"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"司法資格試験平成27年","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"民法債権(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(1)民法401条種類債権Ⅰ:債権目的種類のみで指定した場合に於いて法律行為性質または当事者意思によってその品質を定める事が出来ない時は債務者は中等の品質を有する物を給付しなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの場合に於いて債務者が物の給付するのに必要な行為完了しまたは債権者の同意を得てその給付すべき物を指定した時は以降その物を債権の目的物とする。","(2)民法403条:外国通貨債権指定時に債務者は債権者は履行地に於ける為替相場に依り日本通貨で弁済する事が出来る。","(3)民法410条不能に依る選択債権特定Ⅰ:債権目的である給付の中にはじめから不能であるものまたは後に至って不能と成った時は債権はその残存するものに点いて存在する。Ⅱ:選択権を有しない当事者過失に依り給付が不能と成った時はⅠを適用しない。","(4)民法413条受領遅滞:債務者が債務履行ける事を拒みまたは受ける事が出来ない時は債務者は履行提供時遅滞責任を負う","1章","愛知県日進市"
"民法債権(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(5)民法420条賠償額予定Ⅰ:当事者は債務の不履行に点いて損害賠償額予定できる此の場合に於いて裁判所はその額を増減できない。Ⅱ:賠償額予定は履行請求や解除権行使を妨げない。Ⅲ:違約金は賠償額予定と推定する。","(6)民法422条損害賠償代位:債権者が損害賠償とし債権目的物か権利の価額全部の支払いを受けた時は債務者はその物か権利に点いて当然に債務者代位する。","(7)423条債権者代位権Ⅰ:債務者は自己債権保全の為債務者に属する権利行使できる。匡債務者一身専属権利は此の限りでない。Ⅱ:債務者はその債権の期限が到来しない間は裁判上の代位に依らなければⅠの権利を行使できないが保存行為は限りでない。","(8)民法493条弁済提供方法:弁済提供は債務本旨に従って現実にしなければ成らない債権者が予め受領を拒み債務の履行について債権者行為を必要時は弁済の準備をした事を通知して受領を催告すれば足りる。","(9)民法513条更改Ⅰ:当事者債務要素変更契約時その債務は更改に依って消滅する。Ⅱ:条件付債務を無条件債務時無条件債務に条件を付した時または債務条件を変更した時何れも債務要素変更したものと看做す。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(3","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(10)民法563条権利一部が他人に属する場合に於ける売主担保責任Ⅰ:売買の目的である権利の一部が他人に属する事に依り売主が此れを買主に移転する事が出来ない時売主はその不足部分の割合に応じて代金減額を請求出来る。","Ⅱ:Ⅰの場合に於いて残存する部分のみであれば買主が此れを買い受けなかった時は善意買主は契約解除出来る。Ⅲ:代金減額請求か契約解除は善意の買主が損害賠償請求を妨げない。","(11)民法620条賃貸借解除効力:賃貸借解除した場合は解除は将来に向かってのみ効力を生じる。此の場合に於いて当事者一方に過失があった時その者に対する損害額請求を妨げない。","(12)民法632条請負:請負は当事者一方が在る仕事を完成する事を約し相手方が仕事の結果に対し報酬を支払う事を約す事によってその効力を生じる。","(13)民法624条:報酬の支払い時期Ⅰ:労働者はその約した労働を終った後で無ければ報酬請求出来ない。Ⅱ:期間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(14)民法633条報酬の支払い時期:報酬は仕事の目的物と同時に支払わなければ成らないただし物の引渡を要しないときは民法642条Ⅰの規定を準用する。","(15)民法634条請負人担保責任Ⅰ:仕事目的物瑕疵在る時注文者は請負人に対し相当機嫌定め瑕疵修補請求出来る瑕疵が重要で無い場合瑕疵修補過分費用を要する時は限りでない。Ⅱ:注文者は瑕疵修補に代え補補修し損害賠償請求できる533条準用する。","(16)民法650条委任者に依る費用等償還請求等Ⅰ:受任者は委任事務処理するのに必要と認められる費用を支出した時は委任者に対して費用および支出日以降に於ける利息を請求出来る。","Ⅱ:受任者は委任事務処理必要と認められる債務負担時は委任者に対して自己に代って弁済請求出来る。その債権が決済期に無い時委任者に対して相当の担保を供させる事が出来る。","Ⅲ:受任者は委任事務処理する為自己過失無く損害受けた時は委任者に賠償請求出来きる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(17)民法938条相続放棄方式:相続放棄しようとする時はその旨を家庭裁判所に申述しなければ成らない。","(18)借地借家法10条Ⅰ:借地権はその登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有する時は此れを以って第三者に対抗できる。","Ⅱ:Ⅰに於いて建物の滅失が在っても借地者がその建物を特定する為に必要事項その滅失が在った日と建物を新たに新造する旨の土地の上に見やすい場所に掲示する時は借地権は尚Ⅱの効力を有する。","但し建物の滅失日から二年が経過後に在ってはその前に新たに建物を新たに新造し且つその建物登記した時に限る。","Ⅲ:民法566条ⅠとⅢの規定はⅡに依り第三者に対抗できる。借地権目的である土地売買の目的物である場合に準用する。Ⅳ:民法533条の規定は此の場合に準用する。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(19)借地借家法14条第三者建物買取請求権:第三者賃貸目的土地上建物その他借地権者が権限に依って土地に付属物取得した場合に於いて借地権設定者が賃貸借譲渡か転貸を承諾しない時","第三者は設定者に対して建物その他借地権者が権原によって土地付属物を時価で買い取るべき事を請求出来る。","(20)民法533条同時履行抗弁:双方契約当事者一方は相手方がその債務履行提供するまでは自己の債務を拒む事ができる。相手方が弁済期に無い時は此の限りでない。","(21)民法566条地上権当ある場合に於ける売主担保責任Ⅰ:売買目的物が地上権永小作権地役権留置権か質権の目的である場合に於いて売主が此れを知らず且つその為に契約した目的を達する事が出来ない時は買主は契約を解除出来る。","契約解除できない時は損害賠償のみ出来る。Ⅱ:Ⅰの規定は売買目的不動産の為に存ずるとし称した地役権が存じなかった場合や不動産に点き登記した賃貸借が在った場合に準用する。Ⅲ:Ⅱの場合契約解除か損害賠償請求は買主が事実知った時から一年以内とする。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(22)民事執行法167条-5差押処分Ⅰ:裁判所書記官は差押処分に於いて債務者に対して金銭債権取立てその他処分禁止し且つ第三者に対して弁済禁止しなければ成らない。Ⅱ:民執145条ⅡⅢⅣの規定は差押処分について準用する。","Ⅲ:差押処分申立に点いて裁判所書記官処分に対する執行意義の申立はその告知を受けた日から一週間の不変期間にしなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの執行意義の申立に点いて裁判に対しては執行抗告する事が出来る。","Ⅴ:民事執行法74条Ⅰの規定は差押処分の申立に点いての裁判所書記官の処分に準用する此の倍においてはⅢおよび167条-4Ⅲの規定を準用する。","(23)民事執行法10条執行抗告Ⅰ:民事執行の手続き関係裁判に対して特別定めが在る場合に限り執行抗告する事が出来る。Ⅱ:執行抗告は裁判告知受諾日から一週間の不変期間内に抗告状を原裁判所にしてしなければ成らない。","Ⅲ:抗告状に執行抗告の理由の記載無い時は抗告人は抗告状を提出日から一週間以内に執行抗告理由書を原裁判所に提出しなければ成らない。Ⅳ:執行抗告理由は最高裁判所規則で定めるところにより記載しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(23)民事執行法10条Ⅴ:次ぎの各号に該当する時は原裁判所は執行抗告を却下しなければ成らない。①抗告人がⅢの規定に依る執行抗告理由書を提出しなかった時②執行抗告理由記載が明らかにⅣの最高裁判所規則に違反している時。","③執行抗告が不適法で在ってその不備を補正する事が出来ない事が明らかである時④執行抗告が民事執行手続きを不当に遅延させる事を目的としてされたものである時。","Ⅵ:抗告裁判所は至高抗告に点き裁判効力発生までの間担保を立てさせ若しくは立てさせない原裁判所の執行停止若しくは民事執行の手続き全部か一部停止を命じまたは担保を立てさせて此れらを続行を命じることができる。","事件記録が原裁判所に存ずる間は原裁判所も是等の処分を命じることが出来る。Ⅶ:抗告裁判所は抗告状か執行抗告理由書に記載された理由に限り調査する但し現裁判に影響をおよぼすべき法令違反か事実の誤認有無については職権で質問する事ができる。","Ⅷ:Ⅴの決定に対しては執行抗告する事が出来る。Ⅸ:Ⅵの規定に依る決定に対しては不服を申立てる事ができない。Ⅹ:民事訴訟法349条規定は執行抗告する事が出来る裁判が確定した場合について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(24)民事執行法11条執行異議Ⅰ:執行裁判所の執行処分で執行抗告する事が出来ないものに対しては執行裁判所に執行異議を申立できる。執行官の執行処分およびその遅滞に対しても同様とする。","Ⅱ:10条ⅥⅨの規定は10条の規定に依る申立が在った場合について準用する。","(25)民事訴訟法349条法令または命令に対する再審Ⅰ:即時抗告を以って不服を申立てる事ができる決定か命令で確定した者に対しては再審の申立できる。Ⅱ:民事執行法338条-348条までの規定はⅠの申立に準用する。","(26)民事訴訟法338条再審の理由Ⅰ:次ぎ掲げる事由が在る場合は確定終局判決に対し再審の不服を申し立てることができる。但し当事者が控訴若しくは上訴時はこの限りでない。","①法律に従って判決裁判所を攻勢しなかった事②法律に依り判決に関与することが出来ない裁判官が判決hに関与したこと③法定代理や訴訟代理権または代理人が訴訟行為必要受験を欠いた事④判決に関与した裁判官事件に点き職務に関する罪を犯した事。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(26)民事訴訟法338条Ⅰ:⑤刑事上罰すべき他人行為に依り自白をするに至りまたは判決に影響をおよぼすべき攻撃または防御の方法を提出する事を妨げられた事⑥判決証拠となった文書その他物件が偽造または変造されたものである事。","⑦証人鑑定人通訳または宣誓した当事者もしくは法定代理人の虚偽陳述が判決の証拠となった事⑧判決基礎となった民事もしくは刑事判決その他裁判か行政処分が後の判決および行政処分で変更された事","⑨判決に影響およぼすべき重要な事項について判断の遺脱(いだつ)が在った事⑩不服の申立に係る判決が前に確定した判決と抵触する事","Ⅱ:前項④⑤⑥⑦までに掲げる事由が在る場合に於いては罰すべき行為について有罪の判決若しくは過料の判決が確定した時または証拠が無いという理由以外の理由によりに依り有罪の確定判決を得ることが出来ない時に限り再審の訴えを提起する事ができる。","Ⅲ:控訴審に於いて事件に点き本案判決をした時は第一審に対して再審の訴えを提起できない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(27)民事訴訟法339条:判決の基礎となる裁判に点き338条Ⅰに規定する事由が在る場合④⑤⑥⑦に規定する場合に限るには裁判に対し独立した不服申し立て方法を定めている時に於いてもその事由を判決対する再審理由に出来る。","(28)340条管轄裁判所Ⅰ:訴え提起後に於ける証拠保全申立は証拠を使用すべき進級の裁判所にしてしなければならない最初の口頭弁論期日指定されまたは事件が弁論準備手続きに付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は受訴裁判所にしなければ成らない。","Ⅱ:訴えの提起前に於ける証拠保全の申立は尋問を受けるべき者もしくは文書所持する者の居所または検証物の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所にしてしなければ成らない。","Ⅲ:急迫の事情が在る場合訴えの提起後であってもⅡの地方裁判所に証拠保全の申立てをする事が出来る。","(29)民事訴訟法236条証拠保全の申立は相手方指定できない場合に置いてもする事が出来る。この場合に於いては裁判所は相手方と成るべき者の為に代理人を選任できる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(30)民事訴訟法237条職権に依る証拠保全:裁判所は必要があると認める時は訴訟の係属中所見で証拠保全決定をする事が出来る。(31)民事訴訟法238条不服申し立て不詳:証拠保全の申立について不服申し立てできない。","(32)民事訴訟法242条口頭弁論に於ける再尋問:証拠保全手続きに於いて尋問した証人は当事者が口頭弁論に於ける尋問申出した時裁判所はその尋問をしなければ成らない。","(33)民事執行法167-9条配当要求Ⅰ:執行力在る債務名義正本を有する債権者および文書により先取特権を有する事を証明した債権者は裁判所に配当要求できる。Ⅱ:民事執行法154条Ⅱの規定はⅠの配当要求があった場合について準用する。","Ⅲ:Ⅰの配当要求却下する旨の裁判書記官処分に対する執行異議の申立はその告知を受けた日から1週間以内の不変期間にしなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの執行異議申し立て却下する裁判に対しては執行異議が出来ない。","(34)配当要求Ⅰ:執行力在る債務名義正本保有する債権者および文書に依り先取特権を有する事を証明した債権者は配当要求できる。Ⅱ:Ⅰの要求があった時はその旨を記載した文書は第三者に送信しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(34)民事執行法154条Ⅲ:配当要求を却下する裁判に対しては執行抗告する事が出来る。","(35)民事執行法172条Ⅰ:作為か不作為目的とする債務で171条Ⅰの強制執行が出来ないものについては強制執行は執行裁判所が債務者に対し遅延期間に応じ相当と認める一定期間内履行しない時は直ちに債務履行確保する為に相当と認める一定額金銭を","債務者に支払うべき旨を命ずる方法に依って行う。Ⅱ:事情の変更が在った時は執行裁判所は申立に依り171条の規定に依る決定を変更する事ができる。Ⅲ:執行裁判所はⅠⅡの決定をする場合には申立の相手を尋問しなければ成らない。","Ⅳ:Ⅰの期9低により命じられた金銭支払い場合に於いて債務不履行に依って生じた損害額が支払額を超える時は債権者はその価額ついて損害賠償を妨げられない。