福岡だい
2019.3.3(Sun)
幻聴で思ったことその4
佐竹義廣君は、一般入試の司法資格(制限なし)から社労士を取ったほうが、大学卒業謄本で社労士受けるよりいいです。司法書士は、社労士の合格率の8%から2%差し引いた6%の合格率です。社労士だというだけで至難の業なので、この事を考慮すると、司法書士でもそれ程変りません。また岩田匡君には、憲法上の基本的三権分立が認められていませんが、佐竹君は、社労士と、司法書士だけの、裁判権が認められています。また、佐竹君は、佐竹厨房機器社長として社労士と、司法書士の顧問となります。また、佐竹君は、岩田匡君が、求めている弁護士の基準を司法書士で全面的に満たせます。岩田匡君でも、140万円以下の賠償か罰金に加え、3ヶ月以内の懲役の簡易裁資格の司法事務です。司法書士は、此の司法事務が、岩田匡君の求めるものであり、岩田匡君が、仮に司法書士であれば、立会人を実現したり、被疑者や、被害者が聞いては成らない秘密裁判を証人台に口頭弁論、並びに証言陳述を行なうにあたり適切に被疑者や被害者を説明できるのは弁護士だけです。岩田匡君は勘違いしていますが、法定代理人に成らなければならないのであれば、裁判所に出廷する弁護士なので合格率が約15%下の司法書士でも岩田匡君にリスクが少ないです。岩田匡君は、立会いの機会が全く無いのであれば、行政手続法29条に基づいて弁明書でも済ませておく事が出来ますが、陳述書が必要になるので、状況を正しく把握して、状況を説明する能力を要します。3月2日ごろ、酒井猛君が、岩田匡に、弁護人と、裁判官を譲るように言われました。自分は、酒井猛君の命令なので、自分の意思で地位を譲っているのではないと、岩田匡に伝えて、酒井猛君が、裁判事務官を維持しない事と、司法書士の学習が進んでいない事を批判しました。その結果、岩田匡が、法定代理人の申し出を断ると言った事で、立会人に成らない場合は、弁護士は書面の簡易手続きで、陳述書を書く事が出来ます。もし、出廷または、証拠書類の提出を怠れば敗訴することになります。岩田匡君は、酒井猛の法定代理人を頼んでいると言ったのを断ると言いました。岩田匡君に、命令だから従えと言いましたが、逆らったので、酒井猛君に警告しました。自分は、酒井猛君に畏怖し従ったのであって、魔法についても再三脅迫して於いては従わせて置いて、岩田匡に犯罪教唆する始末です。岩田匡君に、人権侵害を(法の下の平等と、人身等の自由権)侵害させ、間接正犯を侵し、そして、権利を奪おうとしました。しかし、何度やっても成功しない犯罪に、とうとう岩田匡君が逆らったので、酒井猛君が何も言わなくなりました。もう、行政書士が陥落した時点で勝機は分かっていました。岩田匡君が、司法予備資格で40点取るには、高校卒業検定を化学、英語、歴史の3科目を高校課程を合格できなければなりません。司法予備資格は大検であるので大学令9条に基づいて大学卒業生の地位が与えられます。岩田匡君に、なぜ、裁判権で適切であると言ったのかは、岩田匡君が、愛知学院大学医学部を中退しているからです。大学合格資格が取れれば、岩田匡君は、司法資格の検定で大学卒業生の地位が与えられるからです。しかし、岩田匡君は、利用するのをやめろと、酒井猛君に暴言を吐いています。岩田匡は、酒井猛が、司法書士で、弁護士として証人台を代行させ、司法書士が、被害者と、被疑者を立会い決戦させると言った事を、酒井猛は、裁判所に赴く意思を示しませんでした。岩田匡が、証人尋問並びに、陳述を行なえば酒井猛君が立会人の出来る司法書士に成るとして、岩田匡君に頼んでいると言っています。此の権で、正義は、岩田匡君の側にあります。酒井猛君が今現状を裁判事務官維持並びに、司法書士の学習が進まなければ、裁判所は、酒井猛君に死刑にするといっています。3月1日付の記録としては、自分が、写真、絵画、プログラミングアーカイブアルゴリズムの持分の処分の禁止と、著作権の保留を簡易裁に命じられました。此の権で、ビデオ動画と、ホームページ素材集と、躾教育素材集、大学ノート、法学などは、対象から外れていますが、主要著作権は、持分禁止と保護したと簡易裁は声明を述べていますが、これらのものは、植田家などの浅井金治さんに話しをしたポニーキャニオンに出版権を電話で断られておりもう出版社に任せる事が出来ません。九州西川印刷の所属で、同人誌印刷の契約は、東京恒信印刷にしています。法律は売る商売でやっていいとの事ですが、ビデオ動画なども、DVD以外の手段で視聴できないので、保護の必要が無いとしています。此の背景には、展示による著作権の高騰にあります。しかし、他の編集部員が主事となって、複数の作家から、一冊にまとめて、編集主事が出版する権利に使うので、出版社に必要な財産であり、持分の処分を認めないとしたのは、既に、一社以上の出版社に断られており、信用も出来ず、プロジェクト段階で倒れる可能性が出て来たので、死後30年の間に合同著作を行なうとしたのは反対意見があります。
2019.3.3(Sun)
幻聴で思ったことその4
