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1月10日日進裁判課訴訟 弁明書 福岡大

2019-01-12 01:49:05 | 日記
福岡だい
2019.01.15(Tue)
幻聴で思ったことその4
’19.1.10日進裁判課訴訟
2019年1月10日訴訟。この日、自分に控訴審がありました。被告側は原告審理は無効であり再審請求をするように請求して 最高裁判決を取消し、第一審東京地方裁判所、大阪地方裁判所の第一審に再審請求をする抗告に踏み切りました、抗告は保全抗告と即時抗告です。東京榮不動産と、関榮不動産が債務の義務があるものとして、債権代位をしなければ成らないとした保全抗告であり、一切の虚偽回答、証言の拒否を認めません。東京榮不動産と、関榮不動産を、再審で、被告側に置き、債務者としました。その結果、弁護士料等、裁判料が支払われ、原告責任の債務を終えた後、被告側の審理が始まるので、被告が原告人に成ると言った内容みたいです。自分は控訴しているので詳しい事は分からないのですが、もう東京榮不動産と、関榮不動産の表見代理人の福岡大ではありませんから、これからは、株式会社はお断りさせていただきます。よって、私立系合資方式会社としました。東京榮不動産と、関榮不動産が取締役会しか持たないのに、自分が大総会を開いて、社債を発行して、東京、関の経済を支えていかなければ成らない筋はないはずです。自分は、株式会社の責任程取りませんが、発起人として最低1票は受け持つ予定ですから、1万円ほど使って、株券を収入印紙で発行します。そのあと、給料明細等から資本金を申請しますが、資本金の納入方式は設備を資本とすることも出来ます。また情報によると、東京榮不動産と、関榮不動産は、榮グループを訴えたのではないと言ったことであり、2019年1月10日に日進裁判課へ対する起訴を認めましたから、自分は被告人となり、更に、東京榮動産と、関榮不動産に控訴審が命じられました。控訴審が取消され、結果を公表した場合は賠償金等を請求できますが、自分は、この件で全く裁判を利用しなかったので責任はありません。しかし、もう榮グループで無い以上は、賠償金を払わなければならない事実はない筈です。なぜならば、自分は部外者である第三者権であるからです。東京榮不動産が訴えて言いたい事は良く分かりませんが、訴訟沙汰を10日に起こしている事は分かります。

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