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酒井猛と事実認定書に寄生支配 星野敬輔、奥山団員、栃尾団員 日進市

2019-05-31 16:55:25 | 日記
福岡だい
2019.6.6(Thu)
幻聴で思った事その4
事実認定書を巡る事件について、行政書士が、省庁に当たる官公庁(行政庁、処分庁、上級庁など)に事実謄本を請求した事件について、星野けいすけ、奥山、栃尾の3人の消防団が、山田誠(事実認定書では、弁士に書かれる弁士の階級は青年部長)が弁護士に上手く追い払えて、更に山田誠君は、一日一時間半のペースで学習を進めても5475時間で調度司法予備資格合格基準の偏差レベルを達成可能ですが、司法本資格には、倍の時間がかかりますが、一日に3時間学習すれば、10年で司法本資格5年で司法予備資格合格基準で弁士から弁護士に転職可能ですが、酒井猛君が、先に裁判員の事実認定書を取った巡る事件に於いて、公明党安江のぶお青年弁護士公職者に強制的に応じさせなければ、酒井猛君が山田誠君と裁判員の主導権を争い山田誠君が酒井猛君を訴えていけないし、酒井猛君が山田誠君を訴えていけないので、両者が和解できるよう調停するには、山田誠に、事実証明書謄本は、官公庁に匹敵する文書として、行政書士が請求した者で、その記載内容に星野けいすけら3名が暴力団と事実認定を受けたとして、現職を拒否し、上手く山田誠を調停で追い払った後、3人らが、酒井猛裁判員長に指名し裁判員に賛同した不正を行なった事件である。此の権で、行政書士が、岩田匡(事実認定書では特別地方公務員)と、福岡大(事実認定書では裁判官更に簡易裁判官以下の下級裁判官であり賞与、給与制度の無い簡易裁判官は、11歳の頃に官公庁に登記されたと、日進人事課関係者が、幻聴に応じた)と、弁士で在る場合は、弁士を省略し役職名となる、市議会議員も役職の一つであるので、例えば、代議士とかでなければ、弁士と書かれる此の権で弁士は青年部長、更に、公職者(青年局次長に先に二十歳で昇任し、10年間の六法全集を元に少年法や刑法を営んでいたと思われる安江のぶお青年弁護士は最初の登記で弁士であり、国会議員に立候補したことについても、弁護士以上に安江のぶおのものである)山田誠地方商工委員青年部長(青年部長とだけ事実証明書に記されていた)と伝えられており、酒井猛君が、裁判員で在る事実証明は、小泉政策で裁判員制度により市民がジャッジに参加して量刑の裁定をするなど刑事裁判をする制度につき、小泉政権政策の一環として、最新の職の裁判員が、酒井猛君に認定されたと思われるが、官公庁は事前に準備をしていたと思われるため、最初の登記の認定が覆らない不可変更力を行使する登記を以って事実認定したと思われるので、大は、初めから裁判官と承認され、国選弁護人の就任を認めていなかった可能性が在る。国選弁護人が30歳で刑事裁判弁護に始めてデビューしたてはビデオリンク裁判にて、強姦罪、殺人罪、放火罪以外の裁判をする。しかしその論告求刑を請求する学位に就くには、幼少期の刑法就学が決め手であり、有斐閣の小六法を使って刑事事件論文をプログラマー時代も怠らず法律を11歳から開始して30歳から初めて評論が出来るレベルの学位であり、安江のぶお青年弁護士は、少年法や、刑法の論告求刑に因らないもので解決が出来ず、議会の優越によって、政治の力を借り、そして、治安を支配しようとしたのではないか。また、此の権で、山田誠君と、酒井猛君との事実上の争いを無くす為、酒井猛には司法の独立、山田誠には、議会の優越を事実証明書から認定を譲り、独立行政法人法を適用しない形で認めることにした。此の権で、寄生関与や、中間搾取を目的とした、星野敬輔事件が5月31日の幻聴で早朝話し合いが開かれた。酒井猛だから、同じ職に成って言いというのは、是は事件であり、公の汚職である。酒井猛が、税金で建てたと人事課関係者が伝えている国立日進裁判課について、SOHO事務所所在地は愛知県日進市折戸笠寺山79番地にあり、市役所内の蟹甲池下にはない。に酒井猛が就職に付き、酒井猛は裁判所長、お連れさんの敬輔たちは裁判課長として、更に、大を課長級とした簡易裁判官として、特別な指定株式役員によって、2350万円の課長である支課長は、証券法に基づいて、特別外務員には規定は無いが、副会長と約されるのは、チェアマンが会長である事実から、デスクチェアマンなら副会長だと言った考え方は俗に精通するので副会長と改め、残りの3名の家庭裁判官は、一人家庭裁判官長を持ち、裁判主任と、人事課を知るものが述べている。此の権で、刑罰の出来ない日進裁判課に、重たい刑罰を誘致するものが出て、日進市民のみが裁判員に参加できるとした法令によって、更に自分に刑事罰と、所得が不可にも拘らず、家庭裁判官にも賞与、給与制度そのものが最下級裁判官として下級裁判官以下に扱い相当の所得を払わないのは、人事課を知るものの判断だとしており、市の決定としている。また、問題なのは、これらが、寄生支配に当たるのではないか、行政書士に暴力団と言う事実証明の謄本を得たと偽り、省庁があたかも犯罪者や極道、役座などを認定していると誤解し、そして行政書士の職の名誉を汚した。この様な方が裁判員に成るのは反対だ。また、酒井猛君が民意に反していることについても、何れ決着は訪れる。山田誠君は、筋では18歳で青年部長として官公庁の事実認定書に登記されたと人事関係者が主張しており、初めから公職者と扱っていたのは、初めから裁判員と扱われていた酒井猛君が、社労士のフルコース通学予約席クラスに入学して、仕事を理由に予約席を登校拒否し、そして、テストの答案の答え合わせも無く、一次試験で不合格になったのも、裁判員として運命付けられた事実認定が原因で、条例、法令を補助している行政法に根拠に基づく原告適格権など難しい行政法を理解できた酒井猛君が、出生前の世代の法の支配であり、行政法から始まったから独立行政法人というのも運命の一つといえる。是だけの難易度の法律が難関の民法まで行かなくても、是だけの法の理解が出来ず、途中中退し、一時模擬試験でDランクを得たのは、本当に、酒井猛君が法律が出来ないと早期に裁判員と事実認定を得ていたから其処までの行政法になっても、他の法行使を妨げる事であり、刑法と、行政法等法令条例しか出来ない運命で在る。此の権で、本当に、酒井猛に敬輔たち3名が成って言いとこのままスゴスゴと認めて良いものか疑問が残る。自分は、敬輔たちは不適切であるとしている。また、いかに民意を仰いで民主を貫いても、酒井猛君のことを先生と思っており、酒井猛君が、刑法と、行政法等法令、条例を譲ると思っており、酒井猛君を教授扱いするのもいかがと思うが如何か。酒井猛君の事実は、行政法を子供の法律にして、刑法を大人の法律と位置付ければ、法律違反の名前の猛でない事にできるものとしている。また、猛が、大や豊と同じ意味の姓名であり、子供と、大人の権利を分権して統合しなければ、この様な姓名の権利には成らない。此の権で、事実証明書が、行政庁の認定した事実に不正な悪用である職権濫用の汚職が消防団に在った事実を伝える。

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