佐竹義廣君は、一般入試の司法資格(制限なし)から社労士を取ったほうが、大学卒業謄本で社労士受けるよりいいです。司法書士は、社労士の合格率の8%から2%差し引いた6%の合格率です。社労士だというだけで至難の業なので、この事を考慮すると、司法書士でもそれ程変りません。また岩田匡君には、憲法上の基本的三権分立が認められていませんが、佐竹君は、社労士と、司法書士だけの、裁判権が認められています。また、佐竹君は、佐竹厨房機器社長として社労士と、司法書士の顧問となります。また、佐竹君は、岩田匡君が、求めている弁護士の基準を司法書士で全面的に満たせます。岩田匡君でも、140万円以下の賠償か罰金に加え、3ヶ月以内の懲役の簡易裁資格の司法事務です。司法書士は、此の司法事務が、岩田匡君の求めるものであり、岩田匡君が、仮に司法書士であれば、立会人を実現したり、被疑者や、被害者が聞いては成らない秘密裁判を証人台に口頭弁論、並びに証言陳述を行なうにあたり適切に被疑者や被害者を説明できるのは弁護士だけです。岩田匡君は勘違いしていますが、法定代理人に成らなければならないのであれば、裁判所に出廷する弁護士なので合格率が約15%下の司法書士でも岩田匡君にリスクが少ないです。岩田匡君は、立会いの機会が全く無いのであれば、行政手続法29条に基づいて弁明書でも済ませておく事が出来ますが、陳述書が必要になるので、状況を正しく把握して、状況を説明する能力を要します。3月2日ごろ、酒井猛君が、岩田匡に、弁護人と、裁判官を譲るように言われました。自分は、酒井猛君の命令なので、自分の意思で地位を譲っているのではないと、岩田匡に伝えて、酒井猛君が、裁判事務官を維持しない事と、司法書士の学習が進んでいない事を批判しました。その結果、岩田匡が、法定代理人の申し出を断ると言った事で、立会人に成らない場合は、弁護士は書面の簡易手続きで、陳述書を書く事が出来ます。もし、出廷または、証拠書類の提出を怠れば敗訴することになります。岩田匡君は、酒井猛の法定代理人を頼んでいると言ったのを断ると言いました。岩田匡君に、命令だから従えと言いましたが、逆らったので、酒井猛君に警告しました。自分は、酒井猛君に畏怖し従ったのであって、魔法についても再三脅迫して於いては従わせて置いて、岩田匡に犯罪教唆する始末です。岩田匡君に、人権侵害を(法の下の平等と、人身等の自由権)侵害させ、間接正犯を侵し、そして、権利を奪おうとしました。しかし、何度やっても成功しない犯罪に、とうとう岩田匡君が逆らったので、酒井猛君が何も言わなくなりました。もう、行政書士が陥落した時点で勝機は分かっていました。岩田匡君が、司法予備資格で40点取るには、高校卒業検定を化学、英語、歴史の3科目を高校課程を合格できなければなりません。司法予備資格は大検であるので大学令9条に基づいて大学卒業生の地位が与えられます。岩田匡君に、なぜ、裁判権で適切であると言ったのかは、岩田匡君が、愛知学院大学医学部を中退しているからです。大学合格資格が取れれば、岩田匡君は、司法資格の検定で大学卒業生の地位が与えられるからです。しかし、岩田匡君は、利用するのをやめろと、酒井猛君に暴言を吐いています。岩田匡は、酒井猛が、司法書士で、弁護士として証人台を代行させ、司法書士が、被害者と、被疑者を立会い決戦させると言った事を、酒井猛は、裁判所に赴く意思を示しませんでした。岩田匡が、証人尋問並びに、陳述を行なえば酒井猛君が立会人の出来る司法書士に成るとして、岩田匡君に頼んでいると言っています。此の権で、正義は、岩田匡君の側にあります。酒井猛君が今現状を裁判事務官維持並びに、司法書士の学習が進まなければ、裁判所は、酒井猛君に死刑にするといっています。3月1日付の記録としては、自分が、写真、絵画、プログラミングアーカイブアルゴリズムの持分の処分の禁止と、著作権の保留を簡易裁に命じられました。此の権で、ビデオ動画と、ホームページ素材集と、躾教育素材集、大学ノート、法学などは、対象から外れていますが、主要著作権は、持分禁止と保護したと簡易裁は声明を述べていますが、これらのものは、植田家などの浅井金治さんに話しをしたポニーキャニオンに出版権を電話で断られておりもう出版社に任せる事が出来ません。九州西川印刷の所属で、同人誌印刷の契約は、東京恒信印刷にしています。法律は売る商売でやっていいとの事ですが、ビデオ動画なども、DVD以外の手段で視聴できないので、保護の必要が無いとしています。此の背景には、展示による著作権の高騰にあります。しかし、他の編集部員が主事となって、複数の作家から、一冊にまとめて、編集主事が出版する権利に使うので、出版社に必要な財産であり、持分の処分を認めないとしたのは、既に、一社以上の出版社に断られており、信用も出来ず、プロジェクト段階で倒れる可能性が出て来たので、死後30年の間に合同著作を行なうとしたのは反対意見があります。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます