努めるものとする。短期労働者の待遇の原則8条:事業主が雇用する者の待遇を事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違する者の場合業務内容並びに責任の程度以下職務の内容職務の内容配置変更範囲他なども考慮し不合理と認められるものであってはならない。
パートタイム労働法319/04/24搭乗労働者と同士すべきパートに対する差別的扱いの禁止法律9条:雇用者は職務の内容が事業所に雇用される正規の労働者と同一の短期労働者法律11条Ⅰにおいて”職務内容同一時間労働者”というのであり慣行その他の事情から見て雇用者と関係が終了するまで全期間に於いて職務の内容及び配置が通常労働者職務内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更される見込みについて短期路時間労働者である事を理由に賃金決定訓練実施福利厚生待遇等差別扱い出来ない。賃金j法律10条:雇用主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ雇用に関する短時間朗d老舎は通常の労働者と同視すべき短期労働者を除く職務の内容、成果、意欲、能力、又は経験を勘案し賃金に通勤手当、退職手当、省令で定める者を除いて決定するよう努める。賃金j法律10条:雇用主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ雇用に関する短時間朗d老舎は通常の労働者と同視すべき短期労働者を除く職務の内容、成果、意欲、能力、又は経験を勘案し賃金に通勤手当、退職手当、省令で定める者を除いて決定するよう努める。法律10条の賃金から除かれる者は次の項目である規則3条:通勤手当(非職務内容)、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当て以上の項目に名称の如何を問わない賃金のうつ職務関係以外のもの。
パートタイム労働法419/04/24法律10条の賃金から除かれる者は次の項目である規則3条:通勤手当(非職務内容)、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当て以上の項目に名称の如何を問わない賃金のうつ職務関係以外のもの。教育訓練法律11条:雇用主は通常労働者に対して実施する教育訓練であって従事する職務遂行に必要な能力を付与するためのものについては職務内容同一時間労働者法律8条に定める労働者を除くものが既に職務に必要な能力を有している場合教育訓練法律11条:雇用主は通常労働者に対して実施する教育訓練であって従事する職務遂行に必要な能力を付与するためのものについては職務内容同一時間労働者法律8条に定める労働者を除くものが既に職務に必要な能力を有している場合福利厚生施設法律12条:雇用主は、通常労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であり、健康保持、業務円滑遂行に資するものとして省令で定めるものについては雇用する短期労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する。短期労働者に対して利用の機会を与えるよう配慮義務が雇用者に課される福利厚生施設は次の施設である規則5条:給食施設、休憩室、更衣室。
パートタイム労働法519/04/24通常労働者への転換法律13条:事業主は通常労働者転換推進する為短期労働者について次の措置を講じなければならない。(ア)通常労働者募集を行う場合係る事業所に提示する事等によりそのものが従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の募集に係る事項を事業所に雇用する短期労働者に周知する事(イ)通常労働者配置を新規の場合に配置の希望を申し出る機会を配置に係る事業所に於いて、雇用する短期労働に対して与える(う)一定の資格を有する短期雇用を対象にした転換の為試験制度を設け措置を講ずる。事業主が講ずる措置の内容等の説明法律14条:(ア)雇用者は短期労働者を雇った時は速やかに法律9条からの前条まで規定措置を講ずるべきとされる事項労基15条Ⅰ労働条件明示規定に省令で定める事項及び特記事項を除いて講ずるとしている措置の内容につき短期労働者に説明しなければならない。(イ)雇用主はその雇用する短期労働者から求めがあった時法律6条、7条、9条、前条の規定により措置を講ずるべきとされる事項に関する決定の待遇の決定をするに当たり考慮した事項につき短時間労働者に説明する。雇用主は常時十人以上短期労働者雇用事業所毎指針に定める事項その他短期労働者雇用管理改善等に関する事項を管理する短時間雇用管理者を選任する。紛争の解決法律23条:前条迄従業者と雇用者の紛争につき労働法が適用時、個別紛争解決促進規定準用なし。
待遇確保推進法(同一労働同一賃金法)
労働契約法(1)19/08/01労契1条目的:この法律は労働者および使用者の自主的な交渉の下で労働契約が合意により成立しまたは変更されると言う合意の原則その他労働契約に関する基本事項を定める事により合理的な労働条件の決定または変更が円滑に行われるようにする事を通じて労働者の保護を図りつつ個別の労働関係の安定に資することを目的とする。労契2条Ⅰ定義:この法律に於いて労働者とは使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者を言うⅡ:この法律に於いて使用者とはその使用する労働者に対して賃金を支払う者を言う。労契3条Ⅰ労働契約の原則:労働契約は労働者および使用者が対等の立場に於ける合意に基づいて締結しまたは変更すべきとする。Ⅱ:労働契約は労働者および使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結しまたは変更すべきとするⅢ:労働契約は労働者および使用者が仕事と生活の調和に配慮しつつ締結しまたは変更すべきとするⅣ:労働者および使用者は労働契約を遵守すると共に信義に従い誠実に権利を行使しおよび義務を履行しなければ成らないⅤ:労働者および使用者は労働契約に基づく権利の行使に当たってはそれを濫用する事があっては成らない。