Ⅴ:Ⅰの強制執行申立かⅡの申立についての裁判所に対しては執行抗告する事が出来る。","Ⅵ:171条Ⅱの規定はⅠの裁判所について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(36)民事執行法173条Ⅰ:民執168条Ⅰ、169条Ⅰ、170条Ⅰ、171条Ⅰに規定する強制執行は其々民事執行法168条-171条までに依り行う他債務者申立在る時は執行裁判所が172条Ⅰに規定する方法に依り行う。","この場合に於いて172条ⅡⅢⅣⅤを準用する。Ⅱ:Ⅰの執行裁判所は民事執行法33条Ⅱ各号に掲げる債務名義の区分に応じ債務名義に討つ居て執行文付与の訴え管轄裁判所とする。","(37)民事執行法174条意思表示犠牲Ⅰ:意思表示すべきことを債務者に命ずる判決その他裁判所が確定しまたは和解承諾調停もしくは労働審判に係る債務名義成立した時は債務者は確定成立時に意思表示したものと看做す。","但し債務意思表示が債権者証明すべき事実到来に係る時は27条Ⅰの規定荷より執行文が付与された時に反対給付と引換かⅢの規定に依り執行文が付与された時に反対給付と引換または履行や債務者証明事実無い事に係る時はⅢの執行付与された時に意思表示とする。","Ⅱ:債務者の意思表示が反対給付引換にかkる場合に於いては執行文は債権者が反対給付かその提供の在った事を証する文書を提出した時に限り付与する事ができる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(37)民事執行法174条Ⅲ:債務者意思表示が債務者証明事実の無い事に掛かる場合に於いて執行文の付与申立が在った時は裁判書記官は債務者に対して一定期間を定めてその事実を証明文書提出すべき旨を催告し債務者がその期間内に","その文書を提出しない時に限り執行文を扶養する事が出来る。","(38)民事執行法168条不動産明渡し等強制執行Ⅰ:不動産等引渡か明渡しの強制執行は執行官が債務者不動産に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法に依り行う。","Ⅱ:執行官はⅠの強制執行をする為にⅠの不動産等の占有者を特定する必要が在る時は不動産等に有るものに対しまたは近接する場所に於いて質問をし文書の提出を求める事が出来る。Ⅲ:Ⅰの強制執行は債権者や代理人が執行場所出頭した時に限りする事が出来る。","Ⅳ:Ⅰの強制するに際し債務者占有する不動産等に立ち入り必要が在る時は閉鎖した戸を開く為必要処分することが出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(38)168条Ⅴ:執行官はⅠの強制執行は目的物でない不動産を取り除いて債務者とその代理人か居住親族や使用人その他の従業者で相当の弁えの在る者に引き渡さなければ成らない。動産を此れらに引き渡す事ができない時は最高裁判所規則に依り売却できる。","Ⅵ:執行官は前項動産の内同項規定に依る引渡や売却をしなかったものが有る時は此れを保管しなければ成らないⅤ後段を準用する。Ⅶ:Ⅵの規定保管費用は執行費用とする。","Ⅷ:ⅤやⅥ後段の規定荷より動産売却した時執行官はその売特金から売却および保管に要した費用を控除し残金を供託しなければ成らない。Ⅸ:民事執行法57条Ⅴの規定はⅠに準用する。","(39)民事執行法57条現況調査Ⅰ:執行裁判所は執行官に対し不動産の形状占有関係その他の現況に点いて調査を命じなければ成らない。","Ⅱ:し交換はⅠの調査をするに際し不動産に立ち入り債務者かその不尾動産を占有する第三者に対し質問をしもしくは文書の提出を求める事が出来る。Ⅲ:執行官はⅡの規定に依り不動産立入る場合に於いて必要が在る時は閉鎖した戸開く為必要処分出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(39)民事執行法57条Ⅳ:執行官はⅠの調査の為必要が在る時場合には市町村に対し不動産に対して課される固定資税に関して保有する図面その他の資料の写しの交付を請求する事が出来る。","Ⅴ:執行官はⅣに規定する場合には電気ガス水道水供給その他此れらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対して必要事項報告を求める事が出来る。","(40)民事執行法122条動産執行開始等Ⅰ:動産は登記できない土地定着物鳥から分離する前の天然果実一月以内に収穫確実出るものや裏書禁止されている有価証券以外に対する強制動産執行は執行官動産目的物に差押で開始する。","Ⅱ:動産執行に執行官は差押債権者の為にその債権および執行費用の弁済を受領できる。(41)民事執行法123条Ⅰ:債務者の占有する動産差押は執行官がその動産を占有して行う。","Ⅱ:執行官はⅠの差押をするに際し債務者居住その他債務者の占有する場所に立入りその場所に於いてまたは債務者占有金庫その他容器について目的物を捜索する事が出来る。この場合に於いて必要が在る時は閉鎖した戸や金庫その他の容器を開く為必要処分できる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(41)民事執行法123Ⅲ:執行官は相当であると認める時は債務j者に差押えた動産は差押物と言うが保管させる事ができる。この場合に於き差押は差押物に点いて封印その他の方法で差押表示した時に限りその効力を有する。","Ⅳ:執行官はⅢの規定に依り債務者に差押物を保管させる場合に於いて相当であると認める時はその使用を許可できる。Ⅴ:執行官は必要があると認める時はⅢの規定に依り債務者に保管させた差押物自ら保管しⅣの規定許可を取消せる。","(42)民事執行法144条執行裁判所Ⅰ:債権執行に点いては債務者の裁判籍所在地を管轄する地方裁判所が普通裁判籍が無い時は差押えるべき債権所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する。","Ⅱ:差押えるべき債権はその債務者は第三債務者と言うがその普通裁判籍所在地に在る者とする但し船舶または動産引渡目的とする債権や物上担保権によ0り担保される債権はその物の所在地に在るものとする。","Ⅲ:差押命令により差押えられた債権に限る差押に係る債権はこの目(もく)に於いて同じに点いて更に差押命令が発せられた場合に於いて差押命令を発した執行裁判所が異なる時は執行裁判所は事件を他執行裁判所に移送できる。Ⅳ:Ⅲ決定は不服申立てできない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(43)民事執行法145条差押命令Ⅰ:執行裁判所は差押命令に於いて債務者に対して債権の取立てその他の処分を禁止し且つ第三者に対して債務者への弁済を禁止しては成らない。Ⅱ:差押命令は債務者や第三者債務者を審尋しないで発する。","Ⅲ:差押命令は債務者や第三者債務者に送達しなければ成らない。Ⅳ:差押効力は差押命令が第三者に送達された時に生じる。Ⅴ:差押命令の申し立てに点いての裁判所に対しては執行抗告する事が出来る。","(44)民事執行法147条第三者債務者陳述催告Ⅰ:差押権者の申立が在る時は裁判書記官は最押さえ命令を送達する際第三者に差押命令送達日から二週間以内に差押に係る債権の存否その他最高裁判所規則で定める事項に陳述すべき旨の催告しなければ成らない。","Ⅱ:第三者債務債務者はⅠの規定の催告に対して故意または過失で陳述をしなかった時不実の陳述をした時は此れによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。","(45)民事執行法148条債権証書引渡Ⅰ:差押に係る債権についての証明が在る時債務者は差押権者に対してその証書を引き渡さなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"民法債権(20)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(45)民事思考法148条Ⅱ:差押債権者は差押命令に基づいて民執169条に規定する動産の引渡強制執行方法に依り前項証明書引渡受ける事が出来る。","(46)民事執行法155条:金銭債権を差押えた債権者は債務者に対して差押命令が送達された日から一週間が遅延された時はその債権を取り立てることが出来る。