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トヨタ自動車勝訴判決条件に日進簡易裁判名誉局長とした者に現金封筒10万円の賄賂か 日進市 福岡大

2020-05-06 22:51:42 | 日記
福岡だい
2020.5.11(Mon)
幻聴で思った事その4
岩田匡君が、法曹弁護士甲を擁護したが何も大の財産を奪って資格を取るなど言ったりそれを人権侵害程度であるから罰など無いと甘い考えをしている。大阪高裁は、大勢の方が憲法にて犠牲になり大勢の人が人権や統治反逆似よって絞首刑を遂げている。そして、岩田匡は、窃盗を人権侵害として正当化したのは最早許される余地は無い。窃盗とは、盗む意志を持って盗もうとした。財布の箪笥に近づいた時点で窃盗は成立する。犯罪利益は、窃盗とは第三者から所有権を移転してくるものであり、窃盗罪は懲役10年以下の刑事罰とされている。更に福岡淳己は大を遣るといっているが大を遣ったら殺すといわれるようになったのは、最早福岡淳己は大が権利として取得していた40歳までの権利を全て持っており、写真、印刷、PC、インターネット、POPメニュー作成、ナンバーズ表形作成、農業、皿洗いがするようになって大は不要になり失業した。こうやって首を切る為に福岡淳己が大を遣った事について、司法書士民法などは遣らせないし、建築士も遣らせない、また社労士や、一般教養にいたるまで譲る意志はない。これを破ったら大君達だけでなく福岡淳己を死刑にするといっている。そして、甲弁護士は、大が簡易裁判官として給料を貰っており潤っており、収入が多いと騙して嘘を言って所得が無く、それを賄賂の接待を受けたことが受給資格が元から無いものが接待で受給し嘘で欺いたから詐欺罪、賄賂罪等で懲役10年が争われていたが、汚職を豊田弁護士会に転嫁し、5月6日までに日弁連の会議で法曹剥奪及び、試験停止期間開設、訴追、懲戒免職、戒告、刑事罰履行等が求められた。そして甲弁護士は、トヨタ自動車という豊田弁護士法人の親会社の名誉を著しく傷付けるのものであり、認められなかった。大は、政府から簡易裁判に掛かる費用を受給する事が制限若しくは無償化しており、所得は得ていない。そして、大が所得を取る身分が無ければ賄賂の接待は成立せず賄賂を受取る為には嘘を言わなければ成らず詐欺が成立しなければ賄賂が成立しない。甲弁護士の容疑はとても容認できるものではないが、甲弁護士が裁判官に賄賂を贈った等贈賄で死刑とした裁判官の判決は正しい。また、岩田匡は予定どうりの終身刑でやむ得ないものとした。甲弁護士は、証拠証言を捏造し、恰も所得が在った火のように嘘の陳述をし、賄賂について偽証を行った。大は、簡易裁判などから接待を見ず知らずの豊田弁護士会などから受けた事実は無いし、封筒を渡された事も無く、封筒に10万円以上入金され裁判を日進市内でトヨタ自動車に有利な判決状を述べる為の条件取引として10万円等封筒決済を受けたという事実は無い。

日進市 福岡大 建築士一級 学科Ⅲ法規 Author 2020.05.06 IC,IP,Structure Design Class 1

2020-05-06 11:06:47 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"建築士一級学科Ⅲ法規","最高情報責任者","海外介入権力","榮不動産","日付","1条","2条","3条","4条","5条","章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(001)法令の種類:A=法律、B=政令、C=省令、D=条例、E=細則、F=告示、Ⅰ=種類、Ⅱ=内容、Ⅲ=略称、Ⅳ=建築基準法関係法令(Ⅰ)A、B、C、D、E、F(ⅡA)国会の決議によって制定される(ⅢA)法(ⅣA)建築基準法","(ⅡB)内閣が制定する命令で一般に法律の委任に基づく(ⅢB)施行令や令(ⅣB)建築基準施行令(ⅡC)各省大臣が発する命令で一般に法律の委任に基づく(ⅢC)施行規則や規則(ⅣC)建築基準法施行規則(ⅡD)地方公共団体の長が発する命令(ⅢD)施工細則や細則","(ⅣD)東京と建築安全条例(ⅡF)法の認定解釈等について一般に工事する者(ⅣF)建築省告示は不燃材料の指定平成x年告示0001号等(002)形式:法令は一般に題名、本則、付則の部分で構成され一定の手続きを経て官報で交付される。