不動産の権利に関する法律(不動産登記法)
不動産登記法0119/06/28不登1条目的:此の法律は不動産の表示及び不動産に関する権利を公示する為の登記に関する制度について定める事により国民の権利の保全を図り以って取引の安全と円滑に資する事を目的とする。不登2条定義1号から24号まで各号は番号表示:此の法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに因る。(1)不動産:土地又は建物を言う(2)不動産の表示参照:(不登27条①、③、④、34条Ⅰ各号、43条Ⅰ、44条Ⅰ各号、58条Ⅰ各号)に規定する登記事項を言う。(3)表示に関する登記:それを言う(4)権利に関する登記:不動産についての次からの各号に掲げる権利に関する登記をいう(5)登記記録:表示に関する登記又は権利に関する登記について一筆の土地又は一個の建物毎に参照:(不登24条)の規定により作成される電磁的記録を言う(6)登記事項:此の法律の規定に因り登記記録として登記すべき事項を言う(7)表題部:表示に関する登記すべき事項を言う(8)権利部:権利に関する登記が記録される部分を言う(9)登記簿:登記記録が記録されている帳簿であって磁気ディスクを以って調製されるものをいう
不動産登記法0219/06/28(10)表題部所有者:所有権の登記が無い不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されている者を言う(11)登記名義人:登記記録の権利部の各号に掲げる権利者として記録される者を(12)登記権利者:権利に関する登記をする事により登記上直接利益を受ける者を言い間接的に利益を受けるものを除く(13)登記義務j者:権利に関する登記をする事により登記上直接に不利益を受ける登記名義人を言い間接に不利益を受けるものを除く(14) 登記識別情報:(不登:22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合に於いて当該登記名義人が自らが当該登記を申請している事を確認する為に用いられる符号その他の情報であって登記名義人を識別する事が出来るものを言う(15)変更の登記:登記事項に変更が在った場合に当該登記事項を変更する登記を言う(16)更生の登記:登記事項に錯誤又は遺漏が在った場合当該登記事項を訂正する登記を言う(17)地番:不登35条の規定に因り一筆の土地毎に付する番号を言う(18)地目:土地の用途に因る分類であって不登34条Ⅱの法務省令に定めるものを言う(19)地積:一筆の土地の面積であって不登34条Ⅱの法務省で定めるものを言う(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産に表題部に最初にされる登記をいう
不動産登記法0319/06/29(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産について表題部に最初にされる登記を言う(21)家屋番号:不登45条の規定二より一個の建物毎に付する番号を言う(22)区分建物:一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居や店舗や事務所又は倉庫その他建物として用途に供する事が出来るものであって建物区分所有等に関する法律所有区分法2条Ⅲに規定する専用部分であるものを言う(23)附属建物:表題登記が在る建物に附属する建物であって当が言い表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものを言う(24)抵当証券:抵当証券法1条Ⅰに規定する抵当証券を言う。不登3条:登記は不動産の表示又は不動産について次に掲げる権利の保存等についてする①所有権②地上権③永小作権④地役権⑤先取特権⑥質権⑦抵当権⑧賃借権⑨配偶者の居住権⑩砕石権。不登4条権利の順位:同一の不動産について登記した権利の順位は法令に別段の定めを在る時を除き登記の前後によるⅡ:付記登記の順位は主登記の順位に因り同一の主登記に係る付記登記はその前後による。
不動産登記法0419/06/30不登5条登Ⅰ記が無い事を主張できない第三者:詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた第三者はその登記が無い事を主張できないⅡ:他人の為に登記を申請する義務を負う第三者はその登記が無い事を主張できない但し自己登記原因は限りで無い。不登6Ⅰ条登記所:登記の事務は不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は是等の出張所が司るとされるⅡ:不動産が2以上の登記所の管轄区域に跨る場合は法務省令に因り法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該不動産に関する登記の事務を司る登記所を指定するⅢ:Ⅱに規定する場合を除いて同項の指定がされるまでの間登記の申請は当該2以上の登記所の内1つの登記所にする事が出来る。不登7条事務の委任:法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任する事が出来る。不登8条事務の停止:法務大臣は登記所に於いてその事務を停止しなければ成らない事由が生じた時は期間を定めてその停止をする事が出来る。不登9条登記官:登記所に於ける事務は登記官取り扱う。不登10条登記官の除斥:登記又はその配偶者若しくは4親等内の親族が登記の申請人である時は当該登記官は当該登記をする事が出来ないそれらの者が申請を代表して申請する時も同様とする。
不動産登記法0519/06/30不登11条登記:登記は登記官が登記簿に登記事項を記録すること因って行う。不登12条登記記録の作成:登記記録は表題部及び権利部に区分して作成する。不登13条登記記録の減失と回復:法務大臣は登記記録の全部又は一部が減失した時は登記官に対して一定の期間を定めて当該登記記録の回復に必要な処分を命ずる事が出来る。不登14Ⅰ条地図:登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとするⅡ:Ⅰの地図は一筆又は二筆以上の土地毎に作成し各土地の区画を明確にし地番を表示するものとするⅢ:Ⅰの建物所在図は1個又は2個以上の建物毎に作成し各建物位置情報及び家の建物毎に作成し各建物毎に作成し各建物の位置及び家屋番号を表示するものとするⅣ:Ⅰの規定に拘らず登記所にはⅠの規定により地図が備え付けられるまでの間是に代えて地図に準ずる図面を備え付ける事が出来るⅤ:Ⅳの地図に準ずる図面は一筆又は二筆以上の土地毎に土地の位置形状及び地番を表示するものとするⅥ:Ⅰの地図及び建物所在図及びⅣの地図に準ずる図面は電磁記録に記録する事が出来る。
不動産登記法0619/06/30不登15条法務省等への委任:登記所及び登記官に定めるものの他登記簿及び登記記録並びに地図や建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記事務に関し必要な事項は法務省令で定める。不登16条Ⅰ当事者の申請又は嘱託による登記:登記は法令に別段の定めが在る場合を除き当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければする事が出来ないⅡ:2条14号、5条、6条Ⅲ、10条及び登記手続の規定は官庁又は公署の嘱託に因る準用手続する。不登17条代理権の不消滅:登記の申請をする者の委任による代理人の権限は次号に掲げる事由に於いては消滅しない①本人の死亡②本人の法人の合併による消滅③本人である受託者の信託に関する任務の終了④法定代理人の死亡又は代理権の消滅若しくは変更。不登18条申請の方法:登記の申請は次号に掲げる方法の何れかに因り不動産の識別する為に必要な事項申請人の氏名又は名称登記の目的その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供しては成らない①法務省令で定めるところに因り電子情報処理組織を使用する方法②申請情報を記載した書面を提出する方法。
不動産登記法0719/07/01不登19条Ⅰ受付:登記官は18条の規定により申請情報が登記所に提供された時は法務省令で定めるところにより当該申請情報に係る登記の申請を受付しなければ成らないⅡ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時はこれらの申請は同時にされたものと看做すⅢ:登記官は申請の受付をした時は当該真性に受付番号を付さなければ成らない。この場合に於いて同一不動産に関し同時に2以上の申請がされた時は同一の受付番号を付するものとする。不登20条:登記官は同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あった時はこれらの登記を受付番号の順序に従ってしなければ成らない。
不動産登記法0819/07/01不登21条登記識別情報の通知:登記官はその登記をすることによって申請人自らが登記名義人と成る場合に於いて当該登記が完了した時は法務省令で定めるところにより速やかに当該申請人に対し当該登記に係る登記識別情報を通知しなければ成らない。但し当該申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合その他の法務省令で定める場合はこの限りでない。不登22条登記識別情報の提供:登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記をする場合には申請人はその申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければ成らない。但し不登21条の但し書の規定に因り登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供する事が出来ない事に付き正当な理由が在る場合はこの限りではない。
不動産登記法0919/07/01不登23条Ⅰ事前通知等:登記官は申請人が不登22条に規定する申請をする場合に於いて22条但し書の規定に因り登記識別情報を提供する事が出来ない時は法務省令で定める方法により22条に規定する登記義務者に対し当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところに因りその旨の申し出をすべき旨を通知しなければ成らないこの場合に於いて登記官は当該期間内にあっては申し出が無い限り当該申請に係る登記をする事が出来ない。Ⅱ:登記官はⅠの登記の申請が所有権に関するものである場合に於いて同項の登記義務者の住所について変更の登記がされている時は法務省令で定める場合を除きⅠの申請に基づいて登記をする前に法務省令の定める方法に因りⅠの規定に因る通知の他当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて当該申請があった旨を通知しなければ成らない。Ⅲ:Ⅱの規定は登記官が不登25条の規定に因り申請を却下するべきである時には適用しないⅣ:Ⅰの規定はⅠに規定する場合に於いて次の各号に何れかに掲げる時は適用しない
