福岡だい
2019.10.11(Fri)
幻聴で思った事その4
令和1年10月4日名古屋地方裁判官が、公正な国民審査を守らず憲法設置裁判所である名古屋地方裁判官が当該人権裁判の憲法遵守を守らなかったことで、10月4日再審請求の手数をかけさせた事を担当名古屋地方裁判官を極刑に処断すべきである。判決に於いて人権の重みは大きくこの資産を地方裁判に憲法裁判と、刑事訴訟法を違法に排除したのは最早弁理士以外にも名古屋地方裁判官が死刑という疑義が在る。星野敬輔はいままで虐げられてきた法的立場であったにも拘らず実刑が6年で決まってしまえば酒井猛は過失責任を負い酒井猛は死刑にすべきと、現職岩田匡裁判員であるが、このものは全てが国民ではない。当然として第一回地方裁判所で禁錮4年2箇月で民法177条の5年以下の懲役に処罰された福岡大に懲役6ヶ月を追加して再受刑を保護室拘禁にて禁錮に処しても構わないとした第一回名古屋地方裁判所裁判官は、不当に司法書士の試験猶予を遠ざけこの様なものは司法行為として恥すべきであり福岡大は、刑務官でもあり、刑事受刑施設を使用できないので独房所に送られることになるこの結審を宣言したのは、名古屋高等裁判所に許されず、第一回名古屋地方裁判所判決を棄却し判決、主文を取り消し第一回名古屋地方裁判所に対して再審請求と、審理差戻し名古屋地方裁判所に裁判をやり直すよう請求したが名古屋地方裁判所は結審したとして審理の再開を認めず名古屋地方裁判官担当の一名が業務を怠り名古屋高等裁判所の命令を拒否した。福岡大が東京最高裁判官長官に平成31年4月21日に国選弁護人リストの名簿から平成天皇の任命を受けた東京最高裁判長官に4月21日に指名され内閣に同年9月10日憲法80条の一項にて任命されている日進簡易裁判所としているのは、今までの評価で憲法裁判所の公証人世代の出身である福岡大は憲法を守っているので全く問題ないとしている。しかし、名古屋地方裁判官が、違憲裁判をしているのは、公正な国民投票審査にて罷免すべきであって、日進市南小学校に於ける当該公職選挙に付き当然として名古屋地方裁判官の憲法違反は最高裁判官、判事、判事補、最高裁判長の名古屋を日進の公正な国民審理として公職選挙を行使し公正な審査に付さなければ成らない。『政府、企業に言いなりになるもの憲法違反をしている裁判を見つけた場合は、名古屋最高裁に弾劾裁判を国民から請求する投票を!』。更にこれは、憲法14条1項の問題ではなく、また酒井猛裁判員裁判の原告審理者星野敬輔元消防団の裁判員は憲法32条『何人も裁判所に於いて裁判を受ける権利を奪われない』としていることに一般平等原則違反を行い酒井猛に対して簡易裁判官日進裁判課副会長福岡大は酒井猛の法的決闘を申し受ける。これは、被告人を裁判に対して被告排除請求権を行使した酒井猛の憲法32条違反であり有罪に処断するべきであるが、簡易裁判官は、勝訴、敗訴の判断は出来るが、刑事罰の量刑裁定を行う事ができないので、名古屋地方裁判官の担当者に酒井猛を、裁判員として厳しく刑事罰に罰する請求をし、またその刑を処断に求める。また、少年法並びに統合失調症を取り消し、酒井猛の量刑を更に補正し保護処分ではなく刑事罰にするので、保護室入院について酒井猛に独房所である保護室に昇級して刑を厳しくする事を求めるが、酒井猛は消防団任期期間中は処罰されない。また酒井猛は刑事訴訟法245条違反であり此の件で裁判員が刑事訴訟法を遵守しなかったのは罷免および辞任請求権に及ぶ。刑事訴訟法245条『懲役および禁錮および拘置刑の争いに当たる事件の被告人は判決の宣言する場合は公判期日に”出廷しなければ成らない”また裁判所は被告人の出頭がその”権利の保護”の為重要ではないと認める時公判期日に出頭し無い事を許すことが出来る』尚名古屋地方裁判所が、刑事訴訟法245条に基づいて、被告人福岡大日進簡易裁判官に酒井猛君の裁判員裁判に特に重要ではなくその裁判の参加が重要ではにとした事がその旨に当たるのであれば此の限りではない。
2019.10.11(Fri)
幻聴で思った事その4
