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日進裁判課日進裁判課長が一人管轄制の簡易裁判官と思っているが違う。非経営者側の裁判課長がリストラなど実現できると思うな 日進市 福岡大

2020-05-12 23:27:20 | 日記
福岡だい
2020.5.17(Sun)
幻聴で思った事その4
日進裁判課長に簡易裁判官など関係ありゃしない。日進裁判課長は無償で裁判が出来ない。こんかい賄賂疑惑騒動で、大はトヨタ自動車の豊田弁護士会等から十万円程度の現金封筒を貰う等賄賂に疑われ、そして裁判官は簡易裁判官に10万円程度を渡す価値のある公務員であるといっている。しかし簡易裁判官で10万円の価値に見合う事は簡易裁判で渡し金を渡して精密な審理を行ってもらう事であとの裁判で大幅に安くなるからであると答えている上級審に高い審理を求めるより賢い選択であり、十分可能性はあると弁護士を肯定したが、一方大は政府が直接断わっており強制的に賄賂を申し入れる事ができないと言った弁護士に対する批判を行った。大は、140万円以下の争訴金額で無ければ成らず、この金額から原告人から貰える裁判報酬は僅か20万円全部を簡易裁判弁護士にあたる司法書士に売上を20万円渡したら簡易裁判官の給与が無くなってしまうのではないか。もちろん裁判課長は市から所得を譲り受けている家庭裁判官といった合議制の有料裁判官である。この様な汚い方が、簡易裁判官を名乗るべきではない。また日進裁判課長は自らが、判決状を述べる意思を棄権した。一人以上の裁判官および一人以上の裁判員の賛成と賛同を以ってして判決の交付となるこの制度は、日進裁判課長が、家庭裁判官で在る事を考慮し、大が担当裁判員となる意志を表明し、行政庁の撤回および、年齢制限後の変更を保留にしてもらって時期までに間に合った。そして、日進裁判課長が判決をやりたいなら、大を裁判員という副官にし、幹部補とした大の意見が合致しない判決を無効としたので、日進裁判課長が幾ら簡易裁判長とした地位を述べても、簡易裁判官は弁護、判決、主文、判旨を全てを行わなければ成らず、一人主任制の裁判官である。実権の全部を第二審に譲渡される事になり、その様な職に就く事は日進裁判課長に薦めないし反対である。更に、簡易裁判官は、判旨と主文は要らないと日進裁判課長が明言しているが、日進裁判課長は簡易裁判官自身は司法書士の為に遣っており、司法書士が所得を取る事を目的としており、金銭利益を追求した弁護の提携にあたるのではなく、簡易裁判官もまた非弁の提携に当たる。司法書士は140万円以下の争訴なら20万円程度の裁判弁護手数料を取る事ができるが、実は顧問司法書士のほうが開業司法書士より所得が高いのである。開業司法書士は、裁判収入に頼っているが簡易裁判以下家庭裁判以上で裁判を行う事が出来る。しかし、所得は20万円程度の売上から分配する、人数を集めれば立派な資本会社になるだろうが、高給は保証されない。飼い犬に噛まれた民事裁判では怪我の手当て等の理由で損害賠償および慰謝料含めて争訴の金額の目安は30万円程度であり、怪我をしても10万円しか原告人が貰っていない。また立ちしょんべんを外壁にかけた事件についても争訴の金額が20万円程度の慰謝料の賠償が取れる程度の刑事事件となる。ただ、軽犯罪法に犯しておるものに民事責任を取っているに過ぎず、民事責任を負えば刑事責任が減免される例はある。たとえば交通殺人の場合は、自賠責保険および自己負担額から2億円以下の賠償を払う事で本来の刑法199条の死刑は無くなり、30年以下の有期懲役で済む。交通刑務所自身は此れ等を加味した結果罪の軽い刑務所となる。日進裁判課長が刑事裁判を簡易裁判で行い、刑事罰を与えるなど断わるし、争訴の金額が140万円以下の原告売上であり、更に軽犯罪を主体とした簡易裁判所について大きい事件は解決できず、家庭裁判官のした事件としては、兵庫県神戸市のナイフ少年年下殺傷事件刺殺について家庭裁判官(裁判書記官といった地方公務員にあたるもの)は、榊原聖人自称について、ナイフ少年を少年鑑別所および少年院に送らせて未成年でも厳しい刑事罰の判断を下すなどの事件の解決を家庭裁判官にあたる裁判書記官が行っているが、裁判書記官は簡易裁判所の争訴の金額を超え、更に刑事罰も簡易裁判所より重い。簡易裁判官が与えてよい有期刑は懲役3箇月以下禁錮無効および一定期間の秩序罰とした留置刑および過料である。争訴の金額の合計が140万円以下であれば罰金を納付する事もできる。但し債権回収に当たっては、不当利得、不法領得などの関係から、140万円以上の現金損害額からは損害賠償として返金を求める事が出来る。しかし、これは損害に分に対して争訴金額を求めているのであって、慰謝料と異なる損害賠償であるが、民法に基づいて、民事訴訟法を遵守し、そして、不法行為責任に於いて得た金額は争訴の金額に関係なく全額で求める事が出来る。多少は債権回収の時期が遅れて過払い金請求が在った場合について140万円を超えていても可能と解するのが相当である。前述のものは、軽犯罪についての刑法に対する民事賠償責任のことであり其れによって発生する料は損害賠償ではない。そして、日進裁判課長が業務内容を不服としても簡易裁判の制度その者が変る訳ではない。家庭裁判官は合議体であり、最低で2人以上の人員が必要であるが、日進裁判課長が判決権を棄権するならそれでも良い。魔法専門学校も、魔法大会ももう遣らせない。日進裁判課長は簡易裁判官に昇任したと言っている様であり、さらに、大を簡易裁判の議員定数と言掛りを付け福豊の様にリストラできる経営者だと思っているが、日進裁判課長は経営者ではない。もちろん後の業務を引き継ぐ事を目的としたリストラは遣らせないし、日進裁判課長が大が簡易裁判を辞めれば日進裁判課長のライセンス(免許)に成ると思っているのは明らかな間違いである根拠が在る。これは市役所が犯した間違いであり、リストラして辞めさせては、二度と同じ定数は戻ってこない。それが日進裁判課長と日進市役所が分かるまで説明は続ける。