不動産登記法1019/07/01①当該申請が登記の申請の代理を業とする事が出来る代理人によってされた場合であって登記官が代理人から法務省令の定めるところにより当該代理人から法務省令で定めるところにより申請人がⅠの登記義務者である事を確認必要情報提供を受け相当と認める時。②当該申請に係る申請情報を記載し又は記録した書面又は電磁的記録について公証人から当該申請人がⅠの登記義務者である事を確認する為に必要な認証がされ且つ登記官がその内容を相当と認める時。不登24条登記官による本人確認:登記官は登記の申請があった場合に於いて申請人となるべき者以外のものが申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める時には25条の規定に因り申請を却下すべき場合を除き申請人又は代表者若しくは代理人に対して出頭を求め質問をし又は文書の提供その他必要な情報の提供を求める方法により当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければ成らない。Ⅱ:登記官はⅠに規定する申請人または代表者若しくは代理人が遠隔地に居住している時その他相当と認める時は他の登記所の登記官にⅠの調査を嘱託する事が出来る。
不動産登記法1119/07/01不登25条申請の却下:登記官は次号に掲げる場合には理由を付した決定で登記の申請を却下しなければ成らない。但し当該申請の不備が補正する事が出来るもので在る場合に於いて登記官が定めた相当の期間内に申請人が是を補正した時はこの限りでない。(1)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない時(2)申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき(3)申請に係る登記が既に登記されている時(4)申請の権限を有しないものの申請に因る時(5)申請情報又はその提供方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定に因って定められた方法に適合しない時(6)申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しない時(7)申請情報の内容である登記義務者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しない時(8)申請情報の内容が不登61条に規定する登記登記原因を証する情報の内容と合致しない時(9)登記識別情報22条若しくは61条の規定する登記原因を証する情報の内容と合致しない時(10)事前通知23条Ⅰに規定する期間内に23条Ⅰの申し出の無い時
不動産登記法1219/07/01(11)表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官による調査29条の規定による登記官の調査の結果と合致しない時(12)登録免許税を納付しない時(13)前号各号に掲げる場合の他登記すべきものではないとして政令で定める時。不登26条登記記録で定めるものの他申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供する事が必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は政令で定める。不登27条表示に関する登記の登記事項:土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は次号の通りにする①登記原因及びその日付②登記の年月日③所有権の登記が無い不動産については所有者の氏名又は名称及び住所並びも所有者が2人以上である時にはその所有者毎の持分④③に掲げるものの他不動産を識別する為に必要な事項として法務省令で定めるもの。不登28条職権による表示に関する登記:表示に関する登記は登記官が職権でする事が出来る。
不動産登記法1319/07/02不登29条Ⅰ登記官による調査:登記官は表示に関する登記について18条申請方法規定により申請が在った場合及び28条職権表示に関する登記の規定二より職権で登記しようとする場合に於いて必要があると認められる時は不動産表示に関する事項を調査できる。Ⅱ:登記官はⅠの調査する場合に於いて必要があると認められる時は日の出から日没までの間に限り不動産を検査し又はその所有者その他の関係者に対し文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものに提示を求め質問できる。登記官はその身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときこれを提示しなければ成らない。不登30条一般継承人による申請:表題部所有者や所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人と成ることが出来る場合に於いて表題部所有者か登記名義人にうちて相続その他の一般継承人は表示に関する登記を申請する事が出来る。不登31条表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更生の登記:表題部所有者の氏名や名称又か住所についての変更の登記又は更生登記は表題部所有者以外が申請できない。不登33条Ⅰ表題部所有者の更生の登記等:不動産の所有者とその表題部所有者が異なる場合に於いて当該表題部所有者にういての更生の登記は不動産の所有者以外のものが申請する事が出来ない。
不動産登記法1419/07/02Ⅱ:Ⅰの場合に於いて不動産の所有者は表題部所有者についての更正に登記は不動産の所有者以外の物は申請できないⅢ:不動産の表題部所有者である共有者の持分について更正の登記は共有者以外の物は申請できないⅣ:Ⅲの更正の登記をする共有者は更正の登記によってその持分を更正する事となる他の共有者の承諾がある時でなければ申請出来ない。不登34条Ⅰ土地の表示に関する登記の登記事項:土地の表示に関する登記の登記事項は27条表示の登記の項各号の他次号。①土地の所有する市区群町村及び字②地番③地目④地積Ⅱ:Ⅰ③の地目及び同項④地積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登35条地番:登記所は法務省令で定めるところにより地番を付するべき区域を定め一筆の土地毎に地番を付さなければ成らない。不登36条土地の表題部登記の申請:新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有者を取得したものはその所有者の取得の日から一ヶ月以内に表題登記をしなければ成らない。不登37条Ⅰ地目又は地積の変更の登記の申請:地目や地積について変更が在った時は表題部所有者又は所有権の登記名義人はその変更があった日から一ヶ月以内に地目又は地積に変更の登記をしなければ成らない
不動産登記法1519/07/02Ⅱ:地目か地積について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成ったものはその者に係る表題所有者について更正の登記や所有権の登記が日から一ヶ月以内に地目か地積に関する変更の登記を申請しなければ成らない。不登38条Ⅰ:土地表題部の更正の登記の申請:27条登記原因及び日付、登記の年月日、識別必要事項34条土地の所在市区群町村、地目、地積に係る登記事項に関する更正の登記は表題部所有者か所有権の登記名義人以外のものは申請できない。不登39条Ⅰ分筆または合筆の登記:分筆または合筆の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人以外の者は申請できないⅡ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても一筆の土地の一部が別の地目となり又は地番区域を異にするに至った時は職権でその土地の分筆の登記をしなければ成らないⅢ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても14条地図を作成する為必要が在るものと認められる時はⅠの規定に規定する表題部所有者か所有権の登記に名義人に異議が無い時に限り職権で分筆又は合筆登記できる。不登40条分筆に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記する場合に於いて当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利の分筆後の何れかの土地について
不動産登記法1619/07/02消滅させることを承諾した事を承諾した事を承諾した事を承諾することを証する情報が提供された時は法務省令に定めるところに因り承諾に係る土地について権利が消滅した旨を登記しなければ成らない。不登41条合筆の登記の制限:次号に掲げる合筆の登記はすることができない①相互に接続していない土地の合筆の登記②地目か地番区域が相互に異なる土地の合筆登記③表題部所有者か所有権登記名義人が相互に異なる合筆の登記⑤所有権の無い土地と所有権の登記の在る土地⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記。不登42条土地の滅失の登記申請:土地が滅失した時は表題部所有者や所有権登記名義人はその滅失の日から一ヶ月以内に土地の滅失の登記申請する。不登43条河川法6条Ⅰの河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は河川27条各号及び河川34条Ⅰ各号に掲げるものの他河川①に掲げる土地である旨及び②から⑤、までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。①河川法6条Ⅰの河川区域の土地。②河川法63条Ⅱの高規格堤防特別区③河川法63条Ⅲの樹林地区の土地④河川法26条Ⅳの特定樹林帯区域の土地⑤河川法58条-2Ⅱの河川立体区域内の土地。
不動産登記法1719/07/10不登43条Ⅱ:土地の全部又は一部が①河川法6条Ⅰの河川区域又はⅠ②の高規格堤防特別地区区域内、Ⅰは③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤河川立体区域内の土地となった時は河川の管理者は遅滞無くその旨の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅲ:土地の全部又は一部がⅠ①の河川区域内又はⅠ②の高規格堤防の特別地域内、Ⅰ③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤のの立体区域内の土地では無くなった時は河川管理車は遅滞無くその旨を登記の抹消を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅳ:土地の一部についてⅡの規定により登記の嘱託をする時は河川の管理者は当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般継承人に代わって当該土地の分筆の登記を嘱託する事が出来る。Ⅴ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の全部が消滅した時は河川管理者は遅滞無く当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅵ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の一部が滅失した時は河川管理者は遅滞無く当該土地地積に関する変更の登記を登記所に嘱託する。不登44条Ⅰ建物の表示に関する登記の登記事項:建物の表示に関する登記の登記事項は27条表示に関する登記の登記事項に掲げるものの他次の通りとする。①建物の所在する市区群町村字及び土地の地番②家屋番号③建物の種類構造及び床面積