例は次ぎ","題名:建築基準法/法令番号:昭和YY年MM.DD、法律001、目次:第一章総則(第1条から第20条)中略付則/本則:第一章総則、一条この法律は何かを目的とする/付則:施行日、この法律は政令の定める日から施行する/別表:第一","(003)内容:法令内容は通常本則と付則から成り立つ、本則にはその法令の目的とする事項について実質的規定が盛られる、本則は一般に条から成り立ち条には見出しが付けられる一つの条の規定内容に従い区分必用が在る時は項に分け名称列記に号を用いる","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(004)見出し=高度利用地区:本文、条、59条高度利用地区内に於き①主要部分が出来る者②公衆便所必要なもの③学校駅舎許可した者Ⅱ:高度利用地区においてこの限りないⅢ:高度利用地区内の適用するⅣ:高度利用地区内に適用しない","Ⅴ:44条Ⅱの場合準用する例である。(005)法令用語=①以下以上以前以降:起算点を含む四階以上は四階を含む、超える未満=起算点を含まない500平方メートルを超えるは500平方メートルを含まない","③及び=二個の並列同一意味の三個以上の並列最後の連結:a及びb、a、b及びc:合併接続詞④大きな意味の並列的結合aおよびb並びにc、d、及びe:合併連結⑤または=二個選択的並列、三個以上最後の選択的連結大きな選択連結aまたはb、a、bまたはc:選択接続詞","⑥若しくは=小さな選択連結aもしくはbまたはc、d若しくはe:選択接続詞⑦前項=法令中に複数の項が在る場合直ぐ前の項を言う⑧前二項前三項=書かれている項の前の二つの項三つの項を言う⑨次ぎの各号=法令中に複数の号が在る場合その号の全部を言う","⑩次ぎの各号の一=複数の号のうち何れか一つの事を言う。(006)略例判例=法:建築基準法、士法:建築士法、則:建築基準法施行規則、令:建築基準法施行令、士令:建築士施行令","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(007)法の目的 法1条=建築基準法は建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、以って公共の福祉の増進にしする事を目的とするものである。","(008)法の構成、建築基準法は次のように大別できる。建築基準法=(A)総括規定①目的、定義、適用除外②維持保全など(B)実体規定(Ⅰ)単体規定①構造耐力に関する規定②防火避難に関する規定③安全衛生に関する規定④建築設備工作物に関する規定","(B)実体規定(Ⅱ)集団規定=都市計画区域及び準都市計画区域に適用される①道路に関する規定②用途地域に関する規定③形態制限に関する規定④防火地域に関する規定⑤景観地区に関する規定(B)実体規定(Ⅲ)雑則","(C)制度規定①建築手続き、行政機構等②建築規定③建築審査会④一部および消防庁の同意⑤雑則(009)用語の定義=法二条、令一条の他、面積高さ等に関連する令二条、避難階の令13条換気設備に関する令20条-2、令20条-3","工作物に関する令138条から出題される事が多い(010)建築物=法二条(イ):土地定着工作物の内屋根柱若しくは壁を有する建築物を言う次ぎを建築物に該当する①建築物に附属する門または塀建物に附属しない門は工作物","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(010)法二条(ロ)=観覧の為の工作物は屋外スタジアム等、地価若しくは高架の工作物に設ける事務所は地下街東京タワー展望室等、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設。法二条(ハ)=建築設備は建築物に設ける電気、ガス、給排水、暖冷房、","昇降機等。次ぎの例が法に言う建築物ではない=(イ)鉄道、鉄道線路敷地内に設けられた運転保安に関する施設は信号装置、店てつ装置、跨(こ)線橋、プラットホームの上家等(ロ)ガスタンク、貯蔵槽等","此れに類する構造の建築物は=①壁を有しない開放的な自動車車庫、自転車置き場②スポーツの練習場、水泳場等の上家等が考えられる一定の基準に適合する此れ等簡易な構造の建築物に対しては法の一部が暖和される法84条-2","(011)特殊建築物 法2条②=建築の用途の特殊性から不特定多数の人々が使用し危険物を取扱う物か或いは都市計画上都市全体の効用の点からその位置を決定しなければ成らないもの等を言う用途上特殊な建築物を言い建築物の構造または","形状が特殊だと言う事ではない。学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場屠(と)蓄場、火葬場、汚染物処理施設等。