労働契約法(2)19/08/01労契4条Ⅰ労働契約の内容理解促進:使用者は労働者に提示する労働条件および労働契約の内容について労働者の理解を深める者とするⅡ:労働者および使用者は労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働する事が出来るよう必要な配慮をする者とする。労契5条労働者の安全の配慮:使用者は労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全確保しつつ労働する事が出来るよう必要な配慮をする者とする。※労働契約の成立および変更 労契6条労働契約の成立:労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し使用者が是に対して賃金を支払うことについて労働者および使用者が合意する事によって成立する。労契7条:労働者および使用者が労働契約を締結する場合に於いて使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には労働契約の内容はその就業規則で定める労働者による者とする。但し労働契約に於いて労働者と使用者が就業規則と異なる労働条件を合意した部分を12条に除く。
労働契約法(3)19/08/04労契8条労働契約の内容の変更:労働者および使用者はその合意により労働契約の内容である労働条件を変更する事ができる。労契10条:使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において変更後の就業規則を労働者に周知させ且つ就業規則の変更が労働者に受ける不利益の程度労働条件の変更の必要性変更後の就業規則の内容相当性労働組合等のとの交渉の状況その他の就業規則の変更に係る契約の内容である労働条件は当該変更後の就業規則の定めによりする。但し労働契約に於き労働者および使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については12条に該当する場合を除いてこの限りではない。労契11条就業規則違反の労働契約:就業規則の定めの手続に関しては労働基準法89条作成および届出の義務および90条作成の手続の定めるところによる。労契12条就業規則違反の労働契約:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分ついては無効とするこの場合に於き無効となった部分は就業規則に定める基準による。
労働契約法(4)19/08/04労契13条法令および労働協約と就業規則との関係:就業規則が法令または労働協約に反する場合には当該反する場合には当該反する部分については7条労働条件の合意10条労働条件および12条就業規則違反の労働契約の規定は当該法令または労働協約適用労働者の間の労働契約については適用しない。※労働契約の継続および終了 労契14条:使用者が労働者に出向を命ずる事が出来る場合に於いて出向の命令がその必要性対象労働者の選定に係る事情その他事情に照らして権利濫用を認める時命令無効。労契15条懲戒:使用者が労働者を懲戒する事が出来る場合に於いて当該懲戒が当該懲戒に係る労働者の行為の性質および態様その事情に照らし客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認めない時はその権利を濫用とした者として当該懲戒は無効とする。労契16条解雇:解雇は客観的に合的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用した者として無効とする。労契17条Ⅰ契約期間中の解雇等:使用者は期間の定めの在る労働契約の有期労働契約についてやも得ない時由が在る場合でなければその契約期間が満了するまでの間の於き労働者を解雇できない。
労働契約法(5)19/08/04労契17条Ⅱ:使用者は有期労働者についてその有期労働契約についてその有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定める事によりその有期雇用契約を反復し更新しないよう配慮しなければ成らない。労契18条Ⅰ有期労働契約の期間の定めの無い労働契約への転換:同一の使用者との間で締結されたニ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超えている労働者が当該使用者に対し現に締結している有期労働契約契約期間が満了する日までの間に当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをした時は使用者は当該申し込みを承諾した者と看做すこの場合に於いて当該申し込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である条件と同一の労働条件に別段の定め部分除くⅡ:当該使用者との間で締結された一の有期労働契約が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に是等の契約期間の何れかにも含まれない期間が一年を満たない場合に在っては当該一の有期労働契約を含むニ以上の有期労働契約の契約期間の契約期間の間に空白期間が無い時は当該ニ以上の有期労働契約の契約期間が通算した期間が一年に満たない場合に在っては当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎とし厚生労働省令で定める期間以上である時は