不動産登記法1819/07/10不登44条Ⅰ:④建物の名称がある時はその名称⑤附属建物が在るときはその所在する市区群町村字及び土地の地番並びに種類構造及び床面積⑥建物が共用部分又は団地共用部分であるときはその旨⑦建物又は附属建物が区分建物である時は当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積⑧建物又は附属建物が区分建物である場合であって当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称が在る時はその名称⑨建物又は附属建物が区分建物である場合に於いて当該区分建物についての区分所有法2条Ⅵに規定する敷地利用権であって区分所有法22条Ⅰ本文の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来ないものが在る時はその敷地権Ⅱ:Ⅰ③、⑤及び⑦の建物の種類構造及び床面積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登45条家屋番号:登記所は法務省令で定めるところに因り一個の建物毎に家屋番号を附さなければ成らない。不登46条敷地権である旨の登記:党機関は表示に関する登記の内区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記する時は当該敷地権の目的である土地の登記記録について職権で当該登記記録の中の所有権地上権その他の権利権利が敷地権である旨の登記する。
不動産登記法1919/07/10不登47条建物の表題部登記の申請: 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権取得した者はその所有権の取得の日から一箇月以内に表題登記を申請しなければ成らない。Ⅱ区分建物である建物を新築した場合に於いてその所有者について相続その他の一般継承があった時は相続人その他の一般継承人も秘計証人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請する事が出来る。不登48条Ⅰ区分建物についての建物の表題部登記の申請方法:区分建物が属する一棟の建物が新築された場合は表題登記が無い建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属する事となった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該区分建物の所有者は他の区分建物の所有権に代わって当該他の区分建物についての表題登記の申請できる。Ⅲ:表題登記が在る建物に接続して区分建物が新築された場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該表題登記が在る建物についての表題部の変更の登記申請と併せてしなければ成らない。
不動産登記法2019/07/10不登48条Ⅳ:Ⅲの場合に於いて当該区分建物の所有者は当該表題登記が在る建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は是等の者の相続人その他の一般系承認に代わって当該表題部登記が在る建物についての表題部変更の登記を申請する事が出来る。不登49条Ⅰ合体による登記等の申請: 二つ以上の建物が合体して一個の建物になった場合に於いて同条各号に掲げる時はそれぞれ当該各号に定める者は当該合体の日から一箇月以内に合体後の建物についての建物の表題と及び合体前の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければ成らない。この場合②に掲げる場合には当該表題登記が無い建物の所有者④の場合には表題登記がある建物の表題部所有者⑥には表題登記が無い建物所有者在る建物の所有者それぞれ合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければ成らない。①合体前の二つ以上の建物が表題登記が無い建物及び表題登記が在る建物のみである時表題登記が無い建物の所有者又は当該表題登記が在る建物の表題部所有者②合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物である時は当該建物の表題部所有者③合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物であるときに当該建物の表題部所有者。
不動産登記法2119/07/21不登49条④:合体前の二以上の建物が表題登記が在る建物及び所有者の登記が在る建物のみである時。当該表題登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の所有権の登記名義人。⑤合体前の2以上の建物が何れも所有権の登記が在る時当該建物の所有権の登記名義人⑥合体前の3以上の建物が表題登記が無い建物、表題登記が在る建物及び所有権のある建物のみである時。当該表題登記が無い建物所有者、当該表題登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の所有権の登記名義人。Ⅱ:47条建物の表題登記の申請49条Ⅰ合体による登記の申請と所有者と名義人の規定は二以上の建物が合体して1個の建物となった場合に於いては合体前の建物が何れも表題登記が無い建物で在るときの当該建物についての表題部登記の申請について準用する。此の場合に於いて47条Ⅰ表題部の申請にういて新築した建物又は区分建物以外の表題登記が無い建物の所有権を取得したものと在るのは何れも表題部登記が無い2以上の建物が合体して1個の建物になった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後建物が区分建物以外の表題登記である倍に於いて当該合体時の所有権者から所有権を取得した時者と同条中Ⅱに
不動産登記法2219/07/21不登49条Ⅱ:区分建物である建物を新築した場合とあり、及び不登48条Ⅰ区分についての建物の表題部登記の申請方法区分建物が属する1棟の建物が新築された場合又は表題登記が無い建物に接続して区分建物が七句されて1棟の建物となった場合と在るのは何れも表題登記が無い2以上の建物が合体して1個区分建物になった場合と同項中当該新築された1棟の建物又は当該区分所有が属する事となった1棟の建物とあるのは当該合体後の区分建物が属する1棟の建物と読み替えるものとする。Ⅲ:Ⅰ①、②、⑥に掲げる場合に於いて当該2以上の建物が合体して1個の建物になった後当該合体前の表題登記の無い建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記が無い建物の所有権に相当する持分を取得したものはその持分の取得の日から一月以内に合体による登記等を申請しなければ成らない。Ⅳ:①に掲げる場合に於いて当該2以上の建物が合体して1個の建物となった後に合体前の表題登記が在る建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記が在る建物の所有権名義人と成ったものはその者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権登記があった日から一月以内に合体による登記等を申請しなければ成らない。
不動産登記法2319/07/21不登50条合体に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る建物について合体による登記等をする場合に於いて当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾した事を証する情報が提供された時は法務省令で定めるところにより当該権利が消滅した棟を登記しなければ成らない。不登51条建物の表題部変更の登記:44条建物の表示に関する登記の登記事項に掲げる登記事項について変更が在った時は表題部所有者か所有権の登記名義人は当該変更があった日から一月以内に当該登記事項に関する変更登記申請をする。Ⅱ:前項の登記事項について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成った者はその者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記が有った被から一月以内に当該登記事項に関する変更の登記をしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの登記事項変更後に共用部分である棟の登記又は団地共用部分である棟旨の登記があったときは所有者は共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければ成らない。
不動産登記法2419/07/21不登51条Ⅳ:共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記が在る建物についてⅠの登記事項について変更が在った後に所有権を取得した者はその所有権の取得日から一月以内に当該登記事項に関する変更登記申請をしなければならない。Ⅴ:建物の所在する市区群町村字世及び土地の地番と附属建物と区分の登記事項に関する変更登記は当該登記に係る区分建物と同じ1棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記として効力を有する。Ⅵ:Ⅴの場合に於いて同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされた時は登記官は職権で当該1棟の建物に属する他の区分建物について当該登記事項に関する変更の登記をしなければ成らない。不登52条区分建物になった事による建物の表題部の変更の登記:表題部登記が在る建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物になった事に因り当該表題登記が在る建物が区分建物に成った場合に於ける当該表題登記建物に表題部変更登記申請は当該新築に係る区分建物についての表題登記申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該表題登記が在る建物表題部所有者は所有権の登記名義人は当該新築に係る区分建物について表題部登記を申請する事が出来る。
不動産登記法2519/07/21不登53条:登記原因及びその日付、登記の年月日、不登27条③で掲げるものの他不動産識別に必要事項な法務省令と建物の表示に関する登記の登記事項各号①-⑨に掲げる登記事項の更正の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人の者は申請する事が出来ない。Ⅱ:建物の表題部の変更の登記不登51条Ⅴ、Ⅵの規定は建物が区分建物で在る場合に於けるⅤに規定する登記事項に関する表題部の更正の登記に準用する。不登54条建物の分割区分又は合併の登記:次号に掲げる登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請する事が出来ない。①建物の分割の登記②建物の区分の登記③建物の合併の登記Ⅱ:共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記である建物についての建物の分割登記又は建物の区分の登記は所有者以外の者が申請する事が出来ない。Ⅲ:分筆に伴う権利の消滅の登記不登40条の規定は所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る建物の分割の登記又は建物の区分の登記をする時について準用する。