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(012)建築設備 法2条③=建築物の一体と成って機能を高める為に役に立つ物で建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙、汚物処理等設備、または煙突、昇降機、避雷針をいう浄化槽は離れても建築設備とする。","(013)居室 法2条④=居住、執務、作業、集会、娯楽その他に類する此れ等の為に継続して使用する部屋の事を言う。継続的に使用するのは必ずしも同一人物とは限らない。一般的に応接室、台所、店舗売場、工場作業室、当直室、会議室、待合室、学校教室、","観客室等は居室と看做されており、居室と看做さない更衣室、機械室、玄関、廊下、便所、浴室、洗面所、物置、階段室、車庫等は看做されない。(014)主要構造部 法2条⑤=壁、柱、床、梁、屋根、階段を言い基礎は含まない","構造上重要ではない物は除かれ間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下層の床、廻り舞台床、小梁、庇、局部的な小階段、屋外階段等は除かれる。主要構造部と言うのは防火的な面から見て主要な部分であり構造上耐力主要部分令1条③と一致しない。","(014)延焼の畏れのある部分 法2条⑥=隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内二つ以上建築物が延べ面積合計500平方メートル以内の建築物は一つの建築物と看做す相互外壁中心線から一階に在っては3mニ階5m以下の距離にある部分を言う","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(014)法2条⑥=但し防火上に有効な公園広場川等の空き地若しくは水面または耐火構造壁その他に類するものに面する部分を除く(015)耐火構造 法2条⑦ 令107条=壁、柱、床、その他建築部分構造の内、耐火性能に関して","政令で定める技術的基準適合鉄筋コンクリート造、煉瓦造その他構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣認定を受けたものを言う。耐火性能=通常火災終了間建物倒壊延焼防止に建築物部分必要性能を言う。","(016)準耐火構造 法2条⑦-2 令107条-2 令115条-2-2=壁、柱、床その他建築部分構造の内耐火構造に継ぐ構造方法にて45分と耐火構造に近い1時間とが在る。準耐性能に関して政令定めに依る技術的基準適合し大臣が定めた構造方法を用いるか","または大臣(国土交通)の認定を受けたものを言う。準耐火性能とは通常の火災延焼抑制する為建築部分に必要とされる性能を言う。(017)防火構造 法2条⑧ 令108条=建築物外壁や軒裏構造の内防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼、","モルタル塗り、漆喰塗りその他の構造で大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けた者を言う。防火性能=建築物周囲に於き発生する通常火災延焼抑制する為外壁、軒裏必要性能を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(018)難燃材料 法2条⑨ 令108条-2=建築材料の内、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので大臣が定めたものまたは認定を受けた者。不燃性能=通常火災時火熱に依り延焼しない事その他政令で定める。","(019)準不燃材料 令1条⑤=建築材料の内、通常火災依り火熱が加えられた場合に加熱開始後10分間令108条-2②に掲げる要件を満たしている物とし大臣が定めまたは認定受けた者。令108条-2②=建築物の外部仕上に用いる物に在って①および②。","(020)難燃材料 令1条⑥=建築材料の内通常火災火熱が加えられた場合加熱開始後5分間令108条-2各号で建築外部仕上用いるに在っては①②に掲げる要件を満たしているとして大臣の定める物または大臣の認定を受けたもの","(021)不燃材料、準不燃材料、難燃材料の違い、Ⅰ=材料、Ⅱ=根拠規定、Ⅲ=加熱時間、Ⅳ=必要性能技術基準 令108条-2、A=不燃材料、B=準不燃材料、C=難燃材料、(Ⅰ)(A)不燃材料(B)準不燃材料(C)難燃材料","(ⅡA)法2条(ⅡB)令1条(ⅡC)令1条(ⅢA)20分間(ⅢB)10分間(ⅢC)5分間(Ⅳ)(A)(B)(C):①不燃性=燃焼しない物②被損傷性=防火上有害変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない物③ガス有毒性=避難上有害煙やガス発生しない物。