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岩田匡の人格形成と自立促進及び嘱託からの脱退 日進市

2019-11-25 05:51:32 | 日記
福岡だい
2019.11.26(Tue)
幻聴で思った事その4
先日、岩田匡が如何して会社法を学習しないのかと、両親がU-CAN自由国民社に聞かれたそうですが、全ての法律科目点を全部0点で届ける事は出来ません。今岩田匡君は刑法と、憲法を修得を始めましたが、岩田匡君は、未だに民法と、会社法の課程をしていません。証券外務員2種としても責任を果たしていません。岩田匡君は、司法書士一次試験40%以上が民法10%以上が会社法とすると、60%正答しなければ成らないので不合格となりますから、来年中の合格は諦めていただくことにしました。岩田匡君は、今、スタートラインを憲法と刑法を覚えてきたところであり、この方が、試験日程に合格期日を届けなくても、岩田匡君がU-CANを入学する意味は人格形成に在るとしたので、躾教育が出来ない教育を拒む人に対していかに興味を誘い好奇心で、学習者本人から自主的に学習するよう求めるのであって、大は、公に教職教養として教育審理で何方にも精通して学習が可能と見積もる事は出来ず、岩田匡君でも、他の法教科を実践しないことが出来るので、証券外務員の責任をたとえ放棄したとしても、1月27日までに資本金1000万円振り入れるので、適格が満たしていなくても遣らせます。岩田匡君から自立支援を受ける権利まで奪わないと判断したので、岩匡君に証券外務員になる自由を与え、会社法(商法)と、商業登記法を実践させます。勿論嘱託の拒否は禁止となり、証券会社が証券会社の銘柄を購入することを禁止し、さらに、信用金庫等金融商品業との間にも、当該銘柄の取引があっては違法で在る者とします。金融商品取引法以下金商法は、違反すると、逮捕直後執行猶予無しに禁錮5年以下の重たい刑罰に問われます。岩田匡君に斡旋を頼んでいる人は、複数居て、岩田匡君自身が自身の意思決定(裁判員と、弁護士に成る)につき、家庭裁判官と、法曹弁護士に成らないなど意思決定が死んでいます。岩田匡君は、多数からコンプライアンス協定を交わされ、証券外務員を合同で誘ったのは山田誠であるし、高等裁判官法曹として弁護士を棄権して酒井猛裁判員裁判を保護下に於くよう請求したのも酒井猛君で在るが、司法書士を遣らせるとしたのも大なので、3人の意思しか残らず、これでは岩田匡君が何も自己決定権を有せず、何も意思能力を持ちません。これは重大なことです。大は、家庭裁判所だけに司法書士試験から合格しなくても、刑法と、憲法だけあれば少年を保護する家庭裁判所になれるので、利害関係が一致しているが、自分の意思としては、法曹を弁護士から譲らせ高等裁判官の法層にするとしたのが実現して、特別地方公務員(市の管轄裁判権)である家庭裁判官が罷免されれば、酒井猛と利害が一致し、大に一方的な不利益な要件と成りますから、証券外務員や、高等裁判官を、他人の利害として排除しようと試みたところ、山田誠と、酒井猛は引下りませんでした。大は、これから、すこしずつ民法と、会社法を始めていけばよく、岩田匡君に、多大な学習負担を請求しませんが、岩田匡君の両親が、直ぐに司法書士に合格させようとU-CANに請求していることから、会社法と民法の修得を岩田匡に求められましたが、岩田匡君が、その気もなく、全く定款も作らないし会計も拒否するなど、証券取引法(財務諸表規則)や、金融商品取引法(証券外務員法)はまったく実践できません。岩田匡君は現時点で直ぐに会計が出来るまで求められませんが、それでも、これから、一人で生きていく為に、大は岩田匡君の自立支援を怠っては成らない責務があります。鼓麻由ちゃんについても、会計と、金融商品の教育を怠ってる覚えは無いし、大の定款簿から自立する旨で証券外務員に就く事は認めています。岩田匡君が、たとえ自立を望まなくても、山田誠君の意思決定を受継ぐとあれば、証券外務員の資格を攻めていくし、山田誠君が、証券に無権利であっても、山田誠君は、合同で岩田匡君を誘ったのであって、大が、遣らせると言ったのではなく、大は、まだ岩田匡君は、福岡大の庇護が必要であると判断していて今すぐ自立するよう規律させる考え方は反対意見であるし、証券外務員になると言う事は、岩田匡君と、山田誠君が、鼓麻由ちゃんと対等になる(憲法14条1項)であり、山田誠君が鼓麻由ちゃんを犯しています。山田誠君が、証券外務員に成ろうとしたので、岩田匡君に命令したのであって、これが、岩田匡が意思能力がなく言いなりで、服従する意思も見せず他人の意思意見を受け入れるので、商法を学ばない証券会社員が成立しました。山田誠君の会社法並びに金融商品取引法ではないので、山田誠君には権利が無いとしても、山田誠君が、大の定款簿から自立支援を受けては成らないと拒否する事は出来ません。これからは、同業者として、公正に正当な理油をつけて福岡大に嘱託の依頼を拒否するので、山田誠君と、岩田匡君は11月14日付けで定款簿の退会に当たる、証券頭取志望の最終依頼を受け付けましたから、鼓麻由ちゃんには、本当は厳しくしていたし、麻由ちゃんは定款簿に鼓証券唯一しか定款及び組織機関及び、資本を与えていないので、山田裁判課に資本の在る山田誠と、日進岩田証券にこれから1月27日に投じられる資本金1000万円で全てが対等の条件として、必要の無い定款を処分して、互角するよう執り図りました。岩田匡君には、まだ定款簿の保護が必要としても、本人が自分に代わっていくという考え方の自立支援の意思は尊重に値しますから、同じ定款簿を何処かで岩田匡が開いて良いし、岩田匡君が自由な証券制度で遣ればよい、岩田匡君は600万円の社長と言ったプランを立てましたが、資本金は100万円あれば最小の社長は作れ、100万円以上の現金資本があれば、株式会社に成れるのは旧法は1000万円以下を株式会社と認めませんでした。しかし、2倍プランといった大の計画を受継いでも、登録商標200万円、有限会社社長200万円としても、200万円余り、100万円の資本金が出来るので大丈夫です。しかし大は、大の証券制度や会計制度は、憲法19条思想の自由並びに21条表現の自由で保護されていますから、それをキャッチコピーして開業しろと言っているのでは無く、独自の財務計画にのっとって大に代っていける人材となれといっているのであって、会社法を学習しないなど我慢できませんが、人格形成を行うためには、U-CANと言う公的教育機関は必要ですから認めなければなりません。岩田匡は、いま、家庭裁判官の事務程度が出来る程度です。この先の将来をつぶしてはいけませんから、岩田匡君には、日進柳弁護士事務所のみを残し、高等裁判官を切り、そして、司法書士から基礎基本過程を修了し、弁護士資格の法曹を取り、弁護や、裁判、証券上の事実上の自立再建を目指すものであり、証券会社にする意思がたとえ山田誠だとしても、自立を禁止しているのでは無い。大は、岩田匡の外部を排除を試みましたが、証券外務員を排除するのは困難であり、大が証券の嘱託を受けなければ、自らの証券が侵害を受ける可能性が高かった為、大は公証人法3条に基づいて、正当な理由なく依頼を断っては成らないとした法に護られ、さらに、その嘱託によって、岩田に、証券定款をオーダー名としました。


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