不動産登記法2619/07/21不登55条特定登記:登記官は敷地付き区分建物のうち特定登記が在るものについては建物の表示に関する登記の登記事項44条⑨敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記をする場合に於いて当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾した事を証する情報が提供された時は法務省令で定めにより当該承諾に係る建物又は土地は当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記する。Ⅱ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合に於いてⅠは不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権変更の登記とあるのは当該更正の登記と読み替えるものとする。Ⅲ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物の合体又は合併により当該建物が敷地の無い建物となる場合に於ける合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合に於いて不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有する占有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記とあるのは当該建物合体又は合併により当該建物が敷地権の無い建物となる場合に於ける
不動産登記法2719/07/21不登55条Ⅲ:合体による登記等、又は建物の合併の登記と当該変更の登記とあるのは当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記と読み替えるものとする。Ⅳ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物の滅失の登記について準用する。この場合に於いて不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記あるのは建物滅失の登記と当該変更の登記と在るのは当該建物の滅失の登記と当該変更の登記と在るのは当該建物の滅失の登記と当該変更の登記とあるのは当該建物滅失の登記と当該建物又は当該敷地権の目的であった土地と在るのは当該敷地権目的であった土地と当該承諾に係る建物又は土地とあるのは当該土地と読み替えるものとする。不登56条建物の合併登記の制限:次号に掲げる合併の登記はする事が出来ない。①共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の建物の合併の登記②表題部所有者または所有権の登記名義人が相互になる合併の登記③表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記④所有権登記が無い建物と所有権の在る建物の合併の登記⑤所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記。
不動産登記法2819/07/21不登57条建物滅失の登記申請:建物が滅失した時は表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければ成らない。不登58条共用部分である旨の登記等:共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は表示に関する登記の登記事項27条各号に関する登記事項は建物の表示に関する登記の登記事項44条各号の他次の通り。①共用部分である旨の登記に在っては当該共用部分である建物が当該建物の属する1棟の建物以外の1棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものである時はその旨②団地共用部分である旨の登記に在っては当該部分を共用すべき者の所有する建物Ⅱ:共用部分である旨の登記または団地共用部分である登記の旨は当該共用部分である旨の登記は当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者または所有権登記名義人以外の者は申請する事が出来ないⅢ:共用部分である旨の登記または団地共用部分で在る旨の登記は当該共用部分または団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る時は当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾が在る時出なければ申請できない。
不動産登記法2919/07/21不登58条Ⅳ:登記官は共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をする時は職権で当該建物について表題部所有者の登記の登記または権利に関する登記を抹消しなければ成らないⅤ:不登58条①②に掲げる登記事項についての変更登記または更正登記は当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記が在る建物の所有者以外の者は申請する事が出来ない。Ⅵ:共用部分である旨の登記または団地共用部分で在る旨の登記が在る建物について共用部分である旨または団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には当該建物の所有者は当該規約の廃止の日から一月以内に当該建物の表題登記を申請しなければ成らないⅦ:Ⅵの規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者はその所有権の取得日から一月以内に当該建物の表題登記を申請しなければ成らない。不登59条権利に関する登記の登記事項:権利に関する登記の事項は次号の通りとする。①登記の目的②申請の受付の年月日及び受付番号③登記原因とその日付け④登記に係る権利の権利者氏名、名称、住所並びに
不動産登記法3019/07/21不登59条④:登記名義人が2人以上で在る時は当該権利の登記名義毎の持分⑤登記の目的で在る権利の消滅に関する定めが在る時はその定め⑥共有部分分割禁止の定めが在るときはその定め⑦民法423条債権者代位権その他の法令の規定に因り他人に代わって登記を申請したものが在る時は当該代位者氏名名称住所並びに代位原因⑧②に掲げるものの他権利の順位を明らかにする為に必要な事項として法令で定めるもの。不登60条共同申請:権利に関する登記の申請は法令で別段の定めが在る場合を除き登記権利者及び登記義務者がが共同してしなければ成らない。不登61条登記原因証明原因情報の提供:権利に関する登記を申請する場合は申請人は法令に別段の定めが在る場合を除きその申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければ成らない。不登62条一般継承人による申請:登記権利者登記義務者または登記名義人が権利に関する登記の申請人となる事が出来る場合に当該登記権利者登記義務者または登記名義人について相続その他一般継承があった時相続人その他継承人は権利に関する登記申請できる。
"登記事項","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","(ア)欄に(イ)欄が二つ以上登記はいくつ(1)工事先先取特権の保存登記=1(2)質権設定の登記=2(3)借地権設置登記=2(4)地上権設定=2(5)永小作権=2(6)地役権=0。(イ)(1)存続期間(2)支払い時期(3)債権者名称住所。","不登83条:先取特権は質権、転質、抵当権の登記事項は権利に関する登記事項59条①投機目的、②受付③登記原因日付等の他次。①債権額②債権者③所有権以外の権利目的④2以上の不動産目的。権利Ⅱ登記官は④を明らかにする目録作成。","85条工事の先取特権の保存登記:不動産工事の先取特権の保存の登記に於いては担保権の登記事項83条①債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。よって工事予算額、債権者の名称であり支払い時期は事項でない=1.","不動産質権設定登記事項は83条Ⅰの定めの①債権額②債務者名称④二以上の不動産目的とするとき=2以上であり95条質権登記事項83条の担保事項他、次①存続期間②利息③違約、賠償④債権条件⑤-⑦略。これらを列挙した事項となり支払い時期はない。","借地権設定登記事項は、81条借地権の登記等の登記事項①賃料②賃料の支払時期③転貸及び譲渡④敷金⑤制限行為能力者の未処分⑥目的建物の所有⑦⑧略。①②③⑤④であり、債権者氏名名称住所が登記事項と成らない=2。","2章","愛知県日進市"
"登記事項(2)","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","借地22条定期借地権。存続期間を50年以上とし設定場合9条借地権者が不利を無効16条強行規定は、10条借地権の対抗力、13条建物買取請求権14条第三者の建物買取請求権に反する特約の借地、転借地権者に不利を無効とするに関らず、","契約更新の存続期間の遅延が無く、買取請求しない事が出来る。公正証書による書面によってしなければ成らない。23条事業用定期借地権等Ⅰ専ら事業に供す建物の所有目的に30年以上50年未満として借地権設定場合強行規定に関らず契約の更新","建物増築延長なく買い取り請求しない事が出来る。Ⅱ専ら事業に供する建物所有を目的として存続期間を10年以上30年以下借地権は3-8、13-18は準用しない。","地上権の設定登記事項は設定目的、地代支払い時期定め、存続期間借地22条、23条Ⅰの定め地上権設定目的が借地23条Ⅰ、Ⅱに規定する建物の所有である時はその旨不登78条であり債務者の氏名名称住所が登記時効とならず=2となる。","民法272条永小作権譲渡又は賃貸:永小作人はその権利を他人に譲渡しまたはその権利の存続期間内に於いて耕作若しくは牧畜の為に土地を賃貸する事が出来る。設定行為を禁じた場合は限りでない。","2章","愛知県日進市"
"等記事項(3)","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","不登79条:永小作権の登記事項は59条権利に関する登記の登記事項のほか次号とする①永小作料②存続期間や賃料支払い時期の定めが在るときの定め③賃借権譲渡や賃借物の転借を許す場合の旨⑤賃借人が財産の処分に付き行為能力制限処分できない者","⑥賃借設定目的が建物の所有である時の旨⑦⑧略。永小作料の登記事項は①小作料②存続期間。他民法272条永小作権の定め、永小作人の権利又は義務に関する事項不登79条であり債務者の氏名名称住所のみが記載されず=2となる。","不登80条地役権の登記の登記事項等:承役地についてする地役権登記事項は権利に関する登記事項の不登59条各号に掲げるものの他次。①要役地②地役権設定の目的範囲③地役権の不従性民法281条、用水地役権285条承役地の所有権者の工作物の設置義務。","Ⅱ:Ⅰにおいて登記の原因とその日付の規定に拘らず氏名名称住所登記を要しないⅢ:要役地に所有権の登記が無い時は承役地の役権設定登記が出来ないⅣ:党機関は承役地に地役権の設定登記をしたときは要役地について職権で法務省令で定める事項登記する。","地役権設定登記事項は要役地、設定の目的及び範囲、その他民法で規定された定めであり不登80条Ⅰ、存続期間の定め、支払い時期の定め、債権者の氏名名称住所の何れも登記事項になっていない。","2章","愛知県日進市"
