福岡だい
2020.5.16(Sat)
幻聴で思った事その4
昨日酒井猛君や、岩田匡君に悪戯な嫌な幻聴が聞こえるので、福岡繁君のターゲット、アッタック、コールを空を詰めたり、更に、幻聴、幻声レベル2、幻声、オーディトリー、オートオーディトリー等の魔法を空を詰めて対応しましたが、自分が自分の意に反するものや敵対者にも公平に援助している事は自覚しています。自分は自分のやろうとしている子をを分っていてわざと敵を援助したりもします。また、繁君が、悪意をもたれないようにしますが、今年中に申し込めば岩田匡君が三省堂書籍デイリー六法2020がプレゼントでユーキャンからもらえますから、今年中に行政書士受講を申し込めば、岩田匡くんが弁護士を目指せ、国家公務員の司法修習生は現在岩田匡君にあるので消防団員という市職に就くだけでなく弁護する義務もあり、裁判員は裁判所ではないので、裁判員は、普通に裁判官の裁判所法は適用されず商業を営めさらに司法書士、弁護士、国会議員、公証人、自衛官、大学教授になれないと定義されているのは刑事訴訟法です。そして、弁護士の合格率など1%であり、司法書士を手をつけない約束をすれば岩田匡君でも裁判員と、行政書士と、弁護官を兼任していけますが、重要参考人までに成るまで国選弁護人はしなくてもいいです。弁護官が10年で国家無償化の国選弁護人に成るにはその税金費用が必要でさらに日本弁護士会の意志で献金をする金額も作るため10年を超える期間を弁護官を努めます。日本弁護士会には、岩田匡君に刑法を選考することを薦めました。岩田匡君の両親は今年行政書士を受講を検討しています。その申込みをします。そして、デイリー六法2020を景品を貰えます。六法全集があれば弁護士に離れますが、裁判員が司法書士と一番トラブルを起こすので裁判員が、裁判官や、司法書士、公証人に成っていけないことになっていますが。大は行政庁が撤回と変更が出来てしまえば今年齢制限を越えた裁判官の公務員である裁判事務官と、20までに就職する公務員の裁判員の間で裁判員を行政事件訴訟法による救済の求めで裁判員を撤回取消、裁判官に変更するという旨は、行政の秩序を著しく乱し、年齢制限が無いと公務員が生活できないらしいのに、大学院卒で40歳までが期限の裁判事務官と、普通科資格で裁判が出来る20歳の裁判員の間は確かに20歳で裁判員に受かり、40歳までに裁判事務官に就職すれば裁判官には成れます。しかし、もう大は41歳で学歴は高卒です。さらに大は今年7月26日42歳になります。此処で撤回と、変更してしまえば、年齢制限が先ず排除され、高い年齢に向かって転職できるとした公務員制度は間違いではなく次ぎの由衣は法曹の刑事を取るのに司法修習が必要であれば、公証人就職前に刑事の法曹を取ればいいのです。そのようにすれば、国家公務員の司法修習生から公証人に転職すれば、司法修習生の公務員を使い捨てかできるというメリットが在るのです。行政の秩序は年齢制限の規律によって守られます。そして不可争力、不可変更力にて行政庁に身分の処分の決定を撤回変更してもらうべきではないと考えるのです。大は日進裁判課長の副官であり、幹部補です。大は、日進裁判課長の合議体であり、昨日の日進裁判課長の判決について合議体の公務員の裁判員の福岡大が、家庭裁判官の日進裁判課長との共同決議で福岡繁君に小生意気等といったりいい度胸しているなど侮辱発言をするべきではないとして、合議の第一審第二決議で拒否しました。そして、第一決議の裁判課長と、第二決議の裁判員の大が両方が同意した判決しか無効なのですから(一議で決めるべきではない)。大が幾ら裁判員の業務の仕事を酒井猛君に委託して。そして自分自身が勝手に裁判官や司法書士に就いたとしても、裁判官も、国選弁護人も、公証も、裁判員も全部捨てていません。これからは酒井猛君は裁判員の株主に成れます。
2020.5.16(Sat)
幻聴で思った事その4
昨日酒井猛君や、岩田匡君に悪戯な嫌な幻聴が聞こえるので、福岡繁君のターゲット、アッタック、コールを空を詰めたり、更に、幻聴、幻声レベル2、幻声、オーディトリー、オートオーディトリー等の魔法を空を詰めて対応しましたが、自分が自分の意に反するものや敵対者にも公平に援助している事は自覚しています。自分は自分のやろうとしている子をを分っていてわざと敵を援助したりもします。また、繁君が、悪意をもたれないようにしますが、今年中に申し込めば岩田匡君が三省堂書籍デイリー六法2020がプレゼントでユーキャンからもらえますから、今年中に行政書士受講を申し込めば、岩田匡くんが弁護士を目指せ、国家公務員の司法修習生は現在岩田匡君にあるので消防団員という市職に就くだけでなく弁護する義務もあり、裁判員は裁判所ではないので、裁判員は、普通に裁判官の裁判所法は適用されず商業を営めさらに司法書士、弁護士、国会議員、公証人、自衛官、大学教授になれないと定義されているのは刑事訴訟法です。そして、弁護士の合格率など1%であり、司法書士を手をつけない約束をすれば岩田匡君でも裁判員と、行政書士と、弁護官を兼任していけますが、重要参考人までに成るまで国選弁護人はしなくてもいいです。弁護官が10年で国家無償化の国選弁護人に成るにはその税金費用が必要でさらに日本弁護士会の意志で献金をする金額も作るため10年を超える期間を弁護官を努めます。日本弁護士会には、岩田匡君に刑法を選考することを薦めました。岩田匡君の両親は今年行政書士を受講を検討しています。その申込みをします。そして、デイリー六法2020を景品を貰えます。六法全集があれば弁護士に離れますが、裁判員が司法書士と一番トラブルを起こすので裁判員が、裁判官や、司法書士、公証人に成っていけないことになっていますが。大は行政庁が撤回と変更が出来てしまえば今年齢制限を越えた裁判官の公務員である裁判事務官と、20までに就職する公務員の裁判員の間で裁判員を行政事件訴訟法による救済の求めで裁判員を撤回取消、裁判官に変更するという旨は、行政の秩序を著しく乱し、年齢制限が無いと公務員が生活できないらしいのに、大学院卒で40歳までが期限の裁判事務官と、普通科資格で裁判が出来る20歳の裁判員の間は確かに20歳で裁判員に受かり、40歳までに裁判事務官に就職すれば裁判官には成れます。しかし、もう大は41歳で学歴は高卒です。さらに大は今年7月26日42歳になります。此処で撤回と、変更してしまえば、年齢制限が先ず排除され、高い年齢に向かって転職できるとした公務員制度は間違いではなく次ぎの由衣は法曹の刑事を取るのに司法修習が必要であれば、公証人就職前に刑事の法曹を取ればいいのです。そのようにすれば、国家公務員の司法修習生から公証人に転職すれば、司法修習生の公務員を使い捨てかできるというメリットが在るのです。行政の秩序は年齢制限の規律によって守られます。そして不可争力、不可変更力にて行政庁に身分の処分の決定を撤回変更してもらうべきではないと考えるのです。大は日進裁判課長の副官であり、幹部補です。大は、日進裁判課長の合議体であり、昨日の日進裁判課長の判決について合議体の公務員の裁判員の福岡大が、家庭裁判官の日進裁判課長との共同決議で福岡繁君に小生意気等といったりいい度胸しているなど侮辱発言をするべきではないとして、合議の第一審第二決議で拒否しました。そして、第一決議の裁判課長と、第二決議の裁判員の大が両方が同意した判決しか無効なのですから(一議で決めるべきではない)。大が幾ら裁判員の業務の仕事を酒井猛君に委託して。そして自分自身が勝手に裁判官や司法書士に就いたとしても、裁判官も、国選弁護人も、公証も、裁判員も全部捨てていません。これからは酒井猛君は裁判員の株主に成れます。
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