福岡だい
2020.7.13(Mon)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、公務員の裁判員というようになったが認めない、酒井猛は死刑執行人だと最高裁判所に言われている。裁判員の方が善良な法律であったのに対して、酒井猛はそれを侮辱し汚した(けがした)、酒井猛の様な不公平な条件の奪い合いを狡猾に考えている者など裁判員の参加する刑事裁判に関する法律18条そのほかの不適格事由『裁判所が此の法律の定めるところに依り不公平な裁判をする畏れがあると認めたものは当該事件について裁判員となる事が出来ない』に基づき即刻で罷免である。酒井猛は自分の利益を優先した刑の量定を行い、今まででも、酒井猛だけを無罪に主張して於いては、何人も酒井猛以外が死刑などその不公平な裁判をした事件に当たる。そして、法に抵触している者に嫌がらせをして和解解決した等もう要らない。酒井猛は裁判官だと最高裁判所は言っていたが、今は死刑執行人と言うように成った。酒井猛は死刑を執行するため裁判員に成ると言って公務員の裁判官の議員であるといっているのを認めないこの様な処遇は三権独占であり、三権分立の憲法に照らして正しくない。酒井猛は、裁判権と、行政と、議会の全てが出来るとしているが、その様なものは何処にも無い。許されない。酒井猛が、裁判員に本当に成りたいなら、死刑求刑されている者を処断するのか、無罪を認め釈放するのか、無期懲役について刑期の無い無期懲役を不当として却下の判断をするのか、無期懲役が正当であると認めるのか、禁錮に抵触する事件について、懲役とすべきであるのか、無実無罪とするのか、処断すべきであるのか此れだけの判断を任せているが、詐欺罪と、強盗罪は懲役有期刑であり裁判員の刑事裁判では行う事ができない。酒井猛は無実の者に、無罪に当たるものに対して死刑を求刑し更に死刑の刑の量定に限定して裁判を行ってきたなど恥さらしもいい加減にしろ。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二条には次のようにある『1項:地方裁判所は次ぎに掲げる事件については次条または3条-2の決定が在った場合を除き此の法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は裁判所法26条の規定に関らず裁判員の参加する合議体でこれを取扱う→1号:死刑または向きの懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件』よって、酒井猛は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号違反であり、酒井猛は法定刑に定められた禁錮および無期懲役および死刑に抵触する刑事事件で無ければ、裁判員が先犠牲が在っても刑事裁判を開廷できないにも拘らず、無実の罪のものに対して今まででも何度でも死刑を訴えてきたし、弁護士の職権を侵害し、求刑を行っているなど最早情状の酌量の余地無く、懲役15年で処断するべきである。
2020.7.13(Mon)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が、公務員の裁判員というようになったが認めない、酒井猛は死刑執行人だと最高裁判所に言われている。裁判員の方が善良な法律であったのに対して、酒井猛はそれを侮辱し汚した(けがした)、酒井猛の様な不公平な条件の奪い合いを狡猾に考えている者など裁判員の参加する刑事裁判に関する法律18条そのほかの不適格事由『裁判所が此の法律の定めるところに依り不公平な裁判をする畏れがあると認めたものは当該事件について裁判員となる事が出来ない』に基づき即刻で罷免である。酒井猛は自分の利益を優先した刑の量定を行い、今まででも、酒井猛だけを無罪に主張して於いては、何人も酒井猛以外が死刑などその不公平な裁判をした事件に当たる。そして、法に抵触している者に嫌がらせをして和解解決した等もう要らない。酒井猛は裁判官だと最高裁判所は言っていたが、今は死刑執行人と言うように成った。酒井猛は死刑を執行するため裁判員に成ると言って公務員の裁判官の議員であるといっているのを認めないこの様な処遇は三権独占であり、三権分立の憲法に照らして正しくない。酒井猛は、裁判権と、行政と、議会の全てが出来るとしているが、その様なものは何処にも無い。許されない。酒井猛が、裁判員に本当に成りたいなら、死刑求刑されている者を処断するのか、無罪を認め釈放するのか、無期懲役について刑期の無い無期懲役を不当として却下の判断をするのか、無期懲役が正当であると認めるのか、禁錮に抵触する事件について、懲役とすべきであるのか、無実無罪とするのか、処断すべきであるのか此れだけの判断を任せているが、詐欺罪と、強盗罪は懲役有期刑であり裁判員の刑事裁判では行う事ができない。酒井猛は無実の者に、無罪に当たるものに対して死刑を求刑し更に死刑の刑の量定に限定して裁判を行ってきたなど恥さらしもいい加減にしろ。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二条には次のようにある『1項:地方裁判所は次ぎに掲げる事件については次条または3条-2の決定が在った場合を除き此の法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は裁判所法26条の規定に関らず裁判員の参加する合議体でこれを取扱う→1号:死刑または向きの懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件』よって、酒井猛は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号違反であり、酒井猛は法定刑に定められた禁錮および無期懲役および死刑に抵触する刑事事件で無ければ、裁判員が先犠牲が在っても刑事裁判を開廷できないにも拘らず、無実の罪のものに対して今まででも何度でも死刑を訴えてきたし、弁護士の職権を侵害し、求刑を行っているなど最早情状の酌量の余地無く、懲役15年で処断するべきである。
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