不動産登記法0119/06/28不登1条目的:此の法律は不動産の表示及び不動産に関する権利を公示する為の登記に関する制度について定める事により国民の権利の保全を図り以って取引の安全と円滑に資する事を目的とする。不登2条定義1号から24号まで各号は番号表示:此の法律に於いて次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに因る。(1)不動産:土地又は建物を言う(2)不動産の表示参照:(不登27条①、③、④、34条Ⅰ各号、43条Ⅰ、44条Ⅰ各号、58条Ⅰ各号)に規定する登記事項を言う。(3)表示に関する登記:それを言う(4)権利に関する登記:不動産についての次からの各号に掲げる権利に関する登記をいう(5)登記記録:表示に関する登記又は権利に関する登記について一筆の土地又は一個の建物毎に参照:(不登24条)の規定により作成される電磁的記録を言う(6)登記事項:此の法律の規定に因り登記記録として登記すべき事項を言う(7)表題部:表示に関する登記すべき事項を言う(8)権利部:権利に関する登記が記録される部分を言う(9)登記簿:登記記録が記録されている帳簿であって磁気ディスクを以って調製されるものをいう
不動産登記法0219/06/28(10)表題部所有者:所有権の登記が無い不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されている者を言う(11)登記名義人:登記記録の権利部の各号に掲げる権利者として記録される者を(12)登記権利者:権利に関する登記をする事により登記上直接利益を受ける者を言い間接的に利益を受けるものを除く(13)登記義務j者:権利に関する登記をする事により登記上直接に不利益を受ける登記名義人を言い間接に不利益を受けるものを除く(14) 登記識別情報:(不登:22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合に於いて当該登記名義人が自らが当該登記を申請している事を確認する為に用いられる符号その他の情報であって登記名義人を識別する事が出来るものを言う(15)変更の登記:登記事項に変更が在った場合に当該登記事項を変更する登記を言う(16)更生の登記:登記事項に錯誤又は遺漏が在った場合当該登記事項を訂正する登記を言う(17)地番:不登35条の規定に因り一筆の土地毎に付する番号を言う(18)地目:土地の用途に因る分類であって不登34条Ⅱの法務省令に定めるものを言う(19)地積:一筆の土地の面積であって不登34条Ⅱの法務省で定めるものを言う(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産に表題部に最初にされる登記をいう
不動産登記法0319/06/29(20)表題登記:表示に関する登記の内当該不動産について表題部に最初にされる登記を言う(21)家屋番号:不登45条の規定二より一個の建物毎に付する番号を言う(22)区分建物:一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居や店舗や事務所又は倉庫その他建物として用途に供する事が出来るものであって建物区分所有等に関する法律所有区分法2条Ⅲに規定する専用部分であるものを言う(23)附属建物:表題登記が在る建物に附属する建物であって当が言い表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものを言う(24)抵当証券:抵当証券法1条Ⅰに規定する抵当証券を言う。不登3条:登記は不動産の表示又は不動産について次に掲げる権利の保存等についてする①所有権②地上権③永小作権④地役権⑤先取特権⑥質権⑦抵当権⑧賃借権⑨配偶者の居住権⑩砕石権。不登4条権利の順位:同一の不動産について登記した権利の順位は法令に別段の定めを在る時を除き登記の前後によるⅡ:付記登記の順位は主登記の順位に因り同一の主登記に係る付記登記はその前後による。
不動産登記法0419/06/30不登5条登Ⅰ記が無い事を主張できない第三者:詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた第三者はその登記が無い事を主張できないⅡ:他人の為に登記を申請する義務を負う第三者はその登記が無い事を主張できない但し自己登記原因は限りで無い。不登6Ⅰ条登記所:登記の事務は不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は是等の出張所が司るとされるⅡ:不動産が2以上の登記所の管轄区域に跨る場合は法務省令に因り法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該不動産に関する登記の事務を司る登記所を指定するⅢ:Ⅱに規定する場合を除いて同項の指定がされるまでの間登記の申請は当該2以上の登記所の内1つの登記所にする事が出来る。不登7条事務の委任:法務大臣は一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任する事が出来る。不登8条事務の停止:法務大臣は登記所に於いてその事務を停止しなければ成らない事由が生じた時は期間を定めてその停止をする事が出来る。不登9条登記官:登記所に於ける事務は登記官取り扱う。不登10条登記官の除斥:登記又はその配偶者若しくは4親等内の親族が登記の申請人である時は当該登記官は当該登記をする事が出来ないそれらの者が申請を代表して申請する時も同様とする。
不動産登記法0519/06/30不登11条登記:登記は登記官が登記簿に登記事項を記録すること因って行う。不登12条登記記録の作成:登記記録は表題部及び権利部に区分して作成する。不登13条登記記録の減失と回復:法務大臣は登記記録の全部又は一部が減失した時は登記官に対して一定の期間を定めて当該登記記録の回復に必要な処分を命ずる事が出来る。不登14Ⅰ条地図:登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとするⅡ:Ⅰの地図は一筆又は二筆以上の土地毎に作成し各土地の区画を明確にし地番を表示するものとするⅢ:Ⅰの建物所在図は1個又は2個以上の建物毎に作成し各建物位置情報及び家の建物毎に作成し各建物毎に作成し各建物の位置及び家屋番号を表示するものとするⅣ:Ⅰの規定に拘らず登記所にはⅠの規定により地図が備え付けられるまでの間是に代えて地図に準ずる図面を備え付ける事が出来るⅤ:Ⅳの地図に準ずる図面は一筆又は二筆以上の土地毎に土地の位置形状及び地番を表示するものとするⅥ:Ⅰの地図及び建物所在図及びⅣの地図に準ずる図面は電磁記録に記録する事が出来る。
不動産登記法0619/06/30不登15条法務省等への委任:登記所及び登記官に定めるものの他登記簿及び登記記録並びに地図や建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記事務に関し必要な事項は法務省令で定める。不登16条Ⅰ当事者の申請又は嘱託による登記:登記は法令に別段の定めが在る場合を除き当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければする事が出来ないⅡ:2条14号、5条、6条Ⅲ、10条及び登記手続の規定は官庁又は公署の嘱託に因る準用手続する。不登17条代理権の不消滅:登記の申請をする者の委任による代理人の権限は次号に掲げる事由に於いては消滅しない①本人の死亡②本人の法人の合併による消滅③本人である受託者の信託に関する任務の終了④法定代理人の死亡又は代理権の消滅若しくは変更。不登18条申請の方法:登記の申請は次号に掲げる方法の何れかに因り不動産の識別する為に必要な事項申請人の氏名又は名称登記の目的その他登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提供しては成らない①法務省令で定めるところに因り電子情報処理組織を使用する方法②申請情報を記載した書面を提出する方法。
不動産登記法0719/07/01不登19条Ⅰ受付:登記官は18条の規定により申請情報が登記所に提供された時は法務省令で定めるところにより当該申請情報に係る登記の申請を受付しなければ成らないⅡ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時は同時Ⅱ:同一の不動産に関し2以上の申請がされた場合に於いてその前後が明らかでない時はこれらの申請は同時にされたものと看做すⅢ:登記官は申請の受付をした時は当該真性に受付番号を付さなければ成らない。この場合に於いて同一不動産に関し同時に2以上の申請がされた時は同一の受付番号を付するものとする。不登20条:登記官は同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あった時はこれらの登記を受付番号の順序に従ってしなければ成らない。
不動産登記法0819/07/01不登21条登記識別情報の通知:登記官はその登記をすることによって申請人自らが登記名義人と成る場合に於いて当該登記が完了した時は法務省令で定めるところにより速やかに当該申請人に対し当該登記に係る登記識別情報を通知しなければ成らない。但し当該申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合その他の法務省令で定める場合はこの限りでない。不登22条登記識別情報の提供:登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記をする場合には申請人はその申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければ成らない。但し不登21条の但し書の規定に因り登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供する事が出来ない事に付き正当な理由が在る場合はこの限りではない。
不動産登記法0919/07/01不登23条Ⅰ事前通知等:登記官は申請人が不登22条に規定する申請をする場合に於いて22条但し書の規定に因り登記識別情報を提供する事が出来ない時は法務省令で定める方法により22条に規定する登記義務者に対し当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところに因りその旨の申し出をすべき旨を通知しなければ成らないこの場合に於いて登記官は当該期間内にあっては申し出が無い限り当該申請に係る登記をする事が出来ない。Ⅱ:登記官はⅠの登記の申請が所有権に関するものである場合に於いて同項の登記義務者の住所について変更の登記がされている時は法務省令で定める場合を除きⅠの申請に基づいて登記をする前に法務省令の定める方法に因りⅠの規定に因る通知の他当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて当該申請があった旨を通知しなければ成らない。Ⅲ:Ⅱの規定は登記官が不登25条の規定に因り申請を却下するべきである時には適用しないⅣ:Ⅰの規定はⅠに規定する場合に於いて次の各号に何れかに掲げる時は適用しない
不動産登記法1019/07/01①当該申請が登記の申請の代理を業とする事が出来る代理人によってされた場合であって登記官が代理人から法務省令の定めるところにより当該代理人から法務省令で定めるところにより申請人がⅠの登記義務者である事を確認必要情報提供を受け相当と認める時。②当該申請に係る申請情報を記載し又は記録した書面又は電磁的記録について公証人から当該申請人がⅠの登記義務者である事を確認する為に必要な認証がされ且つ登記官がその内容を相当と認める時。不登24条登記官による本人確認:登記官は登記の申請があった場合に於いて申請人となるべき者以外のものが申請していると疑うに足りる相当な理由があると認める時には25条の規定に因り申請を却下すべき場合を除き申請人又は代表者若しくは代理人に対して出頭を求め質問をし又は文書の提供その他必要な情報の提供を求める方法により当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければ成らない。Ⅱ:登記官はⅠに規定する申請人または代表者若しくは代理人が遠隔地に居住している時その他相当と認める時は他の登記所の登記官にⅠの調査を嘱託する事が出来る。
不動産登記法1119/07/01不登25条申請の却下:登記官は次号に掲げる場合には理由を付した決定で登記の申請を却下しなければ成らない。但し当該申請の不備が補正する事が出来るもので在る場合に於いて登記官が定めた相当の期間内に申請人が是を補正した時はこの限りでない。(1)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない時(2)申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき(3)申請に係る登記が既に登記されている時(4)申請の権限を有しないものの申請に因る時(5)申請情報又はその提供方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定に因って定められた方法に適合しない時(6)申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しない時(7)申請情報の内容である登記義務者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しない時(8)申請情報の内容が不登61条に規定する登記登記原因を証する情報の内容と合致しない時(9)登記識別情報22条若しくは61条の規定する登記原因を証する情報の内容と合致しない時(10)事前通知23条Ⅰに規定する期間内に23条Ⅰの申し出の無い時
不動産登記法1219/07/01(11)表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官による調査29条の規定による登記官の調査の結果と合致しない時(12)登録免許税を納付しない時(13)前号各号に掲げる場合の他登記すべきものではないとして政令で定める時。不登26条登記記録で定めるものの他申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供する事が必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は政令で定める。不登27条表示に関する登記の登記事項:土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は次号の通りにする①登記原因及びその日付②登記の年月日③所有権の登記が無い不動産については所有者の氏名又は名称及び住所並びも所有者が2人以上である時にはその所有者毎の持分④③に掲げるものの他不動産を識別する為に必要な事項として法務省令で定めるもの。不登28条職権による表示に関する登記:表示に関する登記は登記官が職権でする事が出来る。
不動産登記法1319/07/02不登29条Ⅰ登記官による調査:登記官は表示に関する登記について18条申請方法規定により申請が在った場合及び28条職権表示に関する登記の規定二より職権で登記しようとする場合に於いて必要があると認められる時は不動産表示に関する事項を調査できる。Ⅱ:登記官はⅠの調査する場合に於いて必要があると認められる時は日の出から日没までの間に限り不動産を検査し又はその所有者その他の関係者に対し文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものに提示を求め質問できる。登記官はその身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときこれを提示しなければ成らない。不登30条一般継承人による申請:表題部所有者や所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人と成ることが出来る場合に於いて表題部所有者か登記名義人にうちて相続その他の一般継承人は表示に関する登記を申請する事が出来る。不登31条表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更生の登記:表題部所有者の氏名や名称又か住所についての変更の登記又は更生登記は表題部所有者以外が申請できない。不登33条Ⅰ表題部所有者の更生の登記等:不動産の所有者とその表題部所有者が異なる場合に於いて当該表題部所有者にういての更生の登記は不動産の所有者以外のものが申請する事が出来ない。
不動産登記法1419/07/02Ⅱ:Ⅰの場合に於いて不動産の所有者は表題部所有者についての更正に登記は不動産の所有者以外の物は申請できないⅢ:不動産の表題部所有者である共有者の持分について更正の登記は共有者以外の物は申請できないⅣ:Ⅲの更正の登記をする共有者は更正の登記によってその持分を更正する事となる他の共有者の承諾がある時でなければ申請出来ない。不登34条Ⅰ土地の表示に関する登記の登記事項:土地の表示に関する登記の登記事項は27条表示の登記の項各号の他次号。①土地の所有する市区群町村及び字②地番③地目④地積Ⅱ:Ⅰ③の地目及び同項④地積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登35条地番:登記所は法務省令で定めるところにより地番を付するべき区域を定め一筆の土地毎に地番を付さなければ成らない。不登36条土地の表題部登記の申請:新たに生じた土地または表題登記がない土地の所有者を取得したものはその所有者の取得の日から一ヶ月以内に表題登記をしなければ成らない。不登37条Ⅰ地目又は地積の変更の登記の申請:地目や地積について変更が在った時は表題部所有者又は所有権の登記名義人はその変更があった日から一ヶ月以内に地目又は地積に変更の登記をしなければ成らない
不動産登記法1519/07/02Ⅱ:地目か地積について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成ったものはその者に係る表題所有者について更正の登記や所有権の登記が日から一ヶ月以内に地目か地積に関する変更の登記を申請しなければ成らない。不登38条Ⅰ:土地表題部の更正の登記の申請:27条登記原因及び日付、登記の年月日、識別必要事項34条土地の所在市区群町村、地目、地積に係る登記事項に関する更正の登記は表題部所有者か所有権の登記名義人以外のものは申請できない。不登39条Ⅰ分筆または合筆の登記:分筆または合筆の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人以外の者は申請できないⅡ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても一筆の土地の一部が別の地目となり又は地番区域を異にするに至った時は職権でその土地の分筆の登記をしなければ成らないⅢ:登記官はⅠの申請が無い場合であっても14条地図を作成する為必要が在るものと認められる時はⅠの規定に規定する表題部所有者か所有権の登記に名義人に異議が無い時に限り職権で分筆又は合筆登記できる。不登40条分筆に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記する場合に於いて当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利の分筆後の何れかの土地について
不動産登記法1619/07/02消滅させることを承諾した事を承諾した事を承諾した事を承諾することを証する情報が提供された時は法務省令に定めるところに因り承諾に係る土地について権利が消滅した旨を登記しなければ成らない。不登41条合筆の登記の制限:次号に掲げる合筆の登記はすることができない①相互に接続していない土地の合筆の登記②地目か地番区域が相互に異なる土地の合筆登記③表題部所有者か所有権登記名義人が相互に異なる合筆の登記⑤所有権の無い土地と所有権の登記の在る土地⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記。不登42条土地の滅失の登記申請:土地が滅失した時は表題部所有者や所有権登記名義人はその滅失の日から一ヶ月以内に土地の滅失の登記申請する。不登43条河川法6条Ⅰの河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は河川27条各号及び河川34条Ⅰ各号に掲げるものの他河川①に掲げる土地である旨及び②から⑤、までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。①河川法6条Ⅰの河川区域の土地。②河川法63条Ⅱの高規格堤防特別区③河川法63条Ⅲの樹林地区の土地④河川法26条Ⅳの特定樹林帯区域の土地⑤河川法58条-2Ⅱの河川立体区域内の土地。
不動産登記法1719/07/10不登43条Ⅱ:土地の全部又は一部が①河川法6条Ⅰの河川区域又はⅠ②の高規格堤防特別地区区域内、Ⅰは③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤河川立体区域内の土地となった時は河川の管理者は遅滞無くその旨の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅲ:土地の全部又は一部がⅠ①の河川区域内又はⅠ②の高規格堤防の特別地域内、Ⅰ③の樹林帯区域内、Ⅰ⑤のの立体区域内の土地では無くなった時は河川管理車は遅滞無くその旨を登記の抹消を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅳ:土地の一部についてⅡの規定により登記の嘱託をする時は河川の管理者は当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般継承人に代わって当該土地の分筆の登記を嘱託する事が出来る。Ⅴ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の全部が消滅した時は河川管理者は遅滞無く当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければ成らない。Ⅵ:Ⅰ各号の河川区域内の土地の一部が滅失した時は河川管理者は遅滞無く当該土地地積に関する変更の登記を登記所に嘱託する。不登44条Ⅰ建物の表示に関する登記の登記事項:建物の表示に関する登記の登記事項は27条表示に関する登記の登記事項に掲げるものの他次の通りとする。①建物の所在する市区群町村字及び土地の地番②家屋番号③建物の種類構造及び床面積
不動産登記法1819/07/10不登44条Ⅰ:④建物の名称がある時はその名称⑤附属建物が在るときはその所在する市区群町村字及び土地の地番並びに種類構造及び床面積⑥建物が共用部分又は団地共用部分であるときはその旨⑦建物又は附属建物が区分建物である時は当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積⑧建物又は附属建物が区分建物である場合であって当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称が在る時はその名称⑨建物又は附属建物が区分建物である場合に於いて当該区分建物についての区分所有法2条Ⅵに規定する敷地利用権であって区分所有法22条Ⅰ本文の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来ないものが在る時はその敷地権Ⅱ:Ⅰ③、⑤及び⑦の建物の種類構造及び床面積に関し必要な事項は法務省令で定める。不登45条家屋番号:登記所は法務省令で定めるところに因り一個の建物毎に家屋番号を附さなければ成らない。不登46条敷地権である旨の登記:党機関は表示に関する登記の内区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記する時は当該敷地権の目的である土地の登記記録について職権で当該登記記録の中の所有権地上権その他の権利権利が敷地権である旨の登記する。
不動産登記法1919/07/10不登47条建物の表題部登記の申請: 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権取得した者はその所有権の取得の日から一箇月以内に表題登記を申請しなければ成らない。Ⅱ区分建物である建物を新築した場合に於いてその所有者について相続その他の一般継承があった時は相続人その他の一般継承人も秘計証人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請する事が出来る。不登48条Ⅰ区分建物についての建物の表題部登記の申請方法:区分建物が属する一棟の建物が新築された場合は表題登記が無い建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属する事となった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該区分建物の所有者は他の区分建物の所有権に代わって当該他の区分建物についての表題登記の申請できる。Ⅲ:表題登記が在る建物に接続して区分建物が新築された場合に於ける当該区分建物について表題登記の申請は当該表題登記が在る建物についての表題部の変更の登記申請と併せてしなければ成らない。
不動産登記法2019/07/10不登48条Ⅳ:Ⅲの場合に於いて当該区分建物の所有者は当該表題登記が在る建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は是等の者の相続人その他の一般系承認に代わって当該表題部登記が在る建物についての表題部変更の登記を申請する事が出来る。不登49条Ⅰ合体による登記等の申請: 二つ以上の建物が合体して一個の建物になった場合に於いて同条各号に掲げる時はそれぞれ当該各号に定める者は当該合体の日から一箇月以内に合体後の建物についての建物の表題と及び合体前の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければ成らない。この場合②に掲げる場合には当該表題登記が無い建物の所有者④の場合には表題登記がある建物の表題部所有者⑥には表題登記が無い建物所有者在る建物の所有者それぞれ合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければ成らない。①合体前の二つ以上の建物が表題登記が無い建物及び表題登記が在る建物のみである時表題登記が無い建物の所有者又は当該表題登記が在る建物の表題部所有者②合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物である時は当該建物の表題部所有者③合体前の二つ以上の建物が何れも表題登記が在る建物であるときに当該建物の表題部所有者。
不動産登記法2119/07/21不登49条④:合体前の二以上の建物が表題登記が在る建物及び所有者の登記が在る建物のみである時。当該表題登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の所有権の登記名義人。⑤合体前の2以上の建物が何れも所有権の登記が在る時当該建物の所有権の登記名義人⑥合体前の3以上の建物が表題登記が無い建物、表題登記が在る建物及び所有権のある建物のみである時。当該表題登記が無い建物所有者、当該表題登記が在る建物の表題部所有者又は当該所有権の登記が在る建物の所有権の登記名義人。Ⅱ:47条建物の表題登記の申請49条Ⅰ合体による登記の申請と所有者と名義人の規定は二以上の建物が合体して1個の建物となった場合に於いては合体前の建物が何れも表題登記が無い建物で在るときの当該建物についての表題部登記の申請について準用する。此の場合に於いて47条Ⅰ表題部の申請にういて新築した建物又は区分建物以外の表題登記が無い建物の所有権を取得したものと在るのは何れも表題部登記が無い2以上の建物が合体して1個の建物になった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後建物が区分建物以外の表題登記である倍に於いて当該合体時の所有権者から所有権を取得した時者と同条中Ⅱに
不動産登記法2219/07/21不登49条Ⅱ:区分建物である建物を新築した場合とあり、及び不登48条Ⅰ区分についての建物の表題部登記の申請方法区分建物が属する1棟の建物が新築された場合又は表題登記が無い建物に接続して区分建物が七句されて1棟の建物となった場合と在るのは何れも表題登記が無い2以上の建物が合体して1個区分建物になった場合と同項中当該新築された1棟の建物又は当該区分所有が属する事となった1棟の建物とあるのは当該合体後の区分建物が属する1棟の建物と読み替えるものとする。Ⅲ:Ⅰ①、②、⑥に掲げる場合に於いて当該2以上の建物が合体して1個の建物になった後当該合体前の表題登記の無い建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記が無い建物の所有権に相当する持分を取得したものはその持分の取得の日から一月以内に合体による登記等を申請しなければ成らない。Ⅳ:①に掲げる場合に於いて当該2以上の建物が合体して1個の建物となった後に合体前の表題登記が在る建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記が在る建物の所有権名義人と成ったものはその者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権登記があった日から一月以内に合体による登記等を申請しなければ成らない。
不動産登記法2319/07/21不登50条合体に伴う権利の消滅の登記:登記官は所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る建物について合体による登記等をする場合に於いて当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾した事を証する情報が提供された時は法務省令で定めるところにより当該権利が消滅した棟を登記しなければ成らない。不登51条建物の表題部変更の登記:44条建物の表示に関する登記の登記事項に掲げる登記事項について変更が在った時は表題部所有者か所有権の登記名義人は当該変更があった日から一月以内に当該登記事項に関する変更登記申請をする。Ⅱ:前項の登記事項について変更が在った後に表題部所有者か所有権の登記名義人と成った者はその者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記が有った被から一月以内に当該登記事項に関する変更の登記をしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの登記事項変更後に共用部分である棟の登記又は団地共用部分である棟旨の登記があったときは所有者は共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければ成らない。
不動産登記法2419/07/21不登51条Ⅳ:共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記が在る建物についてⅠの登記事項について変更が在った後に所有権を取得した者はその所有権の取得日から一月以内に当該登記事項に関する変更登記申請をしなければならない。Ⅴ:建物の所在する市区群町村字世及び土地の地番と附属建物と区分の登記事項に関する変更登記は当該登記に係る区分建物と同じ1棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記として効力を有する。Ⅵ:Ⅴの場合に於いて同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされた時は登記官は職権で当該1棟の建物に属する他の区分建物について当該登記事項に関する変更の登記をしなければ成らない。不登52条区分建物になった事による建物の表題部の変更の登記:表題部登記が在る建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物になった事に因り当該表題登記が在る建物が区分建物に成った場合に於ける当該表題登記建物に表題部変更登記申請は当該新築に係る区分建物についての表題登記申請と併せてしなければ成らない。Ⅱ:Ⅰの場合に於いて当該表題登記が在る建物表題部所有者は所有権の登記名義人は当該新築に係る区分建物について表題部登記を申請する事が出来る。
不動産登記法2519/07/21不登53条:登記原因及びその日付、登記の年月日、不登27条③で掲げるものの他不動産識別に必要事項な法務省令と建物の表示に関する登記の登記事項各号①-⑨に掲げる登記事項の更正の登記は表題部所有者は所有権の登記名義人の者は申請する事が出来ない。Ⅱ:建物の表題部の変更の登記不登51条Ⅴ、Ⅵの規定は建物が区分建物で在る場合に於けるⅤに規定する登記事項に関する表題部の更正の登記に準用する。不登54条建物の分割区分又は合併の登記:次号に掲げる登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請する事が出来ない。①建物の分割の登記②建物の区分の登記③建物の合併の登記Ⅱ:共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記である建物についての建物の分割登記又は建物の区分の登記は所有者以外の者が申請する事が出来ない。Ⅲ:分筆に伴う権利の消滅の登記不登40条の規定は所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る建物の分割の登記又は建物の区分の登記をする時について準用する。