差押債権者の債権および執行額の費用を超えて支払を受ける事が出来ない。","Ⅱ:差押債権者が第三債務者から支払いを受けた時はその債権と執行費用は支払いを受けた額の限度で弁済された者と看做す。Ⅲ:差押債権者はⅡの支払いを受けた時は直ちにその旨を執行裁判所に届出なければ成らない。","(47)民事執行法168条不動産引渡の強制執行Ⅰ:不動産等か明渡し強制執行は執行官が債務者不動産等対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法に依り行う","Ⅱ:執行官はⅠの強制執行素をする為Ⅰの不動産等占有者選定必要在る時は不動産等ある者に対し不動産等か近隣する場所に於いて質問し文書の掲示を求める事が出来る。Ⅲ:Ⅰの強制執行は債権者か代理人が執行の場所に出頭した時に限りする事が出来る","1章","愛知県日進市"
"民法債権(21)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(46)民事執行法168条Ⅳ:執行官はⅠの強制執行をするに際し債務者占有不動産に立ち入り必要が在る時は閉鎖した戸を開く為の必要処分できる","Ⅴ:執行官はⅠの強制執行に於いては目的物では無い動産を取り除いて債務者その他代理人か同居の親族か使用人その他の従業者で相当の弁えのある者に引き渡さなければ成らない此の場合に於きその動産をこれらの者に引き渡す事が出来ない時は","執行官は最高裁判所規則で定めるところに依り此れを売却することができる。Ⅵ:執行官はⅤの動産の内にⅤの規定に依る引渡か売却をしなかった者が在る時は此れを保管しなければ成らない。Ⅴ後段規定を準用する。","Ⅶ:Ⅵの規定に依る保管費用は執行費用とする。Ⅷ:Ⅴ規定に依り不動産を売却した時は執行官はその売得金から売却と保管に要した費用を控除しその残余を供託しなければ成らない。Ⅸ:民執57条Ⅴの規定はⅠの強制執行に準用する。","(47)民事執行法57条Ⅰ:執行裁判所は執行官に対し不動産の形状占有関係その他の現況に点き調査を命じなければ成らないⅡ:執行官はⅠの調査に際し不動産に立入りまたは債務者か不動産占有第三者に質問し文書の提示を求める事が出来る","1章","愛知県日進市"
"民法債権(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(47)民事執行法57条Ⅲ:執行官はⅡの規定荷より不動産に立入る場合に於いて必要が在る時は閉鎖した戸を開く為必要処分できるⅣ:執行官はⅠの調査の為に必要がある場合市町村に対して不動産に対して課される固定資産税額に関して保有する図面そのほかの","Ⅳ:執行官はⅠの調査の為に必要がある場合市町村に対して不動産に対して課される固定資産税額に関して保有する図面そのほかの資料写しの交付を請求出来る","Ⅴ:執行官はⅣに規定する場合に電気ガス水道の供給此れらに類する継続的給付を行う公共事業を行う法人に対し必要な事項の報告を求める事が出来る。","(48)民事執行法168条Ⅰに規定する動産以外の動産引渡強制執行は執行官が債務者から此れらを取り上げて債権者に引き渡す方法にて行うⅡ:122条Ⅲ、123Ⅱ168条ⅤⅥⅦⅧまでの規定は前項の強制執行に準用する。","(49)民事執行法122条動産執行開始等:動産に対する強制執行は執行官の目的物差押により開始するⅡ:動産執行に於いては執行官は差押債権者の為債権および執行費用の弁済を受領ける事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(23)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(50)民事執行法123条Ⅰ:債務者の占有する動産差押は執行官が動産を占有して行うⅡ:執行官はⅠの差押するに際して債務者の住所その他債務者の占有する場所に立入りその場所に於いてまたは債務者占有金庫その他の容器に点いて","目的物を捜索することができる此の場合に於いて必要が在る時開閉した戸と金庫その他の容器を開く為に処分をする事が出来る","Ⅲ:執行官は相当であると認める時債務者に差押えた動産を保管させる事ができる此の場合に於いては差押は差押物について封印その他の方法で差押は差押物について封印その他の方法で差押の差押の表示をした時に限りその効力を有する","Ⅳ:執行官はⅣの規定荷より債務者に差押物を保管させる場合に於いて相当であると認める時はその使用を許可する事ができる","Ⅴ:執行官は必要があると認める時はⅢの規定荷より債務者保管差押物を自ら保管しまたはⅣの規定に依る許可を取消すことができる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(24)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(51)民法414条履行強制Ⅰ:債務者が任意債務履行しない時債権者は強制履行を裁判所に請求出来る。債務の性質が許さないときは限りでない","Ⅱ:債務性質が強制履行を許さないば場合に於きその債務が作為を目的とする時は債権者は債務者の費用で第三者に此れをさせる事を裁判所に請求する事が出来る法律行為目的とする債務につき裁判を以って債務者意思表示に代える事が出来る","Ⅲ:不作為目的債務に点いては債務者費用で債務者がした行為の結果を除去し将来の為適当な処分をする事を裁判所に請求出来る。Ⅳ:Ⅲの規定は損害賠償請求を妨げない。","(52)民事訴訟法341条再審訴訟手続き:再審の訴訟手続きにはその性質に反しない限り各審級に於ける訴訟手続きに関する規定を適用する。","(53)民事訴訟法342条再審期間:再審の訴えは当事者が判決確定した後の再審事由を知った日から30日間の不変時期にしなければ成らないⅡ:判決が確定した日の年を経過した時は再審の訴えを提起する事ができない","1章","愛知県日進市"
"民法債権(25)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(53)民事訴訟法342条Ⅲ:Ⅱの規定は民事訴訟法338条Ⅰ③に掲げる事由の内代理権を欠いた事および同項⑩に掲げる事由を理由とする再審の訴えには適用しない。","(54)民事訴訟法343条再審訴状記載事項Ⅰ:再審訴状には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①当事者と法定代理人②不服申し立て係る判決意思表示およびその判決に対して再審を求める旨③不服の理由。","(55)民事訴訟法344条不服理由の変更:再審の訴え提起当事者は不服の理由を変更する事が出来る。(56)民事訴訟法335条Ⅰ:裁判所は再審訴え不適法である場合は法定で却下しなければ成らない","Ⅱ:裁判所は再審事由が無い場合には決定Ⅸで再審請求を棄却しなければ成らないⅢ:Ⅱの決定が確定した時は同一の事由を不服事由として更に再審の訴えを提起できない。","(56)民事訴訟法346条Ⅰ再審開始決定:裁判所は再審事由が在る場合には再審開始決定をしなければ成らないⅡ:裁判所はⅠの決定をする場合には相手方を審尋しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(26)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(57)民事訴訟法347条Ⅰ即時抗告:民訴345条ⅠⅡおよび民訴346条Ⅰの決定に対しては即時抗告することが出来る。",,,,,"1章","愛知県日進市"
