福岡だい
2019.4.26(Thu)
幻聴で思ったことその4
日進裁判課副会長(デスクチェアマン)福岡大は、福岡繁の審査請求を却下する。並びに、発行された判決を棄却する。何方でも裁判を受けて良い権利が在るとは言いきれず、岩田匡君も裁判権ではない。岩田匡は、二回に渡って正対称の裁判員と、弁護士を認められなかったのであて、大学生にならなかった福岡繁が、家庭裁判を以ってしても、大に対して民事制裁を与える事は出来ない。福岡繁は家族であっても、簡易裁判所以上の審査機関で審査する義務が有り怠った。また、繁は、裁判をやってはいけない。福岡繁が、裁判官と、販売士を侵害すると言ったことについて、自分は建築士で在るので在るから、工事をすのではなく、設計図書を作る仕事でデザインサービスを行ないます。また、榮不動産は、一般の出版物に当たる著作権を無償で会社のものに所有権移転して、その一般所得に基づいてフリーマーケットを開くので、福岡繁君が自立した販売をしない限りは、同人誌も売る家業も認めないとした。フリーマーケットに、出版物を出展する他、インテリアコーディネーターが取れた後は、家具の販売仲介などをしますが、所得は、全てに一割請求します。税金は、所得税3%積み立てます。また、デザイン無き販売は考えられないのであって、自分の権利がなければ、他の物資並びに製品を売る事が出来ない。福岡繁はインテリアコーディネーターでも登録販売士でも無い。そのため、国家資格を持っていないので営業に就く権利は無い。 繁が販売業と、裁判官を強請った事について、詐欺罪で起訴を検討する事を、そのとき、起訴状を新たに交付する。繁の民事制裁は違法であり、20年間の期間をもってしても恒久的に制裁が解除されていないことをシステムアドミニストレーターに確認する。また、無期限の制裁であれば、犯罪時効の後も継続され、更に、新しい民事制裁を申告したことについて、原申告を棄却して、民事制裁の撤回命令をする。また、福岡繁が自ら制裁があたらに引下らなければ多重制裁として和解の無い制裁を申し立てた違法に問う。この様なことを、繁に譲っていけないし、裁判権だけでなく、議員も差別をしていたので、繁を受け入れる事は無く、審査請求を無視する。自分自身が裁判官業務の当事者事業を福岡繁に拒否することにより、公平性を図るとしたものである。また、繁の裁判は終わっておらず、恐喝罪、強請りなどの罪として逮捕令状を4月20日交付した。是によると、福岡繁の関係者は取り調べる為に、30日以下の拘禁を受ける事が出来るとした令状である。裁判長に請求した。また、逮捕する事により、自らが裁判外解決する目的が在る。逮捕の他抗告を請求し、犯罪所得を取った会社から残高全てを未満として差し押さえて、執行官の命令によって明渡し、更に執行官の相当の配当から、2950万円の裁判料を肩代わりする他、シスアドについての損害賠償を執行官に請求する目的が在る。福岡繁は何も対応する責任は無いので、費用は執行官が払う。裁判員料1000万円と、弁護料550万円請求されている他、最高裁判料に当たる1400万円も請求する。何方でも、裁判をしていいのではなく、山田誠が岩田匡に『良心と思想の自由が何様のつもりだ』といった事実など無い。福岡繁の言いがかりであり却下に値した。山田誠君は、裁判員と、弁護士を辞めてもらって感謝している。勿論岩田匡君を、山田誠君が、商工会議所青年部地方自治会議員に推薦した事を、山田誠の本当の言葉は、『有難う』といったのであって、山田誠は、何様のつもりだなど無礼な事は言わない。それを福岡繁が山田誠君の存在を誤信している。山田誠君は、立法を譲歩したのであって、行政そのものは、岩田匡が独立行政法人でなければ議員と、裁判の権利にならないのであって、政府の管轄の、議員政治と、行政消防団として、取得資格にも厳しくし、更に資格に、消防設備士一種と、行政書士を認める。今岩田匡に確認したところは、岩田匡のU-CAN行政書士の初めの一歩は、役所行政の仕組みしか開設しておらず、会社法が見当たらないとのことで、法律外の実務を教えている可能性があるが、自由国民社如きの市販本だけではとてもではないが岩田匡は、不合格確実である。一方、福岡繁のほうは、不作為に拒否するといっており、拒否審査に拒否などありえない。この様なものは認めない。繁でも不作為に対する拒否は認めないから、何もしないとした大の決定について、福岡繁が拒否すると言ったのであって、裁判所を利用する権利など何人も無い。
2019.4.26(Thu)
幻聴で思ったことその4