不動産登記法2619/07/21不登55条特定登記:登記官は敷地付き区分建物のうち特定登記が在るものについては建物の表示に関する登記の登記事項44条⑨敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記をする場合に於いて当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾した事を証する情報が提供された時は法務省令で定めにより当該承諾に係る建物又は土地は当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記する。Ⅱ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合に於いてⅠは不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権変更の登記とあるのは当該更正の登記と読み替えるものとする。Ⅲ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物の合体又は合併により当該建物が敷地の無い建物となる場合に於ける合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合に於いて不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有する占有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記とあるのは当該建物合体又は合併により当該建物が敷地権の無い建物となる場合に於ける
不動産登記法2719/07/21不登55条Ⅲ:合体による登記等、又は建物の合併の登記と当該変更の登記とあるのは当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記と読み替えるものとする。Ⅳ:Ⅰの規定は特定登記が在る建物の滅失の登記について準用する。この場合に於いて不登44条Ⅰ⑨の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分する事が出来るものと成った事により敷地権の変更の登記あるのは建物滅失の登記と当該変更の登記と在るのは当該建物の滅失の登記と当該変更の登記と在るのは当該建物の滅失の登記と当該変更の登記とあるのは当該建物滅失の登記と当該建物又は当該敷地権の目的であった土地と在るのは当該敷地権目的であった土地と当該承諾に係る建物又は土地とあるのは当該土地と読み替えるものとする。不登56条建物の合併登記の制限:次号に掲げる合併の登記はする事が出来ない。①共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の建物の合併の登記②表題部所有者または所有権の登記名義人が相互になる合併の登記③表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記④所有権登記が無い建物と所有権の在る建物の合併の登記⑤所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記。
不動産登記法2819/07/21不登57条建物滅失の登記申請:建物が滅失した時は表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければ成らない。不登58条共用部分である旨の登記等:共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は表示に関する登記の登記事項27条各号に関する登記事項は建物の表示に関する登記の登記事項44条各号の他次の通り。①共用部分である旨の登記に在っては当該共用部分である建物が当該建物の属する1棟の建物以外の1棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものである時はその旨②団地共用部分である旨の登記に在っては当該部分を共用すべき者の所有する建物Ⅱ:共用部分である旨の登記または団地共用部分である登記の旨は当該共用部分である旨の登記は当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者または所有権登記名義人以外の者は申請する事が出来ないⅢ:共用部分である旨の登記または団地共用部分で在る旨の登記は当該共用部分または団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記が在る時は当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾が在る時出なければ申請できない。
不動産登記法2919/07/21不登58条Ⅳ:登記官は共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記をする時は職権で当該建物について表題部所有者の登記の登記または権利に関する登記を抹消しなければ成らないⅤ:不登58条①②に掲げる登記事項についての変更登記または更正登記は当該共用部分である旨の登記または団地共用部分である旨の登記が在る建物の所有者以外の者は申請する事が出来ない。Ⅵ:共用部分である旨の登記または団地共用部分で在る旨の登記が在る建物について共用部分である旨または団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には当該建物の所有者は当該規約の廃止の日から一月以内に当該建物の表題登記を申請しなければ成らないⅦ:Ⅵの規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者はその所有権の取得日から一月以内に当該建物の表題登記を申請しなければ成らない。不登59条権利に関する登記の登記事項:権利に関する登記の事項は次号の通りとする。①登記の目的②申請の受付の年月日及び受付番号③登記原因とその日付け④登記に係る権利の権利者氏名、名称、住所並びに
不動産登記法3019/07/21不登59条④:登記名義人が2人以上で在る時は当該権利の登記名義毎の持分⑤登記の目的で在る権利の消滅に関する定めが在る時はその定め⑥共有部分分割禁止の定めが在るときはその定め⑦民法423条債権者代位権その他の法令の規定に因り他人に代わって登記を申請したものが在る時は当該代位者氏名名称住所並びに代位原因⑧②に掲げるものの他権利の順位を明らかにする為に必要な事項として法令で定めるもの。不登60条共同申請:権利に関する登記の申請は法令で別段の定めが在る場合を除き登記権利者及び登記義務者がが共同してしなければ成らない。不登61条登記原因証明原因情報の提供:権利に関する登記を申請する場合は申請人は法令に別段の定めが在る場合を除きその申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければ成らない。不登62条一般継承人による申請:登記権利者登記義務者または登記名義人が権利に関する登記の申請人となる事が出来る場合に当該登記権利者登記義務者または登記名義人について相続その他一般継承があった時相続人その他継承人は権利に関する登記申請できる。
"登記事項","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","(ア)欄に(イ)欄が二つ以上登記はいくつ(1)工事先先取特権の保存登記=1(2)質権設定の登記=2(3)借地権設置登記=2(4)地上権設定=2(5)永小作権=2(6)地役権=0。(イ)(1)存続期間(2)支払い時期(3)債権者名称住所。","不登83条:先取特権は質権、転質、抵当権の登記事項は権利に関する登記事項59条①投機目的、②受付③登記原因日付等の他次。①債権額②債権者③所有権以外の権利目的④2以上の不動産目的。権利Ⅱ登記官は④を明らかにする目録作成。","85条工事の先取特権の保存登記:不動産工事の先取特権の保存の登記に於いては担保権の登記事項83条①債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。よって工事予算額、債権者の名称であり支払い時期は事項でない=1.","不動産質権設定登記事項は83条Ⅰの定めの①債権額②債務者名称④二以上の不動産目的とするとき=2以上であり95条質権登記事項83条の担保事項他、次①存続期間②利息③違約、賠償④債権条件⑤-⑦略。これらを列挙した事項となり支払い時期はない。","借地権設定登記事項は、81条借地権の登記等の登記事項①賃料②賃料の支払時期③転貸及び譲渡④敷金⑤制限行為能力者の未処分⑥目的建物の所有⑦⑧略。①②③⑤④であり、債権者氏名名称住所が登記事項と成らない=2。","2章","愛知県日進市"
"登記事項(2)","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","借地22条定期借地権。存続期間を50年以上とし設定場合9条借地権者が不利を無効16条強行規定は、10条借地権の対抗力、13条建物買取請求権14条第三者の建物買取請求権に反する特約の借地、転借地権者に不利を無効とするに関らず、","契約更新の存続期間の遅延が無く、買取請求しない事が出来る。公正証書による書面によってしなければ成らない。23条事業用定期借地権等Ⅰ専ら事業に供す建物の所有目的に30年以上50年未満として借地権設定場合強行規定に関らず契約の更新","建物増築延長なく買い取り請求しない事が出来る。Ⅱ専ら事業に供する建物所有を目的として存続期間を10年以上30年以下借地権は3-8、13-18は準用しない。","地上権の設定登記事項は設定目的、地代支払い時期定め、存続期間借地22条、23条Ⅰの定め地上権設定目的が借地23条Ⅰ、Ⅱに規定する建物の所有である時はその旨不登78条であり債務者の氏名名称住所が登記時効とならず=2となる。","民法272条永小作権譲渡又は賃貸:永小作人はその権利を他人に譲渡しまたはその権利の存続期間内に於いて耕作若しくは牧畜の為に土地を賃貸する事が出来る。設定行為を禁じた場合は限りでない。","2章","愛知県日進市"
"等記事項(3)","President最高情報責任CIO","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/07/21","不登79条:永小作権の登記事項は59条権利に関する登記の登記事項のほか次号とする①永小作料②存続期間や賃料支払い時期の定めが在るときの定め③賃借権譲渡や賃借物の転借を許す場合の旨⑤賃借人が財産の処分に付き行為能力制限処分できない者","⑥賃借設定目的が建物の所有である時の旨⑦⑧略。永小作料の登記事項は①小作料②存続期間。他民法272条永小作権の定め、永小作人の権利又は義務に関する事項不登79条であり債務者の氏名名称住所のみが記載されず=2となる。","不登80条地役権の登記の登記事項等:承役地についてする地役権登記事項は権利に関する登記事項の不登59条各号に掲げるものの他次。①要役地②地役権設定の目的範囲③地役権の不従性民法281条、用水地役権285条承役地の所有権者の工作物の設置義務。","Ⅱ:Ⅰにおいて登記の原因とその日付の規定に拘らず氏名名称住所登記を要しないⅢ:要役地に所有権の登記が無い時は承役地の役権設定登記が出来ないⅣ:党機関は承役地に地役権の設定登記をしたときは要役地について職権で法務省令で定める事項登記する。","地役権設定登記事項は要役地、設定の目的及び範囲、その他民法で規定された定めであり不登80条Ⅰ、存続期間の定め、支払い時期の定め、債権者の氏名名称住所の何れも登記事項になっていない。","2章","愛知県日進市"
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