証券裁判官原告審理求刑通り懲役17年を岩田匡に求刑 金融商品強請事件 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 20年1月13日日進市
弁論:日進裁判課の創業は、福岡大が13歳を迎える頃魔法裁判および、魔法専門学校日進裁判課および魔法大会を創業した日進裁判課長が岩田匡は故意に裁判課長が創業者であることを知りそれを欲しくなって代表取締役として奪った。岩田匡は、魔法大会に出ている事は事実明白であり、幻聴無線を使った自然通信幻聴にて離れたり、向き合ったりを行って魔法大会そのものが開かれたが、魔法大会は、思われているようなバトル(戦闘行為)はなく、ただ民事上の権利で幻聴で勝った者を勝ちとする。魔法大会は、ライトニングや、ハイプライシスフリーダム、タワー、フェアリードラゴンなどを使って戦うと言う意味はなく、只、魔法大会および、終結の魔法専門学校コラムにつき日進裁判課長が行ってきた事は、福岡繁と、山田誠を長にして大会した。岩田匡は、大が、10歳の頃から日進裁判課を建てる意思表示をしたことを知らない。大は、日進裁判課の発起人であり、それから3年後日進裁判課長の日進裁判の創業している。大は、30歳で国選弁護人に成り、41歳9月10日に公認裁判官に成っている。岩田匡は、日進裁判課長の権利を侵奪する目的で代表取締役に就き折戸町の財産にも拘らず、日進市蟹甲町池下の日進市役所の所有と言掛りを付け自らの独占と、自らの侵害を肯定し正当化しようとした。主文:SAの取締役会の決議を認め、岩田匡に日進裁判課退任を命じる。弁論:証券会社が証券会社に注文、発注、嘱託の依頼、売買をすることは、金融商品取引法(証券会社が証券会社に注文できない権利)に基づいて違法である。あらゆる不正な手段を用いる為岩田匡が威迫し脅かし取ろうとした。岩田匡は脅迫罪が成立するほか、金融商品取引法違反で最早懲役17年は免れない。岩田匡は既に脅迫を行い活揚げを岩田簡易裁判事務所定款に行っており、公証人の嘱託拒否の禁止を悪用して、証券から証券に譲割されるよう取引法に違反した。大は、前生小林桐時代公証人として民事弁護および証人喚問を行っていた弁護活動家であるが、小林桐は、アイシティの1DAYアクビューのプラスチックコンタクトレンズの肖像広報が有名である。公証人は、正当な理由なく嘱託の依頼を断る事を禁じるとしていて、2回目の強請り(脅迫行為)により、活揚げをし様とした岩田匡は、2回目の不正であるということで正当な理由に達すると判断される為、嘱託を拒否し証券買取を禁止する。福岡大は、銘柄および商号を譲る意志はなく、それが、岩田匡がちょっと脅かせば簡単に手に入ると思い込んで、山田誠が買うと匿して買い付けようとした。金融商品取引法規定により証券会社が保有する銘柄商号等を買い取る事を禁止する。主文:脅迫罪の元日進裁判課代表の岩田匡に口頭弁論で決定した懲役12年を取り消し金融商品取引法未遂違反および違反により証券裁判官の原告審理通り岩田匡に実刑17年の懲役を請求する。簡易裁判所が処遇をしては成らないため、東京最高裁判事に処断を求める。判旨:この事件は、証券裁判官の再審請求により、岩田匡が独占禁止法および金融商品取引法違反を事前に予見し、脅迫罪との3罪合併罪で残り9年の執行猶予および、17年の懲役が確定する。東京最高裁判判事が処断を認めれば直ぐに国選弁護を開始する。国選弁護は東京最高裁による異議の審理により次に原告審理を第一審東京地方裁判所に差戻し、ビデオリンク裁判をテレビ東京の立会いの下国選弁護裁判がされるが、今回の刑期の見込みは、17年以上の懲役になることを覚悟しなければ成らない。今回は、岩田匡が思うような事はなく、岩田匡に対して不動産を譲るなど不服以外のなんでもなく、岩田匡に簡易裁判も認めないし不動産も認めない。大は、脅迫交渉の最中に、商号だけを1億円で山田誠が5年間で1億円で買うことを認めたが詳細は次である。①資本金の全部の38億650万円の資本の撤去移転②定款の収去撤去および再調整と移転および定款の削除③人材27人のIC職業の従業員の解散および次の不動産に全面引継ぎ④27人が持っている合資資産の2000万円の資本金を次のものに移転これらは未遂。
弁論:日進裁判課の創業は、福岡大が13歳を迎える頃魔法裁判および、魔法専門学校日進裁判課および魔法大会を創業した日進裁判課長が岩田匡は故意に裁判課長が創業者であることを知りそれを欲しくなって代表取締役として奪った。岩田匡は、魔法大会に出ている事は事実明白であり、幻聴無線を使った自然通信幻聴にて離れたり、向き合ったりを行って魔法大会そのものが開かれたが、魔法大会は、思われているようなバトル(戦闘行為)はなく、ただ民事上の権利で幻聴で勝った者を勝ちとする。魔法大会は、ライトニングや、ハイプライシスフリーダム、タワー、フェアリードラゴンなどを使って戦うと言う意味はなく、只、魔法大会および、終結の魔法専門学校コラムにつき日進裁判課長が行ってきた事は、福岡繁と、山田誠を長にして大会した。岩田匡は、大が、10歳の頃から日進裁判課を建てる意思表示をしたことを知らない。大は、日進裁判課の発起人であり、それから3年後日進裁判課長の日進裁判の創業している。大は、30歳で国選弁護人に成り、41歳9月10日に公認裁判官に成っている。岩田匡は、日進裁判課長の権利を侵奪する目的で代表取締役に就き折戸町の財産にも拘らず、日進市蟹甲町池下の日進市役所の所有と言掛りを付け自らの独占と、自らの侵害を肯定し正当化しようとした。主文:SAの取締役会の決議を認め、岩田匡に日進裁判課退任を命じる。弁論:証券会社が証券会社に注文、発注、嘱託の依頼、売買をすることは、金融商品取引法(証券会社が証券会社に注文できない権利)に基づいて違法である。あらゆる不正な手段を用いる為岩田匡が威迫し脅かし取ろうとした。岩田匡は脅迫罪が成立するほか、金融商品取引法違反で最早懲役17年は免れない。岩田匡は既に脅迫を行い活揚げを岩田簡易裁判事務所定款に行っており、公証人の嘱託拒否の禁止を悪用して、証券から証券に譲割されるよう取引法に違反した。大は、前生小林桐時代公証人として民事弁護および証人喚問を行っていた弁護活動家であるが、小林桐は、アイシティの1DAYアクビューのプラスチックコンタクトレンズの肖像広報が有名である。公証人は、正当な理由なく嘱託の依頼を断る事を禁じるとしていて、2回目の強請り(脅迫行為)により、活揚げをし様とした岩田匡は、2回目の不正であるということで正当な理由に達すると判断される為、嘱託を拒否し証券買取を禁止する。福岡大は、銘柄および商号を譲る意志はなく、それが、岩田匡がちょっと脅かせば簡単に手に入ると思い込んで、山田誠が買うと匿して買い付けようとした。金融商品取引法規定により証券会社が保有する銘柄商号等を買い取る事を禁止する。主文:脅迫罪の元日進裁判課代表の岩田匡に口頭弁論で決定した懲役12年を取り消し金融商品取引法未遂違反および違反により証券裁判官の原告審理通り岩田匡に実刑17年の懲役を請求する。簡易裁判所が処遇をしては成らないため、東京最高裁判事に処断を求める。判旨:この事件は、証券裁判官の再審請求により、岩田匡が独占禁止法および金融商品取引法違反を事前に予見し、脅迫罪との3罪合併罪で残り9年の執行猶予および、17年の懲役が確定する。東京最高裁判判事が処断を認めれば直ぐに国選弁護を開始する。国選弁護は東京最高裁による異議の審理により次に原告審理を第一審東京地方裁判所に差戻し、ビデオリンク裁判をテレビ東京の立会いの下国選弁護裁判がされるが、今回の刑期の見込みは、17年以上の懲役になることを覚悟しなければ成らない。今回は、岩田匡が思うような事はなく、岩田匡に対して不動産を譲るなど不服以外のなんでもなく、岩田匡に簡易裁判も認めないし不動産も認めない。大は、脅迫交渉の最中に、商号だけを1億円で山田誠が5年間で1億円で買うことを認めたが詳細は次である。①資本金の全部の38億650万円の資本の撤去移転②定款の収去撤去および再調整と移転および定款の削除③人材27人のIC職業の従業員の解散および次の不動産に全面引継ぎ④27人が持っている合資資産の2000万円の資本金を次のものに移転これらは未遂。
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