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(022)耐水材料 令1条④=煉瓦、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する建築材料を言う(023)耐火建築物 法2条⑨-2 令108条-3=(イ)その主要構造が①または②の何れかに該当する事","①耐火構造である事②次ぎに掲げる性能は外壁以外の主要構造にあってはⅠに掲げる性能に限るに関して政令で定める技術基準に適合するものである事Ⅰ:建築物構造、建築物設備用途に応じ屋内に於いて発生予測される火災に依る火熱に終了まで耐える事","Ⅱ:建物周囲に於いて発生する通常火災に依る火熱に火災が終了するまで耐える事(ロ)その外壁開口部で延焼の畏れがある部分に防火戸その他政令で定める防火設備の構造が遮炎性能を有する事。耐火建造物は必ずしも耐火構造にする必要は無い。","遮炎性能=通常火災時に於ける火災を有効に遮る為防火設備に必要とされる性能を言うに関して政令で定める技術的基準に適合するもので大臣の定めた構造方法を用いるまたは大臣の認定を受けたものに限る。","(024)準耐火建築物 法2条⑨-3 令109条-3=耐火建築物以外の建物でイかロに該当し外壁開口部延焼の畏れのある部分に防火戸その他政令で定める防火設備を有する者を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(024)(イ)準耐火構造の準耐火建築物 法2条⑨-3イ:主要構造部を準耐火構造としたもので層間変形角 令109条-2-2の限度も定められる(ロ)イに掲げる建築物以外の建物であってイに定める同等以上の準耐火性能を有する物","①外壁耐火の準耐火建築物 令109条-3①:外壁を耐火構造とした建築物で屋根の延焼の恐れのある部分構造が通常火災20分間遮炎性を有する物として大臣が定めたまたは大臣の認定を受けた物","②不燃構造の準耐火建築物 令109条-3②:主要構造部である柱およびびはりを不燃材料とした準耐火建築物である。(025)設計 法2条⑩ 士法2条Ⅴ=建築士がその者の責任に於いて建築物の工事実施の為に必要な図面及び仕様書を作成する事を言う。","例えば建築士事務所を管理している建築士が部下を指示して設計させた場合でもその事に依って起きた責任は逃れる事は出来ないとされている。","(026)耐火性能 法2条⑦=通常火災終了時までの間火災に依る建築物倒壊および延焼を防止する為に建築物部分必要性能を言う。/準耐火性能 法2条⑦-2=普通火災に依る延焼抑制の為に建築物部分に必要とされる性能を言う。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"法規(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","20/05/06","(026)防火性能 法2条⑧=建築物周囲に於いて発生する通常火災延焼を抑制する為に壁または軒裏に必要性能を言う。/準防火性能 法23条=建築物周囲に於いて発生する通常の火災に依る延焼を抑制に一定の効果発揮する為の外壁必要性能を言う。/","不燃性能 法2条⑨=通常火災時に於ける火炎により燃焼しない事その他の政令で定める性能を言う。/遮炎性能 法2条⑨-2=通常火災時火災有効遮断する為の防火設備に必要とされる性能を言う。/","階避難安全性能 令129条-2Ⅱ=階の何れの火災室で火災が発生した場合に於いても階に存ずる者全てが当該階から直通階段の一までに避難終了までの間階の各室及び各居室及び居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物部分に於いて避難上支障がある","高さまで煙またはガスが降下しないものである事。/全館避難安全性能 令129条-2-2-Ⅱ=建築物の何れかの火災室で火災が発生した場合に於いて建築物に存する者全てが建築物から地上までの避難を終了するまでの間建築物の各居室および各居室から","地上に通じる主たる廊下階段その他の建築物部分に於いて避難上支障のある高さまで煙またはガスが降下しないものである事。","3","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"