日進裁判課副会長(デスクチェアマン)福岡大は、福岡繁の審査請求を却下する。並びに、発行された判決を棄却する。何方でも裁判を受けて良い権利が在るとは言いきれず、岩田匡君も裁判権ではない。岩田匡は、二回に渡って正対称の裁判員と、弁護士を認められなかったのであて、大学生にならなかった福岡繁が、家庭裁判を以ってしても、大に対して民事制裁を与える事は出来ない。福岡繁は家族であっても、簡易裁判所以上の審査機関で審査する義務が有り怠った。また、繁は、裁判をやってはいけない。福岡繁が、裁判官と、販売士を侵害すると言ったことについて、自分は建築士で在るので在るから、工事をすのではなく、設計図書を作る仕事でデザインサービスを行ないます。また、榮不動産は、一般の出版物に当たる著作権を無償で会社のものに所有権移転して、その一般所得に基づいてフリーマーケットを開くので、福岡繁君が自立した販売をしない限りは、同人誌も売る家業も認めないとした。フリーマーケットに、出版物を出展する他、インテリアコーディネーターが取れた後は、家具の販売仲介などをしますが、所得は、全てに一割請求します。税金は、所得税3%積み立てます。また、デザイン無き販売は考えられないのであって、自分の権利がなければ、他の物資並びに製品を売る事が出来ない。福岡繁はインテリアコーディネーターでも登録販売士でも無い。そのため、国家資格を持っていないので営業に就く権利は無い。 繁が販売業と、裁判官を強請った事について、詐欺罪で起訴を検討する事を、そのとき、起訴状を新たに交付する。繁の民事制裁は違法であり、20年間の期間をもってしても恒久的に制裁が解除されていないことをシステムアドミニストレーターに確認する。また、無期限の制裁であれば、犯罪時効の後も継続され、更に、新しい民事制裁を申告したことについて、原申告を棄却して、民事制裁の撤回命令をする。また、福岡繁が自ら制裁があたらに引下らなければ多重制裁として和解の無い制裁を申し立てた違法に問う。この様なことを、繁に譲っていけないし、裁判権だけでなく、議員も差別をしていたので、繁を受け入れる事は無く、審査請求を無視する。自分自身が裁判官業務の当事者事業を福岡繁に拒否することにより、公平性を図るとしたものである。また、繁の裁判は終わっておらず、恐喝罪、強請りなどの罪として逮捕令状を4月20日交付した。是によると、福岡繁の関係者は取り調べる為に、30日以下の拘禁を受ける事が出来るとした令状である。裁判長に請求した。また、逮捕する事により、自らが裁判外解決する目的が在る。逮捕の他抗告を請求し、犯罪所得を取った会社から残高全てを未満として差し押さえて、執行官の命令によって明渡し、更に執行官の相当の配当から、2950万円の裁判料を肩代わりする他、シスアドについての損害賠償を執行官に請求する目的が在る。福岡繁は何も対応する責任は無いので、費用は執行官が払う。裁判員料1000万円と、弁護料550万円請求されている他、最高裁判料に当たる1400万円も請求する。何方でも、裁判をしていいのではなく、山田誠が岩田匡に『良心と思想の自由が何様のつもりだ』といった事実など無い。福岡繁の言いがかりであり却下に値した。山田誠君は、裁判員と、弁護士を辞めてもらって感謝している。勿論岩田匡君を、山田誠君が、商工会議所青年部地方自治会議員に推薦した事を、山田誠の本当の言葉は、『有難う』といったのであって、山田誠は、何様のつもりだなど無礼な事は言わない。それを福岡繁が山田誠君の存在を誤信している。山田誠君は、立法を譲歩したのであって、行政そのものは、岩田匡が独立行政法人でなければ議員と、裁判の権利にならないのであって、政府の管轄の、議員政治と、行政消防団として、取得資格にも厳しくし、更に資格に、消防設備士一種と、行政書士を認める。今岩田匡に確認したところは、岩田匡のU-CAN行政書士の初めの一歩は、役所行政の仕組みしか開設しておらず、会社法が見当たらないとのことで、法律外の実務を教えている可能性があるが、自由国民社如きの市販本だけではとてもではないが岩田匡は、不合格確実である。一方、福岡繁のほうは、不作為に拒否するといっており、拒否審査に拒否などありえない。この様なものは認めない。繁でも不作為に対する拒否は認めないから、何もしないとした大の決定について、福岡繁が拒否すると言ったのであって、裁判所を利用する権利など何人も無い。
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