労働契約法(6)19/08/04当該空白期間に満了した有期雇用契約の契約期間は通算契約期間に算入しない。労契19条:有期労働契約であって各号に何れかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期雇用契約の更新の申し込みをした場合または当該契約期間の満了後遅滞無く有期労働契約の申し込みをした場合であって使用者が当該申し込みを拒絶する事が客観的に合理性を欠き社会通念上相当であると認められない時は使用者は従前の有期雇用契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾した者と看做す。①当該有期労働契約が過去に反復して更新された事が或のであってその契約期間の満了後に当該有期労働契約を更新しない事に因り当該有期労働契約が終了される事が期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をする事により当該期間の定めのない労働契約を修了事と社会通念上同視出来ると認める事。②当該労働者に於いて当該有期労働契約の契約期間の終了後に当該有期労働契約が更新されるものと期待する事について合理的な理由が有るものと認められる事。
労働契約法(7)19/08/14労契20条期間の定めが在ることによる不合理労働条件禁止:有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が期間の定めが在る事により同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約内容である労働条件と相違する場合に於いては当該労働条件の相違は労働者の業務内容および当該業務に伴う責任の程度当該職務の内容および配置の変更範囲その他の事情を考慮し不合理であっては成らない。労契21条船員に関する特例:20条および是より前の規定は船員法の適用を受ける船員に関し適用しない。Ⅱ:船員に関しては7条12条と在るのは100条と11条労働基準法89条および90条と在るのは船員方97条、98条と13条前条の船員法100条。労契23条Ⅰ適用除外:この法律は国家公務員および地方公務員については適用しない。Ⅱ:この法律は使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しない。Ⅰ:この法律は交付の日から執行する但し2条並びにⅡおよびⅢの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内に於いて政令で定める日から施行する。
労働契約法(8)19/08/15Ⅱ:2条定義の規定に因る改正後の労働契約法18条労働契約の転換の規定の規定は前項但し書に規定する規定の施行の日以降の日を労働契約の初日とする期間の定めの在る労働契約について適用し同項但し書に規定する規定の施工の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は同項Ⅰに規定する通算契約期間には算入しない。
専門知識の特別措置(1)19/08/15※専門的知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法(以下専門)。
社会保険法Ⅰ:国民健康保険法
国民健康保険法(1)19/08/31国保1条:この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し以って社会保障および国民健康の向上に寄与することを目的とする。2条:国民健康保険は被保険者の疾病負傷出産または死亡に関して必要な保険給付を行う者とする。3条Ⅰ:都道府県は当該都道府県内の市町村特別区を含む以下同じと共にこの法律の定めるところに因り国民健康を行うものとする。Ⅱ:国民健康保険組合はこの法律の定めるところにより国民健康を行う事が出来る。4条Ⅰ:国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必用な各般の措置を請うjずると共に1条の規定する目的の達成に資するため保険医療および福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進する者とする。Ⅱ:都道府県は安定的な財政運営市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県および都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たす者とする。Ⅲ:市町村は被保険者の資格の取得および喪失に関する事項国民健康保険料地方税法の規定により国民健康保険税を含む9条Ⅲ9条Ⅶ9条Ⅹ11条Ⅱ63-2条91条-2Ⅱ②および③並びに附則7条Ⅰ③21条Ⅲ③Ⅳ③の徴収保険事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施する者とする。