"司法資格試験平成27年","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"民法債権(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(1)民法401条種類債権Ⅰ:債権目的種類のみで指定した場合に於いて法律行為性質または当事者意思によってその品質を定める事が出来ない時は債務者は中等の品質を有する物を給付しなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの場合に於いて債務者が物の給付するのに必要な行為完了しまたは債権者の同意を得てその給付すべき物を指定した時は以降その物を債権の目的物とする。","(2)民法403条:外国通貨債権指定時に債務者は債権者は履行地に於ける為替相場に依り日本通貨で弁済する事が出来る。","(3)民法410条不能に依る選択債権特定Ⅰ:債権目的である給付の中にはじめから不能であるものまたは後に至って不能と成った時は債権はその残存するものに点いて存在する。Ⅱ:選択権を有しない当事者過失に依り給付が不能と成った時はⅠを適用しない。","(4)民法413条受領遅滞:債務者が債務履行ける事を拒みまたは受ける事が出来ない時は債務者は履行提供時遅滞責任を負う","1章","愛知県日進市"
"民法債権(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(5)民法420条賠償額予定Ⅰ:当事者は債務の不履行に点いて損害賠償額予定できる此の場合に於いて裁判所はその額を増減できない。Ⅱ:賠償額予定は履行請求や解除権行使を妨げない。Ⅲ:違約金は賠償額予定と推定する。","(6)民法422条損害賠償代位:債権者が損害賠償とし債権目的物か権利の価額全部の支払いを受けた時は債務者はその物か権利に点いて当然に債務者代位する。","(7)423条債権者代位権Ⅰ:債務者は自己債権保全の為債務者に属する権利行使できる。匡債務者一身専属権利は此の限りでない。Ⅱ:債務者はその債権の期限が到来しない間は裁判上の代位に依らなければⅠの権利を行使できないが保存行為は限りでない。","(8)民法493条弁済提供方法:弁済提供は債務本旨に従って現実にしなければ成らない債権者が予め受領を拒み債務の履行について債権者行為を必要時は弁済の準備をした事を通知して受領を催告すれば足りる。","(9)民法513条更改Ⅰ:当事者債務要素変更契約時その債務は更改に依って消滅する。Ⅱ:条件付債務を無条件債務時無条件債務に条件を付した時または債務条件を変更した時何れも債務要素変更したものと看做す。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(3","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(10)民法563条権利一部が他人に属する場合に於ける売主担保責任Ⅰ:売買の目的である権利の一部が他人に属する事に依り売主が此れを買主に移転する事が出来ない時売主はその不足部分の割合に応じて代金減額を請求出来る。","Ⅱ:Ⅰの場合に於いて残存する部分のみであれば買主が此れを買い受けなかった時は善意買主は契約解除出来る。Ⅲ:代金減額請求か契約解除は善意の買主が損害賠償請求を妨げない。","(11)民法620条賃貸借解除効力:賃貸借解除した場合は解除は将来に向かってのみ効力を生じる。此の場合に於いて当事者一方に過失があった時その者に対する損害額請求を妨げない。","(12)民法632条請負:請負は当事者一方が在る仕事を完成する事を約し相手方が仕事の結果に対し報酬を支払う事を約す事によってその効力を生じる。","(13)民法624条:報酬の支払い時期Ⅰ:労働者はその約した労働を終った後で無ければ報酬請求出来ない。Ⅱ:期間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(14)民法633条報酬の支払い時期:報酬は仕事の目的物と同時に支払わなければ成らないただし物の引渡を要しないときは民法642条Ⅰの規定を準用する。","(15)民法634条請負人担保責任Ⅰ:仕事目的物瑕疵在る時注文者は請負人に対し相当機嫌定め瑕疵修補請求出来る瑕疵が重要で無い場合瑕疵修補過分費用を要する時は限りでない。Ⅱ:注文者は瑕疵修補に代え補補修し損害賠償請求できる533条準用する。","(16)民法650条委任者に依る費用等償還請求等Ⅰ:受任者は委任事務処理するのに必要と認められる費用を支出した時は委任者に対して費用および支出日以降に於ける利息を請求出来る。","Ⅱ:受任者は委任事務処理必要と認められる債務負担時は委任者に対して自己に代って弁済請求出来る。その債権が決済期に無い時委任者に対して相当の担保を供させる事が出来る。","Ⅲ:受任者は委任事務処理する為自己過失無く損害受けた時は委任者に賠償請求出来きる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(17)民法938条相続放棄方式:相続放棄しようとする時はその旨を家庭裁判所に申述しなければ成らない。","(18)借地借家法10条Ⅰ:借地権はその登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有する時は此れを以って第三者に対抗できる。","Ⅱ:Ⅰに於いて建物の滅失が在っても借地者がその建物を特定する為に必要事項その滅失が在った日と建物を新たに新造する旨の土地の上に見やすい場所に掲示する時は借地権は尚Ⅱの効力を有する。","但し建物の滅失日から二年が経過後に在ってはその前に新たに建物を新たに新造し且つその建物登記した時に限る。","Ⅲ:民法566条ⅠとⅢの規定はⅡに依り第三者に対抗できる。借地権目的である土地売買の目的物である場合に準用する。Ⅳ:民法533条の規定は此の場合に準用する。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(19)借地借家法14条第三者建物買取請求権:第三者賃貸目的土地上建物その他借地権者が権限に依って土地に付属物取得した場合に於いて借地権設定者が賃貸借譲渡か転貸を承諾しない時","第三者は設定者に対して建物その他借地権者が権原によって土地付属物を時価で買い取るべき事を請求出来る。","(20)民法533条同時履行抗弁:双方契約当事者一方は相手方がその債務履行提供するまでは自己の債務を拒む事ができる。相手方が弁済期に無い時は此の限りでない。","(21)民法566条地上権当ある場合に於ける売主担保責任Ⅰ:売買目的物が地上権永小作権地役権留置権か質権の目的である場合に於いて売主が此れを知らず且つその為に契約した目的を達する事が出来ない時は買主は契約を解除出来る。","契約解除できない時は損害賠償のみ出来る。Ⅱ:Ⅰの規定は売買目的不動産の為に存ずるとし称した地役権が存じなかった場合や不動産に点き登記した賃貸借が在った場合に準用する。Ⅲ:Ⅱの場合契約解除か損害賠償請求は買主が事実知った時から一年以内とする。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(22)民事執行法167条-5差押処分Ⅰ:裁判所書記官は差押処分に於いて債務者に対して金銭債権取立てその他処分禁止し且つ第三者に対して弁済禁止しなければ成らない。Ⅱ:民執145条ⅡⅢⅣの規定は差押処分について準用する。","Ⅲ:差押処分申立に点いて裁判所書記官処分に対する執行意義の申立はその告知を受けた日から一週間の不変期間にしなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの執行意義の申立に点いて裁判に対しては執行抗告する事が出来る。","Ⅴ:民事執行法74条Ⅰの規定は差押処分の申立に点いての裁判所書記官の処分に準用する此の倍においてはⅢおよび167条-4Ⅲの規定を準用する。","(23)民事執行法10条執行抗告Ⅰ:民事執行の手続き関係裁判に対して特別定めが在る場合に限り執行抗告する事が出来る。