令和1年10月4日名古屋地方裁判官が、公正な国民審査を守らず憲法設置裁判所である名古屋地方裁判官が当該人権裁判の憲法遵守を守らなかったことで、10月4日再審請求の手数をかけさせた事を担当名古屋地方裁判官を極刑に処断すべきである。判決に於いて人権の重みは大きくこの資産を地方裁判に憲法裁判と、刑事訴訟法を違法に排除したのは最早弁理士以外にも名古屋地方裁判官が死刑という疑義が在る。星野敬輔はいままで虐げられてきた法的立場であったにも拘らず実刑が6年で決まってしまえば酒井猛は過失責任を負い酒井猛は死刑にすべきと、現職岩田匡裁判員であるが、このものは全てが国民ではない。当然として第一回地方裁判所で禁錮4年2箇月で民法177条の5年以下の懲役に処罰された福岡大に懲役6ヶ月を追加して再受刑を保護室拘禁にて禁錮に処しても構わないとした第一回名古屋地方裁判所裁判官は、不当に司法書士の試験猶予を遠ざけこの様なものは司法行為として恥すべきであり福岡大は、刑務官でもあり、刑事受刑施設を使用できないので独房所に送られることになるこの結審を宣言したのは、名古屋高等裁判所に許されず、第一回名古屋地方裁判所判決を棄却し判決、主文を取り消し第一回名古屋地方裁判所に対して再審請求と、審理差戻し名古屋地方裁判所に裁判をやり直すよう請求したが名古屋地方裁判所は結審したとして審理の再開を認めず名古屋地方裁判官担当の一名が業務を怠り名古屋高等裁判所の命令を拒否した。福岡大が東京最高裁判官長官に平成31年4月21日に国選弁護人リストの名簿から平成天皇の任命を受けた東京最高裁判長官に4月21日に指名され内閣に同年9月10日憲法80条の一項にて任命されている日進簡易裁判所としているのは、今までの評価で憲法裁判所の公証人世代の出身である福岡大は憲法を守っているので全く問題ないとしている。しかし、名古屋地方裁判官が、違憲裁判をしているのは、公正な国民投票審査にて罷免すべきであって、日進市南小学校に於ける当該公職選挙に付き当然として名古屋地方裁判官の憲法違反は最高裁判官、判事、判事補、最高裁判長の名古屋を日進の公正な国民審理として公職選挙を行使し公正な審査に付さなければ成らない。『政府、企業に言いなりになるもの憲法違反をしている裁判を見つけた場合は、名古屋最高裁に弾劾裁判を国民から請求する投票を!』。更にこれは、憲法14条1項の問題ではなく、また酒井猛裁判員裁判の原告審理者星野敬輔元消防団の裁判員は憲法32条『何人も裁判所に於いて裁判を受ける権利を奪われない』としていることに一般平等原則違反を行い酒井猛に対して簡易裁判官日進裁判課副会長福岡大は酒井猛の法的決闘を申し受ける。これは、被告人を裁判に対して被告排除請求権を行使した酒井猛の憲法32条違反であり有罪に処断するべきであるが、簡易裁判官は、勝訴、敗訴の判断は出来るが、刑事罰の量刑裁定を行う事ができないので、名古屋地方裁判官の担当者に酒井猛を、裁判員として厳しく刑事罰に罰する請求をし、またその刑を処断に求める。また、少年法並びに統合失調症を取り消し、酒井猛の量刑を更に補正し保護処分ではなく刑事罰にするので、保護室入院について酒井猛に独房所である保護室に昇級して刑を厳しくする事を求めるが、酒井猛は消防団任期期間中は処罰されない。また酒井猛は刑事訴訟法245条違反であり此の件で裁判員が刑事訴訟法を遵守しなかったのは罷免および辞任請求権に及ぶ。刑事訴訟法245条『懲役および禁錮および拘置刑の争いに当たる事件の被告人は判決の宣言する場合は公判期日に”出廷しなければ成らない”また裁判所は被告人の出頭がその”権利の保護”の為重要ではないと認める時公判期日に出頭し無い事を許すことが出来る』尚名古屋地方裁判所が、刑事訴訟法245条に基づいて、被告人福岡大日進簡易裁判官に酒井猛君の裁判員裁判に特に重要ではなくその裁判の参加が重要ではにとした事がその旨に当たるのであれば此の限りではない。
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