国民健康保険法(2)19/09/01国保4条Ⅳ:都道府県および市町村は4条Ⅱの責務を果たすため保健医療サービスおよび福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図る者とする。Ⅴ:都道府県は4条ⅡおよびⅢに規定するものの他国民健康保険事業の運営が適切且つ円滑に行われるよう国民健康保険組合その他の関係者に対し必用な指導および助言を行う者とする。5条:都道府県の区域内に住所を有する者は当該都道府県が当該都道府県の市町村と共に行う国民健康保険の被保険者とする。6条Ⅰ:5条の規定に拘らず次の各号の何れかに該当するものは都道府県が当該都道府県内の市町村と共に行う国民健康保険の被保険者としない①健康保険法の規定に因る被保険者た但し国保3条2項組合の規定に因る日雇特例被保険者を除く②船員保険法の規定に因る被保険者③国家公務員共済組合法または地方公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員④私立学校教職員共済法の規定に因る私立学校教職共済制度の加入者
国民健康保険法(3)19/09/01国保6条⑤健康保険の規定に因る被扶養者但し国保3条Ⅱの規定による日雇特例被保険者の規定に因る被扶養者を除く⑥船員保険法、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定に因る被扶養者⑦建保126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白が無くなるに至るまでの間に在る者および同法の既定に因るその者の被扶養者但し同法3条2項の規定に因る但し書の認証を受て同項の規定に因る日雇特例被保険者と成らない期間内にあるものおよび建保126条の規定に因り当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定に因るその者の被扶養者を除く⑧高齢者の医療の確保に関する法律の規定に因る被保険者⑨生活保護法による保護を受けている世帯に属する者⑩国民健康組合の被保険者⑪その他の特例の理由が在る者で厚生労働省令で定めるもの。7条:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は都道府県の区域内に住所を有するに至った日または国保6条各号の何れにも該当しなかった日からその資格を取得する。
国民健康保険法(4)19/09/01国保8条Ⅰ:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日または国保6条各号の何れかに該当に至った日の翌日からその資格を喪失する。但し都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至った時はその日からその資格を喪失する。Ⅱ:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は6条各号または10号に該当するに至った日からその資格を喪失する。9条Ⅰ:世帯主は厚生労働省令で定めるところによりその世帯に属する被保険者の資格取得および喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届けなければ成らないⅡ:世帯主は当該世帯主が住所を有する市町村に対しその世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求める事が出来る。Ⅲ:市町村は保険料を滞納している世帯主当該市町村の区域内に限りその世帯主に属する全ての被保険者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付Ⅵ、Ⅷに於いて
国民健康保険法(5)19/09/01国保9条Ⅲ:原爆一般疾病医療費の支給等と言うのを受ける事ができる世帯主を除くが当該保険料の納期限から厚生労働省で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合に於いては当該保険料の滞納に付き災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き厚生労働省令で定めるところにより当該世帯主に対して返還を求められる者とするⅣ:市町村は9条Ⅲに規定する厚生労働省省令で定める期間が経過しない場合に於いてもⅢに規定する政令で定める特別の事情があると認めれれる時はこの限りでないⅤ:9条Ⅱの規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は市町村に当該被保険者証を返還するⅥ:9条Ⅴの規定により世帯主が被保険者証を返還した時は市町村は当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者は原爆一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる者および18歳に達する最初の3月31日までの間に在る者を除くことに係る被保険者資格証明書その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給が受受ける事が出来る者は18歳に達する日の後最初の3月31日までの間である者の時は当該被保険者資格証明書およびそれらの者に係る被保険者証に在っては
国民健康保険法(6)19/09/01国保9条Ⅵ:有効期限を6ヶ月とする被保険者証そのその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける事ができる者または18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に在る者である時はそれらの者に係る被保険者証を交付する。Ⅶ:市町村は被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納した時またはその者に係る滞納額の著しい減少災害その他の政令で定める特別の事情があると認める時は当該世帯主に対してその世帯に属する全ての被保険者証を交付するⅨ:世帯主はその世帯に属する被保険者がその資格を喪失した時は厚生労働省令の定めるところにより速やかに市町村にその旨を届け出ると共に当該被保険者に係る被保険者証または被保険者資格者証明書を返還しなければ成らないⅩ:市町村は被保険者証および被保険者資格証明書の有効期限を定める事ができるこの場合に於いてこの法律の規定に因る保険料を滞納している世帯およびその世帯に属する被保険者国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主その法の88条Ⅱの規定により保険料を納付する義務を負うものを含み厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当する者と認めその旨を市町村に通知したものに限るおよびその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については特別の有効期限を定める事ができる
国民健康保険法(7)19/09/01国保9条11項:市町村は9条Ⅹの規定により被保険者証または被保険者資格証明書の有効期限の定める場合には同一世帯に属する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に在る者その他厚生労働省令で定めるものを除くについて同一の有効期限を定める12項:9条Ⅹの規定に因る厚生労働大臣の通知の権限に係る事項は日本年金機構に行わせる者とする。13項:国民年金法9条-4ⅢⅣⅥⅦの規定は国保9条12項の通知の権限に準用するこの場合に於いて必用な技術的読み替えは政令で定める14項:住民基本台帳法22条から24条まで25条、30条-46または30条-47の規定に因る提出があった時、当該届出に係る規定に因る届出があった時当該届出に係る書面に同法28条に因る付記がされた時に限るのはその届け出と同一の事由に基づく国保9条ⅠまたはⅨの規定の届出があったものとみなす。15項:全各項に規定するものの他被保険者に関する届出並びに被保険者証および被保険者資格証明書に関して必要な事項は厚生労働省省令で定める。10条:都道府県および市町村は国民健康保険に関する収入および支出について政令で定めるところにより其々特別会計を設けなければ成らない。
国民健康保険法(8)19/09/01国保11条Ⅰ:国民健康保険事業の運営に関する事項の定めるところにより都道府県が処理する事とされている事務に係るものであって国保75条-7Ⅰに規定に因る国民健康保険事業費納付金の徴収国保82条-2Ⅰの規定に因る都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限るのを審議させるため都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くⅡ:国民健康保険事業の運営に関する事項は市町村が処理する事とされている事務に係るものであって規定に因る保険給付、国保76条Ⅰの規定に因る保険料の徴収その他重要事項に限り審議させるため市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くⅢ:11条Ⅱに定める協議会はⅡの定めるものの他国民健康保険事業の運営に関する事項国保11条Ⅰの定める協議会にあっては法の定めるところにより都道府県が処理されるとする事務に係る11条Ⅱの協議会にあっては法の定めるところにより市町村が処理する事に限る事を審議する事が出来るⅣ:国保11条Ⅲの規定するものの他11条Ⅰ、Ⅱに定める協議会に関して必要な事項は政令で定める。
国民健康保険法(9)19/09/01国保13条Ⅰ:国民健康保険組合は同種の事業または業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織する。Ⅱ:Ⅰの組合地区は一または二以上の市町村の区域に因るものとする。但し特別の理由が在る時は区域外に出来るⅢ:13条Ⅰの規定に拘らず6条各号の8号10号を除き何れかに該当する者および組合が行う国民健康保険の被保険者で在る者は組合員となる事が出来ない。但しその者の世帯にど6条各号の10号を除くの何れにも該当せず且つ他の組合が行う国民健康保険の被保険者では無い者で在る時はこの限りとしない。Ⅳ:Ⅰの規定に拘らず組合に使用されるもので6条各号8号および10号を除くの何れにも該当せず且つ他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは当該組合員となる事が出来る。14条:組合は法人とする。15条Ⅰ:組合はその名称中に国民健康保険組合と言う文字を用いなければ成らないⅡ:組合以外の者は国民健康保険組合という名称または是に類する名称を用いては成らない。16条:組合の住所は主な事務所所在地にあるものとする。17条Ⅰ:組合を設立しようとする時は主たる事務所所在地の都道府県知事の許可を受けなければ成らないⅡ:Ⅰの申請は15人以上の発起人が規約を作成し組合員となるべき300人以上の同意を得て行う者とする
国民健康保険法(10)19/09/01国保17条Ⅲ:都道府県知事は国保17条Ⅰの認可の申請があった場合に於いては予め次の各号に定める組合に区分に応じ当該各号に定める者の意見を聞き当該認可の申請に係る組合の設立により当該組合の地区をその区域に含む都道府県および当該都道府県内市町村の国民健康保険事業の運営に支障をおよぼさないと認める時でなければ同項の許可をしては成らない①その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区ををその区域に含む市町村の市町村長②その区域が二以上の都道府県の区域またはがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村は国保17条Ⅰの許可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限るものの市町村長および当該組合の地区をその区域に含む都道府県の道府県知事Ⅳ:17条Ⅲの規定により他の都道府県知事が意見を述べるに当たっては予め当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村の市町村長の意見を聞かなければ成らないⅤ:組合は設立の認可を受けた時に成立する。18条:組合の規約は次の各号に掲げる事項を記載しなければ成らない①名称②事業所の所在地③組合の地区および組合員の範囲④組合員の加入および脱退に関する事項⑤被保険者の資格取得および喪失に関する事項⑥役員に関する事項⑦組合会に関する事項
国民健康保険法(11)19/09/01国保18条:⑧保険料に関する事項⑨準備金その他の財産の管理に関する事項⑩公告の方法⑪全各号に掲げる事項のほか厚生労働省省令で定める事項。
社会保険労務Ⅰ:国民年金法
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"国民年金法(1)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/07","1条目的:国民年金制度は日本国憲法25条2項生存権に規定する理念に基づき老齢、障害、死亡によって国民生活の安定が損なわれる事を国民連帯に因って防止し以って健全な国民生活の維持および向上に寄与する事を目的とする。","2条給付:国民年金は前条の目的を達する為の国民の老齢、障害、死亡に関して必要な給付を行う者とする。3条管掌Ⅰ:国民年金事業は政府が管掌するⅡ:国民年金事業の事務の一部は政令の定めるところによって法律によって組織された共済組合","国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌するとされる日本私立学校振興・共済事業団に行わせる事ができる。","Ⅲ:国民年金事業の事務の一部は政令の定めるところに因り市町村長特別区の区長を含むが行う事ができる。4条年金額の改訂:この法律に因る年金の額は国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合に変動後の諸事情に応じる為速やかに改定措置する。","4条-2財政の均衡:国民年金事業の財政は長期的にその均衡が保たれたものでなければ成らず著しくその均衡を失すると見込まれた場合に速やかに所要の措置が講じられなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(2)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","4条-3現況・見通し作成:政府は少なくとも5年毎に保険料および国庫負担の額並びに本法に給付に要する費用の額その他の国民保険事業財政に係る収支について現状および見通しを作成しなければ成らない。","Ⅱ:4条-3Ⅰの財政均衡期間に於いて財政の現況および見通しが作成される年以降以降および概ね百年間とする。Ⅲ:政府は4条-3Ⅰの規定によって財政の現況および見通しを作成した時遅滞無くこれを公表しなければ成らない。","5条定義:本法に於いて保険料納付済み期間とは被保険者の資格7条に規定する被保険者期間の内納付された督促および滞納処分96条の規定に因り徴収された保険料を含み90条-2ⅠⅡⅢの規定によりその一部の額につき納付する事を要しないものとされた","保険料につきその残余額が納付または徴収されたものを除くに係るもの被保険者の資格7条Ⅰ②に規定する被保険者としてその合算した期間を言うⅡ:本法に於いて保険料免除期間保険料の4分の3免除期間半額免除期間4分の1免除期間を合算したものを言う","Ⅲ:本法に於いて保険料全額免除期間とは被保険者の資格7条に規定する被保険者とし被保険者期間であって89条Ⅰ、90条Ⅰ、90条-3Ⅰの規定により納付するものを要しないものとされた保険料は4分の3額以外4分の1のにつき納付されたものに限るに","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(3)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","5条Ⅲ:係るものの内94条Ⅳの規定により納付された者と看做される保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間を言うⅣ:本法に於いて保険料4分の3免除期間とは被保険者の資格7条Ⅰ①に規定する被保険者の期間であって90条-2Ⅰの規定により","その4分の3の金額につき納付する事を要しないものとされた保険料に係るものの内94条Ⅳの規定により納付されたものと看做される保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間を言うⅤ:本法に於いて保険料半額免除期間とは","被保険者の資格7条Ⅰ①に規定する被保険者としての被保険者期間であって90条-2Ⅱの規定によりその半額につき納付する事を要しないものとされた保険料に係るものの内90条-4の規定により納付されたものと看做される保険料に係る被保険者期間を除く","Ⅵ:本法に於いて配偶者夫妻には婚姻の届出をしていないが事実上の結婚関係と同様の事情に因るものにあたる者もを含む者とする。Ⅷ:本法に於いて政府および実施機関とは厚生年金保険の実施者たる政府および実施機関たる共済組合等を言う","Ⅸ:本法に於いて実施機関たる共済組合等とは厚生年金の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会または日本私立学校振興共済事業団を言う。","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(4)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","6条事務の区分:併給の調整20条ⅠⅡⅢの規定によりその一部の額につき返納する事を要しないものとされた保険料につき残余の額が納付または徴収されたものを除くに係るもの保険料の納付の義務88条-2の規定によって納付する事を要しないものとされた","保険料に係るもの被保険者の資格7条Ⅰ②に規定する被保険者として被保険者期間を合算した期間を言う。7条被保険者の資格:次の各号の何れかに該当する者は国民年金の被保険者とする①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満に於いては","次号の③の何れにも該当しないものに基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢または退職を支給時由とする給付にあっては政令で定めるものを受ける事ができる者を除く以下第一号保険者と言う。","②厚生年金保険の被保険者以下2号被保険者という③ ②被保険者の配偶者であって主として第二号被保険者の収入により成形を維持するものの内20歳以上60才未満の者第三号被保険者という","Ⅱ:7条Ⅰ③の規定のの適用の上主として第二号被保険者の収入により生計を維持する事の認定に関し必用な事由は政令で定めるⅢ:Ⅱの認定については行政手続法12条、14条を除くの規定は準用しない。","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(5)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","8条資格取得の時期:7条の規定に因る被保険者は7条Ⅰ②③の何れにも該当しないものについては8条①②③何れかに該当するに至った日に20才未満または60歳以上の者については8条④に該当すると時にその他の者については④⑤の何れかに該当するに","至った日に其々の被保険者の資格を取得する。①20歳に達したとき②日本国内に住所を有するに至った時③厚生年金法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者ではなくなった時④厚生年金保険の被保険者の資格を取得した時⑤被扶養者配偶者となった時。","9条資格喪失の時効:被保険者の資格7条のい規定に因る被保険者は次の各号の何れかに該当するに至った日の翌日9条②に該当するに至った日に更に7条Ⅰ②③に該当するに至った時または③④⑤の何れかに該当するに至った時はその日に被保険者の資格を喪失する","①死亡した時②日本国内に住所を有しなくなた時7条Ⅰ②③に該当するときを除く③60歳に達した時7条Ⅰ②に該当する時を除く④厚生年金保健法に基づく老齢給付等を受ける事ができる者となった時7条Ⅰ②③の該当するときを除く","⑤厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時7条Ⅰの各号の何れかに該当する時を除く⑥被扶養者配偶ではなくなった時7条Ⅰ①②に該当するときを除く","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(6)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","11条被保険者期間の計算:被保険者期間を計算する場合には月に因るものとし被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで是に算入するⅡ:被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した時は","その月を一箇月として被保険者期間に算入する但しその月に更に被保険者の資格を取得した時はこの限りでないⅢ:被保険者の資格を喪失した後更にその資格を取得した者については前後の被保険者期間を算入する。","11条-2:第一号被保険者としての被保険者期間第二号被保険者期間または第三号被保険者期間としての被保険者期間を計算する場合には被保険者の種別に変更が在った月は変更後の種別の被保険者であった月と看做す同一の月に於いて2回以上に渡り","被保険者の種別の変更が在った時はその月は最後の種別の被保険者であった月と看做す。12条届出:被保険者の第三号被保険者を除くは厚生労働省令の定めるところに因りその資格取得および喪失並びに種別の変更に関する事項を市町村長に届け出なければ成らない","Ⅱ:被保険者の属する世帯の世帯主は被保険者に代わって12条Ⅰの届出をすることが出来るⅢ:住民基本台帳法失権29条の規定による付記をされた時に限りその届出と同一の事由に基づく12条Ⅰの規定に因る届出が在った者と看做す","1章","愛知県日進市"
"国民年金法(7)","福岡大","MasterCardUSA","十六生命","19/09/08","12条Ⅳ:",,,,,,
憲法記述式
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