Ⅱ:執行抗告は裁判告知受諾日から一週間の不変期間内に抗告状を原裁判所にしてしなければ成らない。","Ⅲ:抗告状に執行抗告の理由の記載無い時は抗告人は抗告状を提出日から一週間以内に執行抗告理由書を原裁判所に提出しなければ成らない。Ⅳ:執行抗告理由は最高裁判所規則で定めるところにより記載しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(23)民事執行法10条Ⅴ:次ぎの各号に該当する時は原裁判所は執行抗告を却下しなければ成らない。①抗告人がⅢの規定に依る執行抗告理由書を提出しなかった時②執行抗告理由記載が明らかにⅣの最高裁判所規則に違反している時。","③執行抗告が不適法で在ってその不備を補正する事が出来ない事が明らかである時④執行抗告が民事執行手続きを不当に遅延させる事を目的としてされたものである時。","Ⅵ:抗告裁判所は至高抗告に点き裁判効力発生までの間担保を立てさせ若しくは立てさせない原裁判所の執行停止若しくは民事執行の手続き全部か一部停止を命じまたは担保を立てさせて此れらを続行を命じることができる。","事件記録が原裁判所に存ずる間は原裁判所も是等の処分を命じることが出来る。Ⅶ:抗告裁判所は抗告状か執行抗告理由書に記載された理由に限り調査する但し現裁判に影響をおよぼすべき法令違反か事実の誤認有無については職権で質問する事ができる。","Ⅷ:Ⅴの決定に対しては執行抗告する事が出来る。Ⅸ:Ⅵの規定に依る決定に対しては不服を申立てる事ができない。Ⅹ:民事訴訟法349条規定は執行抗告する事が出来る裁判が確定した場合について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(24)民事執行法11条執行異議Ⅰ:執行裁判所の執行処分で執行抗告する事が出来ないものに対しては執行裁判所に執行異議を申立できる。執行官の執行処分およびその遅滞に対しても同様とする。","Ⅱ:10条ⅥⅨの規定は10条の規定に依る申立が在った場合について準用する。","(25)民事訴訟法349条法令または命令に対する再審Ⅰ:即時抗告を以って不服を申立てる事ができる決定か命令で確定した者に対しては再審の申立できる。Ⅱ:民事執行法338条-348条までの規定はⅠの申立に準用する。","(26)民事訴訟法338条再審の理由Ⅰ:次ぎ掲げる事由が在る場合は確定終局判決に対し再審の不服を申し立てることができる。但し当事者が控訴若しくは上訴時はこの限りでない。","①法律に従って判決裁判所を攻勢しなかった事②法律に依り判決に関与することが出来ない裁判官が判決hに関与したこと③法定代理や訴訟代理権または代理人が訴訟行為必要受験を欠いた事④判決に関与した裁判官事件に点き職務に関する罪を犯した事。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(26)民事訴訟法338条Ⅰ:⑤刑事上罰すべき他人行為に依り自白をするに至りまたは判決に影響をおよぼすべき攻撃または防御の方法を提出する事を妨げられた事⑥判決証拠となった文書その他物件が偽造または変造されたものである事。","⑦証人鑑定人通訳または宣誓した当事者もしくは法定代理人の虚偽陳述が判決の証拠となった事⑧判決基礎となった民事もしくは刑事判決その他裁判か行政処分が後の判決および行政処分で変更された事","⑨判決に影響およぼすべき重要な事項について判断の遺脱(いだつ)が在った事⑩不服の申立に係る判決が前に確定した判決と抵触する事","Ⅱ:前項④⑤⑥⑦までに掲げる事由が在る場合に於いては罰すべき行為について有罪の判決若しくは過料の判決が確定した時または証拠が無いという理由以外の理由によりに依り有罪の確定判決を得ることが出来ない時に限り再審の訴えを提起する事ができる。","Ⅲ:控訴審に於いて事件に点き本案判決をした時は第一審に対して再審の訴えを提起できない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/22","(27)民事訴訟法339条:判決の基礎となる裁判に点き338条Ⅰに規定する事由が在る場合④⑤⑥⑦に規定する場合に限るには裁判に対し独立した不服申し立て方法を定めている時に於いてもその事由を判決対する再審理由に出来る。","(28)340条管轄裁判所Ⅰ:訴え提起後に於ける証拠保全申立は証拠を使用すべき進級の裁判所にしてしなければならない最初の口頭弁論期日指定されまたは事件が弁論準備手続きに付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は受訴裁判所にしなければ成らない。","Ⅱ:訴えの提起前に於ける証拠保全の申立は尋問を受けるべき者もしくは文書所持する者の居所または検証物の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所にしてしなければ成らない。","Ⅲ:急迫の事情が在る場合訴えの提起後であってもⅡの地方裁判所に証拠保全の申立てをする事が出来る。","(29)民事訴訟法236条証拠保全の申立は相手方指定できない場合に置いてもする事が出来る。この場合に於いては裁判所は相手方と成るべき者の為に代理人を選任できる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(30)民事訴訟法237条職権に依る証拠保全:裁判所は必要があると認める時は訴訟の係属中所見で証拠保全決定をする事が出来る。(31)民事訴訟法238条不服申し立て不詳:証拠保全の申立について不服申し立てできない。","(32)民事訴訟法242条口頭弁論に於ける再尋問:証拠保全手続きに於いて尋問した証人は当事者が口頭弁論に於ける尋問申出した時裁判所はその尋問をしなければ成らない。","(33)民事執行法167-9条配当要求Ⅰ:執行力在る債務名義正本を有する債権者および文書により先取特権を有する事を証明した債権者は裁判所に配当要求できる。Ⅱ:民事執行法154条Ⅱの規定はⅠの配当要求があった場合について準用する。","Ⅲ:Ⅰの配当要求却下する旨の裁判書記官処分に対する執行異議の申立はその告知を受けた日から1週間以内の不変期間にしなければ成らない。Ⅳ:Ⅲの執行異議申し立て却下する裁判に対しては執行異議が出来ない。","(34)配当要求Ⅰ:執行力在る債務名義正本保有する債権者および文書に依り先取特権を有する事を証明した債権者は配当要求できる。Ⅱ:Ⅰの要求があった時はその旨を記載した文書は第三者に送信しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(34)民事執行法154条Ⅲ:配当要求を却下する裁判に対しては執行抗告する事が出来る。","(35)民事執行法172条Ⅰ:作為か不作為目的とする債務で171条Ⅰの強制執行が出来ないものについては強制執行は執行裁判所が債務者に対し遅延期間に応じ相当と認める一定期間内履行しない時は直ちに債務履行確保する為に相当と認める一定額金銭を","債務者に支払うべき旨を命ずる方法に依って行う。Ⅱ:事情の変更が在った時は執行裁判所は申立に依り171条の規定に依る決定を変更する事ができる。Ⅲ:執行裁判所はⅠⅡの決定をする場合には申立の相手を尋問しなければ成らない。","Ⅳ:Ⅰの期9低により命じられた金銭支払い場合に於いて債務不履行に依って生じた損害額が支払額を超える時は債権者はその価額ついて損害賠償を妨げられない。Ⅴ:Ⅰの強制執行申立かⅡの申立についての裁判所に対しては執行抗告する事が出来る。","Ⅵ:171条Ⅱの規定はⅠの裁判所について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(36)民事執行法173条Ⅰ:民執168条Ⅰ、169条Ⅰ、170条Ⅰ、171条Ⅰに規定する強制執行は其々民事執行法168条-171条までに依り行う他債務者申立在る時は執行裁判所が172条Ⅰに規定する方法に依り行う。","この場合に於いて172条ⅡⅢⅣⅤを準用する。Ⅱ:Ⅰの執行裁判所は民事執行法33条Ⅱ各号に掲げる債務名義の区分に応じ債務名義に討つ居て執行文付与の訴え管轄裁判所とする。","(37)民事執行法174条意思表示犠牲Ⅰ:意思表示すべきことを債務者に命ずる判決その他裁判所が確定しまたは和解承諾調停もしくは労働審判に係る債務名義成立した時は債務者は確定成立時に意思表示したものと看做す。","但し債務意思表示が債権者証明すべき事実到来に係る時は27条Ⅰの規定荷より執行文が付与された時に反対給付と引換かⅢの規定に依り執行文が付与された時に反対給付と引換または履行や債務者証明事実無い事に係る時はⅢの執行付与された時に意思表示とする。","Ⅱ:債務者の意思表示が反対給付引換にかkる場合に於いては執行文は債権者が反対給付かその提供の在った事を証する文書を提出した時に限り付与する事ができる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/27","(37)民事執行法174条Ⅲ:債務者意思表示が債務者証明事実の無い事に掛かる場合に於いて執行文の付与申立が在った時は裁判書記官は債務者に対して一定期間を定めてその事実を証明文書提出すべき旨を催告し債務者がその期間内に","その文書を提出しない時に限り執行文を扶養する事が出来る。","(38)民事執行法168条不動産明渡し等強制執行Ⅰ:不動産等引渡か明渡しの強制執行は執行官が債務者不動産に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法に依り行う。","Ⅱ:執行官はⅠの強制執行をする為にⅠの不動産等の占有者を特定する必要が在る時は不動産等に有るものに対しまたは近接する場所に於いて質問をし文書の提出を求める事が出来る。Ⅲ:Ⅰの強制執行は債権者や代理人が執行場所出頭した時に限りする事が出来る。","Ⅳ:Ⅰの強制するに際し債務者占有する不動産等に立ち入り必要が在る時は閉鎖した戸を開く為必要処分することが出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(38)168条Ⅴ:執行官はⅠの強制執行は目的物でない不動産を取り除いて債務者とその代理人か居住親族や使用人その他の従業者で相当の弁えの在る者に引き渡さなければ成らない。動産を此れらに引き渡す事ができない時は最高裁判所規則に依り売却できる。","Ⅵ:執行官は前項動産の内同項規定に依る引渡や売却をしなかったものが有る時は此れを保管しなければ成らないⅤ後段を準用する。Ⅶ:Ⅵの規定保管費用は執行費用とする。","Ⅷ:ⅤやⅥ後段の規定荷より動産売却した時執行官はその売特金から売却および保管に要した費用を控除し残金を供託しなければ成らない。Ⅸ:民事執行法57条Ⅴの規定はⅠに準用する。","(39)民事執行法57条現況調査Ⅰ:執行裁判所は執行官に対し不動産の形状占有関係その他の現況に点いて調査を命じなければ成らない。","Ⅱ:し交換はⅠの調査をするに際し不動産に立ち入り債務者かその不尾動産を占有する第三者に対し質問をしもしくは文書の提出を求める事が出来る。Ⅲ:執行官はⅡの規定に依り不動産立入る場合に於いて必要が在る時は閉鎖した戸開く為必要処分出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(39)民事執行法57条Ⅳ:執行官はⅠの調査の為必要が在る時場合には市町村に対し不動産に対して課される固定資税に関して保有する図面その他の資料の写しの交付を請求する事が出来る。","Ⅴ:執行官はⅣに規定する場合には電気ガス水道水供給その他此れらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対して必要事項報告を求める事が出来る。","(40)民事執行法122条動産執行開始等Ⅰ:動産は登記できない土地定着物鳥から分離する前の天然果実一月以内に収穫確実出るものや裏書禁止されている有価証券以外に対する強制動産執行は執行官動産目的物に差押で開始する。","Ⅱ:動産執行に執行官は差押債権者の為にその債権および執行費用の弁済を受領できる。(41)民事執行法123条Ⅰ:債務者の占有する動産差押は執行官がその動産を占有して行う。","Ⅱ:執行官はⅠの差押をするに際し債務者居住その他債務者の占有する場所に立入りその場所に於いてまたは債務者占有金庫その他容器について目的物を捜索する事が出来る。この場合に於いて必要が在る時は閉鎖した戸や金庫その他の容器を開く為必要処分できる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(41)民事執行法123Ⅲ:執行官は相当であると認める時は債務j者に差押えた動産は差押物と言うが保管させる事ができる。この場合に於き差押は差押物に点いて封印その他の方法で差押表示した時に限りその効力を有する。","Ⅳ:執行官はⅢの規定に依り債務者に差押物を保管させる場合に於いて相当であると認める時はその使用を許可できる。Ⅴ:執行官は必要があると認める時はⅢの規定に依り債務者に保管させた差押物自ら保管しⅣの規定許可を取消せる。","(42)民事執行法144条執行裁判所Ⅰ:債権執行に点いては債務者の裁判籍所在地を管轄する地方裁判所が普通裁判籍が無い時は差押えるべき債権所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する。","Ⅱ:差押えるべき債権はその債務者は第三債務者と言うがその普通裁判籍所在地に在る者とする但し船舶または動産引渡目的とする債権や物上担保権によ0り担保される債権はその物の所在地に在るものとする。","Ⅲ:差押命令により差押えられた債権に限る差押に係る債権はこの目(もく)に於いて同じに点いて更に差押命令が発せられた場合に於いて差押命令を発した執行裁判所が異なる時は執行裁判所は事件を他執行裁判所に移送できる。Ⅳ:Ⅲ決定は不服申立てできない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/11/29","(43)民事執行法145条差押命令Ⅰ:執行裁判所は差押命令に於いて債務者に対して債権の取立てその他の処分を禁止し且つ第三者に対して債務者への弁済を禁止しては成らない。Ⅱ:差押命令は債務者や第三者債務者を審尋しないで発する。","Ⅲ:差押命令は債務者や第三者債務者に送達しなければ成らない。Ⅳ:差押効力は差押命令が第三者に送達された時に生じる。Ⅴ:差押命令の申し立てに点いての裁判所に対しては執行抗告する事が出来る。","(44)民事執行法147条第三者債務者陳述催告Ⅰ:差押権者の申立が在る時は裁判書記官は最押さえ命令を送達する際第三者に差押命令送達日から二週間以内に差押に係る債権の存否その他最高裁判所規則で定める事項に陳述すべき旨の催告しなければ成らない。","Ⅱ:第三者債務債務者はⅠの規定の催告に対して故意または過失で陳述をしなかった時不実の陳述をした時は此れによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。","(45)民事執行法148条債権証書引渡Ⅰ:差押に係る債権についての証明が在る時債務者は差押権者に対してその証書を引き渡さなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"民法債権(20)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(45)民事思考法148条Ⅱ:差押債権者は差押命令に基づいて民執169条に規定する動産の引渡強制執行方法に依り前項証明書引渡受ける事が出来る。","(46)民事執行法155条:金銭債権を差押えた債権者は債務者に対して差押命令が送達された日から一週間が遅延された時はその債権を取り立てることが出来る。差押債権者の債権および執行額の費用を超えて支払を受ける事が出来ない。","Ⅱ:差押債権者が第三債務者から支払いを受けた時はその債権と執行費用は支払いを受けた額の限度で弁済された者と看做す。Ⅲ:差押債権者はⅡの支払いを受けた時は直ちにその旨を執行裁判所に届出なければ成らない。","(47)民事執行法168条不動産引渡の強制執行Ⅰ:不動産等か明渡し強制執行は執行官が債務者不動産等対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法に依り行う","Ⅱ:執行官はⅠの強制執行素をする為Ⅰの不動産等占有者選定必要在る時は不動産等ある者に対し不動産等か近隣する場所に於いて質問し文書の掲示を求める事が出来る。Ⅲ:Ⅰの強制執行は債権者か代理人が執行の場所に出頭した時に限りする事が出来る","1章","愛知県日進市"
"民法債権(21)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(46)民事執行法168条Ⅳ:執行官はⅠの強制執行をするに際し債務者占有不動産に立ち入り必要が在る時は閉鎖した戸を開く為の必要処分できる","Ⅴ:執行官はⅠの強制執行に於いては目的物では無い動産を取り除いて債務者その他代理人か同居の親族か使用人その他の従業者で相当の弁えのある者に引き渡さなければ成らない此の場合に於きその動産をこれらの者に引き渡す事が出来ない時は","執行官は最高裁判所規則で定めるところに依り此れを売却することができる。Ⅵ:執行官はⅤの動産の内にⅤの規定に依る引渡か売却をしなかった者が在る時は此れを保管しなければ成らない。Ⅴ後段規定を準用する。","Ⅶ:Ⅵの規定に依る保管費用は執行費用とする。Ⅷ:Ⅴ規定に依り不動産を売却した時は執行官はその売得金から売却と保管に要した費用を控除しその残余を供託しなければ成らない。Ⅸ:民執57条Ⅴの規定はⅠの強制執行に準用する。","(47)民事執行法57条Ⅰ:執行裁判所は執行官に対し不動産の形状占有関係その他の現況に点き調査を命じなければ成らないⅡ:執行官はⅠの調査に際し不動産に立入りまたは債務者か不動産占有第三者に質問し文書の提示を求める事が出来る","1章","愛知県日進市"
"民法債権(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(47)民事執行法57条Ⅲ:執行官はⅡの規定荷より不動産に立入る場合に於いて必要が在る時は閉鎖した戸を開く為必要処分できるⅣ:執行官はⅠの調査の為に必要がある場合市町村に対して不動産に対して課される固定資産税額に関して保有する図面そのほかの","Ⅳ:執行官はⅠの調査の為に必要がある場合市町村に対して不動産に対して課される固定資産税額に関して保有する図面そのほかの資料写しの交付を請求出来る","Ⅴ:執行官はⅣに規定する場合に電気ガス水道の供給此れらに類する継続的給付を行う公共事業を行う法人に対し必要な事項の報告を求める事が出来る。","(48)民事執行法168条Ⅰに規定する動産以外の動産引渡強制執行は執行官が債務者から此れらを取り上げて債権者に引き渡す方法にて行うⅡ:122条Ⅲ、123Ⅱ168条ⅤⅥⅦⅧまでの規定は前項の強制執行に準用する。","(49)民事執行法122条動産執行開始等:動産に対する強制執行は執行官の目的物差押により開始するⅡ:動産執行に於いては執行官は差押債権者の為債権および執行費用の弁済を受領ける事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(23)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(50)民事執行法123条Ⅰ:債務者の占有する動産差押は執行官が動産を占有して行うⅡ:執行官はⅠの差押するに際して債務者の住所その他債務者の占有する場所に立入りその場所に於いてまたは債務者占有金庫その他の容器に点いて","目的物を捜索することができる此の場合に於いて必要が在る時開閉した戸と金庫その他の容器を開く為に処分をする事が出来る","Ⅲ:執行官は相当であると認める時債務者に差押えた動産を保管させる事ができる此の場合に於いては差押は差押物について封印その他の方法で差押は差押物について封印その他の方法で差押の差押の表示をした時に限りその効力を有する","Ⅳ:執行官はⅣの規定荷より債務者に差押物を保管させる場合に於いて相当であると認める時はその使用を許可する事ができる","Ⅴ:執行官は必要があると認める時はⅢの規定荷より債務者保管差押物を自ら保管しまたはⅣの規定に依る許可を取消すことができる。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(24)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(51)民法414条履行強制Ⅰ:債務者が任意債務履行しない時債権者は強制履行を裁判所に請求出来る。債務の性質が許さないときは限りでない","Ⅱ:債務性質が強制履行を許さないば場合に於きその債務が作為を目的とする時は債権者は債務者の費用で第三者に此れをさせる事を裁判所に請求する事が出来る法律行為目的とする債務につき裁判を以って債務者意思表示に代える事が出来る","Ⅲ:不作為目的債務に点いては債務者費用で債務者がした行為の結果を除去し将来の為適当な処分をする事を裁判所に請求出来る。Ⅳ:Ⅲの規定は損害賠償請求を妨げない。","(52)民事訴訟法341条再審訴訟手続き:再審の訴訟手続きにはその性質に反しない限り各審級に於ける訴訟手続きに関する規定を適用する。","(53)民事訴訟法342条再審期間:再審の訴えは当事者が判決確定した後の再審事由を知った日から30日間の不変時期にしなければ成らないⅡ:判決が確定した日の年を経過した時は再審の訴えを提起する事ができない","1章","愛知県日進市"
"民法債権(25)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(53)民事訴訟法342条Ⅲ:Ⅱの規定は民事訴訟法338条Ⅰ③に掲げる事由の内代理権を欠いた事および同項⑩に掲げる事由を理由とする再審の訴えには適用しない。","(54)民事訴訟法343条再審訴状記載事項Ⅰ:再審訴状には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①当事者と法定代理人②不服申し立て係る判決意思表示およびその判決に対して再審を求める旨③不服の理由。","(55)民事訴訟法344条不服理由の変更:再審の訴え提起当事者は不服の理由を変更する事が出来る。(56)民事訴訟法335条Ⅰ:裁判所は再審訴え不適法である場合は法定で却下しなければ成らない","Ⅱ:裁判所は再審事由が無い場合には決定Ⅸで再審請求を棄却しなければ成らないⅢ:Ⅱの決定が確定した時は同一の事由を不服事由として更に再審の訴えを提起できない。","(56)民事訴訟法346条Ⅰ再審開始決定:裁判所は再審事由が在る場合には再審開始決定をしなければ成らないⅡ:裁判所はⅠの決定をする場合には相手方を審尋しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法債権(26)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/03","(57)民事訴訟法347条Ⅰ即時抗告:民訴345条ⅠⅡおよび民訴346条Ⅰの決定に対しては即時抗告することが出来る。",,,,,"1章","愛知県日進市"
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